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公家

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日本の公家

公家(くげ)とは、日本において朝廷に仕える貴族・上級官人の総称。天皇に近侍し、または御所に出仕していた、主に従三位以上の位階世襲する家。

公家の称の由来として、元来は天皇または朝廷を指し、「こうけ」・「おおやけ」と読んだ。鎌倉時代以降、源氏平氏藤原氏などの貴族の内で、武力で天皇に奉仕する幕府武家軍事貴族・武家貴族)と称するようになると、それに対比して、儀式と文治をもって天皇に奉仕する宮廷貴族一般を公家(公家貴族)と呼ぶようになった。

略史

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平安時代末期頃から貴族社会において公卿に昇る家柄が限定されるようになり、藤原北家による摂家の確立に伴って家格が固定化し、鎌倉時代前期頃までに公家社会(宮廷)が形成された。公家社会においては、家格によって昇進できる官職が定まっていた。この当時、日本の社会各層で家産の相続を前提とする家制度の成立が進行しており、公家社会の形成も、貴族層における家の成立である。成立期の公家の経済的基盤は、「荘園」・「公領に対する収取権」であった。公家のうち、上流貴族は荘園寄進を受けて本家として荘園支配を行うことにより、また中流貴族は上流貴族や大寺社から預所などに任命されて荘園管理権を得ることにより、経済的基盤を築いていた。

鎌倉時代を通じ、主に軍事警察権と東国支配を担当する武家政権鎌倉幕府)に相対して、政務一般と西国支配を所掌する公家政権(朝廷)が存在しており、両政権が概ね協調連携しながら政務にあたっていた。ここにおいて朝廷と幕府、あるいは公家と武家の間の交渉、「公武関係」もしくは「朝幕関係」が成立することになる[注 1]。ただし、在地レベルでは公家側の経済的支配権が、現地の武士地頭)らに侵食されるケースが現れ始めていた。この傾向は次代に至って顕著となる。

室町時代の公家政権の権限は、山城国京都)に置かれた室町幕府および各国の守護によって大きく侵されていき、次第に有名無実化していった。ついには朝廷に出仕しつつも、足利将軍家家令として仕える公家も現れ、さらには諸国の荘園に自ら下向して経営をする者も現れた。

江戸時代に入ると公家らは御所周辺に集められ、公家社会は江戸幕府から保護を受けることとなったが、反面、天皇と公家を規制する禁中並公家諸法度が定められ、これにより江戸時代の公武関係が規定された。公家社会は幕末まで温存された。

近代に入り明治維新を迎えると、東京奠都により公家社会は解体され、公家のほとんどは華族身分へ移行した。同じ幕末には朝廷権力の復活を背景に、三条実美岩倉具視など明治維新に功績を残した者を多数輩出した。

大正時代を経て、華族制度は第二次世界大戦の終戦まで続いたが、1947年昭和22年)5月3日日本国憲法施行に伴い、消滅した。戦後の昭和中期 - 後期から平成時代にかけて、公家文化が見直されるようになり、その伝統と会員間の交流のために作られた堂上会などの活動がみられる。

近世の改名

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近世の堂上公家が改名する場合には、款状を提出し、宣旨によって天皇の勅許を受けるのが原則であった。もっとも、中世後期から近世初頭には、改名に宣下を要するか、どの官局から宣旨を出すかなどについて手続きが一定しない例もみられた。江戸時代には、改名に際して家礼関係にある摂家へ事前に相談し、款状を確認してもらった上で提出し、勅許を得たのち改めて摂家へ礼に参上する例が確認される[2]。改名件数は江戸時代初期に減少したのち寛文頃から増加に転じており、この時期は断絶した旧家の再興や新家の創立が相次ぎ、公家社会の構成員自体が増加した時期とも重なっていた。この増加は朝廷の再編と連動した動きと考えられている[3]

これに対して、通常の地下官人は所属する上官へ口状をもって改名を報告すればよく、天皇の勅許を必要としなかった。ただし改名の報告自体は義務であり、堂上・地下のいずれも、官位叙任において重要な諱を朝廷に統制・管理されていた[4]。一方、地下官人であっても、六位蔵人として昇殿を許されていた壬生重経や、代々伏見宮家に殿上人として仕え院昇殿も許されていた若江家では、款状によって改名を申請した例がある。いずれも地下でありながら殿上人として扱われる特殊な事例であった[2]

改名の契機は、①上位者の諱を避ける改名、②上位者からの偏諱授与・拝領、③叙爵・元服の際の改名、④養子入り後の改名、⑤改姓・改号に際しての改名、⑥個人的な意思による改名、の6類型に整理されている[5]。近世では上位者からの偏諱授与は多くなく、公家社会内部では近衛家から広幡家、一条家から醍醐家へ偏諱を与えた例などがみられる。武家から摂家への偏諱授与は江戸時代には二条家に限られ、近衛家では天皇から諱の一字を拝領する例があった[4]

養子入りに伴う改名では、養家の通字を取り入れることがあった。石井行忠の次男は叙爵に際して祖父・行康の諱から一字を取って康基と名乗ったが、櫛笥隆望の養子となるにあたって櫛笥家の通字に因み隆久へ改名した。こうした養子入りに伴う改名は必ずしも養子縁組の直後ではなく、数か月から数年を経て行われることも多かった[5]

改姓・改号や家の再興に際しても名前が改められた。元禄13年(1700年)、波多基親が六角と改号した際には、一条兼輝の意向を受け、断絶していた六角家の継承を示すため同家の通字「通」を採って益通と改名した。宝暦4年(1754年)に紀姓の真継仲弘が斎部へ改姓した際には、摂政・一条道香から改姓とともに改名するよう命じられ、親弘と改名した[6]

本人の意思による改名にも、家の由緒や将来への期待が反映された。延宝8年(1680年)、一条内房が冬経と改名したのは、関白経験者である一条冬良ら先祖にあやかったもので、元禄11年(1698年)にさらに兼輝へ改名したのは、子孫に恵まれた一条兼良らにあやかる意図があったとされる。元禄2年(1689年)に東園基茂が基長と改名したのも、太政大臣または権大納言に任じられた人物に「長」の字を持つ者が多かったことによるという[6]

また、名前によって家そのものの継承や家職を示す場合もあった。享保8年(1723年)、日野西兼栄は、断絶していた日野西家が用いてきた「資」の字を採って資敬と改名し、同家の継承を示した。明和4年(1767年)には柳原光房が紀光と改名しており、これは柳原家の家職である紀伝道の継承を示すためであったとされる[6]。このように近世公家社会の名前には、通字などを通じて「家」の連続性を示すとともに、改名によって家格の上昇や権威付けを図る側面があった[6]

公家衆の改名は朝廷の専決事項であったとされる[7]。款状によって申請し改名の勅許を受けることは殿上人の証であり特権でもあったとされ、改名許可権を近世天皇が有した「権力」の一つと位置付ける見解がある[4]。さらに、避諱を強要し改名を許可することは、支配・統制の手段となり得たと論じられている[8]

分類

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公家は、広い意味では昇殿が許された家である堂上家と許されていない地下家の2つに分けられるが、一般的に公家といえば堂上家を指す。昇殿が許された堂上家及び殿上人を公家と呼ぶ慣わしは、江戸時代まで継続している。

また、古くからある家は旧家安土桃山時代以降に分家して新たに創設された家は新家と呼ばれた。

家格

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平安時代末期から鎌倉時代にかけて公家の家格が固定化され、家柄によって昇進できる官職が限定された。この時期、以下の序列のとおりの家格が形成された(詳細は各項目を参照)

  1. 摂家
  2. 清華家[注 2]
  3. 大臣家[注 3]
  4. 羽林家
  5. 名家
  6. 半家諸大夫家[注 4]

礼遇

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公家には内々(内々衆)と、外様(外様衆)の区別があり、御所内の詰め所も違った。元々は室町時代禁裏小番の制度が出来た際に天皇との親疎によって内々と外様の2つの小番として区別されたが、後に一種の家格として固定化された。なお、霊元天皇の時代に第三の小番とも言える近習(小番)が成立すると、内々は譜代とも呼ばれるようになった[9]

1868年6月10日(慶応4年4月20日)に「近習・内々・外様」を合一して勤番させることになり、「内々」・「外様」の家格も廃止した[10]

華族への移行

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華族への移行にあたっては、公家出身の家は公家時代の家格と、代々の任官状況で華族としての地位を取り決められた。主に摂関家や清華家の当主公爵家・侯爵家とし、それ以下の家においては大納言を多く輩出した家を伯爵家、そうでない家を子爵家とした[注 5]。また、地下家のうち華族となった家は全て男爵家へ移行している。

脚注

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注釈

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  1. 「公武関係」と「朝幕関係」は共に朝廷(公家政権)と幕府(武家政権)の関係を指す用語として用いられるが、前者の「公武関係」の場合には上位の権力機構である朝廷と幕府に限定されず、儀礼(公事)を担う公家集団(寺社を含むこともある)である公家勢力と検断を担う武士集団である武家勢力との関係という広義の意味でも用いられる[1]
  2. 時代によって家々の数が変動している。最盛期は10家あった。
  3. 大臣家は上流貴族の末席階級。
  4. 変動の激しい家格。一旦、断絶して再興した場合・勅勘を蒙る・公卿に列することが出来なかった場合などは、地下家に転落(家格降下)する。半家に復帰する場合、最低2代連続公卿になるか、功績をあげるなどする必要がある。それでも復帰が叶わず、地下家のまま明治時代を迎えた家もある。(若江家 など)
  5. 中納言を一旦辞任することなく、大納言に任ぜられることを「直任」といい、一時中納言を辞職してから大納言に任ぜられるより格上とされた。「宣任の例が多い」は一度でも「直任」の例があることを指す[11]

出典

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  1. 木村英一 『鎌倉時代公武関係と六波羅探題』(清文堂出版、2016年平成28年)) ISBN 978-4-7924-1037-7 P3 - 4
  2. 1 2 林 2013, p. 120.
  3. 林 2013, pp. 119–120.
  4. 1 2 3 林 2013, p. 121.
  5. 1 2 林 2013, pp. 121–122.
  6. 1 2 3 4 林 2013, p. 122.
  7. 林 2013, p. 134.
  8. 林 2013, pp. 134–135.
  9. 林大樹「近世の近習小番について」『論集きんせい』第40号(2018年平成30年))/所収:林『天皇近臣と近世の朝廷』(吉川弘文館2021年令和3年)) 2021年(令和3年)、P140 - 141.
  10. 内閣官報局「【第324】近習内々外様合一勤番セシメ内々外様ノ家格ヲ廃ス 明治元年(慶応4年)閏4月20日」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1887年10月、135頁。doi:10.11501/787948NDLJP:787948/118
  11. 浅見政男『華族誕生』

参考文献

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  • 橋本政宣『公家事典』(吉川弘文館 2010年(平成22年) ISBN 9784642014427
  • 林大樹「近世公家社会における避諱と改名」『近世の天皇・朝廷研究大会成果報告集』第5号、学習院大学人文科学研究所、2013年、119-192頁。 

関連項目

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外部リンク

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