コンテンツにスキップ

御名御璽

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(御名から転送)
大日本帝国憲法原本に記された御名御璽(ネガ画像)
御署名原本保存箱(国立公文書館)

御名御璽(ぎょめいぎょじ)とは、天皇の名前および御璽のこと。詔書や法令について、原本においては親署および御璽の押印があることを指すために用いる用語。天皇を諱(実名)をもって呼称することは伝統的に不敬とされるため、このように表記される。なお、歴史的には満洲国皇帝についても同様に用いられた。

近現代日本での運用

[編集]

明治政府では当初、重要な法令を太政大臣名で公布していたが、1885年(明治18年)12月の内閣制度が導入されて以降、憲法・詔書・法律・条約・勅令などは上諭(日本国憲法下においては公布文の形に改められる)によって公布が行なわれる体制に改められていき、各原本には御名御璽が付されることとなった[1]。

現在も公的に用いられており、官報や法令集などに掲載される際、原本においては天皇の親署および御璽の押印がなされるところは「御名 御璽」と表記される。その際、「御名 御璽」は当該文書の題名から一段下げた高さに置かれる。天皇に代わって摂政が署名する際には、摂政は、天皇の名とともにその左脇に一段下げて摂政の名を記すことから、官報や法令集などにおいては「御名 御璽」と記載した次に「摂政名」と記載され、摂政についても実名は回避される。また、その後につづく首相と閣僚の副署は通常のように各行の最下部に署名どおりの実名(氏名)をもって表記される。

「御名 御璽」と表記されている例

[編集]
朕󠄁(チン)祖宗(ソソウ)ノ遺󠄁烈(イレツ)ヲ承(ウ)ケ萬世(バンセイ)一系(イッケイ)ノ帝󠄁位(テイイ)ヲ踐(フ)ミ朕󠄁(チン)カ親愛(シンアイ)スル所󠄁(トコロ)ノ臣民(シンミン)ハ卽(スナワ)チ朕󠄁(チン)カ祖宗(ソソウ)ノ惠撫(ケイブ)慈󠄁養󠄁(ジヨウ)シタマヒシ所󠄁(トコロ)ノ臣民(シンミン)ナルヲ念(オモ)ヒ其(ソ)ノ康福(コウフク)ヲ增進󠄁(ゾウシン)シ其(ソ)ノ懿德(イトク)良能(リョウノウ)ヲ發達󠄁(ハッタツ)セシメムコトヲ願(ネガ)ヒ又(マタ)其(ソ)ノ翼󠄂贊(ヨクサン)ニ依(ヨ)リ與(トモ)ニ俱(トモ)ニ國家(コッカ)ノ進󠄁運󠄁(シンウン)ヲ扶持(フジ)セムコトヲ望󠄁(ノゾ)ミ乃(スナワ)チ明治(メイジ)十四(ジュウヨ)年(ネン)十月(ジュウガツ)十二日(ジュウニニチ)ノ詔命(ショウメイ)ヲ履踐(リセン)シ玆(ココ)ニ大憲(タイケン)ヲ制定(セイテイ)シ朕󠄁(チン)カ率󠄁由(ソツユウ)スル所󠄁(トコロ)ヲ示(シメ)シ朕󠄁(チン)カ後嗣(コウシ)及(オヨビ)臣民(シンミン)及(オヨビ)臣民(シンミン)ノ子孫(シソン)タル者(モノ)ヲシテ永遠󠄁(エイエン)ニ循行(ジュンコウ)スル所󠄁(トコロ)ヲ知(シ)ラシム
國家(コッカ)統治(トウチ)ノ大權(タイケン)ハ朕󠄁(チン)カ之(コレ)ヲ祖宗(ソソウ)ニ承(ウ)ケテ之(コレ)ヲ子孫(シソン)ニ傳(ツタ)フル所󠄁(トコロ)ナリ朕󠄁(チン)及(オヨビ)朕󠄁(チン)カ子孫(シソン)ハ將來(ショウライ)此(コ)ノ憲法(ケンポウ)ノ條章(ジョウショウ)ニ循(シタガ)ヒ之(コレ)ヲ行(オコナ)フコトヲ愆(アヤマ)ラサルヘシ
朕󠄁(チン)ハ我(ワ)カ臣民(シンミン)ノ權利(ケンリ)及(オヨビ)財產(ザイサン)ノ安全(アンゼン)ヲ貴重(キチョウ)シ及(オヨビ)之(コレ)ヲ保護(ホゴ)シ此(コ)ノ憲法(ケンポウ)及(オヨビ)法律(ホウリツ)ノ範圍內(ハンイナイ)ニ於󠄁(オイ)テ其(ソ)ノ享有(キョウユウ)ヲ完全󠄁(カンゼン)ナラシムヘキコトヲ宣言(センゲン)ス
帝󠄁國(テイコク)議會(ギカイ)ハ明治(メイジ)二十三(ニジュウサン)年(ネン)ヲ以(モッ)テ之(コレ)ヲ召集(ショウシュウ)シ議會(ギカイ)開會(カイカイ)ノ時(トキ)ヲ以(モッ)テ此(コノ)ノ憲法(ケンポウ)ヲシテ有效(ユウコウ)ナラシムルノ期(キ)トスヘシ
將來(ショウライ)若(モシ)此(コ)ノ憲法(ケンポウ)ノ或(ア)ル條章(ジョウショウ)ヲ改定(カイテイ)スルノ必要(ヒツヨウ)ナル時宜(ジギ)ヲ見(ミ)ルニ至(イタ)ラハ朕󠄁(チン)及(オヨビ)朕󠄁(チン)カ繼統(ケイトウ)ノ子孫(シソン)ハ發議(ハツギ)ノ權(ケン)ヲ執(ト)リ之(コレ)ヲ議會(ギカイ)ニ付(フ)シ議會(ギカイ)ハ此(コ)ノ憲法(ケンポウ)ニ定(サダメ)メタル要件(ヨウケン)ニ依(ヨ)リ之(コレ)ヲ議決(ギケツ)スルノ外(ホカ)朕󠄁(チン)カ子孫(シソン)及(オヨビ)臣民(シンミン)ハ敢(アエ)テ之(コレ)カ紛更󠄁(フンコウ)ヲ試(ココロ)ミルコトヲ得(ウ)サルヘシ
朕󠄁(チン)カ在廷(ザイテイ)ノ大臣(ダイジン)ハ朕󠄁(チン)カ爲(タメ)ニ此(コ)ノ憲法(ケンポウ)ヲ施行(セコウ)スルノ責(セメ)ニ任(ニン)スヘク朕󠄁(チン)カ現在(ゲンザイ)及(オヨビ)將來(ショウライ)ノ臣民(シンミン)ハ此(コ)ノ憲法(ケンポウ)ニ對(タイ)シ永遠󠄁(エイエン)ニ從順(ジュウジュン)ノ義務(ギム)ヲ負(オ)フヘシ

  御 名 御 璽

    明治二十二年二月十一日

(以下略) —  大日本帝國憲法

御署名原本

[編集]

御名御璽が付された原本自体のことは、「御署名原本」と呼ばれる[1]。1971年(昭和46年)11月、皇居内の内閣総理大臣官房総務課の貴重書庫から国立公文書館へ移管された[2]。御署名原本は国立公文書館が取り扱う史料の中でも特に重要であるため、貴重書庫に厳重に保管している[3]。

満洲国での運用

[編集]

満洲国では1932年(大同元年)3月1日から1934年(大同3年)3月1日までは満洲国執政を元首とする共和制を採用していたため、教書・執政令(法律・教令・軍令・国際条約・予算及び予算外国庫負担となるべき契約)については執政である溥儀の名で公布されていた。そのため、満洲国の機関紙である『満洲国政府公報』に掲載される際、原本においては署名および押印がなされるところは「執政 溥儀印」と表記されていた。

1934年(康徳元年)3月1日の帝制実施に伴い、詔書・帝室令(日本の皇室令に相当)・法律・勅令・軍令・国際条約・予算及び予算外国庫負担となるべき契約は、大日本帝国と同様に上諭を附して公布が行なわれる体制に改められた。そのため、『政府公報』(『満洲国政府公報』から改題)に掲載される際、原本においては満洲国皇帝の親署および御璽の押印がなされるところは「御名御璽」と表記された。その際、「御名御璽」は当該文書の題名から一段下げて置かれた。なお、日本の官報での表記と異なり、「御名御璽」の文字間隔は完全に均等である。

「御名御璽」と表記されている例

[編集]
朕󠄁皇天ノ眷命ヲ承ケ帝󠄁位ニ卽キ茲ニ組織法ヲ制定シ統治組織ノ根本ヲ示ス朕󠄁ハ統治ノ權ヲ行フニ當リ此ノ條章ニ循ヒテ愆ラサルヘシ

 御 名 御 璽

  康德元年三月一日

(以下略) — 組織法

出典

[編集]
  1. 1 2 “御署名原本について”. アジア歴史資料センター. 2019年3月3日閲覧。
  2. ↑ “公文書の世界 - 39.公文式と保存箱:国立公文書館”. 国立公文書館. 2026年2月3日閲覧。
  3. ↑ “主な公文書:国立公文書館”. 国立公文書館. 2008年12月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年3月3日閲覧。

関連項目

[編集]