計算機
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計算機(けいさんき)は、計算を速やか、かつ正確に行なうために用いる機器の総称[1]。
たとえばそろばん、計算尺、手動式計算器(機械式計算機)、電動計算機、電子計算機 (コンピュータ)などがある[1]。
種類・分類
[編集]- 大分類
デジタル大辞泉では、計算尺・アナログコンピューターなどのアナログ計算機と、そろばん・手動および電動計算機・コンピューターなどのデジタル計算機とがある、と2つに大分類している[2]。
- アナログ計算機 ─ 「長さ」「力」「電圧」などといった連続的な物理量を、実数値をあらわすものとして、アナログ量のまま利用する計算機。
- デジタル計算機 ─ ディジタル計算機とは、離散値(英: digital value)すなわち、とびとびの値(量)を使って計算する計算機である。
- 小分類
- そろばん、算盤、アバカス
- 計算尺
- 機械式計算機
- 電動計算機 ─ 機械式計算機を、人の手のかわりに電動機で動かすもの
- 電子式卓上計算機(電卓)
- コンピュータ (電子計算機)
ただし、現代のコンピュータ(電子計算機)はプログラム内蔵方式でありプログラムを書き換えることで様々な用途に使うことができ、すなわち汎用性が高く、使用目的は"いわゆる計算"(最終的に数字を出力するタスク)だけではない。数字だけでなく、文字列の処理も行っている。数をまったく入力せず数をまったく出力しない作業のために使われることも多い。その意味では、もはや"計算機"と言うより、"汎用のデータ処理装置"である。
- ローマ式アバカス
- パスカルの計算機
- オドネル式機械式計算機
- 日本の機械式計算機、タイガー計算機
- 世界初の電子式卓上計算機 Anita Mark 8
- 日本のシャープのCOMPETシリーズ
- プログラム式電子卓上計算機 HP 9100A
- CASIO FX-602P
- IBM System/360
日本の税法上の計算機?
[編集]日本の税法上の「計算機」(電卓なども含む)は、どの法律の? 第何条に? 明確に定義されている[要出典]。
国税庁の通達では『電子計算機のうち検査ビット(パリティビット)を除く 記憶容量が12万ビット 未満のもの』は「計算機」として扱うことができる、としている[要出典]。