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酒類免許(しゅるいめんきょ)とは、酒税法により酒の製造及び販売を許可する免許の通称。これらの免許の交付を受けずに無資格で製造や販売を行った場合罰則がある。
免許は大きく分けて酒類製造免許・酒母等の製造免許・酒類販売免許がある。酒類免許は、所轄の税務署に申請すれば取得できる。
- 酒類の製造免許(製造場ごとに付与)
- 清酒製造免許
- 合成清酒製造免許
- 連続式蒸留焼酎製造免許
- 単式蒸留焼酎製造免許
- みりん製造免許
- ビール製造免許
- 果実酒製造免許
- 甘味果実酒製造免許
- ウイスキー製造免許
- ブランデー製造免許
- 原料用アルコール製造免許
- 発泡酒製造免許
- その他の醸造酒製造免許
- スピリッツ製造免許
- リキュール製造免許
- 粉末酒製造免許
- 雑酒製造免許
- 酒母等の製造免許
- 酒類販売業免許
- 全酒類卸売業免許
- ビール卸売業免許
- 洋酒卸売業免許
- 輸出入酒類卸売業免許
- 特殊酒類卸売業免許
- 一般酒類小売業免許
- 通信販売酒類小売業免許
- 特殊酒類小売業免許