3月4日家庭連合解散三木決定
2026年3月4日 東京高裁解散決定(三木素子裁判長)
先日の家庭連合解散決定の最大の問題点を端的にまとめます。

■ 2009年コンプラ宣言後の不法行為
家庭連合は、2009年にコンプライアンス宣言を出し、その後組織を改善させ、民事不法行為が最後に認められたのは2014年。つまりこの12年、刑事はおろか民事でも違法だと評価されていない。
でも三木決定は、家庭連合が献金の返還を求められて示談した件を「不法行為の可能性が否定できない」として、「重大な結果」が生じたから解散だとした。。。

※1 判決3人、和解1人
※2 判決1人、和解1人
※3 和解6人、示談132人
※4 判決4人、和解8人、示談132人
※5 和解 4236万560円、示談 8億7309万5909円
以上、三木決定122-124頁
■ 分析
以下のとおり、コンプライアンス宣言後の被害とされたもののうち、不法行為がちゃんと「成立」したのはわずか2%、判決は約3%、「不法行為成立の可能性が否定できない」とされた示談が91%、、、
1 不法行為の「成立」(上記A)割合 -約2%
(1) 人数:2.8% (4人/144人)
(2) 金額:1.95% (1868万1600円/9億5758万6069円)
2 判決割合 -約2.9%
(1) 人数:2.8% (4名/144名)
(2) 金額:2.95% (2832万9600円/9億5758万6069円)
3 示談割合 -約91%
(1) 人数:91.7% (132名/144名)
(2) 金額:91.2% (8億7309万5909円/9億5758万6069円)
■ コメント
三木決定は、2009年コンプライアンス宣言後も、家庭連合が不法行為に該当する「不相当献金勧誘行為を継続して行った」とし(153頁)、これを「結果の重大性」の根拠にした(157頁)。
しかし、上記1の不法行為「成立」(上記A)が2%ということは、裏を返せば不法行為の「成立可能性」(B+C)にすぎないという評価が98%ということ。
それでも、解散原因「著しく公共の福祉を害することが明らかに認められる行為をした」に該当するというのは、無理がないか。
単なる不法行為でさえ、それが成立するかさえ、その可能性を「否定することができない」程度の、「薄い」悪さなのに、突然論理が飛躍して、「著しく」「公共の福祉を害する」と「明らか」に認められる行為をしたというのは、、、
世界指折りの強さを誇る自衛隊が「戦力」(憲法9条)ではないという政府見解と同じくらい、トンデモの詭弁と思われるのですが、、、
以上
