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3月4日家庭連合解散三木決定

2026年3月4日 東京高裁解散決定(三木素子裁判長)

先日の家庭連合解散決定の最大の問題点を端的にまとめます。

■   2009年コンプラ宣言後の不法行為

家庭連合は、2009年にコンプライアンス宣言を出し、その後組織を改善させ、民事不法行為が最後に認められたのは2014年。つまりこの12年、刑事はおろか民事でも違法だと評価されていない。

でも三木決定は、家庭連合が献金の返還を求められて示談した件を「不法行為の可能性が否定できない」として、「重大な結果」が生じたから解散だとした。。。

B「可能性が相応」 C「可能性が否定できない」⁉️

※1 判決3人、和解1人

※2 判決1人、和解1人

※3 和解6人、示談132人

※4 判決4人、和解8人、示談132人             

※5 和解 4236万560円、示談 8億7309万5909円

以上、三木決定122-124頁

■   分析
 以下のとおり、コンプライアンス宣言後の被害とされたもののうち、不法行為がちゃんと「成立」したのはわずか2%、判決は約3%、「不法行為成立の可能性が否定できない」とされた示談が91%、、、

1 不法行為の「成立」(上記A)割合  -約2%

   (1) 人数:2.8%  (4人/144人)

   (2) 金額:1.95% (1868万1600円/9億5758万6069円)

2 判決割合   -約2.9%

   (1) 人数:2.8%  (4名/144名)

   (2) 金額:2.95% (2832万9600円/9億5758万6069円)

3 示談割合   -約91%

   (1) 人数:91.7% (132名/144名)

   (2) 金額:91.2% (8億7309万5909円/9億5758万6069円)

■   コメント

三木決定は、2009年コンプライアンス宣言後も、家庭連合が不法行為に該当する「不相当献金勧誘行為を継続して行った」とし(153頁)、これを「結果の重大性」の根拠にした(157頁)。

しかし、上記1の不法行為「成立」(上記A)が2%ということは、裏を返せば不法行為の「成立可能性」(B+C)にすぎないという評価が98%ということ。

それでも、解散原因「著しく公共の福祉を害することが明らかに認められる行為をした」に該当するというのは、無理がないか。

単なる不法行為でさえ、それが成立するかさえ、その可能性を「否定することができない」程度の、「薄い」悪さなのに、突然論理が飛躍して、「著しく」「公共の福祉を害する」と「明らか」に認められる行為をしたというのは、、、

世界指折りの強さを誇る自衛隊が「戦力」(憲法9条)ではないという政府見解と同じくらい、トンデモの詭弁と思われるのですが、、、

以上

 

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