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家庭連合の被害のコンプライアンス宣言前後の比較

3月4日の東京高裁三木素子決定(「三木決定」)で、家庭連合の解散命令。

家庭連合は2009年のコンプライアンス宣言で、それ以後は組織の改善をしてきました。高額献金で不法行為が成立しないように。

実際、三木決定でも、以下の通り、コンプライアンス宣言後の16年で、不法行為が「成立」したと認定されたのは1868万円。

これは、コンプライアンス宣言前の74億円に比べると、397分の1。

2009年家庭連合コンプライアンス宣言前後の家庭連合の不法行為による損害

ちなみにこの1868万円は、2009年コンプライアンス宣言後の家庭連合が集めた全献金の、約3万4000 分の1の0.003%。

家庭連合信者が5~10万人と言われていますから、人数換算では全国で2~3人程度にしかすぎない。

また、三木決定で不法行為成立の可能性が相応(B)とか成立可能性が否定できない(C)と認定されたものを合わせても、9億5758万円。これはコンプライアンス宣言前の損害と比べると約8分の1。


このように、家庭連合は、コンプライアンス宣言前に比べ、コンプライアンス宣言後は被害を400分の1に、国内で2~3人しか被害を被っていない程度に減らしました。

それなのに、「著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした」(宗教法人法81条1項1号)として解散命令が下されました。

この三木決定の正当性については、歴史が検証するでしょう。


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