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syashin_sozai
宗教法人法の背理
宗教法人法の「背理」2つ
宗教法人法の解散命令には、信教の自由に配慮するという建前がかえって信教の自由を侵害しているという「背理」構造2点がある。
1 非訟事件だから非公開
仮に解散命令が「行政」処分であれば、その不服申立ては普通の「公開」裁判で行われる。
例:森林組合法、農住組合法、水産業協同組合法、土地改良法
一方、宗教法人の解散命令(一審)は、非訟事件での裁判。これは、信教の自由を保障するため、公正中立な裁判所で解散の是非を決すべきだから。
そうであるのに、その不服申立て(二審)が「非公開」になるのは、信教の自由を保障すべきという趣旨から、背理(最高裁昭和41年12月27日決定入江俊郎反対意見)。
2 宗教に国家は容喙しないからいきなり解散
会社の刑法違反等の非違行為に関しては、解散命令前に、「法務大臣から書面による警告を受けたににもかかわらず、なお継続的に又は反覆して」なお非違行為を続けたことが解散命令の要件になる(会社法824条1項3号)。
一方、宗教法人の解散命令には、監督官庁からの警告に反してなお継続して法令違反をしたという措置がない。これは、「宗教に国家は容喙しない」つまり信教の自由への配慮から(参考:田近肇教授[i])。
この「いきなり解散命令」という措置も、精神的自由の侵害にはより制限的でない手段から選択すべきというLRA(Less Restrictive Alternative)の原則に反し、背理。
[i] https://www.chugainippoh.co.jp/article/ron-kikou/ron/20240703-001.html
