2025年6月6日、小西ひろのり県議の質問
令和7年6月第371回定例会
代表質問(6月6日)
小西 ひろのり(ひょうご県民連合)
[発言方式:分割]
1 文書問題報告書とその関連する事項における知事の受け止め、態度について
(1)風通しのよい職場環境づくり、職員との信頼関係の構築について
(2)兵庫県議会文書問題調査特別委員会(以下、百条委員会)、第三者委員会の調査報告書に対する知事の受け止めと態度について
(3)元県民局長の処分撤回、名誉回復に対する知事の見解と人権感覚について
(4)公益通報者保護法「違反」状態である兵庫県の現状と消費者庁からの技術的助言について
(5)県保有情報漏えいの指摘に関する第三者調査(法務文書課)結果の取扱いについて
(6)秘密漏えい疑いに関する第三者調査(人事課)結果と刑事告発について
2 県庁舎の再整備における進捗状況について
3 有機フッ素化合物(PFAS)対策の推進について
4 教職員の未配置問題の解消に向けた取組について
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令和2~8年
令和7年
令和7年6月第371回定例会
(第2日6月6日)
令和 7年 6月第371回定例会(第2日 6月 6日)No.71 小西ひろのり議員
ひょうご県民連合議員団、西宮市選出の小西ひろのりです。
おかしいことはおかしいと言えること。起こった事象を自分事として考え、行動することができることこそが、互いに認め合い、そして高め合い、信頼関係につながること、私はそう考えます。
元県民局長は、長年、県政に携わってきた一人として、様々な葛藤や思いを抱えながら、やむにやまれず、文書を作成することで、おかしいことはおかしいんだと主張されましたが、知事には受け入れられず、公益通報者保護法で禁じられている通報者探索が行われ、懲戒処分の上、最終的に命まで落とされました。
元県民局長、竹内元県議をはじめ、亡くなった人には戻ってきていただきたいですが、それはかないません。
兵庫県は混乱が続いています。文書問題に関連する様々な報告書が提出されて以降、この間の知事の受け止めや見解について、定例記者会見において多々質問がありました。しかし、知事の答えは真摯に受け止めるをはじめ、同じ言葉の繰り返しや支離滅裂な受け答えが何度も繰り返され、記者の質問に対して、知事の答えは全くかみ合っていません。真摯に受け止め、その後どう行動するのでしょうか。全く伝わってきません。
今回は、知事自身が表現されている二元代表制のもと、車の両輪となる県議会本会議の場で、文書問題における知事の認識、これをお聞きし、これまでの総括をきちっとされた上で、今後の県政運営や態度について、兵庫県の責任者である知事として、分かりやすく丁寧に答弁いただくことを求め、9項目質問させていただきます。
まずは一つ目です。
文書問題の報告書とその関連する事項における知事の受け止め、態度についてであります。
小問の一つ目は、風通しの良い職場環境づくり、職員との信頼関係の構築についてであります。
知事がパワーハラスメント防止研修を受講することだけで大きく注目される兵庫県。研修を受けることは大事なことでありますが、ハラスメントのない、風通しの良い職場環境づくりの推進や日常的に職員とのコミュニケーションを図ることは当たり前のことです。当たり前のことをするのになぜ大きなニュースとして扱われなければならないのでしょうか。
認定された知事のパワハラについて、ご自身への処罰を科さない以上、職員が齋藤知事と一緒に仕事をしたいと思うはずがありません。
このような状態で、職員との信頼関係の構築ができるはずがありません。また、起こってしまった事例に対して相手の立場に立ち真摯に対応していない。定例記者会見においても同じ答弁を繰り返す。兵庫県が直面している課題について、全て人ごととしか思っていないような知事のもとでは職員が安心して働くことはできません。
県の職員、県議会、県内各市町、関係団体等との信頼関係の構築は、県政運営に当たり必要不可欠です。とりわけ、最も身近にいる県職員との信頼関係の構築に当たっては、日常的なコミュニケーションや知事からの励ましや視線を合わせながら、優しく声がけをすることがなければ信頼関係が構築できるはずもありません。
再選されてからリーダーである知事が自ら、どれだけの方と積極的にコミュニケーションを図り、相手の立場に立った気持ちの籠もった対応をされましたでしょうか。私にはその行動は全く見えてはきません。リーダーの資質として疑問です。
知事は、より風通しの良い職場環境づくりを掲げておられますが、具体的にどのような方法で構築されるおつもりですか。知事の決意をお聞かせください。
続いて小問の二つ目は、兵庫県議会文書問題調査特別委員会(以下百条委員会)、第三者委員会の調査報告書に対する知事の受け止めと態度についてであります。
3月4日に公表されました百条委員会調査報告書の総括には、「全体を通して、客観性、公平性を欠いており、法令の趣旨を尊重して社会に規範を示すべき行政機関の行うべき対応としては大きな問題があったと断ぜざるを得ない」、「齋藤知事におかれては、本報告書の期するところを重く受け止め、兵庫県のリーダーとして厳正に身を処していかれることを期待する」、「文書問題に端を発する様々な疑惑によって引き起こされた兵庫県の混乱と分断は、いま、憂うべき状態にあることを真摯に受け止めなければならない」と記載されています。
また、同報告書では、パワーハラスメントは概ね事実とも記載されています。12月に内部通報に対する是正措置として発表された、組織マネジメント力向上特別研修の実施に当たり、百条委員会からの提案を受けてアンガーマネジメント研修も組み込まれましたが、研修開催は5月12日と、即時の実施とはなりませんでした。
また、文書は、公益通報者保護法が定める外部公益通報に当たる可能性が高いこと、公益通報者保護法で禁止されている通報者探索が行われた上に、元県民局長の処分が撤回されておらず、現在も違法状態が継続している可能性があるとも指摘されています。
知事自らが高い中立性を確保して設けた文書問題に関する第三者調査委員会は、元裁判官3人を含む6人の弁護士で構成されていました。3月19日に公表された報告書は、元県民局長の文書作成・配布行為を外部公益通報と認定しています。
元県民局長に対して行った懲戒処分のうち、文書の作成・配布行為の部分を懲戒処分の対象にすることは、公益通報者保護法に違反すると指摘されており、処分のうち、これを理由とする部分は無効、知事らの対応を違法・無効と認定していました。
その結論が知事の意に沿わないのか、見解が違う、県の対応は適切であるとして、知事は報告書の内容を受け入れません。元県民局長の処分の撤回もされない。公益通報者保護法に反していることもお構いなしで、その姿勢を正そうともしておらず、公人としての資質を疑わざるを得ません。自らの進退をも決すべき重要な内容であると私は考えます。
百条委員会及び第三者調査委員会の調査報告書に記載されている知事のパワーハラスメント、公益通報への対応について問題はなかったのか、兵庫県の責任者である知事として分かりやすく、丁寧にご説明ください。
小問の三つ目は、元県民局長の処分撤回、名誉回復に対する知事の見解と人権感覚についてであります。
3月5日の記者会見において知事は、元県民局長のパソコンの中に不適切な文書があったと公表した点についても、この文書問題に関する第三者調査委員会報告書には、人を傷つける発言は慎むべきと記載されています。報告書の内容を謙虚に受け入れるどころか、記者会見の場で、私には到底理解できない人権侵害にも当たる発言をされました。
知事自身がこれまでの対応や姿勢を改め、県民が納得する説明と元県民局長の処分撤回、名誉回復を即時に行い、ご本人・ご遺族に対して直接謝罪を行うべきです。
加えて、知事のパワハラ疑惑も、調査した16件中10件も認定されたほか、令和6年3月27日の記者会見におけるうそ八百、公務員失格という知事の発言もパワハラに該当するとされています。
パワハラに対する自らの処分への言及は避けたままであります。職員のパワハラ案件は懲戒処分の対象となっているにもかかわらず、自身の処罰はなさらないのでしょうか。
元県民局長の処分を撤回しない理由、さらには、文書問題への対応において、告発者捜し、告発者潰しを行った知事自身の処罰をいまだに行わない理由は何でしょうか。知事の説明を求めます。
以降は質問席に移ります。
令和 7年 6月第371回定例会(第2日 6月 6日)No.73 知事(齋藤元彦)
ひょうご県民連合議員団を代表しての小西ひろのり議員のご質問にお答えをいたします。
まず、風通しの良い職場環境づくりなどについてでございます。
県政を効果的に推進するためには、職員一人ひとりの能力が最大限に発揮される必要がございます。そのため、風通しの良い職場づくりが欠かせません。風通しの良い職場づくりは、上司・部下にかかわらず、職員誰もが気兼ねなく意見を交換でき、コミュニケーションが活発で活気に満ちた職場であるというふうに考えております。
知事と職員の間の関係でも職員が知事に施策に関する意見を闊達に交わし合うことができるなど風通しを良くすることが重要であり、ひいては、知事と職員との信頼関係の構築にもつながるものであるというふうに考えております。
私自身も日頃から職員との積極的なコミュニケーションを意識しているほか、協議の場などでは、先日受講した幹部職員研修で学んだ心理的安全性の確保にも配慮しつつ、職員の率直な意見を話しやすい雰囲気づくりを心がけております。
また、知事・副知事を含めた本庁部長級以上が集まり、自由闊達に意見交換をする場を本年1月以降、定期的に5回実施をさせていただいております。
今後は幹部職員だけではなくて、若手・中堅職員とのコミュニケーションの場づくりも具体的に進めていき、若手から幹部まで、職員一人ひとりの多様なご意見にしっかりと耳を傾け、より良い政策づくりに取り組んで行きたいというふうに考えております。
引き続き職員の皆さんに対しての感謝の気持ちを持ち、十分な対話を重ねながら、職員との信頼関係をしっかりと構築し、組織の結束力を高め、しっかりと県政を前に進めてまいりたいというふうに考えております。
次に、文書問題特別委員会、第三者調査委員会への対応などについてでございます。
文書問題調査特別委員会、そして、文書問題に関する第三者調査委員会では、委員の皆様に長期間にわたりご審議いただいたこと、改めて敬意を表させていただきたいというふうに思っております。
百条委員会からのご指摘、そして、第三者調査委員会としてのパワーハラスメントとしてのご指摘については、知事就任以降、より良い県政運営を追求していきたいという思いで、必要な厳しい指導や注意などを行ってまいりましたが、ご指摘を受け止めて、改めて、不快な思いをされた職員の皆さんに対してはおわびを申し上げたいというふうに思っております。
反省すべきは反省し、職員に対する感謝の気持ちを胸に刻んで職務に邁進してまいりたいというふうに考えております。
先月12日に風通しの良い職場づくりのための研修を幹部職員の皆さんとともに受講をさせていただきました。予算編成や議会対応などもございまして、新年度の開催ということになりましたが、研修での講義や実習などを通じて、アンガーマネジメントの手法など、ハラスメントの防止につながる知識を得ることができました。研修の成果を今後の組織マネジメントに十分に生かしてまいりたいというふうに考えております。
また、今回の文書に対する初動などにつきましては、私自身が文書に書かれた当事者として、事実と異なる記載があること、また、個人名や企業名も多数含まれており、放置しておくと多方面に著しく不利益を及ぼす誹謗中傷性の高い内容であるというふうに認識したため、幹部職員にしっかりと調査・対応するように指示をさせていただきました。
このように、県の正当な利益、信用等が不当に害されるおそれがあるほか、真実相当性が不明確な場合に作成者を特定して、更なる事実関係の調査・確認を行うことや、文書内容が事実と信ずるに足りる相当の理由があるかどうかを確認することは、法律上禁止されているとは考えておらず、当時の判断は、現時点においても適切なやむを得ない対応だったというふうに考えております。
公益通報者を保護することの重要性は十分に認識しております。今後とも今回の法改正なども踏まえまして、公益通報が、社会全体の法令遵守と健全な発展に資するという法の趣旨を踏まえ、適切に対応してまいります。
次に、元県民局長への処分等についてでございます。
第三者調査委員会としてのパワーハラスメントに該当するというご指摘については、私自身も真摯に受け止めてございます。職員とのコミュニケーションを密にするなど、報告書でのご指摘、そして、5月12日の幹部職員向けの研修で学んだことを日々の業務の中で、しっかりと実践していきたいというふうに考えております。
文書問題に関する初動の対応につきましては、先ほど申し上げましたとおり、個人や団体などの多数が含まれている不利益を及ぼす、誹謗中傷性の高い内容であるというふうに認識したため対応をいたしました。
県としては、元県民局長の作成した文書内容の調査や懲戒処分の検討に当たりまして、弁護士に法的見解を得ながら、慎重に手続を進めており、初動対応から懲戒処分の実施に至る一連の県の対応は適切であったというふうに考えております。
第三者調査委員会の報告書は、私自身真摯に受け止めたいと考えており、反省すべきところは反省し、改めるべきところは改め、その上で、県政運営をしっかりと前に進めていきたいというふうに考えております。
令和 7年 6月第371回定例会(第2日 6月 6日)No.75 小西ひろのり議員
答弁をいただきましたが、コメントをさせていただきます。
対応は適切であったというふうにご答弁いただきましたけれども、後の公益通報についてもう一問ありますから、そこでちょっと問わせてください。
私は、適切であったとはやっぱり思えません。今回この項は信頼関係づくりのところもありますので、そこについてのコメントをさせてください。
今、若手職員へのコミュニケーションのきっかけをつくっていきたいというふうな知事の今後のことについてもありましたけれども、そう思われているのであれば、例えば、1つの方法としては、朝の出勤時間、県庁舎の各入り口に知事自身が立たれて、職員を迎えながら、ご挨拶されるとか、何か顔を見ながらコミュニケーションをするきっかけづくりもされてはいかがでしょうか。
選挙前については、朝早く駅にも立たれていたことがありますので、ぜひ取り入れていただけるといいかなというふうに思っています。
続いて、小問の4、次の質問に入ります。
公益通報者保護法違反状態である兵庫県の現状と消費者庁からの技術的助言についてであります。
公益通報者保護法の取扱を巡り国会では、外部通報である3号通報に対しても体制整備義務があり、法的拘束力がある。法定指針には法的拘束力があると消費者庁から発言がありました。
また、大臣からは、県議会と第三者調査委員会等で長時間にわたり審議されてきているものとして、その解釈や結論には一定の納得をしなければならない。各任命権者は、為政者としての良識のもと、抑制的に権限を行使すべきであり、職員が安んじて職務に精励できるように率先して環境整備に取り組む責務を有していると発言されています。
6月4日には通報者を特定しようとしたり、通報を妨げたりする行為を禁止する改正公益通報者保護法が参議院本会議で可決成立いたしました。
消費者庁は5月22日付で、全国の自治体等に対し、地方自治法に基づく技術的助言として、行政機関における公益通報者保護法に係る対応の徹底についてを発出し、3号通報をした者も含めて不利益な取扱の防止に関する措置を取ることを下線付きで強調もされています。知事はこの通知を受け、今後、どのように行動されるのかその真意が伝わってはきません。
県が設置した第三者調査委員会の調査報告書において、本県文書問題に対する県当局の対応は、公益通報者保護の見地から見て違法、不当なもの。通報者を探索した知事らの対応は公益通報者保護法違反であるとされています。また、消費者庁からも下線付きで同様の技術的助言があった後においても知事は、対応は適切であったと持論を主張し続けるのはなぜでしょうか。その理由を分かりやすく説明してください。
兵庫県のリーダーである知事の文書問題への対応は、公益通報者保護法違反であったのか、違法ではなかったのでしょうか。どちらだとお考えでしょうか。
令和 7年 6月第371回定例会(第2日 6月 6日)No.77 知事(齋藤元彦)
お答えをします。
元西播磨県民局長の作成した文書内容の調査等に当たりましては、弁護士に法的な見解も得ながら慎重に手続を進めてまいりました。
県の対応公益通報者保護法違反とのご指摘でございますが、先ほども申し上げたことと若干繰り返しということになって申し訳ありませんが、今回の文書問題に関する初動対応につきましては、私自身が文書に書かれた当事者として、事実と異なる記載があるということ、また、個人や企業名も多数含まれており、放置しておくと多方面に著しく不利益を及ぼす誹謗中傷性の高い内容であるというふうに認識したため、しっかりと調査・対応するように指示をいたしました。
このように、県の不当な利益、信用等が不当に害されるおそれがあるほか、真実相当性が不明確な場合に、作成者を特定して、更なる事実関係の調査や確認を行うこと、文書内容が真実と信じるに足りる相当の理由があるかどうかを確認するということは、法律上禁止されているとは考えておらず、その点も踏まえまして、当時の判断・対応についても現時点において適切だったというふうに考えております。
こうしたことから、当時の県の調査や対応については、公益通報者保護法に違反するものではなく、消費者庁との見解などとも相違するものではないというふうに認識しております。
令和 7年 6月第371回定例会(第2日 6月 6日)No.79 小西ひろのり議員
再質問をさせていただきます。
法律に従って、今後の体制整備を行うことは当然のことであり、国の法律に反した地方自治というのはあり得ないというふうに私は考えます。
私の質問の趣旨は、今回のその文書問題の対応、とりわけ、この外部通報に対する対応が正しかったのか、間違っていたのかというふうなことを単刀直入にお聞きしているところであります。
特に、外部通報の対応については、知事自身の対応は、明らかに私は間違いであったというふうに考えていますが、知事の取った対応について、正しかったのか、間違っていたのか、どちらかでお答えください。
令和 7年 6月第371回定例会(第2日 6月 6日)No.81 知事(齋藤元彦)
県としての対応は適切だったというふうに考えております。
令和 7年 6月第371回定例会(第2日 6月 6日)No.83 小西ひろのり議員
もう一度再質問させてください。
私は質問の主語は、知事はというふうにお聞きしました。知事自身の思いはいかがでしょうか。
令和 7年 6月第371回定例会(第2日 6月 6日)No.85 知事(齋藤元彦)
兵庫県知事である私としても今回の対応は適切だったというふうに考えております。
令和 7年 6月第371回定例会(第2日 6月 6日)No.87 小西ひろのり議員
次の質問もありますので、コメントをさせてください。
5月12日の研修においては、講師の方から通報者の特定や探索行為は絶対的に禁止しなければならないと強調されています。
また、通報内容を真摯に聞き、通報者を徹底して守り抜かなければ、誰も声を上げられなくなる。組織の存亡にも関わる重大案件が沈滞化すると、こういうことまで言われています。
法治国家であるこの日本で、憲法や法律に記載されていることは、一つの見解、一つの意見なので守らなくてもよいと、知事はこういう解釈をされているんじゃないかと、私はそう思えてなりません。
国務大臣が国会で発言された内容の対応をきちんと行わない。国の指導は真摯に受け入れ、謝罪すべきところは謝罪し、是正に向けた行動を自ら起こすこともされない兵庫県のリーダーとして、やはり認めるわけにはいきません。
次の質問に行きます。
小問の五つ目です。
県保有の情報漏えいの指摘に関する第三者調査委員会(法務文書課)の調査結果の取扱についてであります。
元県民局長の公用パソコンに記録されていたとされる私的情報が外部に流出し、SNS等で拡散された問題で、5月13日に県の第三者調査委員会は、インターネット上に流出した情報は県が保有していた情報と同一のものと認められる。それらの情報を県から外部に持ち出すことは公益通報者保護法上の公益通報には該当しないとする調査結果を公表いたしました。
また、元データの保存場所を知るのが人事課職員の一部に限られ、ネットワーク外部から侵入された形跡もないため、情報を外部に漏えいしたのは県職員の可能性が極めて高いと指摘されています。
個人のプライバシーに関する事項は、公共の討論に必要なものではなく、公務員が守秘義務として守らなければならない事項です。週刊文春電子版に掲載された片山元副知事による元西播磨県民局長事情聴取の音声データ、3月25日の調査実施手順書等は、県の調査手続の情報のため、守秘義務の対象の秘密にはなりません。そもそも週刊文春の記事を調査対象としたこと自体が不適切であります。
一方で、YouTubeやXで発信された調査4項目は、全て私的情報、プライバシーに関する事項となり、秘密にしなければなりません。このように、個人であるYouTuberと報道機関では、漏えいした情報の性質が異なっており、行政の動きの検証まで刑事告発をしたことは大きな間違いです。
結果的に、兵庫県警は6月2日に告発状を受理しました。行政の動きの検証に係るこの刑事告発を取り下げなかったのはなぜですか。その理由をお聞かせください。
令和 7年 6月第371回定例会(第2日 6月 6日)No.89 知事(齋藤元彦)
お答えをします。
県保有情報がインターネット上に流出しているというご指摘を受けまして、公正性・客観性確保の観点から第三者調査委員会として、調査を依頼いたしました。
3月31日に提出を受けた調査報告書では、県保有情報が外部に漏えいしているということ、漏えいさせた者は不明であるが、県職員による漏えいの可能性が高いということなどが示されました。
地方公務員法上の守秘義務違反の対象となる秘密とは、判例上、非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものというふうにされております。
人事管理に関する情報というものは、公正かつ円滑な人事行政を確保する観点から、秘密として保護に値するものでございまして、議員のご指摘の事情聴取の音声データや調査実施手順書は守秘義務違反の対象となる秘密に該当するというふうに考えております。
県民の情報を預かる本県の信用を失わせるなど公正かつ円滑な行政運営を妨げることとなることから、また、県内部での調査では限界があることから刑事告発をさせていただいたものでございまして、繰り返しになりますが、報道の自由を侵害するという意図はございません。
今後、情報管理を改めて徹底し、行政に対する信頼確保を図ってまいりたいと考えております。
令和 7年 6月第371回定例会(第2日 6月 6日)No.91 小西ひろのり議員
1点再質問させていただきます。
先ほど知事からも報道の自由の件がコメントされましたけれども、報道機関は情報提供者を保護した上で、報道の自由が認められています。
今回のこの第三者調査委員会での調査の要綱の別表にも記載されていますけれども、同じ内容がいろいろなところで報道されているにもかかわらず、なぜ週刊文春だけの記事をこの調査対象にしているのでしょうか。
令和 7年 6月第371回定例会(第2日 6月 6日)No.93 総務部長(有田一成)
今回、県が保有している文書で、情報が漏えいしていると思われるというものを確認させていただく際に、週刊文春の記事についても県が保有している可能性があるということなので、こちらを対象とさせていただきました。
週刊文春の内容を確認するというよりも、県から情報が漏えいしている内容を確認する際に、漏えいしている例として挙げさせていただいたというものでございます。
令和 7年 6月第371回定例会(第2日 6月 6日)No.95 小西ひろのり議員
その別表の取扱、それから、別表になぜ週刊文春だけかというふうなところは、私の中ではまだまだ疑惑が残ったままです。
次の質問に移りたいと思います。
この項の最後の小問の6に行きます。
秘密漏えい疑いに関する第三者調査委員会(人事課)の調査結果と刑事告発についてであります。
地方公務員法第34条では、「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」とあります。
人事課が所管する県の第三者委員会は、5月27日、元県民局長の公用パソコンにあった私的情報を前総務部長が県議会議員に漏えいしたと認定し、知事及び副知事の指示のもとに行われた可能性が高いとする最終調査報告書を公表しました。
この調査は1月27日で一旦終了していましたが、井ノ本前総務部長がこれまでの説明を覆し、県議に私的情報を伝えたのは、知事及び副知事の指示であった旨の弁明書を県に提出したことを受けて、追加調査が行われていました。
井ノ本前総務部長は、百条委員会の証人尋問でも証言が手がかりとなり、守秘義務違反の嫌疑を受ける可能性が生じるので証言は控えたい、情報を持ち出したかどうか、私は証言しておりませんといった理解に苦しむ証言もされておりました。
また、ほかの幹部職員と元副知事の供述が前総務部長の主張とほぼ一致。整合しない知事の供述は採用が困難。知事と副知事の指示により、根回しの趣旨で情報漏えいをした可能性が高いという第三者調査委員会の報告が出ています。
さらに、百条委員会の聞き取りに対し、県議会議員は、前総務部長から文書を作成した元県民局長の私的な情報を見せられたと証言しています。
井ノ本前総務部長には停職3ヵ月の懲戒処分が発表されました。しかし、漏えい行為や総務部長という職責を考えると、停職6ヵ月が相当だったが、知事らの指示を受けていた可能性が高いとされたことで処分を軽くすることになったとの報道もあります。
知事はこれまで指示はしていないとしていますが、自らが指示した可能性を理由に処分が軽くなったと把握した上で懲戒処分を決裁していたのではないでしょうか。さらに、知事はこれまで何度も、最後は司法での判断をとおっしゃっていましたが、この件で刑事告発をしないのはなぜですか。理解ができません。
また、片山元副知事は、SNS上で、秘密に属することの話をすることは慣例。総務部長の行為は正当な業務。総務部長は細心の注意を払っておりますから、資料の写しは絶対2人の議員に渡しませんなどと発言しています。なぜ、ここまでの詳細について片山元副知事がSNS上で発言されるのか、これも理解ができません。
行政の手続や政策に関して、議会に対して事前に説明すること、意見を聞くことは正当な業務です。しかし、報告書にも保護されるべき秘密に該当する、人事課において非公開情報として決定されたとあり、人事に関する秘密情報でもある一個人のプライベートな情報について見せて回ることは正当な業務には当たりません。
そもそも井ノ本前総務部長が持ち出してはいけない個人のプライバシー情報を外部に持ち出すこと、さらに他人に見せて回ること自体がまずもって大きな問題です。
元県民局長の私的な情報を持ち出したこと等の違法行為は、知事及び副知事の指示のもとに行われた可能性が高いとされていますが、午前中の答弁において、指示をしたことはございませんと知事は断言されました。知事一人の言い分だけが食い違っています。
これまでも齋藤知事と片山元副知事や職員との証言の食い違いがたくさんあります。百条委員会の証人尋問における証言、風向きを変えたい発言があったかどうか。PR会社への報酬の支払問題に対する言い分の違い。文書問題に関して県幹部から知事へ第三者機関での調査を進言されたのかどうか。公益通報者保護法の解釈を巡る国の見解との違いなど、ほかにも県民に対して事実経過を丁寧に説明できていないことがたくさんあります。
さらに、県の業務に関して、職員から事前に説明があったはずの内容についても、聞いていないという趣旨の発言があったことの証言も多数あります。職員は知事に対して丁寧な説明をしたにもかかわらず、不誠実な態度を取られる。これはあまりにも理不尽であります。
第三者委員会の報告で明らかとなった井ノ本前総務部長の守秘義務違反については、6月3日に4会派で申入れを行いました。知事は翌朝のぶら下がり記者会見において、刑事告発しないと即座に表明されましたが、それは、公式な見解なのでしょうか。申入れをした4会派には、議員全体の9割が所属しています。この申入れは知事にとっては軽いものなのでしょうか。それでも刑事告発をされないのはなぜでしょうか。現在の検討状況も含めてお伺いをいたします。
令和 7年 6月第371回定例会(第2日 6月 6日)No.97 知事(齋藤元彦)
お答えをします。
前総務部長への刑事告発の件についてでございます。
刑事告発については、ご案内かと思いますけども、刑事訴訟法には、官吏又は公吏はその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならないという定めがございますが、告発を行うべきか否かは、犯罪の内容などを総合的に慎重に検討して判断することとされておりまして、高等裁判所の裁判や政府見解でも必ず告発をしなければならないとはされていないというふうに解されております。
今回の前総務部長の秘密情報の漏えいにつきましては、今回、停職3ヵ月という懲戒処分になりましたので、これによって社会的・経済的制裁が加えられているということ。また、これは第三者調査委員会の調査報告書におきまして書かれていることでございますが、秘密漏えいの行為態様が、口頭で概要を抽象的表現で述べるとともに、紙に打ち出された資料の一部を提示するにとどまっており、実際に交付するなどのことはしてないということについても留意すべきとされているということが調査報告書でも書かれておりました。
この点を考えまして、告発をして、刑事上の厳罰を更に科すことまでは求めないというふうにした状況でございます。
先日、議会会派から申出を受けたということは、大変重く受け止めておりますが、私としては、先ほど述べました理由から刑事告発はしないという判断をさせていただいております。
今後このようなことが起こらないよう、改めて職員に対しまして、綱紀粛正の徹底を図り、県民の信頼回復に努めてまいりたいと考えております。
令和 7年 6月第371回定例会(第2日 6月 6日)No.99 小西ひろのり議員
再質問させていただきます。
先ほど私が小問の5で、法務文書課の所管する第三者委員会の調査における情報漏えいについて質問をしました。
誰が情報漏えいしたのかも分からない状態であるにもかかわらず、行政の動きの検証も、それから、私的文書、プライベート情報も含めた漏えいも一緒にして刑事告発をし、そして、受理もされています。
一方で、先ほど知事は、例外措置のことをお話しされましたけれども、この人事課所管の第三者調査委員会の調査において、情報漏えいを行った井ノ本前総務部長、その報告書に記載されている刑事告発をする義務があるのに、刑事告発はされないとおっしゃいました。矛盾を起こしていませんか。理論が破綻していると私は考えるんですが、そこについてのご説明をお願いします。
令和 7年 6月第371回定例会(第2日 6月 6日)No.101 知事(齋藤元彦)
お答えをいたします。
県保有情報が漏えいしたということ自体は、やはり県民の皆様含めまして、関係者の皆様におわびを申し上げたいというふうに思っております。
インターネット上に流れておりました情報につきましては、先ほど、議員からのいわゆる小問の5の質問にもございましたとおり、漏えいを放置することは県の信用性を著しく失わせることなどから、そして、県内部での調査では限界があるということから刑事告発をしたものでございます。
後者の前総務部長につきましては、先ほど述べたとおり、社会的制裁を既に受けているなどの理由により、刑事告発をしないと判断させていただいております。
令和 7年 6月第371回定例会(第2日 6月 6日)No.103 小西ひろのり議員
再質問いたします。
先ほど知事が社会的制裁というふうにおっしゃいましたけれども、その社会的制裁の具体的な内容を教えてください。
令和 7年 6月第371回定例会(第2日 6月 6日)No.105 知事(齋藤元彦)
懲戒処分3ヵ月というふうな懲戒処分を受けられているということですね。
令和 7年 6月第371回定例会(第2日 6月 6日)No.107 小西ひろのり議員
再質問いたします。
私的情報の漏えい行為を知事の指示のもと、業務として行っていた。信じられないことですが、知事の最側近であったお三方がそろえて証言をされています。
この問題で何よりもかけがいのない尊い人の命も奪われている。これ以上、職員や県民に不安を抱かせ、県政を混乱させるのはやめていただきたいです。
兵庫県や兵庫県民のことを考えてくださるならば、今すぐ辞職をしていただきたい。自分に都合の悪い内容である公益通報を潰し、自己保身のために権力を乱用し、命の重みや尊さを理解されていない知事は、減給処分ではなく、自ら辞職することを求めますが、知事はご自身で辞職をするつもりはおありでしょうか。
令和 7年 6月第371回定例会(第2日 6月 6日)No.109 知事(齋藤元彦)
亡くなられた方につきましては、大変お悔やみは申し上げたいというふうに思っておりますし、県政へのこれまでのご尽力に改めて感謝を申し上げたいというふうに思っております。
改めまして、その上で、今回の文書問題に関する対応につきましては、私自身としても適切だったというふうに考えております。
その上で、県政運営をしっかり邁進していくと。県政を前に進めていくということが、今回の6月議会でも補正予算案を提出させていただいておりますけども、そこの成立を踏まえまして、これからも予算執行を含めて、しっかり県政を前に進めていくということが私の責任だと思っておりますので、これからも仕事を続けさせていただきたいと考えております。
令和 7年 6月第371回定例会(第2日 6月 6日)No.111 小西ひろのり議員
時間もありませんので、最後コメントをします。
議長の開会の挨拶にもありました、知事には、この文書問題に関する複数の報告書の内容に、謙虚な気持ちで真摯に向き合い、この調査結果を受けて、どのような行動で県民に知事の姿勢を示すのか。そして、厳正に対処されることこそが重要であると思います。
先ほど、補正予算のことであるとか今後のことをおっしゃいましたけれども、私、冒頭にも申し上げましたように、これまでの総括をきちっとしない限り、先には進めないというふうに思っています。
これまでの知事と幹部をはじめ様々な方との証言の食い違い、これも話をしました。どこまでもこれ平行線なんです。議論がかみ合わないんです。
第三者調査委員会では、知事の供述には不自然さも否めないと。知事の供述は採用することが困難とまで記載されています。一刻も早くこの刑事告発をして、警察や司法の判断ができる状況をつくっていただくことを切に求め、そして、辞職のこともしっかりと考えていただき、次の質問に入ります。


