個人事業主の開業届の書き方
フリーランスとして仕事を始めることにしたけれど、開業届は出さなければいけないのか。出すとしたら何を書けばいいのか。会社を辞めて独立するタイミングや、副業が軌道に乗ってきたタイミングで、多くの人がこの疑問にぶつかります。
全体像
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。税務署に提出する書類で、これから個人で事業を始めますという届け出にあたります。提出しなくても罰則はありませんが、出しておかないと使えない制度があります。代表的なのが青色申告です。青色申告を選ぶと、最大65万円の特別控除や、赤字を3年間繰り越せる制度など、税金の面で大きなメリットを受けられますが、これは開業届を出していることが前提になっています。
また、開業届の控えは、屋号入りの銀行口座を作るときや、小規模企業共済に加入するとき、取引先から「開業していることの証明」を求められたときにも使う場面があります。提出は1枚の書類を書いて出すだけなので、独立を決めたら早めに済ませておくと、後の手続きがまとめてスムーズに進みます。
会社を辞めて独立する場合と、会社員のまま副業として始める場合とで、書く内容自体は変わりません。ただし副業の場合は、住民税の通知が勤務先に届いて副業が知られてしまわないか気にする人が多く、その対策は開業届とは別の書類(確定申告書の住民税に関する欄)で行うことになります。この点の詳しい対策は、後半の「つまずきやすい箇所」で扱う内容です。
なお、開業届を出したからといって、その日から必ず確定申告をしなければならないわけではありません。実際に確定申告が必要になるのは、事業の所得が生じた年の翌年です。それまでの間は、開業届を出したことで日々の請求書や領収書の管理を始める、屋号入り口座を検討するといった準備期間として使う人が多いです。
ここでは、税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」を仕上げて提出するまでを4ステップで説明します。あわせて出しておくと得になる書類にも触れます。
ステップ1:提出が必要かどうかと期限を確認する
ステップ2:届出書を入手する
ステップ3:届出書に記入する
ステップ4:税務署に提出する
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