外患誘致罪とは

2021年03月22日 メモ
2023年02月26日 初回記録
2025年05月16日 追記・更新



最近幸い簡潔ながら良いと思うリールが廻って来ましたので、それを最初に載せ、アップする事にしました。皆さまの投稿・声を基に作られたリールです。立ち上がって下さっている数々の国民、また、外国人でも日本のことを正当な立場で見て判断し、投稿してくださっている皆さま、心から感謝です。(合掌)


外患誘致罪とは

https://www.facebook.com/reel/2396401884078226  




ウィキペディアより。

外患罪(がいかんざい)は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させ、又は、日本国に対して外国から武力の行使があったときに加担するなど軍事上の利益を与える犯罪である。

現在、「外患誘致罪」(刑法81条)や「外患援助罪」(刑法82条)などが定められており、刑法第2編第3章に外患に関する罪として規定されている。

刑法が規定する罪で最も重罪のものであるが、現在まで適用された例はまだない。

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概説

外患罪は国家の存立に対する罪である。いわゆる国家への反逆となる戦争犯罪(売国行為)であり、刑法の中でも最も厳しい刑罰を科すものである。未遂予備に留まらず、陰謀をすることによって処罰されうる点でも特異である。内乱罪が国家の対内的存立を保護法益とするのに対し、外患罪は国家の対外的存立を保護法益とする。

本罪の罪質については、国民の国家に対する忠実義務違反であるとする説[1]と国家の存立の危殆化を罰するものであるとする説[2]とがある。

本罪は国内犯はもちろん国外犯にも適用がある(刑法1条刑法2条3項)。通常、「武力の行使」は国際法上の戦争までは意味しないと解されるが、何を以って武力とし(たとえば国内の自衛隊警察の装備及び人員の利用など)、どのような手段を以って行使とするかについて明確な法解釈は存在しない。なお、クーデターなど国家転覆にかかる場合には内乱罪があてられる。

非常に強権的法規であり、かつ外交問題と直結するため、訴追側(検察)、審判側(裁判所)ともに適用に非常に消極的で、同罪状で審判した例はもちろん、訴追した例すらいまだにない。1942年に起訴されたゾルゲ事件において適用が検討されたが、公判維持の困難さのために見送られ、国防保安法治安維持法等により起訴された。

外患誘致罪と外患援助罪は裁判員制度の対象となるが、適用され有罪となれば戦争との関連も必然的に出てくるなど困難な案件である。

なお、裁判員制度には「裁判員や親族に対して危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が困難な事件」(裁判員法3条)については、対象事件から除外できる規定がある。

元来は戦争状態の発生及び軍隊の存在を前提とした条文だったが、日本国憲法第9条の関係で、昭和22年(1947年)の「刑法の一部を改正する法律」(昭和22年法律第124号)により根本的に改正され、「戰端ヲ開カシメ」「敵國ニ與シテ」等の字句や、利敵行為条項(第83条〜第86条)・戦時同盟国に対する行為(第89条)等、日本国政府が戦争の当事者であることを意味する規定を削除・改正している。

ただし、武力の行使が前提となることに変わりはない(サイバー攻撃金融通貨を含む経済戦争には対応していない)。

刑法新旧条文の比較は以下の通り。


 





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AOR@白玉城より。

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