障害年金更新に社労士は必要?実際に更新した当事者の結論
精神障害で障害年金を受給している人にとって、更新はかなりのストレスだ。
「更新で不支給になったらどうしよう」
「級落ちによる減額になったら困る」
「どこに相談したらいいか分からない」
「主治医に症状を軽く書かれるかも」
私も更新時期が近付いた時期は同じことを考えたし、診断書を出してから結果が分かるまでは毎日思いつめていた。
障害年金更新について、ネット上の情報では
「社労士に依頼した方がいい」
という意見が山ほど出てくる。
だが費用を見ると、10万円以上することも珍しくない。
正直なところ、更新に社労士はそこまで必要なのだろうか?
今回は私が実際に更新を経験した上で、この疑問について考えてみた。
各々のケースの問題もあるので答えまでは出せないが、障害年金の更新時期が迫って悩んでいる人に重要なヒントくらいは示せるはずだ。
障害年金更新の基本
まずは基本的なことを書いていこう。
障害年金を受給していると、数年おきに必ず更新の時期が訪れる。精神の場合は2年が基本で、長い場合は3年になることもある。私の場合、最初の受給では2年で更新時期がきたが、次回は3年後になった。
更新の時期が近づくと、年金機構から書類が届く。障害状態確認届、要するに診断書だ。私の場合、前職が学校なので公立学校共済組合から届いたが、基本的な部分は変わらないだろう。
書類が届くのは受給者の誕生月の3カ月前の月末が基本だ。これを受け取った受給者は、主治医に依頼して診断書を書いてもらい、誕生月の月末までに提出しなければならない。
例えば私は7月生まれなので、4月末に更新の書類が届く。
その場合、主治医に書いてもらった書類を7月末までに郵送すればOKということだ。遅延や不備があると年金の支払いが一時停止になることもあるので、入念に確認して送りたいところである。
(強迫性障害を持っている場合はこの時点で苦痛を感じる)
そして、年金機構などの機関は届いた書類を審査して、継続か級落ちか支給停止かを判断する。
書類を提出してから判定結果が出るまでの期間は3か月ほどだ。それまでの間、受給者は不安に怯えないといけないわけである。
結果はその人次第としか言いようがないが、ここで重要になるのは
障害年金の更新は診断書がカギになるということだ。
社労士とは何をする人か
さてここで、社会保険労務士、通称社労士について書いていこう。
障害年金の申請や更新で迷ったら社労士に相談!
という情報はネット上に溢れている。
実際、社労士は障害年金の手続きにおいて数少ない理解者だ。
受給者側からすると、相談できるのは主治医か年金機構しかなく、そのどちらも不安の解消には貢献してくれないので、社労士に頼るというのは無難な選択と言える。
さて、社労士が障害年金手続きで何をしてくれるのかというと、基本的には申請や更新の書類作成のサポートだ。
申請の場合は事務所の過去の事例から、自分の病名や症例で受給できた人がいるかどうかを教えてくれる。また、必要な書類や用意する手順をわかりやすくフローチャートにしてくれるところもある。
初回申請では強い
初回の障害年金の申請というのは、とにかくわかりにくい。ただでさえ煩雑なうえに、人によっては初診の病院を調べて問い合わせをして書類を送ってもらう必要もあるのだ。
私も過去に申請をした身だが、本当に手間のかかることが多くて提出までに数カ月も時間がかかった。
それだけややこしい作業になるので、初回申請に関しては社労士に頼るのは強力な選択肢と言えるだろう。実際、私は社労士がいなかったらどうにもならなかったと思う。
社労士に頼むメリット
次に、社労士に手続きサポートを依頼するメリットを紹介する。
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