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【宅建業法で18点を取る方法】

宅建士試験の学習アプリ「宅建士 合格ナビ(令和8年度版)」を作っている、Bearise(ベアライズ)です。

2026年8月10日。令和8年度宅地建物取引士資格試験は10月18日(日)。残り69日です。

今回のテーマは、ひとつだけ。

宅建業法20問で、18点を取る。

これだけです。権利関係の話も、法令上の制限の話もしません。8月にやるべきことは、業法しかないと思っているからです。

理由は、記事を読めば分かります。ざっと1万3千字あります。目次から必要な章に飛んでください。


先に宣伝させてください(1分で終わります)

途中で唐突に挟むと読みにくいので、先に済ませます。飛ばして目次へ進んでいただいて構いません。

私は「宅建士 合格ナビ(令和8年度版)」という学習アプリを、ひとりで作っています。

  • オリジナル4択 1,048問(過去問の焼き直しではなく、全問書き下ろし)

  • オリジナル○× 3,748問

  • フルテキスト 745項目(全20回)

  • 実戦模試 6セット(各50問)

  • 実力診断 5パターン(何度でも)

  • 弱点の自動記録・反復モード、進捗ロードマップ、フリガナ1,164語のON/OFF

そして無料で、3分の実力診断が受けられます。出てくるのは、

  • 推定得点(50点満点換算)

  • 受験者全体での上位何%

  • 合格ラインまであと何点、あと何時間

  • あなた専用の合格ロードマップ

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カード登録は不要です。テキストも問題も、無料の範囲で中身を確かめられます。

この記事で書く「業法の構造理解」と「全肢○×」を実際にやるための道具として作ったものなので、記事を読んで納得できたら覗いてみてください。

宣伝は以上です。ここから本題に入ります。


目次

  1. なぜ「18点」なのか──算数の話

  2. 宅建業法が、努力が最も素直に点になる理由

  3. 順調な人ほど落ちる、3つの罠

  4. 一直線に覚えるな。「構造」で束ねる

  5. 8種制限は、たった1つの問いで全部つながる

  6. 35条と37条を、記憶ではなく理屈で分ける

  7. 数字は「表」で覚える。文章で覚えない

  8. 個数問題が増えても、問題そのものは基本です

  9. 過去問の答えを覚えてしまったら

  10. 予備校の模試との、正しい付き合い方

  11. 8月の3週間・具体プラン

  12. 論点別の優先順位(頻出ランキング)

  13. 9月以降、業法をどう維持するか

  14. 業法でやってはいけない5つのこと

  15. もう一度、アプリの話


1. なぜ「18点」なのか──算数の話

「宅建業法 何点 取る」「宅建 業法 満点」「宅建 目標点 配点」。

まず、宅建の目標点を確認します。

  • 令和6年度:合格点37点/合格率18.6%

  • 令和7年度:合格点33点/合格率18.7%

1年で4点動きました。だから「35点取れば受かる」という発想は危険で、目標は38点、安全圏は40点に置くべきです。

その上で、業法の点数が全体に何をもたらすかを見てください。

業法18点の場合

残り30問(権利関係14+法令8+税その他8)で、20点取れば38点

正答率 67%

業法14点の場合

残り30問で、24点必要

正答率 80%

業法のたった4点差で、他の30問に要求される正答率が13ポイントも変わります。

67%は「頻出だけ押さえれば届く」水準です。80%は「権利関係の難判例まで取りにいく」水準です。同じ試験とは思えないほど、難易度が別物になります。

これが、8月に業法へ全振りすべき理由です。

なぜ「満点20点」ではなく18点なのか

業法にも、毎年1〜2問は判断に迷う問題が混ざります。満点を目指すと、その1〜2問のために膨大な時間を使うことになる。

18点は「基本論点を落とさなければ届く」水準です。 費用対効果が最も高いのがここ。20点を狙うのは、他の科目が仕上がってからで構いません。


2. 宅建業法が、努力が最も素直に点になる理由

「宅建業法 得点源」「宅建業法 簡単」「宅建 業法から」。

業法には、他の科目にない性質が4つあります。

① 範囲が狭い
宅地建物取引業法という、たった1本の法律です。権利関係は民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法と4本、法令上の制限に至っては6本前後の法律が8問に詰まっています。

② 法律知識ゼロでも読める
条文が具体的です。「〜してはならない」「〜しなければならない」が明確に書いてある。民法のような抽象的な概念操作が要りません。

③ 過去問との重複率が高い
出題論点がほぼ固定されています。免許、宅建士、営業保証金・保証協会、広告、媒介契約、35条、37条、8種制限、報酬、監督処分。この10ブロックで20問のほぼ全部が構成されます。

④ 答えが一義的に決まる
権利関係の判例問題のような「学説が割れている」領域がありません。条文にどう書いてあるかで、正誤が確定します。

つまり業法は、やった分だけ確実に返ってくる科目です。

多くの市販テキストが権利関係(民法)から始まる構成になっていますが、残り69日ならその順番に従う必要はありません。 業法から入ってください。


3. 順調な人ほど落ちる、3つの罠

ここが、この記事で一番読んでほしい章です。

「業法は得意です」「過去問なら9割解けます」という人が、本試験で15点しか取れないことがあります。原因はだいたいこの3つです。

罠① 問題文ではなく、答えを覚えている

過去問を3周すると、こうなります。

「あ、これ見たことある。答えは3だ」

問題文を最後まで読まずに、正解の位置を思い出している状態。

これは学習ではなく、暗記です。そして本試験の問題文は、過去問と少しだけ言い回しが違います。その「少し」で崩壊します。

自己診断の方法があります。正解の選択肢だけでなく、残り3つの選択肢が「なぜ誤りなのか」を口で説明してみてください。 できないなら、答えを覚えているだけです。

罠② 「分かっているつもり」の数字ズレ

業法には数字が大量に出ます。

5年、6ヶ月、3ヶ月、2週間、30日、8日、10日、14日、2年、5%、10%、2割、1,000万円、500万円、60万円、30万円……。

得意な人ほど、この数字を「なんとなく」で処理しています。 4択で解いていると、他の選択肢が明らかに違うので正解できてしまう。だから間違いに気づかない。

ところが個数問題で「正しいものはいくつあるか」と問われた瞬間、1つずつ正確に判定する必要が出て、ここで崩れます。

罠③ 一直線に覚えているから、聞き方を変えられると解けない

これが最大の罠です。

多くの人は業法をこう覚えています。

「クーリングオフは8日以内。事務所等でした契約はできない。書面で通知」

一直線の暗記です。テキストの順番どおりに並んだ知識。

これで解けるのは、テキストと同じ順番・同じ角度で聞かれたときだけです。

本試験は角度を変えてきます。

  • 「買主が申し出た自宅で説明を受けた場合は?」

  • 「テント張りの案内所での契約は?」

  • 「引渡しを受け、代金を全部払った後は?」

  • 「業者が8日より長い期間を定めた特約は?」

一直線の暗記だと、この全部に個別対応が必要になります。 覚えることが無限に増えていく。

構造で理解している人は、ひとつの問いで全部処理できます。 それが次章です。


4. 一直線に覚えるな。「構造」で束ねる

「宅建業法 覚え方」「宅建業法 まとめ方」「宅建業法 苦手」。

宅建業法を貫いている問いは、たった1つです。

「素人を、プロからどう守るか」

宅建業法は、消費者保護法です。不動産取引の素人(買主・借主・依頼者)が、プロ(宅建業者)に不利益を被らないようにするための法律。

この一本の軸を持つと、バラバラだった規定が全部つながります。

例を挙げます

なぜ免許制なのか
→ 誰でも不動産業ができると、素人が食い物にされるから。だから欠格事由があり、5年ごとの更新がある。

なぜ営業保証金があるのか
→ 業者が飛んだとき、素人が泣き寝入りしないため。だから還付を受けられるのは業者以外(宅建業者は還付対象から除かれます)。ここ、理屈で覚えれば暗記不要です。

なぜ重要事項説明を「契約前」にするのか
→ 契約するかどうかを判断する材料だから。契約後に渡しても意味がない。

なぜ宅建士が説明しなければならないのか
→ 素人が理解できるよう、有資格者が責任を持って説明する必要があるから。だから35条書面は宅建士が記名し、宅建士が説明する

なぜ8種制限があるのか
業者が売主で、買主が素人のとき、力関係が最も偏るから。

業法は「取引の時系列」で並んでいます

もうひとつの構造がこれです。業法の10ブロックは、実は取引の流れに沿って並んでいます。

  1. 免許 → 商売を始める

  2. 宅建士 → 人を配置する(5人に1人以上の専任)

  3. 営業保証金・保証協会 → お金を預ける

  4. 広告 → 客を集める(誇大広告の禁止、開始時期の制限)

  5. 媒介契約 → 依頼を受ける(一般・専任・専属専任)

  6. 重要事項説明(35条) → 契約前に判断材料を渡す

  7. 37条書面 → 契約したことを書面で残す

  8. 8種制限 → 業者が売主のときの特別ルール

  9. 報酬 → お金をもらう

  10. 監督処分・罰則 → ルールを破ったら

この順番で頭に入れると、「今どこの話をしているか」が常に分かります。 一直線の暗記ではなく、地図を持っている状態です。


5. 8種制限は、たった1つの問いで全部つながる

8種制限は業法の中でも出題頻度が高く、そして受験生が最も混乱する分野です。

でも構造は単純です。発動条件が1つだけだからです。

売主が宅建業者 かつ 買主が宅建業者「ではない」とき

この条件を満たさない限り、8種制限は一切適用されません。

  • 業者が買主のとき → 適用なし

  • 業者同士の取引 → 適用なし

  • 業者が媒介しているだけ(売主は一般人) → 適用なし

この1問を先に判定する。 これだけで、8種制限に関する問題の半分は処理できます。

8つの中身も、同じ問いで導けます

| 制限 | 何から素人を守るか |
|---|---|
| クーリングオフ | 冷静でない場所での契約 |
| 手付額の制限(2割) | 過大な手付で身動きが取れなくなること |
| 損害賠償額の予定の制限(2割) | 解除時に法外な金額を取られること |
| 手付金等の保全措置 | 業者が飛んだときに支払済みの金が消えること |
| 自己の所有に属しない物件の契約制限 | 実体のない物件を売られること |
| 契約不適合責任の特約制限 | 責任を不当に軽くされること |
| 割賦販売契約の解除等の制限 | 一度の遅れで即解除されること |
| 所有権留保等の禁止 | 払ったのに所有権が移らないこと |

全部「素人が損をしそうな場面」に対応しています。 この対応表を作ると、8つを丸暗記する必要がなくなります。

クーリングオフの「事務所等」も同じ理屈

なぜ事務所等でした契約は解除できないのか。

そこは冷静に判断できる場所だからです。逆に言えば、冷静さを欠く場所(喫茶店、ホテルのロビー、テント張りの案内所など)でした契約は保護される。

買主が自ら申し出た自宅・勤務先が解除できないのも同じ理屈です。自分から呼んでおいて「勢いで契約した」は通らない。

一直線に「事務所等はダメ」と覚えるのではなく、「冷静に判断できる場所かどうか」で判定する。 これなら初見の場面でも対応できます。


6. 35条と37条を、記憶ではなく理屈で分ける

「35条 37条 違い」「重要事項説明書 37条書面 覚え方」。

毎年必ず出ます。そして毎年、多くの人が混同します。

一直線に記載事項を丸暗記すると、必ず混ざります。役割の違いから導いてください。

| | 35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約書面) |
|---|---|---|
| 役割 | 契約するか判断するための材料 | 契約した内容の証拠 |
| タイミング | 契約 | 契約遅滞なく |
| 交付先 | 買主・借主(取得者側) | 契約の両当事者 |
| 宅建士の記名 | 必要 | 必要 |
| 宅建士の説明 | 必要 | 不要 |

この表の「役割」の行だけ覚えれば、残りは全部導けます。

  • 判断材料だから、契約前に渡す

  • 判断材料だから、買う側に渡す(売る側は物件を知っている)

  • 判断材料だから、説明が必要

  • 証拠だから、両当事者に渡す

  • 証拠だから、説明は不要(もう合意している)

記載事項の区別も同じです。

  • 「登記された権利」「法令上の制限」「私道負担」「飲用水・電気・ガスの整備状況」→ 買うか決めるのに要る情報=35条

  • 「代金の額・支払時期・方法」「引渡し時期」「移転登記の申請時期」→ 合意した内容の記録=37条

37条の必要的記載事項に「代金の額」があるのに、35条にはない。 これを丸暗記している人は多いですが、理屈で考えれば当たり前です。代金は交渉で決まるものなので、契約前の説明書には書きようがない。


7. 数字は「表」で覚える。文章で覚えない

業法の数字は、文章の中に埋め込まれた状態で覚えると必ず混ざります。同じ種類の数字を横に並べてください。

期間の表(自分で書き写してください)

| 内容 | 期間 |
|---|---|
| 免許の有効期間 | 5年 |
| 宅建士証の有効期間 | 5年 |
| 免許換えや変更の届出 | 30日以内 |
| クーリングオフ | 告げられた日から8日 |
| 専任媒介の有効期間 | 3ヶ月以内 |
| 専任媒介の業務報告 | 2週間に1回以上 |
| 専属専任媒介の業務報告 | 1週間に1回以上 |
| 専任媒介の指定流通機構への登録 | 7日以内 |
| 専属専任媒介の登録 | 5日以内 |
| 契約不適合責任の通知期間の特約 | 引渡しから2年以上 |
| 割賦販売の解除前の催告 | 30日以上・書面 |

この表を1枚作って、毎日眺めるだけで数点変わります。

専任と専属専任のペア(3ヶ月・2週間/1週間・7日/5日)は、厳しいほうが専属専任という一本の理屈で覚えられます。専属専任は自己発見取引もできない、最も拘束が強い契約だから、業者の義務も重い。

金額の表

| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 営業保証金・本店 | 1,000万円 |
| 営業保証金・支店1つにつき | 500万円 |
| 弁済業務保証金分担金・本店 | 60万円 |
| 弁済業務保証金分担金・支店1つにつき | 30万円 |
| 手付金等の保全が不要な範囲(未完成物件) | 代金の5%以下かつ1,000万円以下 |
| 手付金等の保全が不要な範囲(完成物件) | 代金の10%以下かつ1,000万円以下 |
| 手付の額の制限 | 代金の2割以下 |
| 損害賠償額の予定等の制限 | 代金の2割以下 |

保証協会に入ると本店60万円で済むという対比(1,000万円 → 60万円)を押さえておくと、保証協会の存在意義そのものが理解できます。

報酬計算

400万円超:代金 × 3% + 6万円(消費税別)
200万円超400万円以下:代金 × 4% + 2万円
200万円以下:代金 × 5%

低廉な空家等の特例(800万円以下の物件)についても、近年の改正点として押さえておいてください。


8. 個数問題が増えても、問題そのものは基本です

「宅建 個数問題 対策」「宅建 個数問題 増えた」「宅建 令和7年 難化」。

令和7年度の本試験は、個数問題が過去最多の11問出題され、特に宅建業法での急増が話題になりました。合格点は33点まで下がりました。

これを見て「宅建は難化した」と言う人がいます。

私は違うと思っています。

個数問題は「難化」ではなく「曖昧さの許容がゼロになった」だけ

個数問題で問われている論点そのものは、例年どおりの基本です。難解な判例も、マニアックな条文も出ていません。

変わったのは、解き方への要求です。

通常の4択なら、こう解けます。

「ア、イは明らかに正しい。ウは怪しい。エは分からない。でも選択肢的に3番かな」

2つ分かれば、残り2つが曖昧でも正解できる。 これが4択の性質です。

個数問題では、これが通用しません。

「正しいものはいくつあるか」

4肢すべてを正確に判定できないと、正解できない。

つまり個数問題の増加が突きつけているのは、こういうことです。

「なんとなく分かる」を、点数として認めません。

だから対策も、たった1つです

すべての選択肢を、1つずつ○×で判定する訓練をする。

これだけです。新しい知識は要りません。すでに持っている基本知識を、曖昧さゼロの状態まで詰める

同じ過去問でも、4択で解くのと全肢○×で解くのとでは、負荷がまったく違います。そして本番での得点力も違います。

個数問題が増えたことは、基本を正確に押さえた人にとっては、むしろ有利です。 なんとなくで解いてきた人が脱落する分、相対評価で有利になるからです。

令和7年の33点という低い合格点は、その証拠だと思っています。


9. 過去問の答えを覚えてしまったら

「宅建 過去問 答え 覚えてしまった」「宅建 過去問 何周」「宅建 過去問 飽きた」。

過去問は最重要教材です。10〜12年分は解くべきです。それは前提。

ただし、3周目以降、過去問は急速に効果を失います。

理由は罠①で書いたとおりで、問題文ではなく答えの位置を記憶し始めるからです。

対策1:肢別化する

4択のまま解くのをやめて、選択肢を1つずつ独立した○×問題として扱う。

「この記述は正しいか、誤りか。誤りならどこが誤りか」

同じ過去問が、難易度4倍の教材に変わります。個数問題対策にもそのままなります。

対策2:初見の問題に切り替える

肢別化しても、いずれ全部覚えます。そのときに必要なのが、見たことのない問題文です。

本試験には毎年、過去に出たことのない出題が混ざります。過去問を暗記した人は、そこでパニックになる。

知っている知識で、知らない問題文を処理する訓練。 これは初見問題でしかできません。

私がオリジナル問題を1,048問書いた理由

まさにこれです。

過去問の言い回しに慣れきった脳を、あえて崩すため。

そして書きながら意識したのが、**「基本論点を、いろんな角度から、何度も問う」**という方針でした。

たとえばクーリングオフなら、

  • 場所を変えて聞く(喫茶店/テント張りの案内所/買主が申し出た自宅/モデルルーム)

  • 主体を変えて聞く(買主が業者だったら/媒介業者が説明したら)

  • 時間軸を変えて聞く(引渡し前/代金全額支払い後/8日経過後)

  • 特約を変えて聞く(10日間とする特約/5日間とする特約)

同じ基本知識を、10通りの角度から問う。

これをやると、一直線の暗記が構造の理解に変わります。そして初見の角度で聞かれても、崩れなくなる。

奇をてらった難問を作るつもりはありませんでした。本試験に出るのは基本です。必要なのは、基本を「どの角度から聞かれても答えられる」状態にすることだと考えています。

○×3,748問という量は、そのために必要な角度の数です。


10. 予備校の模試との、正しい付き合い方

「宅建 模試 難しすぎる」「宅建 模試 点数 低い」「宅建 模試 当たらない」。

8月下旬から模試シーズンが始まります。ここで折れる人が本当に多いので、先に書いておきます。

予備校の模試は、本試験より難しく作られていることが多いです

これは陰謀論ではなく、構造の話です。

模試を提供する側の立場で考えてみてください。

  • 模試で高得点が出て、受験生が安心してしまったら → 追加の講座や答練は売れません

  • 模試で低い点が出て、危機感を持ったら → 直前対策講座が売れます

どちらが商売として合理的か。 答えは明らかです。

もちろん、全ての予備校がそうだと言うつもりはありません。良心的に本試験レベルへ寄せている模試もあります。ただ、構造としてそういう力学が働きやすいことは、知っておいて損はありません。

実際、模試には「本試験でここまで細かいところは出ないだろう」という論点が混ざっていることがあります。作問者としては差をつけたいので、必然的にそうなります。

だから、点数に一喜一憂しないでください

模試33点なら、本試験では36点前後出ることも珍しくありません。

模試で見るべきなのは、点数ではなく失点の原因です。次の4つに分類してください。

  1. 知識がなかった → 覚え直す

  2. 知識はあったが判断を誤った → その分野を演習

  3. ケアレスミス → 解答手順を見直す

  4. 時間切れで解けなかった → 時間配分の訓練

特に4番の人は、伸びしろが最大です。 知識ではなく戦略の問題なので、数回の練習で数点上がります。

ただし、模試には確実な価値もあります

公平のために書いておくと、模試には点数以外の価値があります。

  • 会場受験の環境慣れ(これは本当に価値があります。1回は会場で受けてください)

  • 2時間ぶっ通しで50問を解く体力の確認

  • 時間配分と解く順番のリハーサル

  • マークシートの運用練習

模試は「実力を測る道具」ではなく「本番のリハーサル」だと考えてください。 そう位置づければ、点数に振り回されることはなくなります。


11. 8月の3週間・具体プラン

今日が8月10日という前提で、8月末までの計画です。

第1週|8/10〜8/16|全体構造をつかむ

  • 業法の10ブロックを、取引の時系列として一度通す

  • この段階では細部を覚えようとしない。「地図を作る」のが目的

  • 各ブロックの終わりで、その論点の問題を解く(正答率は気にしない)

第2週|8/17〜8/23|全肢○×で1周

  • ここからが本番です。 4択で解かず、全ての選択肢を○×で判定

  • 間違えた肢に印をつける

  • 数字系の表を自分で作る(期間の表・金額の表)

  • 35条/37条の対比表を作る

第3週|8/24〜8/30|印をつけた肢だけ2周

  • 間違えた肢だけを繰り返す

  • 8種制限は「発動条件」から判定する練習

  • ここで**業法だけの模試形式(20問)**を通しで解く

  • 目標:16点以上

8月末時点の到達目標

  • 業法20問中、16〜18点

  • 数字の表が頭に入っている

  • 8種制限の発動条件が即答できる

  • 35条/37条の役割の違いが説明できる

ここまで来れば、9月以降は権利関係と法令上の制限に集中できます。 逆にここが仕上がっていないまま9月を迎えると、以降ずっと不安を抱えることになります。


12. 論点別の優先順位(頻出ランキング)

時間がない人のために、優先順位を明示します。

最優先(毎年ほぼ確実に出る・複数問出ることもある)

  1. 重要事項説明(35条)

  2. 37条書面

  3. 8種制限

  4. 報酬額の制限

  5. 宅建士(登録・宅建士証・設置義務)

この5つで、業法20問の半分前後を占めます。

次点(毎年出る)

  1. 免許(欠格事由・免許換え・変更の届出)

  2. 営業保証金・保証協会

  3. 媒介契約(一般・専任・専属専任)

  4. 監督処分・罰則

その次

  1. 広告の規制(誇大広告・開始時期の制限)

  2. 業務上の規制(従業者証明書・帳簿・標識)

  3. 住宅瑕疵担保履行法

時間が足りないなら、上から順に潰してください。 下位の論点を捨てても、18点は十分射程内です。


13. 9月以降、業法をどう維持するか

8月に固めても、放置すれば忘れます。ただし業法は、法令上の制限ほど忘却が速くありません。 理屈で理解している部分が多いからです。

9月以降の維持は、週2回・各30分で足ります。

  • 週1回:印をつけた肢だけを回す

  • 週1回:頻出5論点のどれかを、全肢○×で1セット

これだけで、10月まで16〜18点を維持できます。

重要なのは、9月に業法を「やり直さない」ことです。 8月に作った土台の上に、権利関係と法令上の制限を積む。戻ってやり直すと、いつまでも前に進めません。


14. 業法でやってはいけない5つのこと

  1. 4択のまま解き続ける
    個数問題に対応できません。全肢○×へ切り替えてください。

  2. 数字を文章の中で覚える
    必ず混ざります。表にして横に並べる。

  3. 理由を考えずに丸暗記する
    「素人を守る」という一本の軸を通せば、暗記量は激減します。

  4. 満点を狙う
    毎年1〜2問は迷う問題が混ざります。18点で十分です。

  5. 模試の点数で心を折る
    模試は本試験より難しいことが多い。見るべきは失点の原因分類だけです。


15. もう一度、アプリの話

最後にもう一度だけ、宣伝をさせてください。

この記事に書いたことを、そのまま実行するための道具として作りました

① 全肢○×の訓練 → オリジナル○× 3,748問

この記事で繰り返し書いた「全ての選択肢を1つずつ判定する」を、3,748問分できます。個数問題対策の本丸がここです。

② 過去問を覚えてしまった人へ → オリジナル4択 1,048問

過去問の焼き直しではありません。条文・判例・最新の法改正に当たりながら、全問を自分で書き下ろしました。 Word 21ファイル分です。

方針は9章に書いたとおり、「基本論点を、いろんな角度から、何度も問う」。奇をてらった難問は入れていません。本試験に出るのは基本だからです。

③ 構造で理解する → フルテキスト 745項目

問題を間違えたとき、該当する解説へワンタップで飛べます。「間違える → 理屈を確認する → 戻る」の往復が、アプリ内で完結します。テキストは通読するものではなく、引くもの。その使い方を前提に設計しています。

④ 本番のリハーサル → 実戦模試 6セット(各50問・120分)

終了時刻を出して、本番と同じ形式で解けます。50問の正誤と論点が一覧で出るので、落とした分野がその場で分かります。

⑤ 現在地の可視化 → 実力診断 5パターン

毎回ちがう問題で、推定得点・上位%・合格ラインまでの差が出ます。月に一度受けて、成果を測るものさしにしてください。

料金について

正直に書きます。

プレミアムは330,000円(税込)の買い切りです。 令和8年度版を、期限なく使えます。月額はありません。

安い金額ではありません。それは分かっています。ただ、判断材料になる数字をいくつか置いておきます。

  • 収録は4,796問(4択1,048問+○×3,748問)+テキスト745項目。1問あたりに直すと、およそ69円です

  • 月額課金ではありません。 使う期間が延びても、追加の請求はありません

  • 資格手当が支給される会社は少なくありません。月2万円なら年24万円。この場合、回収期間は1年半程度になります

  • そして、落ちた場合のコストは1年です。 受験料、教材の買い直し、次の1年分の学習時間、資格手当を得られなかった機会損失

もうひとつ、**模試し放題(9,800円/月)**というプランもあります。本試験と同じ50問・120分を何度でも解けるもので、本試験の2日後に自動で終わるので、解約忘れで請求が続くことはありません。

ただし、まず無料で確かめてください

買う前に、無料の範囲で中身を見てください。

  • 実力診断は無料(3分・カード登録不要)

  • テキスト、問題、弱点分析、進捗管理も、無料の範囲で触れます

私は、中身を見ずに買ってほしいとは思っていません。実際の画面を見て、この記事に書いた思想が本当に形になっているかを確認してから、判断してください。

👉 https://takken-bearise.vercel.app


最後に

もう一度だけ、算数を書きます。

業法18点なら、残り30問は67%でいい。
業法14点なら、残り30問は80%必要。

8月にここを固めるかどうかで、9月と10月の景色が変わります。

そして、そのために必要なのは新しい知識ではありません。基本を、どの角度から聞かれても答えられる状態にすること。 それだけです。

残り69日。10月18日(日)13時まで、一緒に行きましょう。

質問や「この論点が分からない」があれば、コメント欄にどうぞ。できる範囲でお答えします。


※法改正の内容や試験実施要領は、必ず最新の情報をご確認ください。試験の詳細は一般財団法人 不動産適正取引推進機構の公式サイトをご参照ください。

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