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書いてよいこと、書かれない権利──チャタレー・八幡製鉄・サンケイ新聞・「逆転」|判例の名前シリーズ


シリーズ第3弾です。今回のテーマは表現の自由。 発禁になった小説、会社の政治献金、新聞に反論を載せろという訴え、 そして——書かれたくなかった過去


第1弾では「判例には名前がある」という話を、第2弾では「判決が法律を書き換えた」という話をしました。

第3弾のテーマは表現の自由です。

憲法21条は、たった一文でこう定めています。

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

「一切の」と書いてあります。しかし現実には、書けないことがあり、書かれたくないことがあり、書かせることができない場面がある。

今回集めた4つは、その境界線をめぐる裁判です。

小説が発禁になり、会社が政治献金をし、新聞が反論を拒み、そして——忘れたはずの過去が、本になって世に出ました。

どれも、いまのインターネットの問題に直結しています。


もくじ

  1. チャタレー事件──小説が「わいせつ」になった日

  2. 八幡製鉄政治献金事件──会社に、政治的な自由はあるのか

  3. サンケイ新聞事件──「反論を載せろ」と言えるか

  4. ノンフィクション「逆転」事件──忘れられる権利、その前史

  5. コラム|表現の自由は、なぜ特別扱いされるのか

  6. おわりに


1. チャタレー事件

小説が「わいせつ」になった日

昭和32年3月13日の最高裁大法廷判決です。

日本で最も有名な「わいせつ」裁判といっていいでしょう。

発端

D・H・ロレンスの長編小説『チャタレイ夫人の恋人』。英文学の世界では名の通った作家の作品で、芸術的にも高く評価されていました。

これを翻訳したのが、作家の伊藤整。出版したのは小山書店です。

刊行は昭和25年。まだ占領下でした。

そして翌26年6月、作品は押収されます。7月には発禁。翻訳者と出版社社長が、刑法175条のわいせつ物頒布罪で起訴されました。

一審は「本質的にはわいせつでない」

東京地裁の判断は、微妙なものでした。

『チャタレイ夫人の恋人』は、いわゆる春本とは異なる。 本質的には刑法175条のわいせつ文書とは認めがたい。

作品そのものの価値を認めたわけです。

もっとも、販売方法によってはわいせつになりうるという論理で、出版社社長は有罪となりました。翻訳者の伊藤整は無罪です。

最高裁が示した「わいせつの三要件」

最高裁は、まずわいせつの定義を示しました。いまも使われている三要件です。

① いたずらに性欲を興奮または刺激させること ② 普通人の正常な性的羞恥心を害すること ③ 善良な性的道義観念に反すること

この3つを満たせば、わいせつ文書にあたる。

「芸術性は関係ない」

そして、この判決の核心はここです。

わいせつ性は、あくまでも法的価値判断である。 文書の芸術的・思想的・科学的な価値とわいせつ性とは、次元を異にする。 前者が後者に影響を与えるものではない。

**芸術的に優れていても、わいせつはわいせつ。**両者は別の物差しである、と。

さらに最高裁は、作品の一部でもわいせつな表現があれば、いかに高度な芸術性があってもわいせつ性を失わないとしました。

問題とされた性的場面の描写は12か所。それらが「相当大胆、微細、かつ写実的である」と認定されます。

判断の基準は社会通念であり、「性行為非公然の原則」が越えてはならない限界である——そう述べられました。

上告は棄却。有罪が確定します。

その後、伏せ字で出版された

判決の結果、この作品は問題の箇所を**伏せ字(***)**にして出版されることになりました。

現在は完訳版が普通に流通しています。社会通念が変わったということです。

判例は、どう変わったか

チャタレー判決の枠組みは、その後修正されていきます。

「悪徳の栄え」事件(昭和44年)では、文書全体との関連で判断すべきとされました。「四畳半襖の下張」事件(昭和55年)では、より具体的な判断要素が示されます。

  • 性的描写の露骨さ・詳細さの程度と手法

  • その描写が文書全体に占める比重

  • 文書に表現された思想との関連性

  • 芸術性・思想性による性的刺激の緩和の程度

**「一部でもアウト」から「全体として判断」へ。**基準は柔軟になりました。

それでも、三要件は残っている

しかし、わいせつの三要件そのものは変わっていません。

そしていまも、この基準が使われています。ネット上の画像、電子データ、生成AIによる画像。刑法175条は改正され、「電磁的記録」も対象に含まれるようになりました。

昭和32年の定義が、令和のインターネットに適用されている。

「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」——この文言を、いまも裁判所は使っています。


2. 八幡製鉄政治献金事件

会社に、政治的な自由はあるのか

昭和45年6月24日、最高裁大法廷判決です。

会社が政党に金を出した

八幡製鉄(現在の日本製鉄の前身)の代表取締役が、自由民主党に350万円の政治献金をしました。

これに対し、同社の株主が訴えを起こします。

主張はこうです。

会社の目的は鉄鋼の製造販売である。 政治献金は、その目的の範囲外の行為だ。 取締役は会社に損害を与えたのだから、賠償せよ。

争点は2つありました。

① 会社は、定款に定めた目的の範囲外の行為ができるのか ② 会社に、政治活動の自由はあるのか

「目的の範囲」は広い

まず①について。

民法や会社法には、法人は定款で定めた目的の範囲内で権利義務の主体となる、という規定があります(現在の一般法人法や、当時の民法43条)。

素直に読めば、鉄を作る会社が政治献金をするのは範囲外に見えます。

しかし最高裁は、目的の範囲を非常に広く解釈しました。

目的の範囲内の行為とは、定款に明示された目的そのものに限られない。 その目的を遂行するうえで直接または間接に必要な行為であれば、すべて含まれる。

そして、必要かどうかは行為の客観的な性質から判断すべきで、取締役の主観は関係ないとしました。

さらに踏み込みます。

会社は、社会的実在として、社会通念上期待ないし要請される行為をすることができる。 災害救援の寄付、地域社会への財産上の奉仕、政党への献金も、その一環である。

**会社は「社会的実在」だから、社会が期待する行為をしてよい。**そういう理屈です。

「会社にも政治活動の自由がある」

そして②。ここが憲法の教科書に載る部分です。

憲法第3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用される。 会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持・推進または反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。 政治資金の寄附もその自由の一環である。

**会社にも、人権が認められる。**これがこの判決の結論でした。

「参政権の否認ではない」

株主側は、こう反論していました。会社に政治献金を認めれば、その巨大な資金力で政治が歪められる。国民個人の参政権が実質的に否定される、と。

最高裁はこれを退けます。

政治資金の寄附が、国民の参政権を侵害するとまではいえない。 弊害があるなら、立法によって対処すべきである。

つまり、問題があるなら国会が規制せよ、という判断です。

いまも続く議論

この判決には、当時から強い批判がありました。そして議論はいまも続いています。

  • 会社は誰のものか

  • 株主のなかには、その政党を支持していない人もいるはずだ

  • 資金力の差が、政治的影響力の差になってよいのか

実際、その後政治資金規正法が改正され、企業・団体献金には規制が加えられました。近年も、企業・団体献金の是非は政治の焦点であり続けています。

「立法で対処せよ」と最高裁が投げた球を、国会がいまも投げ返せずにいる——そう見ることもできるでしょう。

法人の人権という論点

なお、この判決が示した**「法人にも人権が認められる」**という枠組みは、その後の憲法解釈の出発点になりました。

法人に信教の自由はあるか。報道機関に取材の自由はあるか。**「性質上可能なかぎり」という留保つきで、法人にも憲法上の権利が及ぶ。**この考え方が定着しています。


3. サンケイ新聞事件

「反論を載せろ」と言えるか

昭和62年4月24日の最高裁判決です。

発端は、意見広告だった

昭和48年12月、サンケイ新聞に自由民主党を広告主とする意見広告が掲載されました。

タイトルは「前略 日本共産党殿 はっきりさせてください」。

内容は、日本共産党が翌年の参院選に向けて掲げていた「民主連合政府綱領」と、同党の綱領との矛盾を指摘し、批判するもの。ゆがんだ福笑いの絵が添えられていました。

共産党は「無料で反論を載せろ」と求めた

これに対し、日本共産党は反発します。

サンケイ新聞側は「有料の意見広告としてなら掲載する」と申し入れました。

しかし共産党は拒否します。この広告は新聞広告倫理綱領に反するものであり、無料で、同一スペースに、原文どおり反論文を掲載せよと要求しました。

交渉は決裂。共産党は訴訟を提起します。

争われたのは「反論権」

ここで問題になったのが、**反論権(アクセス権)**という考え方です。

マスメディアは、情報の収集・管理・処理について圧倒的な力を持っています。批判された側が、同じ土俵で反論する手段はほとんどない。

だから、批判された者にはメディアに反論を載せさせる権利があるべきだ——これが反論権の発想です。

フランスなど、実際にこの制度を持つ国もあります。

最高裁は、認めなかった

しかし最高裁は、反論文掲載請求権を認めませんでした。理由は4つです。

① 憲法21条は私人間には適用されない

憲法21条などの自由権的基本権の保障規定は、国または地方公共団体の統治行動に対して個人の自由と平等を保障することを目的とする。

新聞社は私人です。憲法から直接、反論を載せろという請求権は生じない。

② 民法723条を根拠にもできない

名誉毀損の場合、裁判所は「名誉を回復するのに適当な処分」を命じることができます(民法723条)。謝罪広告などです。

しかしこれは、不法行為の成立が前提です。名誉毀損が成立しないのに、反論の掲載を求めることはできない。

③ 反論権は、かえって表現の自由を害する

ここが判決の核心です。

反論権の制度は、批判的な記事、とくに公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょさせる。 憲法の保障する表現の自由を間接的に侵す危険につながるおそれが多分にある。

**「反論を載せなければならない」となると、メディアは批判を書かなくなる。**紙面もコストも取られるからです。

結果として、**世の中から批判記事が減る。**それは表現の自由にとってマイナスではないか——そういう論理です。

これを**萎縮効果(chilling effect)**といいます。

④ 明文の根拠がない

反論権のような重要な制度を、成文法の根拠なしに認めることはできない。

「弱者を守るはずの制度が、言論を減らす」

この判決の面白さは、弱者保護の制度が、かえって自由を狭めるという逆説を正面から論じた点にあります。

反論権は、一見すると批判された側を守る制度です。しかし導入すれば、**メディアは面倒を避けて批判自体をやめる。**批判が減れば、社会全体の議論が痩せる。

**善意の制度が、意図せぬ結果を生む。**法律を考えるうえで、繰り返し出てくる構図です。

いまのSNSで考えると

現代に置き換えると、この問題はさらに複雑です。

  • プラットフォームは、投稿を削除する義務を負うべきか

  • 誤情報に、反論を並べて表示すべきか

  • アルゴリズムによる表示順は、表現の自由の問題か

**「載せさせる」ことが自由を守るのか、狭めるのか。**サンケイ新聞事件が投げかけた問いは、いまのほうが切実かもしれません。


4. ノンフィクション「逆転」事件

忘れられる権利、その前史

平成6年2月8日の最高裁判決です。シリーズのなかで、いちばん静かで、いちばん重い事件かもしれません。

沖縄で起きた事件

まだ沖縄がアメリカの統治下にあったころ。

Xら4名が、米兵2名と殴り合いの喧嘩になりました。米兵1名が死亡し、もう1名が負傷。

Xらはアメリカの高等裁判所で裁かれ、傷害罪で拘禁3年の実刑判決を受けます。

その後の人生

Xは仮出獄しました。

そして東京に出て、**バス会社の運転手として働き始めます。**やがて結婚もしました。

前科のことは、会社にも配偶者にも話していませんでした。

事件は当時の沖縄では大きく報道されましたが、**日本国内では報道されていません。**東京で暮らすXの周囲に、その過去を知る者はいませんでした。

新しい人生が、静かに続いていました。

本が出た

12年後の昭和52年8月。

**一冊のノンフィクションが刊行されます。**タイトルは『逆転』。

著者Yは、あの裁判の陪審員のひとりでした。米軍統治下の沖縄には陪審制があり、Yはその体験をもとに作品を書いたのです。

作品は高い評価を受け、ノンフィクション賞を受賞しました。

そして、その中で——Xの実名が、無断で使われていました。

Xは、慰謝料300万円を求めて提訴します。

最高裁が認めたこと

最高裁は、次のように述べました。

ある者が刑事事件につき被疑者とされ、さらには被告人として起訴され、有罪判決を受け、服役したという事実は、その者の名誉あるいは信用に直接にかかわる事項である。 したがってその者は、みだりに前科等にかかわる事実を公表されないことにつき、法的保護に値する利益を有する。

そして重要なのが、次の一文です。

その者が有罪判決を受けた後、あるいは服役を終えた後においては、一市民として社会に復帰することが期待される。 したがってその者は、前科等にかかわる事実の公表によって、新しく形成している社会生活の平穏を害され、その更生を妨げられない利益を有する。

「更生を妨げられない利益」。

過去を暴かれれば、職を失うかもしれない。家庭が壊れるかもしれない。そうなれば、再び罪を犯す道に戻ってしまうかもしれない。

だから、静かに生きる権利を守る必要がある——そういう論理です。

「忘れられる権利」との距離

この判決には、**「忘れられる権利」**という言葉は出てきません。当時まだその概念が一般化していなかったからです。

しかし内容は、かなり近いところにあります。

**時間の経過とともに、過去は公表されにくくなる。**そういう発想が、平成6年の日本の判決にすでにあった。

それでも、書ける場合はある

もっとも、最高裁は絶対的な保護を認めたわけではありません。公表が許される場合もあるとしています。

判断にあたって考慮すべき要素は、こうです。

  • 事件それ自体を公表することに、歴史的または社会的な意義が認められるか

  • その者の社会的活動およびその影響力

  • その著作物の目的・性格に照らした実名使用の意義および必要性

つまり、公表されない利益と、公表する理由とを比べる。

政治家の汚職なら、時間が経っても公表する意義は大きいでしょう。歴史的な事件も同じです。

本件では、Xは一市民として静かに暮らしており、実名で書く必要性は乏しいと判断されました。Yの行為は不法行為にあたるとされます。

検索社会での意味

この判決は、いまいっそう重要になっています。

インターネットは、忘れません。

一度書かれたことは検索結果に残り続けます。20年前の逮捕記事が、名前を検索するだけで出てくる。紙の時代なら図書館の奥に眠っていたはずのものが、常に手元にある。

平成29年、最高裁は検索結果の削除について判断を示しました。削除が認められるのは、公表されない利益が公表する理由に「明らかに優越する」場合という、かなり厳しい基準です。

その判断の土台には、この「逆転」事件があります。

**書く自由と、忘れられる利益。**その比較衡量が、いまも続いています。


5. コラム|表現の自由は、なぜ特別扱いされるのか

ここまで見てきた4つは、どれも表現の自由に関わります。

そして憲法の議論では、表現の自由は他の人権より手厚く保護されるべきだとされます。これを**「二重の基準」**といいます。

経済的自由と、精神的自由

第2弾で扱った森林法違憲判決を思い出してください。あれは財産権、つまり経済的自由の話でした。

裁判所は、経済的自由の規制については立法府の判断を尊重する傾向があります。「立法府の合理的裁量の範囲を超えることが明らかな場合」に限って違憲とする、という言い方をします。

しかし精神的自由——表現の自由や思想・良心の自由——については、より厳しく審査すべきだとされます。

なぜ区別するのか

理由は、民主主義の自己修復機能にあります。

経済的な規制が間違っていたとしても、選挙で直せます。「この法律はおかしい」と声を上げ、支持を集め、政権を変えればいい。

しかし、**表現の自由が制限されると、その修復ルート自体が壊れます。**批判ができなければ、間違いを指摘できない。指摘できなければ、選挙で変えることもできない。

**壊れると直せなくなるものだから、先に手厚く守る。**これが二重の基準の発想です。

サンケイ新聞事件との関係

この観点から見ると、サンケイ新聞事件の論理がよく理解できます。

反論権を認めれば、メディアは批判を控える。批判が減れば、民主主義の自己修復機能が弱まる。

だから最高裁は、一見すると弱者に不利な結論を採った。目先の公平さより、言論全体の量を守ったと読むこともできます。

もっとも、これに対しては「メディアの側に立ちすぎだ」という批判も根強くあります。どちらが正しいと簡単に言える問題ではありません。


6. おわりに

4つの判例を見てきました。

  • 芸術性とわいせつ性は別の物差しである(チャタレー)

  • 会社にも政治的な自由がある(八幡製鉄)

  • 反論を載せさせる権利は認められない(サンケイ新聞)

  • 更生を妨げられない利益がある(「逆転」)

どれも、いまのインターネットの問題と地続きです。

ネット上の表現規制、プラットフォームの責任、企業の政治的発信、検索結果の削除。論点の形は変わっても、根っこは同じです。

書いてよいことと、書かれない権利。表現する自由と、表現させる権利。

**どこに線を引くか。**その問いに、完全な答えはありません。だからこそ裁判所は、いまも一件ずつ、比較衡量を重ねています。

昭和32年の小説裁判から、平成の検索結果削除まで。**線は少しずつ動いています。**そして、これからも動くはずです。


次回予告

シリーズは続きます。次回は**「日常に潜む判例」**を予定しています。

  • クロロキン薬害訴訟──国はどこまで責任を負うのか

  • 大阪国際空港事件──騒音の差止めは認められるか

  • 医療水準論──「当時の医学では無理だった」は通じるか

  • カラオケ法理──店が客の著作権侵害の責任を負う理屈

リクエストがあれば、コメントでお寄せください。

[シリーズ既刊] 第1回 判例には、名前がある──「たぬき・むじな事件」から「板まんだら事件」まで 第2回 判決が、法律を書き換えた日──尊属殺・森林法・大阪アルカリ・富喜丸


参考にした資料

  • 最大判昭和32年3月13日刑集11巻3号997頁(チャタレー事件)

  • 最大判昭和45年6月24日民集24巻6号625頁(八幡製鉄政治献金事件)

  • 最判昭和62年4月24日民集41巻3号490頁(サンケイ新聞事件)

  • 最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁(ノンフィクション「逆転」事件)

  • 最判昭和56年4月14日民集35巻3号620頁(前科照会事件)

  • 最決平成29年1月31日民集71巻1号63頁(検索結果削除請求)

※本記事は一般向けの読み物です。事実関係は要点を伝えるために簡略化しています。正確な内容は判例集をご確認ください。


この記事を書いている人は、司法試験・予備試験向けの民法事例演習教材をnoteで公開しています。全34回・489ページ、設問284問。名誉毀損やプライバシーを民法の側から扱った回もあります。

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