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【一問一答】宅建ex 宅建業法(37条書面)

宅建ex 📝毎日一問一答
勉強する場所を変えて気分転換するのもアリ✨️【宅建業法】(37条書面)

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【問題】#211 ex値 ⭐️⭐️⭐️⭐️


宅地建物取引業者は自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。



正?or 誤?

正解は..

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正解は..”正”


宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、37条書面に記載し、売主が宅建業者であっても書面を交付しなければならない。


🚀素早くロケット解説🚀

🟥租税公課の負担とは?

不動産の売買に伴って発生する固定資産税などの税金を売主と買主のどちらがどれくらい払うかという取り決めのこと。

そして固定資産税などの精算(租税公課の負担)に関する定めがあるときは、37条書面の相対的記載事項となる。


🔥ここが大事!ブーストポイント🔥

🟦相対的記載事項

公的な税金の支払い自体は法律で決まっているが、売主と買主でどう日割り精算するかは当事者間の自由な取り決めとなる。

そのため、精算する定めを作ったのであれば、後からのトラブルを防ぐために必ず37条書面(契約書)に記載しなければならない。


🏵️まとめ🏵️

たとえ相手が宅地建物取引業者であっても37条書面の交付義務は一切省略することはできないぞ📄


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