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改正道交法による自転車に係るルールが思いのほかややこしくも勉強すりゃ割と簡単そう、されど矛盾は多く残しはしないかという懸念について①

こんちゃ。


序文(笑)


”たかが自転車、されど自転車”  このうち、”されど自転車”の方を置き去りにしてそれぞれが好き勝手やってきた結果、令和8年度初っ端より施行される、令和6年11月1日改正の新道交法によって適用される自転車への取り締まりが強化されるといわれており、その内容について一部市井では賑わっておるようです。

もう食傷気味のトピックではあるのだが、youtubeでは多くの放送業者がまるで今気づいたかのように次から次へと関連動画を上げておるようだし、中にはいまだによくわかっておられない人もおるようなので、、、っていうか、私自身も一通り目を通した上でも何となく腑に落ちないところもあったりするわけだが、、備忘録や自分への戒めもかねて徒然と書いてみようと思い立ち。

まず、この改正道交法は改正されたのは1年半前の話ですから、十分に議論する時間はありました。にもかかわらず、特に大手メディアが未だにどっちつかずの内容で報道しているのは流石に呆れてしまいます。これ、過去に公益通報者保護法について書いた拙著があり、そこでもそれとなく触れておるのですが、まず第一に、一般に有権者が政治に信託するのは、義務として徴収される税金の運用(予算の設置と執行)と、自らの幸福のためのルール作り(立法)という二大柱にあるはずなわけで、とはいえ、日々忙しく生活する一般有権者にとって、予算にしろ法案にしろ、その内容を一つ一つ詳しく精査するのは容易なことではありません。そこで、政府や国会の動向を詳しく理解し代弁する役割を、メディアは担っているはずなのですが、それがまともに機能していないのは、既述であるこの期に及んでも尚二転三転する報道内容の有様からして明らかです。メディアがこの程度の法律リテラシーしか持たないのであれば、いっそのことバラエティだけでもやってりゃええんと違うか、とすら思ってしまいます。

困ったものです。

しかし、一方では一般有権者の中には有能な人がいるのです。不幸中の幸いとでも言いましょうか。これがあろうことかメディアが批判の矛先としているSNSやyoutubeなどの動画サイトにあるものですから、如何に不毛な粗探しにメディアが血道を挙げているのか、いい加減に気づいたらどうか、といったところで彼らが自省する期待は最早持てません。好きにさせておきましょう。

情報源

わたしが今日まで改正道交法に係る情報源としてきたソースを列挙します。

①条文


e-gov 令和8年4月1日施行道交法 
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105/20260401_506AC0000000034

e-gov 令和8年4月1日施行道路交通法施行令 
https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270/20260401_507CO0000000222

言わずもがな、法令をそのまま記載したサイトです。これを読まずしてルールを把握するのは困難ですが、周知のとおり、法令文というのは一般人には極めて分かりにくい文体となっているため、それが道交法のように長い歴史を持つ法令ともなれば、字義一つについてもハイパーリンクの雨霰ですから、最早わけワカメ。そこで、法文の解釈を助けるための手段として、、

②行政解釈

警察庁自転車ルールブック 

という行政解釈があったりします。
随分分かりやすくなりましたが、ここで一つ注意が。保護法でも触れたように、法律の解釈には有権解釈権といって、法律を解釈しそれを運用する効力を持つ権力体として、最高の機関にあたる司法(頂点は最高裁)と、実際の法律の運用を司るための解釈権を有する行政とがあったりします。保護法でいうと裁判所と消費者庁のようなものです。道交法だと、専ら裁判所と警察庁ということになりましょう。対比して捉えると分かりやすいかも。そして、日本には不完全ながら「三権分立」という三すくみがありますから、法律の解釈について司法権が優先する、ということは頭の片隅に置いておくとよいでしょう。これはつまり、警察の判断が必ずしも完璧ではないよ、きちんと根拠、証拠を以てすれば、不当な検挙・摘発に対しては抗える可能性も残しているんだよ、ということです。行政訴訟というのはそういうときのための選択肢の一つである。

「疑わしきは罰せず」「疑わしきは被告人の利益に」は、刑事訴訟における司法の訓戒ですが、別に刑訴に限定しなきゃならないことはないでしょう。

RIP 今村核御大

閑話休題

とまぁ、安定の横道逸れまくりなわけですが、、とにかく!道交法、それも自転車のように交通上の曖昧な立場にあるものへの規定を条文だけで解釈するのは極めて難しく、保護法のようにはいきません。ここは素直に行政解釈の手を借りるのが妥当でしょう。 

と、ここまで自転車ばかりに言及しておりますが、此度の改正法で変更されるのは何も自転車に係る規定だけでなく、しっかり自動車にも新ルールがあることは踏まえておくべきでしょう。私のように、車もバイクもチャリも愛用する人間にとってはいずれも大事な法改正なのです。新設される生活道路の30キロルール一つを取っても、すでにそこかしこで道路標示が従前の時速40キロから時速30キロに変更されていたりするわけですが、実際にチャリで走ると、だいたい30km/hで走ってる私をビュンビュン追い抜いていく車を横目にしたりするもんです。彼らは今自分が走っている道路の標示にすら目が向かんのでしょうか。あるいは、改正法施行まで猶予があると賢く振る舞っているのでしょうか。真相は本人のみぞ知る。

③ようつべ

多くの市井の有志は、この警察のガイドブックを参考に情報発信しているはずです。随分分かりやすくなったガイドブックといっても、それでも50頁強の中に細かい記述がびっしりなのですから、それだけでも萎える人がいたっておかしかない。そういうところで、掻い摘んだり、一部抜粋などでより分かりやすく解説しようと試みているyoutube動画の中から、個人的に参考にした動画をいくつかご紹介。

・芝浦自転車研究所

・山田真哉氏(公認会計士&税理士 法律改正系youtuber(?))

どちらも、よくソースを熟読した上での発信だとわかる良質な動画と思います。個人的にはこの二つで十分な気もする^^; なんせ、ネットのネガな部分としての「デマ」や「誤解」もyoutubeでは飛び交っているわけで、下手に手を広げ過ぎて正しい理解を阻害しかねないとも限りませんから。であるなら、誤報をすれば自らの信用に関わる責任を持った立場の人に限った方が時間も無駄にしなさそうです。

与太話(笑)

で、また横道に逸れるのですが、本件をyoutubeで物色している過程で、ちょっとおもしろい出来事がありましたので添えておきましょう。

というのは、同様に改正道交法によって自転車にどういった影響があるのかを扱った動画を、これまた責任ある大手メディアの立場で、確かFNNだったと記憶しているのですが(如何せん、当該動画を再度視聴しようと探しても出てこず、自分のコメント履歴から辿ったら見事に非公開になっておりまして、、笑)、その内容があまりにも薄っぺらいというか、取ってつけたような内容だったもので、コメントも辛らつな内容にしたのですが、どうやら市井には同じような印象を持った人がおったようで、やっぱりメディアってのはタイムリーな話題に対する責任ある報道ってのは出来ないのかな、とメディアへの不信感に拍車をかける出来事だったものですから併せて紹介しておきます。

まず、削除された動画への私のコメントが次。

これを最初に気づいたのが2月25日夜で、恐らく非公開扱いになったのが、2:06(同日2時6分)とあることから、投稿主の作業の経緯は大方推定可能か

同様の印象を持って、警察の取り締まり方針とメディアの報道姿勢のあり方について疑問を上げておられたyoutube動画が次。

運転レベル向上委員会という、交通事情に特化したトピックを扱ったyoutuberさんの動画です。当該youtuberさんですが、最初の頃は愛聴しておりましたが、最近は方向がズレているのが気になって少々距離を置いておりました。どうでも良い話ですが^^; 何はともあれ、久しぶりにおススメに上がってきたのをそれとなく視聴してみたら、私とほとんど同じような印象を、先のFNNと思しき動画に抱いておられたようで、やはり大事なところでメディアってのは中立公正に仕事ができてないな、と改めて思わされる面白い経験と相成りました。(ただし、この動画の指摘する要点も結局のところ、ズレてるといわざるを得ませんがね^^;)

それと、この出来事に関連して、警察の取り締まり方針に関する各々の解釈について若干の齟齬が見られ、これについては次回で触れてみようと思いますのでお留め置き下さい。キーワードは、「車道歩行中のチャリが交差点に差し掛かったときに従うべき信号の種類と、それに違反したときの警察の取り締まりの方針」です。

最後に(笑)

思ったよりややこしくもきちんと勉強すれば割と簡単、と題打っておきながら、深掘りするととても一回では済みそうにない事を書いてる途中で気付いてしまったため、今回はこの辺にしておこうと思います。法改正の中身をざっと知るだけなら、列挙した援用文献や動画だけで事足りるとは思います。まずは、頑張ってご自身と闘いましょう。

次回は、規制の具体的な内容と、改正されても尚残る具体的な疑問点などについて触れられたらと考えております。

自転車の運用で大事な要点は本当はシンプルなのです。

①どうやって安全にチャリで移動するのか
②そのために法律の内容をどう解釈して実際の路上で行動すれば良いのか
③立法事実はどうなのか

くらいなものですから。
では、ごきげんよう。

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