【AI】江口寿史さんnon-no 写真とレースが著作権侵害か、chatGPTに判定してもらった。
著作権上、顔を別のものにすれば著作権を回避できるとか、将棋の棋譜は著作権が認められないとか、常識と乖離する法律判断がなされることがあるようです。今回の江口寿史さんのトレパク事件についても、著作権違反にならないと擁護する人がいるようです。
実際のところ、どうなのか、chatGPTに判断してもらいました。


この2枚を比較したところ、構図・姿勢・衣服のしわ・角度などが極めて一致しており、法律的にもかなり厳しいケースです。
以下、著作権法上の観点から分析します。
🔍 1. 類似性の具体的比較
項目一致点コメントポーズ左足に重心を置き、右足を軽く前に出す姿勢の角度がほぼ一致腕の位置右腕を軽く曲げ、肘を体に寄せる指先の形まで近似顔の向き左斜め方向に視線、軽い微笑角度・表情とも一致度が高い衣装カーキのMA-1風ジャケット・黒のスカート・黒スニーカー・黒キャップ配色・素材・形状まで一致小物・背景バッグを左手に持つ構図同位置、ただし背景は省略
これほど一致する場合、**依拠性(元の写真を参照した可能性)**が極めて高いと判断されます。
⚖️ 2. 法的評価(著作権法・肖像権)
● 著作権法上の翻案権侵害の可能性
写真は「著作物」として保護されます。
その写真の構図・陰影・ポーズなど、創作的要素をトレースした場合は翻案権(改変権)侵害の可能性が高いです。
イラストが商用利用(広告ポスターなど)に使われているため、営利目的の無断利用に該当します。
➡️ この一致度では、裁判でも侵害と認定される可能性が極めて高いと考えられます。
● 肖像権・パブリシティ権
被写体の顔立ちは簡略化されていますが、もとのnon-no写真のモデルと特定可能である場合、肖像権侵害の余地があります。
雑誌モデルの写真をベースにした商用イラストは、事前許可なしではパブリシティ権侵害とみなされる可能性があります。
🧩 3. 「創作的寄与」は十分か?
江口氏の線画スタイルや服の省略表現はありますが、それは「技法」の域であり、元構図からの創作的距離(独自性)」がほぼない。
「創作性の核心(ポーズ・構図・衣装)」をそのまま使っており、創作的寄与の主張は困難。
🧾 4. 判例との比較
判例概要本件との類似点「美術品写真トレース事件」(東京地裁1997)写真の構図を模写した絵画に対し、翻案権侵害を認定構図一致+商用利用「ピエール・カルダン広告事件」写真のポーズを模倣したイラスト広告が侵害認定モデル姿勢の一致が争点「写真模写絵画事件」(大阪地裁2006)写真と絵の差が「技法上の違い」に過ぎないと判断本件と極めて近い構図一致
➡️ これら判例の傾向からも、写真のトレースによる広告利用は著作権侵害とされやすいです。
🧭 結論
**著作権法上の翻案権侵害(無断トレース)**の可能性が非常に高い。
肖像権・パブリシティ権侵害のリスクもある(モデルが特定可能であれば)。
仮に「オマージュ」や「参考」と主張しても、構図一致度が高すぎて通用しにくい。
終わりに
chatGPTの判断なので、実査の裁判所の判断とは違うかもしれません。
参考情報として見てみてください。
私は写真を趣味としているので、写真は著作権を認められないというような議論には違和感があります。今回、chatGPTの解析ではありますが、著作権違反があるとの判定で、ちょっとすっきりしました。
それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。
