個人事業主・フリーランスはどんな保険に入り、どんな資産形成をするべき? 会社員との違いと使える制度を解説
会社員から独立して個人事業主やフリーランスになると、自由な働き方ができる一方で、大きく変わるものがあります。
それが、社会保障です。
会社員の場合、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険など、さまざまな制度に半ば自動的に加入しています。
一方、個人事業主やフリーランスは、基本的には自分で制度を調べ、自分で加入し、自分で備えなければなりません。
だからといって、
「個人事業主は保険にたくさん入った方がいい」
ということではありません。
大切なのは、
「会社員ならどのような保障を受けられたのか」
「独立することで、どの保障がなくなったのか」
を理解したうえで、不足する部分だけを補うことです。
個人事業主と会社員では、保障がかなり違う
会社員は国民年金に加えて厚生年金に加入する「2階建て」の公的年金制度になっています。厚生年金保険料も、原則として会社と本人が半分ずつ負担します。
健康保険についても、会社員の保険料は原則として事業主と本人で折半です。
さらに大きいのが、「働けなくなったとき」の保障です。
会社員が加入する健康保険には、業務外の病気やケガによって働けず、一定の要件を満たした場合に支給される「傷病手当金」があります。
また、仕事中や通勤途中のケガなどには労災保険があり、失業した場合には一定の要件のもと雇用保険から給付を受けることもできます。
ところが、自営業者やフリーランスは、原則として雇用される「労働者」ではないため、雇用保険の被保険者にはなりません。
つまり、
「病気で数か月働けない」
「仕事がなくなった」
というときの収入保障を、自分で考えなければならないのです。
ここが会社員との大きな違いです。
最も考えておきたいのは「働けないリスク」
個人事業主やフリーランスの人が保険を考えるうえで、死亡保障以上に一度確認してほしいのが、長期間働けなくなるリスクだと思います。
会社員であれば、病気やケガで仕事を休んでも傷病手当金などがあります。
一方、個人事業主の場合、
自分が働けない=売上が止まる
というケースも少なくありません。
医療費については、公的医療保険に加えて高額療養費制度があります。
2026年8月から制度の一部が改正されていますが、現在も一定額を超える医療費負担を抑える仕組みがあります。
そのため、「入院費が心配だから」と医療保険だけを手厚くするよりも、
治療費より、その間の生活費や事業の固定費をどうするか?
こちらを考えることが重要です。
必要に応じて、就業不能保険や所得補償保険などを検討する余地があります。
さらに、数か月程度収入がなくても生活できるよう、生活費や事業資金を現預金として確保しておくことも立派な「保険」です。
労災保険はフリーランスも利用できるようになった
以前は、労災保険に加入できるフリーランスは一人親方など一部の業種に限られていました。
しかし2024年11月から制度が拡大され、企業などから業務委託を受けるフリーランスについては、業種・職種を問わず労災保険に特別加入できる仕組みが設けられています。
加入すると、仕事中や通勤中のケガや病気、死亡などについて労災保険の補償を受けることができます。
特に現場作業、建築、配送、飲食、撮影など、身体を使う仕事をしている方は、一度確認しておきたい制度です。
民間保険を検討する前に、こうした公的制度が使えないかを確認することが大切です。
死亡保険は「家族が困る金額」から考える
死亡保険については、個人事業主だから必ず大きな保障が必要というわけではありません。
独身で扶養家族がおらず、十分な金融資産がある方なら、大きな死亡保障は必要ない場合もあります。
一方、
・配偶者や子どもがいる
・住宅ローン以外にも借入れがある
・事業借入れに個人保証がある
・自分の収入への家族の依存度が高い
といった場合は、定期保険や収入保障保険などを利用して、必要な期間だけ保障を持つ方法があります。
重要なのは「いくら保険に入るか」ではなく、自分が亡くなったとき、家族はいくら不足するのかから逆算することです。
実は資産形成では、個人事業主に有利な制度も多い
ここまで読むと、「やっぱり会社員の方が恵まれている」と思う人も出てくるかもしれません。
社会保障という意味では、確かに会社員の方が手厚い部分があります。
しかし一方で、フリーランスや個人事業主には、自分で老後資金をつくるための非常に有利な制度が用意されています。
代表的なものが「小規模企業共済」です。
これは、いわば個人事業主や小規模企業経営者のための退職金制度です。
掛金は月1,000円から7万円まで設定でき、支払った掛金は全額が所得控除の対象になります。
会社員には会社の退職金制度がありますが、個人事業主にはありません。
その代わり、自分で退職金をつくりながら所得控除も受けられる。
これはぜひ知っておきたい制度です。
iDeCoは会社員より大きな枠を使える
iDeCo(個人型確定拠出年金)も、個人事業主にとって非常に重要です。
2026年9月現在、自営業者など国民年金第1号被保険者のiDeCoの拠出上限は、国民年金基金などとの合算で月額6万8,000円です。
一方、企業年金のない会社員は月額2万3,000円などとなっており、自営業者は会社員より大きな枠を利用できます。
さらに、2026年12月1日からは制度改正により、第1号被保険者のiDeCoと国民年金基金の共通拠出限度額が月額7万5,000円へ引き上げられる予定です。
iDeCoの掛金も全額所得控除の対象になります。
これは個人事業主にとって非常に大きなメリットです。
ただし、iDeCoは原則として老後まで自由に引き出せません。
そのため、節税になるからといって資金を入れ過ぎないことも重要です。
NISA貧乏と呼ばれる状態と同じようなことにならないように、事業資金や生活防衛資金までiDeCoに入れてしまうのは避けた方がいいでしょう。
「付加年金」という非常にシンプルな制度もある
自営業者など国民年金第1号被保険者には、「付加年金」という制度もあります。
国民年金保険料に月額400円を上乗せすると、
「200円×納付した月数」
が毎年の年金額に加算されます。
そのため、年金を2年以上受け取れば、支払った付加保険料以上の金額を受け取る計算になります。
金額自体は大きくありませんが、非常にシンプルな制度です。
ただし、国民年金基金との併用はできないため、どちらを利用するかを考える必要があります。
国民年金基金という選択肢もある
国民年金基金も、自営業者・フリーランスなどの国民年金第1号被保険者が、公的年金に上乗せして年金を準備するための制度です。
掛金は全額所得控除の対象となり、終身年金を基本に設計できるという特徴があります。
iDeCoは運用結果によって将来受け取る金額が変わりますが、国民年金基金は年金として一定額を確保したい方に向いている面があります。
どちらが良いということではなく、
「終身でもらえる年金を増やしたいのか」
「自分で運用して資産を育てたいのか」
によって使い分けることになります。
NISAは「いつでも使える資産」をつくる
老後資金づくりにはNISAも利用できます。
現在のNISAは、つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円、合わせて年間最大360万円まで投資でき、生涯の非課税保有限度額は1,800万円です。
iDeCoと違って、必要になれば途中で売却することもできます。
収入が安定しにくい個人事業主の場合、
「老後まで使わないiDeCo」と「必要なら使えるNISA」
を分けて考えることは、とても重要だと思います。
事業そのものを守る保険も忘れない
個人事業主の場合、生活保障だけではなく「事業を守る」という視点も必要です。
仕事によっては、
業務上のミスによる損害賠償、顧客への事故、店舗や事務所の火災、設備の故障、サイバー事故などが大きなリスクになることがあります。
職種によって、施設賠償責任保険、業務賠償責任保険、店舗・事務所の火災保険、サイバー保険などを検討する必要があります。
特に法人相手の仕事や、高額な損害賠償につながる可能性のある仕事では、個人の生命保険以上に重要になる場合があります。
また、取引先の倒産による売掛金回収不能に備える制度として、条件を満たす事業者であれば「経営セーフティ共済」もあります。個人事業主が支払った掛金は、一定の要件のもと事業所得の必要経費に算入できます。
個人事業主は「保障が少ない」のではなく「自分で設計できる」
個人事業主やフリーランスは、会社員のように会社が社会保障や退職金を用意してくれるわけではありません。
その意味では、自助努力が必要です。
しかし、
小規模企業共済
iDeCo
国民年金基金
付加年金
NISA
労災保険の特別加入
など、使える制度は多く存在します。
むしろ、制度を理解して上手に組み合わせれば、「自分に必要な保障」と「自分に合った資産形成」を自分で設計できるのが個人事業主の強みでもあります。
大切なのは、いきなり民間保険を選ぶことではありません。
まず、
公的保障でどこまで守られているか。
現預金でどこまで対応できるか。
そのうえで、何が不足しているのか。
を確認することです。
その不足部分にだけ保険を利用し、老後資金については小規模企業共済やiDeCo、NISAなどを組み合わせる。
フリーランスや個人事業主の保険・資産形成は、「保険にたくさん入ること」ではなく、「制度を知って、自分で保障を設計すること」が何より重要なのではないでしょうか。
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