青色申告の65万円控除、要件を満たせてる?
青色申告を選んだからといって、自動的に65万円の控除が受けられるわけではありません。
要件を一部満たせていないと、控除額は55万円や10万円にとどまってしまいます。せっかく複式簿記で記帳する手間をかけたのに、控除額が想定より少なかったという声は、実は珍しくありません。
この記事では、65万円控除を受けるための基本要件と、そこに立ちはだかる複式簿記のハードルを整理していきます。
基本要件
65万円の控除を受けるには、いくつかの条件をすべて満たす必要があります。ひとつずつ確認していきましょう。
事業所得または不動産所得であること
まず前提として、控除の対象になる所得の種類が決まっています。同人活動による所得が、事業として認められる規模で継続的に行われている場合、事業所得として申告できます。
活動の規模が小さく、雑所得として申告している場合は、そもそも青色申告特別控除の対象になりません。事業所得として認められるかどうかは、活動の継続性や、収入を得る目的で行っているかどうかといった実態で判断されます。
複式簿記で記帳していること
65万円控除の中心になる要件が、複式簿記による記帳です。単式簿記では、最大でも10万円の控除にとどまります。
複式簿記では、ひとつの取引を「借方」と「貸方」という2つの側面から記録します。たとえば印刷代を現金で支払った場合、「印刷代(借方)」と「現金(貸方)」の両方を記録する形です。この記帳方式によって、最終的に貸借対照表と損益計算書という2つの書類を作成できるようになります。
期限内に確定申告書を提出していること
複式簿記で記帳していても、申告書の提出が期限を過ぎてしまうと、65万円控除は適用されません。期限後申告になった場合、控除額は10万円まで下がってしまいます。申告期限を過ぎないよう、早めの準備を心がけておく必要があります。
e-Taxでの申告、または優良な電子帳簿保存のいずれかを満たしていること
複式簿記で記帳し、期限内に申告していても、これだけでは控除額は55万円にとどまります。65万円まで引き上げるには、e-Taxによる電子申告を行うか、一定の要件を満たした電子帳簿保存を行っている必要があります。
複式簿記のハードル
要件の中で、最も身構えてしまいやすいのが複式簿記です。ここでは、そのハードルの正体を分解していきます。
複式簿記と聞くと、簿記の資格を持っていないと扱えないというイメージを持つ人が多いかもしれません。実際には、会計ソフトを使えば、日々の入力作業自体は現金の出入りを記録していくだけで完結します。借方・貸方の仕組みは、ソフト側が自動で処理してくれます。
ハードルとして実際に立ちはだかるのは、むしろ次の3つです。
ひとつ目は、勘定科目を正しく選ぶ作業です。印刷代を「消耗品費」にするか「外注費」にするか、といった判断は、慣れないうちは迷いやすいポイントです。
ふたつ目は、期首と期末の残高整理です。青色申告を始めた年は、その年の1月1日時点での現金や資産の状況をまとめて入力しておく必要があります。この初期設定を後回しにすると、年末に一気に作業がのしかかってきます。
みっつ目は、決算整理という作業です。1年分の記帳が終わった後、売れ残った在庫の評価や、減価償却費の計算など、年に一度だけ発生する処理があります。この決算整理を知らないまま進めてしまうと、貸借対照表の数字が合わなくなることがあります。
ここから先は、これらのハードルにつまずいて65万円控除を逃してしまう典型的な失敗パターンと、最短で要件を満たすための具体的な手順を見ていきます。
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