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💻 森の会計講座 第218話「減価償却の考え方」

「ひとちゃん、減価償却が必要な道具を買ったんだけど、どうやって帳簿に書けばいいの?」

ミミが帳簿を持ってやってきました。

「エアコンを買ったんだけど、15万円だったから減価償却が必要って言われて」

ひとちゃんが「じゃあ、一緒にやってみましょう!ステップで説明するわ」と言います。

さくらこちゃんが「いっしょにやるワン!」と言いました。🐾


📝 減価償却の帳簿への書き方(ステップ別)

STEP① 取得価額を確認する
エアコンの購入価格(税込か税抜かを確認)が取得価額になります。
ミミのカメラ:15万円(税込、免税事業者の場合)

STEP② 耐用年数を確認する
カメラの耐用年数は5年(国税庁の耐用年数表で確認できます)。

STEP③ 償却率を確認する
定額法の償却率は、耐用年数5年の場合「0.200」。
(国税庁のホームページで確認できます)

STEP④ 1年分の減価償却費を計算する
15万円 × 0.200 = 3万円/年

毎年3万円を「減価償却費」として5年間、経費に計上します。

💡 青色申告をしている方は、別の処理も選べます

今回の15万円のカメラは、原則どおり耐用年数5年で減価償却する方法のほか、条件を満たす青色申告者であれば、「少額減価償却資産の特例」を利用して、購入した年に15万円全額を必要経費にできる場合があります。

また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、青色申告・白色申告にかかわらず、「一括償却資産」として3年間で均等に必要経費にする方法も選べます。

つまり、15万円のカメラには、主に次の選択肢があります。

・通常の減価償却として、耐用年数にわたって必要経費にする
・一括償却資産として、3年間で必要経費にする
・条件を満たす青色申告者は、少額減価償却資産の特例を使って購入年に全額を必要経費にする

どの方法を選ぶかによって、その年の必要経費や翌年以降の処理が変わります。会計ソフトへ登録するときは、すぐに耐用年数を入力するのではなく、利用できる制度を確認してから償却方法を選びましょう。

なお、少額減価償却資産の特例には、年間の合計額や申告書への記載などの要件があります。制度改正が行われる場合もあるため、適用するときは最新の要件を国税庁のホームページや税理士に確認してください。

STEP⑤ 帳簿に記録する(例)
借方:減価償却費 30,000円
貸方:カメラ 30,000円(固定資産の帳簿価額を減らす)


💡 会計ソフトを使えば自動計算してくれる

減価償却の計算は、会計ソフト(freeeやマネーフォワードクラウドなど)を使えば自動でやってくれます。

「固定資産」として登録するだけで、毎年の償却額を自動で計算・計上してくれるので、手計算が苦手な方は会計ソフトの活用がおすすめです。

ミミが「会計ソフトで自動でやってくれるなら、そんなに難しくないね」とほっとした顔になりました。

ひとちゃんが「そうよ。考え方を知っていれば、ソフトがあとはやってくれるの」と言います。

さくらこちゃんが「かいけいそふとがたすけてくれるワン!」と言いました。🐾

減価償却、一度やってみればシンプルです。

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💡 中古で買った場合の耐用年数

資産を中古で購入した場合、耐用年数が短くなります。

計算式:法定耐用年数 × 20%(最低2年)
例:法定耐用年数4年のパソコンを中古で買った場合 → 4年 × 20% = 0.8年 → 最低2年として扱う

つまり、中古パソコンは2年で償却できます。「少し古くても仕事に使えるものなら、中古で買う」という選択肢は節税の観点からも有効です。


🌿 今日のまとめ

・減価償却の帳簿記録はSTEPに分けて考える
・STEP①〜⑤を順番に確認するだけでOK
・会計ソフト(freee・マネーフォワードなど)を使えば自動計算・計上できる
・中古品は耐用年数が短くなる(早く経費にできる)
・まず「固定資産として登録する」ことを忘れずに

「帳簿への書き方」より「考え方を理解すること」が大切です。考え方を知った上でソフトを使えば、ミスが減ります。

さくらこちゃんが「かいけいそふと、かしこくつかうワン!」と言っています。🐾


🌸 あなたの経験、教えてください

今日の「減価償却の帳簿記録」について、みなさんはいかがでしたか?

「そういえば自分もこの経験があった」「今まで知らなかった、明日から試してみよう」「もっと詳しく知りたい!」

どんな感想でも、コメントやDMで教えてもらえると、とっても励みになります。

読んでくれているみなさんの「気づき」が、次の話を作るヒントになっています。一緒にこの連載を育ててもらっていると、いつも感じています。


今日からできるアクション

難しいことは一つもありません。今日の記事を読んだその日に、小さく動いてみてください。

・最近10万円以上の仕事道具を買った方は、会計ソフトに「固定資産」として登録する
・登録するときに「種類・取得価額・取得日・耐用年数」を入力する
・迷ったら会計ソフトのヘルプか税理士に相談する

一度やってみると、「なんだ、こんなに簡単だったのか」と思うはずです。フリーランスのお金の知識は、「やってみること」で一番よく身につきます。

さくらこちゃんが「かいけいそふと、さいしょだけてつだってもらえばいいワン!」と言っています。🐾


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