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個人事業主とひとり社長、同じ「ひとり」でも自由に使えるお金は違う

個人事業主も、ひとり社長も、
「自分ひとりで仕事をしている」
という点では同じです。

どちらも
自分で仕事をして、
自分で請求書を出して、

売上が入ってきたら、
「よし、今月もひとりで頑張ったわー」
と思う。

でも個人事業主とひとり社長では、
「仕事で稼いだお金が自分の生活費になるまで」のお金の流れが違います。

どちらも「ひとりだから」と、つい同じような感覚で考えてしまいそうですが、実は同じではないというお話をします。


🌿自己紹介🌿
本間会津子(ほんまあつこ)
・東京都練馬区のひとり税理士(2008年登録)
・オンラインで全国対応
・会計事務所5回転職⇒2017年独立
・「仕事だけが人生じゃない、遊びも大切」がモットー
・個人事業主や小さな会社のサポート、相続税申告
・顧問契約なし1回きりの申告、相談も受けています。


個人事業主なら、入ってきたお金は自分のもの

個人事業主の場合、売上の入金があれば、
そこから経費や税金、社会保険料などを払い、

残ったお金を生活費として
自由に使うことができます。

たとえば事業用口座に100万円入っていて、今月の生活費として30万円使いたければ、事業主貸として30万円を生活費に回すことができます。

つまり感覚としては、

「自分の事業で稼いだお金から、自分の生活費を出す」

となります。


ひとり社長なら、入ってきたお金は会社のもの

一方、会社を作って、自分が社長になった場合。

たとえ社員が自分ひとりでも、
会社に入ってきた売上は、
会社のお金です。

ここが個人事業主との大きな違いです。

たとえば会社の口座に1,000万円入っているとして、「今月、生活費が足りないから30万円もらおう」と、自由に持っていくわけにはいきません。

会社のお金と、社長個人のお金は別物だからです。

社長が会社からお金を受け取る場合は、役員報酬など決められた形で受け取ります。

役員報酬からは税金と社会保険料が引かれ、残りが手取りになります。
この手取りが、生活費として使えるお金です。

ひとりしかいない会社でも、会社と自分は別。
これはぜひ知っておいてほしいことです。


同じ「ひとり仕事」でも、生活費になるまでのお金の流れは違ってくる

売上の入金から個人の生活費にたどりつくまでのお金の流れは、

個人事業主なら、

売上

経費などを支払う

税金などに備える

残りを生活費として使う

というイメージです。

一方、ひとり社長なら、

会社の売上

役員報酬から税金と社会保険料を引いて
残りを個人が受け取る

個人の生活費に使う

という流れになります。

同じ「ひとりで働いている人」でも、
お金が自分のところに来るまでの道のりが違います。

法人の場合、役員報酬を変更できるのは期首から3か月以内。
その後は原則として自由に増減できません。

なので今年儲かっているからといって、
途中で役員報酬を上げることはできません。

※厳密にいうと、役員報酬はいつでも変更できますが、変更した分が会社の経費として認められないなど、税金計算上不利な扱いになります。

個人事業主よりもひとり社長のほうが
自由に使えるお金に縛りがあります。


法人成りを検討するなら、自由に使えるお金のことも考えよう

個人事業主は、儲かったお金から経費や税金などを払った残りは、生活費として自由に使えます。

一方ひとり社長は、会社が儲かったとしても、自分が自由に使えるお金は、会社からもらう役員報酬になります。

同じひとりで仕事をしているのでも、
「自分のお金」と「会社のお金」では
扱いが全然違います。

「利益が出てきたから、そろそろ法人成りを考えたい」と考えたときに、

「ひとりでやっているから、そんなに変わらないだろう」
と思っていると、あれっ??と困るかもしれません。

「法人成りを検討したいけど、手取りはどうなるんだろう?」と思ったら、ご相談ください。

法人成りは、税金だけでなく、
「自分のお金がどうなるか」も考えて決めたいですね。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

         🖋️🖋️🖋️

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