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なぜ「少額減価償却資産」がXのトレンドに? iPhone新製品の価格から減価償却を解説

先日、Xのトレンドに

少額減価償却資産の特例

ということばがありました。

税金上の専門用語がなぜ??
と思いましたが、

どうやらiPhoneの新製品
iPhone Duo
と関係があるようです。

iPhoneの値段を見て、なるほど。
39万9,800円。

「はっはーん、ギリ40万円切ってんのね」

これなら、2026年4月から40万円未満に引き上げられた「少額減価償却資産の特例」が使えるじゃないか、という話でした。

少額減価償却資産の特例とは、資産を買ったときに、
本来なら何年かに分けて経費にするものを、
要件を満たせば買った年に全額経費にできる制度のこと。

つまり、減価償却の特例です。

減価償却、苦手な人多いですよねー。
今日はそんな減価償却についてお話します。

🌿自己紹介🌿
本間会津子(ほんまあつこ)
・東京都練馬区のひとり税理士(2008年登録)
・オンラインで全国対応
・会計事務所5回転職⇒2017年独立
・「仕事だけが人生じゃない、遊びも大切」がモットー
・個人事業主や小さな会社のサポート、相続税申告
・顧問契約なし1回きりの申告、相談も受けています。


そもそも、減価償却って何?

仕事で使うパソコンやカメラ、車など、何年も長く使う「資産」を買ったとします。

たとえば、200万円の新車を買えば、
「200万円払ったんだから、今年の経費は200万円」
としたくなりますが、それはできません。

車は今年だけではなく、何年か使いますよね。

そのため、買った年に全額を経費にするのではなく、
「何年かに分けて経費にしましょう」
というのが減価償却です。

「何年か」というのは、資産ごとに法律で決められていて、新車であれば6年です(「耐用年数」といいます)。

200万円の新車を買った場合、1年間に経費にできる金額は、単純化して計算すると

200万円 ÷ 6年 = 約33万円

というように、6年間かけて毎年少しずつ経費にしていくイメージです。
この経費を「減価償却費」といいます。

※実際の計算はもう少し難しいです。また、年の中途で買った場合、月割計算が必要です。


iPhone Duoは全額経費にできる?

じゃあiPhone Duoを買ったら、買った年にいくら経費にできるのか。

ここで登場するのが、
「少額減価償却資産の特例」
です。

少額減価償却資産の特例とは、

  • 青色申告をしていて

  • 10万円以上40万円未満の資産を買って

  • 事業に使った場合

買った年に買った金額を全額経費にすることができる
というものです。

つまり、

「何年かに分けて経費にするのが原則だけど、条件を満たせば、買った年にまとめて経費にしてもいいですよ」

ということ。

そして、これまでは「30万円未満」だったものが、2026年4月1日以後に買ったものから「40万円未満」に引き上げられました。

iPhone Duo 512GBの価格は
39万9,800円(税込)。

ギリギリ「40万円未満」に入ってきます。

なので、青色申告をしている人がiPhone Duoを買って事業に使えば、買った年に39万9,800円を全額経費にできます。

だから
「少額減価償却の特例が使えるじゃん!」
と、Xのトレンドになったわけです。

税金の制度が、まさかiPhoneの価格で話題になるとは驚きです。


ただし、「40万円未満なら誰でも一括経費」ではないことに注意

ただし、
「40万円未満なら、買った人は誰でもその年に全額経費にできる」
というわけではありません。

この特例を使うためには、青色申告をしている必要があります。

また、少額減価償却資産としてこの特例を使えるのは、合計で年間300万円までという上限があります。

そして、そもそもそのiPhoneを事業のために使っているのかという点が大事です。

仕事でもプライベートでも使っているのであれば、仕事で使っている部分だけが事業の経費になります。

また、少額減価償却資産の特例を使う場合、

個人であれば、青色申告決算書の「減価償却費の計算」の摘要欄に「措法28の2」と記載します。

青色申告決算書 減価償却費の計算 より
拡大

法人の場合も、法人税の申告で必要な明細書があります。


減価償却の金額の区切りについて、もう少し解説

減価償却には、資産の価格によりいくつか区切りがあり、それぞれ経費にできる金額が違います。

整理すると、
「10万円」
「20万円」
「40万円」
に区切られます。

■10万円未満の資産

買った年に、全額を経費にできます。

■10万円以上20万円未満の資産

3年間で均等に経費にすることができます。

たとえば15万円のパソコンを買った場合、
買った年に5万円(15万円÷3年)
翌年に5万円
翌々年に5万円
と、3年かけて経費にしていきます。

これを「一括償却資産」といいます。
一括償却資産の特例は、白色申告の人でも使えます。

青色申告の場合は、
「一括償却資産」として3年間で経費にしても、
「少額減価償却資産」として買った年に15万円全額経費にしても、
どちらでもOKです。

■10万円以上40万円未満の資産

要件を満たせば、少額減価償却資産の特例を使って、買った年に全額を経費にできます。

■40万円以上の資産

原則どおり、減価償却して何年かに分けて経費にしていきます。


さいごに

少額減価償却資産の特例を使って
39万9,800円のiPhone Duoを一括で経費にできるというのは、

「税金が39万9,800円安くなる」
というわけではありません。

39万9,800円に税率をかけた分だけ、税負担が減るということです。

だから、
「節税になるから、必要ないけど高いものを買おう」と考えるのは、ちょっと違います。

39万9,800円使って税金が数万円安くなったとしても、それ以上に手元のお金は減ります。

節税よりも、本当に必要か考えて買ったほうがいいですね。

ちなみに、私はiPhone SE3を使い倒すつもり。

39万9,800円のiPhone Duoを一括で経費にできたとしても、必要なければ買わないです。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

         🖋️🖋️🖋️

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