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【宅建】絶対に点を落とさない!「8種制限」の重要ポイントと頻出ひっかけ🏠

宅建試験の「宅建業法」において、8種制限(自ら売主制限)は、繰り返し問われる最重要エリアです📝

ルールの目的と数字をセットで理解すれば、安定した得点源になります。

「何となく覚える」のではなく、誰を守る制度なのかまで押さえて、確実に得点につなげましょう✨

■ 1. 頻出テーマ

8種制限は論点が多く見えますが、本試験で狙われやすいポイントはかなり決まっています👀

8種制限は、次の8つです。

① 自己の所有に属しない宅地・建物の売買契約の制限
② クーリング・オフ
③ 損害賠償額の予定等の制限
④ 手付の額の制限等
⑤ 契約不適合責任についての特約の制限
⑥ 手付金等の保全措置
⑦ 割賦販売契約の解除等の制限
⑧ 所有権留保等の禁止

特に試験では、

📍クーリング・オフの適用要件と「場所」の判定
📍手付金等の保全措置における未完成・完成の違い
📍契約不適合責任の「2年以上」
📍手付や損害賠償額の「20%」

などが狙われやすいポイントです。

■ 2. 8種制限の基本構造と重要ポイント

8種制限を解く最初の一歩は、
「売主と買主は誰か?」
を確認することです🔑

📍適用される基本構造
売主=宅建業者
買主=宅建業者以外
という売買が基本です。

📍業者間取引では適用されない
売主・買主ともに宅建業者なら、買主も不動産取引のプロです。
そのため、8種制限は適用されません。

つまり8種制限は、プロである宅建業者から一般の買主を守るためのルールです🙆

① 自己の所有に属しない宅地・建物の売買契約の制限

宅建業者が自ら売主となる場合、原則として、自分の所有に属しない宅地・建物について売買契約を締結することはできません。

いわゆる「他人物売買」の制限です。

ただし、宅建業者がその物件を取得する契約をすでに締結しているなど、一定の場合には例外があります。

試験では、
「宅建業者なら、他人の物件でも自由に売買契約を締結できる」
といった選択肢に注意しましょう⚠️

② クーリング・オフ

宅建業者が、事務所等以外の場所で買受けの申込みを受け、または契約を締結した場合、一定の要件を満たせば買主はクーリング・オフできます。

📍期間
クーリング・オフができる旨およびその方法を告げられた日から起算して8日を経過するまで。

📍効果
無条件で解除でき、支払済みの手付金等は返還されます。

宅建業者は、クーリング・オフを理由として損害賠償や違約金を請求できません。

📍重要な適用除外
買主が自ら申し出て、自宅や勤務先を契約場所として指定した場合は、クーリング・オフできません。

また、買主が宅地・建物の引渡しを受け、かつ、代金の全額を支払った場合もクーリング・オフできません⚠️

③ 損害賠償額の予定等の制限

宅建業者が自ら売主となる場合、債務不履行を理由とする損害賠償額の予定や違約金にも上限があります。

📍上限は代金額の20%
損害賠償額の予定と違約金を合算した額は、代金額の20%を超えることができません。
20%を超える部分については無効です。

たとえば、代金3,000万円なら、
3,000万円 × 20% = 600万円
が上限になります。

「20%」は非常によく出る数字なので覚えておきましょう📌

④ 手付の額の制限等

📍手付の額の制限
宅建業者は、代金額の20%を超える額の手付を受領することはできません。

📍手付は原則として「解約手付」
宅建業者が自ら売主となり、買主から手付を受領した場合、その手付は原則として解約手付として扱われます。

相手方が契約の履行に着手するまでは、
・買主 → 手付を放棄する
・売主である宅建業者 → 手付の倍額を現実に提供する
ことで契約を解除できます。

買主に不利となるような特約を設けて、この手付解除を制限することはできません⚠️

⑤ 契約不適合責任についての特約の制限

民法では、買主は契約不適合を知った時から1年以内に、その旨を売主へ通知する必要があるのが原則です。

しかし、売主が宅建業者で買主が宅建業者以外の場合、民法より買主に不利な特約は原則として無効になります。

ただし、
「契約不適合について通知すべき期間を、引渡しの日から2年以上とする特約」
は認められます。

もちろん、民法より買主に有利な特約も有効です。

たとえば、
「引渡しの日から1年以内に通知しなければ責任を負わない」
という特約は認められません📌

⑥ 手付金等の保全措置

手付金等の保全措置は、宅建業者が倒産した場合などに、買主が支払ったお金を守るための制度です。

📍未完成物件
手付金等が、
代金の5%超
または
1,000万円超
なら、原則として保全措置が必要です。

つまり保全措置が不要となる金額基準は、
「代金の5%以下、かつ、1,000万円以下」
です。

📍完成物件
手付金等が、
代金の10%超
または
1,000万円超
なら、原則として保全措置が必要です。

つまり保全措置が不要となる金額基準は、
「代金の10%以下、かつ、1,000万円以下」
です。

「割合」と「1,000万円」の両方を見るのがポイントです👀

⑦ 割賦販売契約の解除等の制限

宅建業者が自ら売主となる割賦販売では、買主が割賦金の支払いを遅らせたからといって、直ちに契約を解除したり、残代金を一括請求したりすることはできません。

宅建業者は、
30日以上の相当の期間を定めて、書面で支払いを催告
する必要があります。

その期間内に買主が支払わなかった場合に、契約解除や残代金の一括請求が可能になります。

「支払いが遅れた=即解除」ではありません⚠️

⑧ 所有権留保等の禁止

割賦販売では、代金を全額受け取るまで売主が所有権を残しておく「所有権留保」が行われることがあります。

しかし、宅建業者が自ら売主となる場合、一定額以上の代金を受領したにもかかわらず、所有権移転登記をしないことは原則として認められません。

重要なのは、
「代金の30%を超える額を受領した」
という基準です。

原則として、宅建業者はそれまでに所有権移転登記など、売主としての義務を履行しなければなりません。

「割賦販売=代金完済まで所有権を移さなくてよい」と覚えないよう注意しましょう📌

■ 3. ここが危ない!よくある間違い・ひっかけポイント

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