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学校法人を考える

学校法人は、「公共の利益を守るための大きな船」のようなものだ。その労働環境は「民間企業と全く同じ法的ルールで守られた職場」である。
乗組員(教職員)を守るためのルール(労働基準法)は一般の船(会社)と同じなのだが、それにも関わらず、労務環境を軽視するブラック学校の多さよ、というわけで書いた。

給特法の非適用

私立学校では、公立の慣習に倣って「残業代を支払わない」「教職調整額のみで済ませる」といった運用が行われ、未払い残業代問題に発展するケースが少なくない。
公立学校では「給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)」が適用され、残業代が支払われない代わりに給料月額の4%(教職調整額)が支給される。
これは、私立学校には適用されないため、調整額での解決は認められず、実労働時間に基づく残業代の計算・支払いが必要となる。
また、正規教員と非正規教員の格差(同一労働同一賃金)や、部活動指導が労働時間とみなされるかといった点も重要な争点となる。


学校法人の定義と法的地位

根拠法:
私立学校法に基づき、文部科学大臣または都道府県知事の認可を受けて設立される。

非営利性:
解散時の残余財産は他の学校法人等に帰属する。

税制上の優遇:
 公益法人として教育事業による収益は基本的に非課税。教育活動以外の収益事業(不動産賃貸やコンサルティングなど)については課税されるが、普通法人よりも低い税率が適用される。

組織体制
理事会:
法人の最終的な意思決定機関。理事長を含む5人以上の理事で構成された合議制。

監事:
経営や教学面、財産状況の監査機関。2人以上の配置が必要。

評議員会:
運営について意見を述べる諮問機関。
理事の2倍を超える数の評議員で組織され、教職員や卒業生等の意見を広く取り入れる役割を担う。

労働基準法

·法定労働時間:
原則として1日8時間、1週40時間。これを超えて労働させる場合は、時間外労働(残業)としての扱う。

·36協定(サブロク協定):
法定労働時間を超える残業や休日労働を命じるためには、あらかじめ労使間で「36協定」を締結し、労働基準監督署に届け出る。

·残業代の支払い義務:
 36協定を締結していても、残業時間に応じた割増賃金(残業代)を支払う義務を負う。

·休憩・休日:
労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を労働時間の途中に与える。また、毎週少なくとも1回の休日(法定休日)を与える

2. 労働契約法

·雇止め法理:
 有期契約の更新が繰り返され、労働者が更新を期待することに合理的な理由がある場合、客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当と認められない限り、契約更新を拒否(雇止め)することができない

·無期転換ルール
通算5年以上、同一の使用者との間で締結された有期労働契約が更新された場合、期間の定めのない無期労働契約に転換する。

3. その他の労働関連法

労働安全衛生法:
健康診断の実施や労働時間の客観的な把握(タイムカード等による記録)、ストレスチェックの実施等の義務。

最低賃金法:
 都道府県ごとに定められた最低賃金以上の給与を支払い。

パートタイム・有期雇用労働法:
正規教員と非正規教員(パート・契約教員)との間の不合理な待遇差を禁止する「同一労働同一賃金」の原則。

就業場所・業務の変更の範囲:
配置転換などで変わり得る範囲の明示。

更新上限の有無と内容:
通算契約期間や更新回数の上限の明示。

無期転換申込機会:
無期転換権が発生するタイミングでの通知。



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まっどどく 深夜残業代と珈琲代になります