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基本無料|青色申告とは?|開業初心者向け

はじめに

※基本無料なのでおまけ以外は無料で見れます。
また、以下は税務に関する一般論ですので、具体的な事例については、税理士に相談されてください。


青色申告とは?
「青色申告」について 一言で言うと、「日々の帳簿をしっかりつける代わりに、税金を安くしてもらえる制度」のことです。
今回の記事は、フリーランスや個人事業主の方が対象になります。特に初心者の方にわかりやすくなるよう、メリットと始め方などを簡単に整理しました。

1. 青色申告の「3大メリット」

白色申告(簡易的な申告)に比べて、主に以下の3つの特典があります。

  • 最大65万円の控除: 所得から最大65万円を差し引けるため、その分にかかる所得税や住民税が安くなります。

  • 赤字を3年間繰り越せる: 今年が赤字だった場合、その赤字を翌年以降の黒字と相殺して、来年の税金を減らすことができます。

  • 家族への給与を経費にできる: 一緒に働いている家族に支払う給料(青色事業専従者給与)を、全額経費として計上できます。

2. 控除額による違い(10万・55万・65万)

帳簿の付け方や提出方法によって、受けられる控除額が変わります。

◎控除額帳簿の形式提出方法と難易度

・10万円簡易帳簿(お小遣い帳に近い)
 郵送・持参・e-Tax  難易度:低
55万円複式簿記(本格的な帳簿)
 郵送・持参  難易度:中
65万円複式簿記
 e-Tax(電子申告) 難易度:中(会計ソフトを使えば楽)

会計ソフト選びの「3つの選定基準」

① 簿記の知識があるか?
知識ゼロ・未経験 freee または 弥生 がおすすめ。特にfreeeは「借方・貸方」という言葉を意識せずに使える設計になっています。
少し知識がある(または税理士に相談する) マネーフォワード または 弥生。標準的な会計ルールに則っているため、専門家とのやり取りがスムーズです。

② スマホをどれくらい使うか?移動中やスキマ時間にスマホでパパッと入力を済ませたいなら、freee のアプリが使いやすいです。
「腰を据えてパソコンで入力する」派なら、画面の情報量が多い 弥生マネーフォワード が効率的です。

③ 銀行・カードの連携機能ネット銀行やクレジットカードを使っているなら、マネーフォワード が連携先の多さと同期の安定性で定評があります。

*最近は会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても自動で「複式簿記」の書類が作れるため、65万円控除を目指すのが一般的です。

会計ソフト選びの「3つの選定基準」

3. 青色申告を始めるためのステップ

青色申告は事前の届け出が必要です。

  1. 「青色申告承認申請書」を出す 原則として、その年の3月15日までに税務署へ提出します。(新規開業の場合は、開業から2ヶ月以内)

  2. 日々の取引を記録する 領収書やレシートを保管し、会計ソフトなどに入力します。

  3. 確定申告時期(2月〜3月)に申告する 「青色申告決算書」と「確定申告書」を作成して提出します。

4. デメリットはある?

  • 帳簿付けが少し面倒: 白色申告に比べると、記録すべき項目が増えます。

  • 領収書の保存義務: 原則7年間の保存が必要(ただし白色もほぼ同様)。

5.経費判断の一般的な基準

経費の判断基準は、シンプルに言えば「その支出が、売上を作るために直接必要だったか?」という点に尽きます。
税務署が見ているのは「金額の大きさ」よりも「仕事との関連性(妥当性)」です。

1. 判断の基本ルール:家事関連費の考え方

個人事業主にとって最も重要なのが「家事按分(かじあんぶん)」です。仕事とプライベートの両方に関係する費用を、合理的な基準で分ける作業です。

事業費: 100%仕事のための費用(例:仕事用PC、商品の仕入)
家事費: 100%プライベートの費用(例:家族での夕食、個人の服)
家事関連費: 混ぜこぜの費用(例:自宅の家賃、スマホ代、電気代)
 ⇒仕事で使っている割合(面積や時間)だけを経費にできる。

2.  経費になるもの(具体例)

仕事に関わっていれば、以下のようなものは経費として認められます。

  • 地代家賃: 自宅の一部を作業場にしている場合、床面積の割合などで按分。

  • 通信費: ネット代、スマホ代、切手代。

  • 旅費交通費: 電車・バス代(領収書がない場合は記録でOK)、宿泊代、出張先での駐車場代。

  • 接待交際費: 取引先との食事、お中元・お歳暮、祝儀・香典(仕事関係者に限る)。

  • 消耗品費: 30万円未満のPC、文房具、仕事用の机や椅子。

  • 広告宣伝費: 名刺作成、SNS広告、HP作成費用。

  • 研修費・図書費: 仕事に必要な本、セミナー参加費、有料メルマガ。

3.  経費にならないもの(間違いやすい例)

「仕事に役立っている」と主観的に思っても、税法上認められないものがあります。

  • 自分への給料: 個人事業主は「利益=自分の取り分」なので、自分に給料を払って経費にすることはできません。

  • 所得税・住民税: 税金そのものは経費になりません(個人事業税や固定資産税は「租税公課」として経費になります)。

  • 健康診断・人間ドック: 原則として個人の健康管理とみなされ経費になりません(従業員がいる場合は福利厚生費にできる場合があります)。

  • スーツ・カバン・時計: プライベートでも使える「身の回り品」とみなされ、原則経費になりません(ステージ衣装など特殊な例を除く)。

  • 反則金・罰金: 駐車違反の罰金などは、仕事中であっても経費にできません。

グレーゾーンをどう判断するか?(3つの質問)

もし判断に迷ったら、自分に次の3つの質問を投げかけてみてください。
1,「もしこの仕事をしていなかったら、このお金を払ったか?」
 → 払っていないなら、経費の可能性が高いです。
2,「税務署の人に、どう売上に繋がったか説明できるか?」
 → 「この人と食事をしたから、この案件を受注できた」と言えるなら接待交際費です。
3,「領収書の裏に、目的や相手の名前を書けるか?」
 → これを習慣にすると、税務調査が来ても怖くありません。

グレーゾーンをどう判断するか?

4. 領収書の保管について

経費にするためには、原則として「領収書」や「レシート」が必要です。

  • レシートでも大丈夫?: はい。むしろ「何を買ったか」が詳しく載っているレシートの方が、内容を証明しやすいため推奨されます。

  • 宛名は必要?: 高額なものは「宛名(屋号や氏名)」入りの領収書が望ましいですが、コンビニやスーパーのレシートでも税務上は有効です。

  • 紛失した場合は?: 出金伝票(自分で書くメモ)を作って、「いつ、どこで、誰に、何のために」を記録しておけば認められることがあります。

おまけ

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