航空法施行規則の一部を改正する省令案について(パブコメ結果)
そういえば24年4月に掲題のパブリックコメント募集があり、6月末に結果が公示されていました。
1.パブコメ内容について
24年4月~5月に実施された、航空法一部改正に関するパブリックコメント募集内容は以下の通りです。

■公募内容
■意見公募結果
こちらの改正内容について、もともと特に思うところもなかったので意見を投稿しなかったのですが、最近アメリカのドローンルールを調べている中で、実はこれと同じようなルールが既にアメリカでは運用されていることに気づきました。
2.アメリカのルールから(FRIAs)
アメリカのFAA(連邦航空局)サイト内にあるドローンに関するルールの中に、以下の説明があります。

https://www.faa.gov/uas/getting_started/remote_id/fria
サイトの一部をGoogle翻訳すると以下の通りです。
FAA 認定識別エリア (FRIA)
・FRIA とは何ですか?
リモートIDのないドローンは、FAA認定識別エリア(FRIA)内で飛行できます。FRIA は、リモート ID 機器なしでドローンを飛行させることができる特定の地理的領域です。ドローンとパイロットは、飛行中は常に FRIA の境界内にいなければなりません。また、ドローンのパイロットは、飛行中常にドローンを視認できなければなりません。
FRIA の設立を申請できるのは、FAA 認定のコミュニティ ベースの組織 (CBO)と、小中学校、職業学校、大学などの教育機関のみです。
⇒ようは、地元のラジコンクラブやドローンスクールなどの団体がFAAへ申請することで、認定された特例のエリアではリモートID未対応の機体や、機体登録のないドローン(ラジコン飛行機等)、自作機等を飛ばすことができるというルールです。どこにエリアがあるかについては、FAAサイト内にて地図で情報公開されています。

今回なかなか面白い発見でした。旧来のラジコン愛好者からは、ドローンが登場して以来規則が厳しくなってやりづらいといった声を聞くことから、こういったルールを制定していくことは個人的には賛成です。

あとがき
航空法は国際ルールのほか、各国ごとにローカルルールがあったりするでしょうが、どの国も基本的なところは同じような考え方だと思います。
ドローンのルールもベースとなるのは航空法。ドローンについても各国のルールを横にらみしながら、その国のニーズに合わせて制度を作っているのだろうなと感じました。
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