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「学習は合法」の前提が崩れる? CODAの声明が暴いたAI企業の「複製権侵害」と、それでも個人生成者が守られる理由

少し前にあった津田健次郎さんの訴訟(※声の模倣はパブリシティ権や不正競争防止法の領域ですが)に呼応するかのように、出版社やアニメ制作会社などで構成される団体・コンテンツ海外流通促進機構(CODA)が以下の声明をあげました。

「現状の生成AIサービスは著作権侵害に該当する」という声明(つまり意見表明)です。
まあ、みんな「根拠はわからんけど、うっすらそう思ってた」話と言えば、そう。
では逆に「どうして現行では合法扱いされているのか」そのおさらいをしましょう。

現行法ではなぜ生成AIサービスが合法なのか

何度もお話しておりますが、生成AIを巡っては以下のルールが現状の法律にはあります。

  • 情報の解析を目的とした収集は合法:著作権法第30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)。

  • 私的利用の範囲ならセーフ:たとえば他人の著作物をAIに読み込ませて手元で私的に画像生成して楽しむ分には、著作権法第30条第1項(私的使用のための複製)の枠組み、あるいは「持ってるだけでダメなやつ(銃刀法や児童ポルノ法など)」に触れず、違法にアップロードされた海賊版データからのダウンロードでなければ、基本的にはおとがめなしです。

  • 生成物はパブリックドメイン:著作権法第2条第1項第1号(著作物の定義)。AIが自動生成した「ポン出し」の作品自体には著作権はつきません。

要は「家の中でこっそりやってる個人の趣味の範囲だったら好きにすれば?」ぐらいの扱いなわけです。この考えが想定する生成手順は以下になります。

個人使用という意図 解析のための情報収集(合法) 私的利用の生成(合法)

問題はこの後に来るであろう公表なんですよね。これは合法違法という判断が「類似性」と「依拠性」でしか現状できず、その立証ができないものは「そもそも著作権をもたない=誰でも好きに扱える素材」扱いになってしまっている、という状態。
「私的利用だったら別にいいんじゃない?」のまま放置されている。

大企業の論理はこれに従います。

膨大なデータ収集(合法の解析目的) AIサービス提供 ユーザーのポン出し(合法)

どう使ってもいいなら、クローズドにした検索サイトの設立やリーチサイトやアプリの作成をして「個人使用物に出会いやすくしただけ」という理屈をどうにかコネ繰り返し、さらに商標権という逃げ道を作るなどして、巨大資本が札束のブルドーザーで倫理をなぎ倒していけばいい。それが今の状態であると言えます。
法律違反ではない(限りなくブラックに近いグレー)があまりにも商業倫理のない状態であるわけです。

CODAはこの「倫理なき大富豪」に抗議している

CODAの主張は以下のようになります。

社会に与える影響が大きすぎるほどの規模で、類似性と依拠性が認められる作品も含めてなんの規制も受けないまま、ポンポン出力されている=「元の作品の表現をそのまま再現して外に出す(享受させる)目的」が最初から混ざっているとしか言いようがなく、そんな著作権侵害状態を商業的利益のために意図的に放置している、ということなんです。

その上でCODAは『現状の多くのサービス運用においては、学習過程で行われる複製(複写)行為そのものが、著作権侵害に該当し得る』と、きわめて鋭いナイフを突きつけました。

日本の法律(30条の4)では、「AIの学習用に販売されている専用のデータベース」を無断コピーして使うような悪質なケースを除き、市販の有料コンテンツであっても、AIの学習目的(非享受)なら原則として無許諾で使っていいことになっています。

ですがCODAの論理はそこを上回ります。
「プロンプトで特定の作品を指定してないのに、既存の作品とそっくりの画像や映像がそのまま出力されるサービスが平然と提供されている。これって、学習(コピー)させる段階で、最初から『元の作品の表現をそのまま再現して外に出す(享受させる)目的』が交ざっているとしか言いようがないよね。
だったら、非享受目的を前提とした『30条の4』の特例なんて適用されない(=個人使用と同じ論理性は使えない)から、学習時の複製そのものが一発アウト(著作権侵害)の可能性大だよ!」 という、強烈なカウンターを放ったわけです。

これは、AIに眉を顰める人たちが言語化したかったけどできなかった部分を代弁した形になります。「非享受の顔をして、実質的に著作権を侵害するような学習をさせるな」と、サービスの根幹に対して違法性を指摘して制限をかけたんですね。

まあ個人生成AI作家が自分の私的利用の範囲で作ってればぎりぎり問題がなかったものまでも、資本と検索技術で工場みたいにしてしまったから、完全に違法になってしまった。その現実を指摘したともいえます。

逆に言えば、学習に使う使わないという意思表示(オプトアウト)ができるようにした上で、イラストや文章の学習には著作権使用料を、声の学習には相応の対価(あるいはパブリシティ権の許諾料)を支払う仕組みさえ作れば、ぶっちゃけなんの問題もないわけですよね。

テック巨大企業たちは、莫大な利益を上げているにもかかわらず、「使用料を義務化されたら技術開発が不可能になる」などと泣き言を言っています。その裏で、ロビー活動や自社の権利(既得権益)を守るためには大金を投じているのですから、著作権者からさらに嫌われるのも無理はありません。
その金を少しでもクリエイター側に回せばいいだけなのに。

じゃあ、個人生成AI作成者も全部ギルティでしょ?

とまあ、極論が出てくるのは容易に想像できます。
しかし、今回CODAが矛先を向けたのは、あくまで「他者の権利を軽視して利益を上げる大企業(事業者)」です。
個人ユーザーについては、糾弾するどころか、むしろ「事業者が適切なフィルターを設けないせいで、一般の個人が普通に使っただけで意図せず著作権侵害のリスク(地雷)を背負わされている」と、注意喚起を含めて同情的に言及している程度です。

なぜ個人はセーフなのか。
前述の通り、個人レベルの利用には「外に出さなければOK」という『私的利用』のルールがあるからです。
海賊版などの違法データに手を出さない限り、私的利用の範囲内であれば、個人のAI生成行為そのものが即座に違法になるわけではありません(学習元のポリシー違反によるアカウントBANのリスクなどは別として)。

それにもかかわらず、「生成AIを使っている」というだけで個人が迫害されるケースが後を絶たないのはなぜか。
それは、糾弾する側が「法的な違法性」ではなく、「AIを使って頭の中のイメージを形にする」という行為そのものに嫌悪感や忌避感を抱いているからという点がむしろ大きいのではないでしょうか。
同じ創作者としてはわかりみが過ぎる。

しかし、「何を、どんな手段で作るか」という個人レベルの領域は、法ではなく道徳や好みの問題です。これを法で強制することはできません。
もし個人の道徳まで法で縛ろうとすれば、必ず憲法第19条が保障する「思想良心の自由」という壁にぶち当たります。
「不快だ」「気持ち悪い」と思う自由が誰にでもあるのと全く同じ理屈で、他人の思考や創作のプロセスを禁止することはできないのです(表に出していいかどうかは礼儀や節度、敬意によりますが)。

「自分の自由は守りたいが、他人の許せない自由は認めない」というダブルスタンダードは通用しません。
気に入らないものを法で縛りすぎれば、巡り巡って自分自身の表現の首をも絞める。
これは創作に関わる人間なら誰もが知っておくべき、そして知らなければならない諸刃の剣だと、私は自戒しています。

個人レベルで許されているからといって、大企業が商業規模で同じことをしていいわけではない。
同時に、大企業への批判の矛先を、個人ユーザーへの迫害へとすり替えてもいけない。
この二つの境界線は、混同せず冷徹に見極める必要があるのではないでしょうか。


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