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「知財事務」の勉強を始めたら驚きの連続だった。猫の足跡アートに著作権がつかないって本当?

就活中に「知財事務」というのを知り、これまで「一般事務」「営業事務」「総務事務」「経理事務」とやってきたので、こうなったら事務職コンプリートしてやろうかと勉強をし始めた次第(分類としては総務事務の一環だそうですが)。趣味の方でも知っておいて損はない知識ですしね。
これ、学べば学ぶほど面白くてやめられない。

そもそも著作権とはなんぞや?

「モノが作られたら無条件に発生する基本的権利」
「非営利なら利用は自由」

おおむね一般的な日本人の認識としてはこんな感じではないでしょうか。
ところが実際はそういうものではないらしいです。
勉強していて結構衝撃的だった点をご紹介します。

まず「作ったらなんにでもつくもの」みたいなイメージですが「そうでもないですよ」というもの。
日本の著作権は「(人間がつくった)具体的かつ創造的な「表現」そのもの」につきます。

意外なところで対象外

ってことはもわっとした「構想」「アイデア」「100文字くらいのコンセプトセンテンス」具体性がないので対象外
「アイデアを盗まれた!」と訴え出ても、法的には「著作権がないんで、裁判にもできませんが?」という話になるらしい。
それで訴えられる側はたまったもんではないですし、付き合う弁護士も大変ですね。小遣い稼ぎの余裕があるなら別ですが、まあ赤字ではないかと。

一般的なデザインの建売住宅とか、昔っからあるインダストリアルデザインの工業製品とかも創造性がないから対象外
だいたいそういうのって日常的に使われるものなので、誰か特定の人や物に著作権与えちゃうと非常にめんどくさいことになってしまうからですね。
お箸一膳使うのに、いちいち権利者にお金払うの? ってなるし、権利者も何万人といる使用者をいちいち特定してお金もらうの? 伝統的に使われてきた文化に? ってなる訳ですから。

割とびっくりしたのが「動物が自発的に描いた絵」とかも対象外なんですってよ。
動物は法的には「モノ」扱いだから、創造性は基本「ない」って認識なんです。迷い犬が拾得物扱いされるのと同じ論理ですね。 ……家族なんですよ。っていうか、おさるのジョージは?!
ただ人間が動物を筆などの代わりとして使ったり、動物が描いたモノを人間がコラージュしたりして意図的に創造したものには「人間の創造性が付加されている」ので著作権が付くようです。
だから黄色の帽子のおじさんがジョージの手をもってペタペタ手形をつけたり、ジョージの描いた絵におじさん的アレンジを加したら著作権が発生するってことですかね。
塗りたてペンキの上を気まぐれ猫ちゃんが歩いて作っただけでは著作権の対象外てこと。こっちは〇ンディー・ウォー〇ォールも江〇寿史も、AI学習、コラージュ、トレースやり放題ですな。

誤解が起きてるSNSのポストの件

あと「事実の記載」について事実そのものの部分は著作権の対象外だそうで。

これでよく誤解が起きるのが「事実」だから著作権がつかないな、と既出のニュースポストやマンガのスクショを5枚貼って「最高!」の一言だけ添えるやつ。

「どこそこで事故が起きた」とか「動物園で出産ラッシュ」とかは「事実」だけれども、それが何らかの表現媒体に加工された段階(漫画になる。ニュース番組の体裁にして放送される等)で著作権の対象となるんですよ。
なのでそれをSNS等で紹介したい場合は「引用」という形をとらないと拡散される方法や規模によっては「公衆送信権の侵害」となってしまうわけです。いわゆる無断転載っちゅうやつですな。

「引用」するなら出典を書くだけでは不十分で、その引用を元にして自分の文章で創作物の"主役"になっていないといけないというルールもあるようで。
だから私の大学(文学部史学科系)の卒論は「主」30万字で「従(引用)」は15万字までみたいなルールがあったのか……。

基本、著作権の被害は親告罪なので、手間の関係でこのあたりは曖昧にされがちですが、引用リポストや二次利用にはきちんと引用である旨付記した上で「自分の創造的思想表現」を付随させないとダメなんですね。

「他人の褌で相撲を取る」のはダメ絶対!
これが著作権上の基本のようです。

認識がちょっとずれてる著作権

というように、微妙に「一般的に理解している」ものと「法的に定めている事実」はちょっとずれているらしい。
だから揉める。
大体は法を「お気持ち」で利用しようとしてるからです。
基本的に場合分けとかで判断は揺らがない。
ドライっすよ、法は。

そのあたりをきちんと勉強することなく「AI利用が~!」「著作権が~!」というお気持ちぶん廻しのために著作権を使うと、ちょっと危険だな、と昨今のSNSポストを見て思ったので、それなりの基礎を勉強しようかと。

今後も勉強している合間に、自分の備忘録としてちょっとおもしろいな、と思ったことを、オタク文化に絡めてご紹介していけたらと思います。
マガジン「いまさら聞けなかった話」にまとめていきます。興味を持たれましたら、購読してみてくださいね。

※本記事は知的財産検定3級の学習記録をもとに、著作権法の条文と各社の調査報告書を参照してまとめたものです。
法的な判断・アドバイスを提供するものではありません。

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