台湾の高等裁判所での2026.3.13判決状況&翻訳=台灣高等法院2026年3月13日判決狀況及翻譯
台湾高等法院でこの3月13日、相応に重要な判決が下されました。
日本で著名な台湾出身の作家が、生得的な性別が中国語で男性であることを明らかにされたことにつき、インターネット上でのアウティングが、違法なプライバシー侵害だなどとして台湾の一市民女性を提訴していた訴訟
一審の台北新北地方裁判所の2024.10.31の判決は、本人のプライバシー等と、原告がその立場を明らかにしないで性自認主義の主張をしているという問題での表現の自由との利益衡量の観点から、原告の請求をすべて棄却していたものです。
=今年3月13日,台灣高等法院作出了一項相當重要的判決。本案涉及一位在日本知名的台灣籍作家,因其先天性別(中文表述為男性)被公開,遂以網路「出櫃」行為構成違法侵犯隱私等理由,對一名台灣女性市民提起訴訟。 一審台北新北地方法院於2024年10月31日作出的判決,基於對當事人隱私權等權益,以及原告在未明確表明自身立場的情況下主張性別認同主義所涉及的言論自由權益之權衡考量,駁回了原告的所有請求。
高裁判決では、33個の投稿のうち10個の表現が酷いとして逆転させて多額の賠償を命じましたが、23個の投稿は、公益的な議論に必要な範囲を超えていないために、控訴人のプライバシー権を侵害する不法行為を構成するとせず棄却しました。
=高等法院的判決指出,在33則貼文中,有10則因表述過於惡劣而推翻原判,並判令支付高額賠償;但其餘23則貼文,由於未超出公益性討論所需的範圍,故未認定構成侵害上訴人隱私權的不法行為,並予以駁回。

台湾の女性らを中心とする、性自認主義との先進的な闘いにつき、深く敬服いたします。表現のキツイ部分につき逆転敗訴してしまいましたが(それにしても高額に過ぎると考えます)、生得的男性であることを隠しつつ、女性の権利法益を簒奪する性自認主義を主張する著名人の行為につき、高等裁判所が断罪したものということができます。
=對於以台灣女性為核心、針對性別認同主義所展開的先進抗爭,我深表敬佩。雖然因部分措辭過激而遭判敗訴(儘管我認為賠償金額過高),但高等法院已對那些一邊隱瞞自身身為先天男性的事實,一邊主張性別認同主義以剝奪女性權益的知名人士的行為,作出了有罪判決。
ここに、その翻訳文とともに報告します。これは台湾の裁判所が公表するネット情報に基づくものです。
それにしても、台湾の裁判所はしっかりと詳細に検討するものだ、そしてネット上に実に多数の判決文を公表している。日本は実に遅れている。そのことにも感心しました。PDFではこちらです。
=茲將該譯文一併呈報如下。此內容係依據台灣法院公布的網路資訊所整理而成。話說回來,台灣法院確實會進行縝密且詳盡的審理,而且在網路上公布了大量判決書。日本在這方面確實落後了。對此我也深感欽佩。PDF檔案請點此處。
以下、長いですが、翻訳したものと合わせ、アップします。翻訳文のうち、私として重要だなと思う箇所を太字とします。
以下內容較長,我將連同翻譯內容一併上傳。在翻譯文中,我認為重要的部分會以粗體標示。
臺灣高等法院民事判決
114年度上字第448號
上 訴 人 A女(真實姓名詳姓名對照表)
訴訟代理人 莊喬汝律師 黃晨翔律師 許秀雯律師 上 一 人 複代理人 潘天慶律師
被上訴人 江祥綾
訴訟代理人 黃 俐律師 複 代理 人 周威宏律師
上列當事人間請求侵權行為損害賠償等事件,上訴人對於中華民國113年10月31日臺灣新北地方法院113年度訴字第855號第一審判決提起上訴,本院於115年1月21日言詞辯論終結,判決如下:
主 文
一、原判決關於駁回上訴人後開第二、三項之訴部分,及該部分假執行之聲請,暨訴訟費用之裁判均廢棄。
二、被上訴人應將附表編號6、11、12、13、20、28、29、30、
32之貼文刪除。
三、被上訴人應給付上訴人新臺幣53萬元,及自民國113年5月9日起至清償日止,按年息百分之5計算之利息。
四、其餘上訴駁回。
五、第一審、第二審訴訟費用,由被上訴人負擔百分之23,餘由上訴人負擔。
台湾高等裁判所民事判決
114年度上字第448号
上訴人 A女(実名は氏名対照表参照)
訴訟代理人 荘喬汝弁護士 黄晨翔弁護士 許秀雯弁護士 上訴人再代理人 潘天慶弁護士
被上訴人 江祥綾
訴訟代理人 黄俐弁護士 副代理人 周威宏弁護士
上記当事者間の不法行為による損害賠償等の事件について、上訴人は、中華民国113年10月31日付台湾新北地方裁判所113年度訴字第855号第一審判決に対し上訴を提起した。本院は115年1月21日に口頭弁論を終結し、以下の通り判決を言い渡す。
主 文
一、原判決のうち、上訴人の第2項及び第3項の訴えを棄却した部分、並びに当該部分に関する仮執行の申立て、および訴訟費用の裁判については、すべて破棄する。
二、被上訴人は、別表の番号6、11、12、13、20、28、29、30、32の投稿を削除しなければならない。
三、被上訴人は、上訴人に対し、53万新台湾ドル、および民国113年5月9日から弁済日までの期間について、年利5%で計算した利息を支払わなければならない。
四、その余の上訴は棄却する。
五、第一審および第二審の訴訟費用は、被上訴人が23%を負担し、残りは上訴人が負担する。
事實及理由
壹、程序部分
一、按行政機關及司法機關所公示之文書,不得揭露被害人之姓名、出生年月日、住居所及其他足資識別被害人身分之資訊,性騷擾防治法(下稱性騷法)第10條第6項定有明文。上訴人主張其係性騷擾犯罪之被害人,並援引性騷法第12條第1項、第2項規定為請求,依上規定,應將其本人之姓名均予以遮隱,合先敘明。
二、次按不變更訴訟標的,而補充或更正事實上或法律上之陳述者,非為訴之變更或追加,民事訴訟法第256條定有明文。上訴人於原審主張被上訴人於附表所示日期,以「發表方式」欄所載方式,在社群網站推特(Twitter)、噗浪
(Plurk)上散布、轉貼附表「發表內容」欄所列內容(下稱系爭貼文),惡意錯稱伊之性別係男性,以否定伊性別認同之方式,對伊貶抑、羞辱,強迫伊出櫃,侵害其隱私權及名譽權,損害其人格尊嚴,造成伊失眠、幻聽、心悸、顫抖,陷入恐慌、焦慮,產生自殺之念頭,影響工作及正常生活之進行(原審卷第379、382、383頁),依民法第18條第1項、第184條第1項前段、第2項、第195條第1項,及個人資料保護法(下稱個資法)第28條第2項、第29條第1項前段、第2項、第31條規定,請求被上訴人刪除系爭貼文,並給付上訴人新臺幣(下同)228萬元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息。原審駁回其請求,上訴人不服提起上訴,於本院主張系爭貼文屬歧視、侮辱之言論,被上訴人亦構成性騷擾,應依性騷擾防治法(下稱性騷法)第12條第1項、第2項規定負損害賠償責任,且屬民法第184條第2項保護他人之法律(本院卷一第262-263頁)。依此,上訴人於第一審及本院主張之原因事實並無不同,且關於性騷法第12條第1項、第2項規定之要件事實(即同法第2條第1項第1款之定義),涵攝於其起訴時已表明,並經第一審法院審判之範圍內,應係補充其法律上之陳述,屬攻擊防禦方法之提出,非追加訴訟標的法律關係。再按當事人於第二審不得提出新攻擊或防禦方法。但如不許其提出顯失公平者,不在此限,民事訴訟法第447條第1項第6款定有明文。查上訴人於原審固遲延提出前開攻擊防禦方法,惟考量其主張之侵害隱私、名譽權與性騷擾之要件重疊,倘不許其提出,實與紛爭一次解決之目的相違,而顯失公平,揆諸前開說明,應准許其提出。
事実及び理由
第一、手続に関する部分
一、行政機関及び司法機関が公示する文書においては、被害者の氏名、生年月日、住所、その他被害者の身元を特定しうる情報を開示してはならないことが、「セクハラ防止法」(以下「セクハラ法」という)第10条第6項に明文で定められている。上訴人は、自身がセクハラ犯罪の被害者であると主張し、セクハラ防止法第12条第1項、第2項の規定を根拠として請求を行っている。上記の規定に基づき、上訴人本人の氏名はすべて伏せるべきであり、あらかじめ明記しておく。
二、次に、訴訟標的を変更することなく、事実上または法律上の陳述を補充または訂正する行為は、訴えの変更または追加には該当しない旨が、民事訴訟法第256条に明文で規定されている。上訴人は原審において、被上訴人が別表に示された日付に、「投稿方法」欄に記載された方法により、ソーシャルメディアサイトであるTwitter、Plurk(Plurk)上で、別表の「投稿内容」欄に記載された内容(以下、「係争投稿」という)を拡散・転載し、上訴人の性別を男性であると悪意を持って誤って称し、上訴人の性自認を否定する形で、上訴人を貶め、辱め、カミングアウトを強要し、プライバシー権および名誉権を侵害し、人格的尊厳を損ない、上訴人に不眠、幻聴、動悸、 震え、パニックや不安に陥り、自殺念慮を抱かせ、仕事や通常の生活に影響を及ぼした(原審記録第379、382、383頁)。民法第18条第1項、第184条第1項前段、第2項、第195条第1項、および個人情報保護法(以下「個資法」という)第28条第2項、 第29条第1項前段、第2項、第31条の規定に基づき、被上訴人に対し、係争投稿の削除および上訴人に対し新台湾ドル(以下同じ)228万の支払いを求め、さらに訴状写しの送達翌日から弁済日までの期間について、年利5%で計算した利息の支払いを求めた。原審は当該請求を棄却したが、上訴人はこれに不服として上訴を提起し、本院において、係争の投稿は差別的かつ 侮辱的な言論であり、被上訴人の行為はセクハラにも該当するため、セクハラ防止法(以下「セクハラ法」という)第12条第1項、第2項の規定に基づき損害賠償責任を負うべきであり、かつ民法第184条第2項が定める他人を保護する法律に該当すると主張した(本院巻一262~263頁)。これに基づき、上訴人が第一審および本院において主張した原因事実は相違がなく、また、セクハラ防止法第12条第1項、第2項の規定における要件事実(すなわち同法第2条第1項第1号の定義) は、訴状提出時に既に表明され、第一審裁判所による審理の範囲内に含まれており、これは法律上の陳述を補足するものであり、攻撃・防御方法の提出に該当し、訴訟標的となる法律関係を追加するものではない。また、当事者は第二審において新たな攻撃または防御方法を提出してはならない。ただし、その提出を許さないことが明らかに不公平である場合はこの限りではなく、民事訴訟法第447条第1項第6号に明文の規定がある。上訴人が原審において前述の攻撃・防御方法を遅れて提出したことは事実であるが、その主張するプライバシー権・名誉権の侵害およびセクハラの要件が重複していることを考慮すると、その提出を認めないことは、紛争を一括して解決するという目的に反し、著しく不公平である。以上の説明に照らし、その提出を認めるべきである。
貳、實體部分
一、上訴人主張:伊原名「○○○」,為生理性別男性、性別認同女性之跨性別者,並已登記性別為女性,此項身分與伊有無施行性別重置手術、就讀高中、就學時之照片等資料(下稱系爭資料),伊未曾自行公開。伊因轉變為以女性身分生活時遭遇嚴重歧視、騷擾與霸凌,遂離開臺灣旅居日本重新生活,以筆名「○○○」寫作,為知名之旅日作家,系爭資料乃伊不欲人知之隱私,屬個資法第2條第1項第1款之個人資料及同法第6條第1項之特種資料。然被上訴人於民國111年3月31日至112年5月21日期間,蒐集系爭資料並在推特、噗浪故意公開散布、轉貼系爭貼文,揭露系爭資料,強迫伊出櫃,並惡意錯稱伊之性別係男性,以否定伊性別認同之方式,對伊歧視、貶抑、羞辱,侵害伊之隱私權暨人格尊嚴、名譽權,致伊受有精神上痛苦,擇一依民法第18條第1項前段、第184條第1項前段、第2項、第195條第1項,及個資法第28條第2項、第29條第1項前段、第2項、第31條,暨性騷法第12條第1項、第2項規定,請求被上訴人刪除系爭貼文並賠償如附表「請求金額」欄所載慰撫金。於本院上訴聲明:㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應將系爭貼文全部刪除。㈢被上訴人應給付上訴人228萬元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息。㈣前開第㈢項聲明願供擔保請准宣告假執行。
第二、事実関係
一、上訴人の主張:上訴人の本名は「○○○」であり、生物学的性別は男性、性自認は女性であるトランスジェンダーであり、すでに性別を女性として登記している。この身分について、性別適合手術の有無、高校在学中の写真などの資料(以下「係争資料」という)を、上訴人は自ら公表したことはない。上訴人は、女性としての生活に移行した際に深刻な差別、嫌がらせ、いじめに遭ったため、台湾を離れ日本に渡り、新たな生活を始めた。ペンネーム「○○○」で執筆活動を行い、日本在住の著名な作家となっている。係争資料は、上訴人が他人に知られたくないプライバシーであり、個人情報保護法第2条第1項第1号に定める個人情報および同法第6条第1項に定める特殊情報に該当する。しかし、被上訴人は民国111年3月31日から112年5月21日までの期間、係争資料を収集し、TwitterやPlurk上で故意に公開・拡散・転載を行い、係争資料を暴露して原告にカミングアウトを強要した上、原告の性別を男性であると悪意を持って誤って主張し、原告の性自認を否定する形で、原告に対して差別、貶め、 侮辱し、原告のプライバシー権および人格的尊厳、名誉権を侵害し、原告に精神的苦痛を与えた。これに対し、民法第18条第1項前段、第184条第1項前段・第2項、第195条第1項、および個人情報保護法第28条第2項、第29条第1項前段・第2項、第31条、 並びにセクハラ防止法第12条第1項、第2項の規定に基づき、被上訴人に対し、係争の投稿を削除し、別紙「請求金額」欄に記載された慰謝料を賠償することを請求する。本院に対し、以下の上訴を申し立てる:㈠原判決を破棄すること。㈡被上訴人は、係争の投稿をすべて削除すること。㈢被上訴人は、上訴人に対し228万元を支払うとともに、訴状写しの送達翌日から弁済日までの期間について、年利5%で計算した利息を支払うこと。㈣前項㈢の申立てについては、担保を供する用意があることを条件として、仮執行の宣言を認めるよう求める。
二、被上訴人則以:除少數群體外,生理男性、女性不具特殊、敏感性,非屬個資法第6條第1項所稱基因,且上訴人為曾獲得○○○○○○等獎項之知名作家,網路上早有人公開討論其跨性別身分,上訴人亦有主動揭露,為合法公開之資料,非屬前該規定所稱之個人資料,伊取自一般可得之來源,符合個資法第19條第1項第3、7款規定,伊蒐集、利用系爭資料並不違反個資法。縱認系爭資料屬個資法第6條第1項之個人資料,上訴人為知名作家,其言論具有實質影響力,竟刻意隱瞞自己跨性別者之身分,自居係生理女性、女同性戀族群,發表多篇支持跨性別者權利及批判反對者之文章,並參與施壓女同志酒吧,連署欲使跨性別者參加順別女性活動(下合稱系爭言論),伊恐社會大眾誤認生理女性、女同性戀族群對跨性別議題之想法均與上訴人一致,影響生理女性、女同性戀族群就相同議題表達意見之效果,為揭發上訴人就系爭言論具有利害衝突之事實,始蒐集系爭資料憑以陳述對系爭言論之意見,乃基於單純個人之目的所為蒐集、利用,依個資法第51條第1項第1款規定,無該法之適用。又伊為附表編號1至22之貼文係對特定事項或行為表示不滿或無法認同,為意見之表達,至附表編號23至33之貼文則僅單純轉貼分享他人已張貼之內容,並未附加自己之評論,均非對上訴人侮辱或誹謗;縱認系爭貼文確有貶損上訴人之名譽,跨性別者權益為公眾關切之公共議題,具有高度公益性,發言者之身分背景將直接影響公眾對訊息之相信程度,倘行為人非群體之一員,即不應以該群體之身分發聲,否則公眾對此種行為將感到憤怒且難過,上訴人既對跨性別議題發表言論,其跨性別身分自屬重要,應受檢視,而屬可受公評之事。況系爭資料與伊欲表達之意見密不可分,倘伊不能揭露系爭資料,表明利害衝突之原因係上訴人跨性別者之身分,將使伊之主張空洞無力,無法有效表達意見,顯與憲法保障言論自由之實現自我、溝通思辨及對爭議言行形成壓力,促成改善等目的相違,上訴人為公眾人物,就此應有較高之忍受義務,縱部分用語使上訴人不快或難堪,系爭貼文具有使公眾檢視、思辨跨性別者權益保障之正面價值,應優先上訴人之名譽權受保障,伊為系爭貼文自不具不法性。再上訴人至遲於112年6月1日前即已知悉系爭貼文之存在,其於114年6月10日始主張性騷法第12條第1項、第2項前段及民法第184條第2項規定,已罹民法第197條第1項所定2年時效,伊得拒絕給付等語,資為抗辯。於本院答辯聲明:上訴駁回。
二、被上訴人は、少数派を除き、生理的な男性・女性には特殊性や機微性がなく、個人情報保護法第6条第1項に規定される「遺伝子」には該当しないと主張した。また、上訴人は○○○○○○などの賞を受賞した著名な作家であり、 インターネット上では以前からそのトランスジェンダーとしてのアイデンティティについて公に議論されており、上訴人自身も自発的に開示しており、これは合法的に公開された情報であり、同規定にいう個人情報には該当しない。被上訴人は一般に利用可能な情報源から当該情報を取得しており、個人情報保護法第19条第1項第3号及び第7号の規定に合致するため、被上訴人による係争情報の収集・利用は個人情報保護法に違反しない。仮に係争資料が個人情報保護法第6条第1項に定める個人情報に該当するとしたとしても、上訴人は著名な作家であり、その言論は実質的な影響力を有しているにもかかわらず、自らのトランスジェンダーとしての身分を意図的に隠蔽し、 自らを生理的女性およびレズビアンコミュニティの一員と位置づけ、トランスジェンダーの権利を支持し、反対派を批判する記事を多数発表し、さらにレズビアンバーへの圧力行使に加担し、トランスジェンダーがシスジェンダーの女性の活動に参加することを求める署名活動にも参加した(以下、これらを総称して「係争言論」という)。これにより、社会一般が、生理的女性およびレズビアンコミュニティのトランスジェンダー問題に対する考え方がすべて上訴人と一致していると誤認し、生理的女性および レズビアンコミュニティが同一の議題について意見を表明する効果に影響を及ぼすことを懸念し、上訴人が係争言論に関して利害の衝突を抱えているという事実を明らかにするため、係争資料を収集して係争言論に対する意見を陳述したものであり、これは純粋に個人的な目的に基づいて行われた収集・利用であるため、個人情報保護法第51条第1項第1号の規定に基づき、同法の適用対象外である。また、同人が作成した別表番号1から22までの投稿は、特定の事項や行為に対する不満や同意できない旨を表明した意見の表明であり、別表番号23から33までの投稿は、単に他者が既に投稿した内容を転載・共有したものであり、自身のコメントは付加されておらず、いずれも上訴人に対する侮辱や誹謗には当たらない。仮に、係争中の投稿が確かに上訴人の名誉を毀損するものであったとしても、トランスジェンダーの権利は公衆が関心を寄せる公共の課題であり、高度な公益性を有しており、 発言者の身分や背景は、公衆が情報をどの程度信じるかに直接影響を与える。もし行為者が当該集団の一員でない場合、その集団の身分を名乗って発言すべきではない。さもなければ、公衆はこのような行為に対して憤りや悲しみを抱くことになる。上訴人がトランスジェンダー問題について言論を表明している以上、そのトランスジェンダーとしての身分は当然重要であり、検証されるべきものであり、公の批判の対象となり得る事柄である。さらに、係争資料は上訴人が表明しようとする意見と不可分のものであり、仮に上訴人が係争資料を開示できず、利害衝突の原因が上訴人のトランスジェンダーとしての身分にあることを明らかにできない場合、上訴人の主張は空虚で説得力を欠くものとなり、意見を効果的に表明することができなくなる。これは、憲法が保障する言論の自由が持つ「自己実現」、「コミュニケーションと思弁」、「論争的な言動に対する圧力の形成および改善の促進」といった目的と明らかに矛盾する。上訴人は公人であり、この点においてより高い忍耐義務を負うべきである。たとえ一部の表現が上訴人に不快感や屈辱感を与えたとしても、係争の投稿には、公衆にトランスジェンダーの権利保障について検討・思索を促すという肯定的な価値があり、上訴人の名誉権の保護に優先すべきである。したがって、係争の投稿には違法性はない。再上訴人は遅くとも112年6月1日までに係争投稿の存在を認識していたにもかかわらず、114年6月10日になって初めて性騷法第12条第1項、第2項前段および民法第184条第2項の規定を主張したため、民法第197条第1項に定める2年の時効が経過しており、 「給付を拒否することができる」との主張を抗弁として挙げている。本院に対する答弁において、上訴の棄却を申し立てた。
三、經查,上訴人主張被上訴人於附表所示日期,以「發表方式」欄所載方式,在推特、噗浪發表、轉貼「發表內容」欄所列之系爭貼文等情,為被上訴人不爭執(原審卷第320-321頁),並有貼文及截圖可憑(同卷第135-201頁),應堪認定。又上訴人前以被上訴人發表系爭貼文涉犯刑法第309條第1項公然侮辱、第310條第2項加重誹謗罪及個資法第41條非法利用個資罪為由提起刑事告訴,經臺灣新北地方檢察署(下稱新北地檢署)檢察官112年度偵字第8409、26870號為不起訴處分,並經臺灣高等檢察署112年度上聲議字第
5479號駁回上訴人之再議,上訴人雖聲請准許提起自訴,仍經原法院112年度聲自字第21號刑事裁定駁回確定等情,有前開案號處分書、裁判書可稽(同卷第265-299頁),亦可確定。
三、調査の結果、上訴人が主張する、被上訴人が別表に示された日付において、「掲載方法」欄に記載された方法により、TwitterおよびPlurk上で「掲載内容」欄に列挙された係争投稿を掲載・転載した事実については、被上訴人も争っておらず(原審記録第320~321頁)であり、当該投稿およびスクリーンショットが証拠として存在すること(同巻第135~201頁)から、その主張は認定されるべきである。また、上訴人は以前、被上訴人が係争投稿を掲載した行為が、刑法第309条第1項の公然侮辱罪、第310条第2項の加重誹謗罪、および個人情報保護法第41条の個人情報不法利用罪に該当するとして刑事告訴を行っていたが、台湾新北地方検察署(以下「新北地検署」という)の検察官により、112年度偵字第8409号、 26870号により不起訴処分とされ、さらに台湾高等検察署の112年度上声議字第5479号により上訴人の再議が却下され、上訴人は自訴の提起を許可するよう申し立てたものの、原裁判所による112年度声自字第21号刑事裁定により却下され確定したなどの事情があり、前述の事件番号の処分書、裁判書により確認できる(同巻第265~299頁)ことから、これも確定している。
四、得心證之理由:
㈠、關於是否侵害隱私權暨人格尊嚴部分:
⒈按維護人性尊嚴與尊重人格自由發展,乃自由民主憲政秩序之核心價值。隱私權雖非憲法明文列舉之權利,惟基於人性尊嚴與個人主體性之維護及人格發展之完整,並為保障個人生活私密領域免於他人侵擾及個人資料之自主控制,隱私權乃為不可或缺之基本權利,而受憲法第22條所保障。其中就個人自主控制個人資料之資訊隱私權而言,乃保障人民決定是否揭露其個人資料、及在何種範圍內、於何時、以何種方式、向何人揭露之決定權,並保障人民對其個人資料之使用有知悉與控制權及資料記載錯誤之更正權。惟憲法對資訊隱私權之保障並非絕對,國家得於符合憲法第23條規定意旨之範圍內,以法律明確規定對之予以適當之限制(司法院大法官釋字第603號解釋意旨參照)。又現今網路科技發達,網路使用者得自網路蒐集、處理或利用資訊,加速資訊流通,滿足公眾知的權利,然個人隱私權因此受侵害之可能性相對大為提高,個人資料保護法為規範個人資料之蒐集、處理及利用,以避免人格權受侵害,並促進個人資料之合理利用,於第5條規定:「個人資料之蒐集、處理或利用,應尊重當事人之權益,依誠實及信用方法為之,不得逾越特定目的之必要範圍,並應與蒐集之目的具有正當合理之關聯。」,明揭個人資料之利用,應依誠信原則為合理之使用,不得逾越特定目的之必要範圍。個資法第29條第1項前段、第2項、第28條第2項前段亦規定,非公務機關違反個資法規定,致個人資料遭不法蒐集、處理、利用或其他侵害當事人權利者,雖非財產上之損害,亦得請求賠償相當之金額。又為加強人格權之保護,民法於第18條規定人格權受侵害或有受侵害之虞時,得請求法院除去或防止,並得請求損害賠償或慰撫金,另於第195條第1項明定隱私權遭不法侵害而情節重大者,雖非財產上之損害,亦得請求賠償相當之金額。是未得他人允諾而公開其隱私,有無逾越特定目的之必要範圍,是否不法,應依法益權衡原則,就當事人之身分、行為人公開之目的、方式、態樣、受侵害之法益、行為人之權利及公共利益而為判斷。倘衡量之結果,不足以正當化行為人之行為,即屬侵害隱私權(最高法院111年度台上字第2344號、112年度台上字第1144號判決意旨參照)。
四、心証に至った理由:
㈠、プライバシー権および人格の尊厳の侵害の有無に関する部分:
⒈人間の尊厳の維持と人格の自由な発展の尊重は、自由で民主的な憲政秩序の中核的価値である。プライバシー権は憲法に明文で列挙された権利ではないが、人間の尊厳と個人の主体性の維持、および人格の発展の完全性を確保し、個人の生活の私的領域を他者の干渉から守り、個人データの自主的な管理を保障するため、プライバシー権は不可欠な基本権であり、憲法第22条によって保障されている。その中でも、個人が自身の個人情報を自主的に管理する情報プライバシー権については、国民が自身の個人情報を開示するか否か、またどのような範囲で、いつ、どのような方法で、誰に対して開示するかを決定する権利を保障するとともに、国民が自身の個人情報の利用について知ることおよび管理する権利、ならびに情報の記載誤りに対する訂正権を保障するものである。
ただし、憲法による情報プライバシー権の保障は絶対的なものではなく、国家は憲法第23条の趣旨に合致する範囲内で、法律によりこれを適切に制限することを明確に規定することができる(司法院大法官解釈第603号の趣旨を参照)。また、現在、インターネット技術が発達し、インターネット利用者はインターネットから情報を収集、処理、または利用することができ、情報の流通を加速させ、公衆の知る権利を満たしている。しかし、それにより個人のプライバシー権が侵害される可能性が相対的に大幅に高まっている。個人データ保護法は、個人データの収集、処理および利用を規範化し、人格権の侵害を回避するとともに、個人データの合理的な利用を促進するため、第5条において次のように規定している。「個人情報の収集、処理または利用は、当事者の権益を尊重し、誠実かつ信用ある方法により行わなければならず、特定目的の必要範囲を超えてはならず、かつ収集の目的と正当かつ合理的な関連性を有しなければならない。」と規定しており、個人情報の利用は、信義誠実の原則に基づき合理的に行われ、特定目的の必要範囲を超えてはならないことを明示している。個人情報保護法第29条第1項前段、第2項、第28条第2項前段においても、非公的機関が同法の規定に違反し、その結果、個人情報が不法に収集、処理、利用されたり、その他当事者の権利が侵害されたりした場合、たとえ財産上の損害でなくとも、相当額の賠償を請求することができると規定されている。また、人格権の保護を強化するため、民法第18条では、人格権が侵害された場合、または侵害されるおそれがある場合、裁判所に対しその除去または防止を請求でき、さらに損害賠償または慰謝料を請求できると規定している。また、第195条第1項では、プライバシー権が不法に侵害され、その情状が重大である場合、財産上の損害でなくとも、相当額の賠償を請求できることを明記している。したがって、他人の承諾を得ずにそのプライバシーを公開した場合、特定の目的の必要範囲を超えているか否か、またそれが不法であるか否かは、法益衡量原則に基づき、当事者の身分、行為者が公開した目的、方法、態様、侵害された法益、行為者の権利および公共の利益を考慮して判断されるべきである。衡量した結果、行為者の行為を正当化するには不十分である場合、それはプライバシー権の侵害に該当する(最高裁判所111年度台上字第2344号、112年度台上字第1144号判決の趣旨参照)
⒉次按個資法所稱「個人資料」,指自然人之姓名、出生年月日、國民身分證統一編號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動及其他得以直接或間接方式識別該個人之資料。所稱「蒐集」,指以任何方式取得個人資料;所稱「處理」,指為建立或利用個人資料檔案所為資料之記錄、輸入、儲存、編輯、更正、複製、檢索、刪除、輸出、連結或內部傳送;所稱「利用」,則指將蒐集之個人資料為處理以外之使用。個資法第2條第1、3、4、5款定有明文。又依個人資料保護法施行細則(下稱個資法細則)第4條第4款規定,所稱性生活之個人資料,指性取向或性慣行之個人資料。查上訴人在日本以筆名「○○○」寫作,並未公開系爭資料,被上訴人於111年3月31日至112年5月21日期間,將其自網路取得之上訴人高中時參加寫作比賽獲獎照片及簡歷,在推特、噗浪發表、轉發系爭貼文(除附表編號31外),揭露上訴人之舊名為「○○○」、高中就讀臺灣之男校○○○○,及生理性別為男性、性別認同為女性之跨性別者,並張貼前開照片及簡歷,另陳述上訴人曾在大學因使用女廁與他人發生爭執之社會活動等資料(原審卷第157、179、193、197、199頁),自屬蒐集、利用上訴人之姓名、教育、性生活、社會活動等足以識別「○○○」即為「○○○」、上訴人之個人或特種資料。上訴人雖主張:附表編號2、3、13、18等貼文指稱伊曾進行性別重置手術等語屬醫療資料,附表編號1、2、5、7、8、10、11、12、14、19、20、22、23、26、28、31、32、33等貼文指稱伊為男性,不是女性等語屬基因資料云云,然依個資法細則第4條第2款規定:「本法第2條第1款所稱醫療之個人資料,指病歷及其他由醫師或其他之醫事人員,以治療、矯正、預防人體疾病、傷害、殘缺為目的,或其他醫學上之正當理由,所為之診察及治療;或基於以上之診察結果,所為處方、用藥、施術或處置所產生之個人資料。」,可知醫療資料係指醫事人員因診察、治療或處置產生之個人資料,惟被上訴人關於上訴人曾進行性別重置手術之陳述均屬推測,與醫療資料之定義不符。另依同條第3款規定:「本法第2條第1款所稱基因之個人資料,指由人體一段去氧核醣核酸構成,為人體控制特定功能之遺傳單位訊息。」,亦可知基因資料專指符合科學描述之個人基因訊息內容,被上訴人以一般社會認知之性別描述指上訴人為男性,亦與基因資料之定義不符,是上訴人此部分主張,均無可取。
2. 個人情報保護法において「個人情報」とは、自然人の氏名、生年月日、国民身分証の統一番号、パスポート番号、身体的特徴、指紋、婚姻、家族、教育、職業、病歴、医療、遺伝子、性生活、健康診断、犯罪歴、連絡先、財務状況、社会活動、その他、直接的または間接的に当該個人を識別することができる情報を指す。「収集」とは、いかなる方法によるものであれ個人データを取得することを指し、「処理」とは、個人データファイルの作成または利用のために、データの記録、入力、保存、編集、訂正、複製、検索、削除、出力、連結または内部送信を行うことを指し、「利用」とは、収集した個人データを処理以外の目的で使用することを指す。個人情報保護法第2条第1項、第3項、第4項、第5項に明文の規定がある。また、個人情報保護法施行細則(以下「個人情報保護法施行細則」という)第4条第4項の規定によれば、いわゆる性生活に関する個人情報とは、性的指向または性的慣行に関する個人情報を指す。調査によると、上訴人は日本で「○○○」というペンネームで執筆活動を行っており、係争資料を公開したことはない。被上訴人は、111年3月31日から112年5月21日までの期間、インターネットから入手した上訴人の高校時代に文芸コンクールで受賞した際の写真および略歴を、Twitterや Plurkにおいて、係争投稿(別表番号31を除く)を投稿・リツイートし、上訴人の旧名が「○○○」であること、高校時代に台湾の男子校○○○○に通っていたこと、および生物学的性別が男性、性自認が女性であるトランスジェンダーであることを暴露し、さらに前述の写真および略歴を掲載した。さらに、上訴人が大学時代に女子トイレの使用をめぐって他人と口論になったという社会活動などの情報(原審記録第157、179、193、197、199頁)を記載したものであり、これらは明らかに、上訴人の氏名、学歴、性生活、社会活動など、「○○○」がすなわち「○○○」であることを特定しうる、上訴人の個人情報または特殊情報に該当する。上訴人は、別表の番号2、3、13、18などの投稿において、自身が性別適合手術を受けたことがあると指摘されている記述は医療情報に該当すると主張しているが、別表の番号1、2、5、7、8、10、11、 12、14、19、20、22、23、26、28、31、32、33等の投稿における「上訴人は男性であり、女性ではない」との記述は遺伝子情報に該当するなどと主張している。しかし、個人情報保護法施行細則第4条第2項の規定によれば: 「本法第2条第1項にいう医療に関する個人情報とは、病歴その他、医師またはその他の医療従事者が、人体の疾病、傷害、障害の治療、矯正、予防を目的として、またはその他の医学上の正当な理由に基づき行う診察および治療、あるいは上記の診察結果に基づき行われる処方、投薬、施術または処置によって生じた個人情報を指す。」 。このことから、医療情報とは、医療従事者が診察、治療または処置を行う過程で生じた個人情報を指すことが分かるが、被上訴人による上訴人が性別適合手術を受けたという陳述はすべて推測に過ぎず、医療情報の定義には該当しない。また、同条第3項の規定によれば、「本法第2条第1項にいう遺伝子の個人情報とは、人体のデオキシリボ核酸(DNA)の一断片から構成され、人体の特定の機能を制御する遺伝単位の情報を指す。」 。これより、遺伝子データとは、科学的な記述に合致する個人の遺伝子情報の内容を専ら指すことが分かる。被上訴人が一般的な社会的認識に基づく性別の記述を用いて上訴人を男性であると指摘したことも、遺伝子データの定義に合致しない。したがって、上訴人のこの部分の主張はいずれも採用できない。
⒊復按有關病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查及犯罪前科之個人資料,不得蒐集、處理或利用。個資法第6條第1項前段規定甚明。查被上訴人將上訴人之舊名「○○○」、生理性別為男性、就讀男校、照片等姓名、教育、社會活動之個人資料與「○○○」連結,指稱「○○○」即為「○○○」,具跨性別者身分,構成上訴人之性生活資料,自屬前開不得蒐集、利用之特種資料,被上訴人予以蒐集、利用,顯違反前開規定。而查:
⑴ 被上訴人雖抗辯:跨性別者之身分僅為性別類型之一,非屬個資法第6條第1項之特種資料,否則無異傳述他人為男性、女性者即違反前開規定,自非合理云云。惟參酌個資法細則第4條第4款之立法理由,所謂性生活個人資料,應屬有關極為敏感且容易引起偏見或足使個人人格遭受歧視者而言。而跨性別者之身分在現今社會氛圍仍極為敏感,此與單純傳述他人為男性、女性,不致引起對該他人之偏見或遭受歧視之情形,迥然有別,被上訴人此部分抗辯,顯無可信。
⒊ なお、病歴、医療、遺伝子、性生活、健康診断および犯罪前歴に関する個人情報は、収集、処理または利用してはならない。個人情報保護法第6条第1項の前段にその規定が明記されている。被上訴人は、上訴人の旧名「○○○」、 生理的性別が男性であること、男子校に通っていたこと、写真など、氏名、教育、社会活動に関する個人データを「○○○」と結びつけ、「○○○」こそが「○○○」であり、トランスジェンダーであるとの主張を行ったことは、上訴人の性生活に関するデータに該当し、前述の通り収集・利用が禁止されている特殊なデータに該当する。被上訴人がこれを収集・利用したことは、明らかに前述の規定に違反している。また、
⑴被上訴人は、「トランスジェンダーの身分は単なる性別の類型の一つに過ぎず、個人情報保護法第6条第1項に定める特殊な個人情報には該当しない。そうでなければ、他人を男性または女性であると述べるだけで前述の規定に違反することになり、合理的な解釈とは言えない」などと抗弁している。しかし、個人情報保護法施行細則第4条第4項の立法趣旨に照らせば、いわゆる性生活に関する個人情報とは、極めてデリケートであり、偏見を招きやすく、あるいは個人の人格が差別を受けるおそれのあるものを指すものである。一方、トランスジェンダーの身分は、現在の社会的風潮において依然として極めてセンシティブな問題であり、これは単に他人を男性または女性であると述べるだけで、当該他人に対する偏見や差別を招くことのない状況とは著しく異なる。したがって、被上訴人のこの点に関する抗弁は、明らかに信憑性を欠くものである。
⑵其又抗辯:伊蒐集、利用上訴人前開性生活資料,係就上訴人隱瞞跨性別女性身分,以女同性戀之身分發表系爭言論之行為,表達個人主觀意見,屬個資法第51條第1項第1款所定基於單純個人之目的所為之情形,無該法之適用云云。惟參酌該條之立法理由,乃審酌自然人為單純個人(例如:社交活動等)或家庭活動(例如:建立親友通訊錄等)而蒐集、處理或利用個人資料,因係屬私生活目的所為,與其職業或業務職掌無關,如納入本法之適用,恐造成民眾之不便亦無必要,遂予以排除。依此,該款所稱自然人為單純個人之目的,應指基於個人社交等私生活目的,不包括對公眾事務之評論在內。系爭貼文係被上訴人就跨性別者、女同性戀族群權益等公共議題表達意見,顯非基於社交活動所需要,核與其個人私生活無關,是其前開抗辯,亦無足採。
⑵また、同被告は次のように抗弁した。同被告が上訴人の前述の性生活に関する情報を収集・利用したのは、上訴人がトランスジェンダーの女性であることを隠蔽し、レズビアンとしての身分で係争中の発言を行った行為に対し、個人の主観的な意見を表明したものであり、個人情報保護法第51条第1項第1号に定める「純粋に個人的な目的」に基づく行為に該当するため、同法の適用対象外である、などと主張した。しかし、同条の立法趣旨に照らせば、自然人が純粋に個人的な目的(例:社交活動など)または家庭内の活動(例:親族・友人の連絡先リストの作成など)のために個人情報を収集、処理、または利用する場合、これらは私生活上の目的に基づくものであり、その職業や業務の職務範囲とは無関係であるため、本法の適用対象に含めれば、国民に不便を強いる恐れがあり、またその必要もないとして、適用対象から除外されている。したがって、同項においていう「自然人が純粋に個人的な目的」とは、個人の社交活動等の私生活上の目的に基づくものを指し、公的事項に対する評論は含まれない。本件投稿は、被上訴人がトランスジェンダーやレズビアンコミュニティの権利等の公共的課題について意見を表明したものであり、明らかに社交活動に必要なものではなく、その個人の私生活とは無関係である。したがって、被上訴人の前述の抗弁も採用すべきではない。
⑶其復抗辯:上訴人係知名之公眾人物,其姓名、學校及其他個人資料,係他人先在噗浪張貼,帳號000000000留言「有一個文學獎的pdf,有照片,大家可以比對一下……個人覺得有87%像」、帳號000000000留言「照片這裡就有了」,並附上相關網址,網址内容為上訴人獲得○○○○○佳作時之個人照片及簡介(原審卷第303-309頁,網址内容現已遭人移除),帳號000000000直接貼出上揭網址中上訴人不同時期之姓名及照片(分別為男性外貌特微及女性外貌特徵)(以上見原審卷第311-315頁,本院卷一第361-371頁),可證系爭資料早在網路上公開,經為不特定多數人所張貼,並討論其跨性別者之身分。又上訴人為○○○○○得獎者,其自行提供並授權主辦單位使用系爭資料,供大紀元報導(原審卷第303-307頁),並向媒體自承為○○雙主修中文系及日文系(本院卷一第383頁),更曾於接受媒體訪問時自稱女同志,表示小說内容很大部分取材自自身與周遭經驗,為半自傳小說(本院卷一第543-547頁),而主動揭露個人資料。則系爭資料既由上訴人自行公開或他人合法公開,伊係取自一般可得之來源,符合個資法第19條第1項第3、7款規定,不違反個資法云云。惟查:
⑶さらに、次のように反論した。「上訴人は著名な公人であり、その氏名、学校、その他の個人情報は、他者が先にPlurkに投稿したものであり、アカウント000000000が『ある文学賞のPDFがあり、写真も載っているので、皆さんで照合してみてください…… 個人的には87%似ていると思う」と書き込み、アカウント000000000は「写真はここにある」とコメントし、関連URLを添付した。そのURL先には、上訴人が○○○○○で佳作を受賞した際の個人写真および紹介文が掲載されていた(原審記録第303~309頁、 当該URLの内容は現在削除されている)、アカウント000000000は、上記URLに掲載されていた上訴人の異なる時期の氏名および写真(それぞれ男性的な外見的特徴と女性的な外見的特徴)を直接転載した(以上、原審記録第311~315頁、 本院記録第1巻361~371頁)であり、係争資料が早くもインターネット上で公開され、不特定多数の者によって投稿され、そのトランスジェンダーとしての身分について議論されていたことが証明される。また、上訴人は○○○○○の受賞者であり、自ら係争資料を提供し、主催者による使用を許諾して『大紀元』の報道に供し (原審記録第303~307頁)、メディアに対し、自身が○○大学で中国語学科と日本語学科をダブルメジャーとして専攻していることを自ら認めた(本院記録第1巻第383頁)、さらにメディアのインタビューを受けた際、自らをレズビアンと称し、小説の内容の大部分は自身や周囲の経験に基づいており、半自伝的小説であると述べた(本院記録第1巻第543~547頁)など、自ら個人情報を開示している。したがって、係争資料は上訴人自身が公開したもの、あるいは他者が合法的に公開したものであり、一般に利用可能な情報源から取得されたもので、個人情報保護法第19条第1項第3号および第7号の規定に合致し、同法に違反しないとの主張である。しかし、調査の結果:
①個資法第19條第1項第3、7款規定:「非公務機關對個人資料之蒐集或處理,除第6條第1項所規定資料外,應有特定目的,並符合下列情形之一者:…三、當事人自行公開或其他已合法公開之個人資料。…七、個人資料取自一般可得之來源。但當事人對該資料之禁止處理或利用,顯有更值得保護之重大利益者,不在此限。」,固明文排除同法第6條第1項特種資料之適用。惟同法第6條第1項第3款亦規定:「有關病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查及犯罪前科之個人資料,不得蒐集、處理或利用。但有下列情形之一者,不在此限:…三、當事人自行公開或其他已合法公開之個人資料。…」。準此,當事人自行公開或其他已合法公開之個人或特種資料,並非禁止蒐集、處理或利用之範圍;至特種資料以外之個人資料,倘係基於特定目的,取自一般可得之來源,且當事人無更值得保護之重大利益者,亦非在禁止蒐集、處理之列。
①個人情報保護法第19条第1項第3号および第7号は、次のように規定している。「非公的機関による個人情報の収集または処理は、第6条第1項に規定する情報を除き、特定の目的を有し、かつ次のいずれかに該当するものでなければならない:…三、当事者自身が公開したもの、またはその他合法的に公開されている個人情報。…七、一般に利用可能な情報源から取得された個人情報。ただし、当該情報について、当事者がその処理または利用を禁止することにより、保護に値する重大な利益が明らかに優先される場合は、この限りではない。」 と規定されており、同法第6条第1項の「特殊資料」の適用を明文で除外している。ただし、同法第6条第1項第3号においても、「病歴、医療、遺伝子、性生活、健康診断および犯罪前科に関する個人情報は、収集、処理または利用してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない:…三、当事者自身が公開したもの、またはその他すでに合法的に公開されている個人情報。…」 。これに基づき、当事者が自ら公開したもの、またはその他すでに合法的に公開されている個人情報もしくは特殊資料は、収集、処理、または利用が禁止される範囲には含まれない。また、特殊資料以外の個人情報についても、特定の目的に基づき、一般に利用可能な情報源から取得されたものであり、かつ当事者に保護に値する重大な利益がない場合は、収集・処理が禁止される対象には含まれない。
②細繹被上訴人所提上訴人自行公開之資料,固有其高中時期以舊名「○○○」參與比賽獲獎時之照片與簡歷(原審卷第303-307頁),惟其在旅日後以筆名「○○○」獲獎之照片及向媒體公開之背景(本院卷一第383、543-547頁),均僅敘及其○○雙主修中文系及日文系、女同志身分,並未表明其即為就讀○○○○之○○○○○獲獎者「○○○」,或「○○○」之生理性別為男性、性別認同為女性等性生活資訊,被上訴人抗辯上訴人有自行公開系爭資訊,洵非可採;另徵諸被上訴人所提他人在網路張貼之言論,固可認111年3月28日起即有人在網路上討論「○○○」為跨性別女性(原審卷第311-315頁,本院卷二第211頁被上訴人手機顯示之發文日期),但觀諸前開內容,並無關於「○○○」即為「○○○」之討論;至帳號000000000發送之網址(本院卷一第
361頁)與前開大紀元報導之網址(原審卷第303頁)不同,無法認定該網民發送之網址即係前開大紀元報導之網址;況前述各討論與帳號0000000000將上訴人高中時期之姓名及照片,與上訴人以「○○○」自稱後之照片予以比對(本院卷一第361頁,原審卷第308-309頁)等舉,均係違反上訴人意願予以揭露,亦非屬合法公開,被上訴人抗辯系爭資料係上訴人自行公開或他人合法公開云云,自無足取。
②被上訴人が提出した、上訴人自身が公開した資料を精査すると、確かに高校時代に旧名「○○○」として大会に参加し受賞した際の写真や経歴書(原審記録第303~307頁)は含まれているが、日本渡航後にペンネーム「○○○」として受賞した際の写真や、メディアに公開された経緯(本院記録第1巻第383、 543~547頁)については、いずれも○○大学で中国語学科と日本語学科のダブルメジャーを専攻していることや、レズビアンであるという事実についてのみ記述されており、自身が○○○○大学の○○○○○の受賞者「○○○」であること、あるいは「○○○」の生物学的性別が男性であり、性自認が女性であるといった性生活に関する情報は示されていない。被上訴人が、上訴人が争点となっている情報を自ら公開したと抗弁しているが、 という被上訴人の抗弁は、到底採用し得ない。また、被上訴人が提出した他者がインターネット上に投稿した言論を照らし合わせると、確かに111年3月28日から、「○○○」がトランスジェンダーの女性であるという議論がインターネット上で行われていたことは認められる(原審記録第311~315頁、 本院記録第2巻211頁に被上訴人の携帯電話に表示された投稿日)が、確かに111年3月28日から「○○○」がトランスジェンダーの女性であるとの議論がネット上で行われていたことは認められるが、前述の内容を鑑みると、「○○○」がすなわち「○○○」であるという議論は見当たらない。また、アカウント000000000から送信されたURL(本院記録第1巻361頁)は、前述の『大紀元』の報道のURL(原審記録第303頁)とは異なるため、当該ネットユーザーが送信したURLが前述の『大紀元』の報道のURLであると認定することはできない。さらに、前述の各議論や、アカウント0000000000が、上訴人の高校時代の氏名および写真と、上訴人が「○○○」と自称した後の写真を照合した (本院巻一361頁、原審巻308~309頁)といった行為は、いずれも上訴人の意思に反して開示されたものであり、合法的な公開にも該当しない。被上訴人が、係争資料は上訴人自身が公開したもの、あるいは他者による合法的な公開であるなどと抗弁しているが、その主張は全く根拠がない。
③另依個資法施行細則第28條規定,個資法第19條第1項第7款所稱一般可得之來源,指透過大眾傳播、網際網路、新聞、雜誌、政府公報及其他一般人可得知悉或接觸而取得個人資料之管道。系爭資料中關於上訴人之舊名「○○○」、生理性別為男性、就讀男校、照片等姓名、教育、社會活動之個人資料,已存在網路,被上訴人於網路蒐集、處理,固屬取自一般可得之來源,惟其並非僅單純揭露「○○○」之男性就讀之男校及照片,而係將此等資料與「○○○」連結,指稱「○○○」即為「○○○」,具跨性別者身分,構成上訴人之性生活資料,非屬個資法第19條第1項第7款所定允許蒐集、利用之資料,是被上訴人抗辯系爭資料取自一般可得之來源,不違反個資法云云,亦無可信。
③また、個人情報保護法施行細則第28条の規定によれば、個人情報保護法第19条第1項第7号にいう「一般に利用可能な情報源」とは、マスメディア、インターネット、新聞、雑誌、官報、その他一般人が知り得る、または接触できる経路を通じて個人情報を取得することを指す。係争資料のうち、上訴人の旧名「○○○」、生物学的性別が男性であること、男子校に在学していたこと、写真など、氏名、教育、社会活動に関する個人情報は、すでにインターネット上に存在しており、被上訴人がインターネット上で収集・処理したものは、確かに一般に利用可能な情報源から取得されたものである。しかし、被上訴人は単に「○○○」という男性が在学する男子校や写真を公開しただけでなく、これらの情報を 「○○○」と結びつけ、「○○○」こそが「○○○」であり、トランスジェンダーであるとの主張を加えたものであり、上訴人の性生活に関する情報に該当する。これは個人情報保護法第19条第1項第7号に定める収集・利用が許容される情報には該当しないため、被上訴人が「係争情報は一般に利用可能な情報源から取得したものであり、個人情報保護法に違反しない」などと抗弁している点についても、信憑性はない。
⒋附表編號6、11、12、13、20、28、29、30、31、32以外部分:
⑴ 依行政院公布之「多元性別統計指引」所載,「生理性別」指男女生理上的差異,或出生時生理或生物性別特徵不符合男性也不符合女性身體典型定義之雙性人、間性人、陰陽人。「社會性別」指社會建構之男女身分、歸屬和角色,以及社會賦予男女生理差異的社會文化意義。又個人自社會文化意義所學習到的性別角色,會影響個人對於自己之「性別認同」,亦即不以生理性別斷定,而以當事人主觀認定自己為何種性別(包括男性、女性、雙性或介於中間),可分為性別認同與出生時指定性別相同之「順性別」,及指性別認同或性別表達與其出生性別不一致之「跨性別」,性別認同為女性,但在出生時生理性別被歸類為男性者,為跨性別女性,如性別認同為男性,但在出生時生理性別被歸類為女性者,為跨性別男性,部分跨性別者會進行性別變更手術或荷爾蒙治療,使身體符合自己之性別認同,部分不會進行手術改變生理器官,故有部分已手術變性者,認為自己非跨性別者(有關跨性別之意涵與範圍仍有爭論)。另「性傾向」係指認為異性、同性或兩性具有浪漫或性吸引力之恆久特定模式,包括被與自己性別不同的人所吸引之「異性戀」,被與自己性別相同的人所吸引之「同性戀」(男同性戀認為自己是男生,也受到男生的吸引,女同性戀認為自己是女生,也受到女生的吸引),及被與自己性別相同或不同的人所吸引之「雙性戀」。至「多元性別群體(LGBTI)」則係指涉女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別者、雙性人等非二元性別群體之總稱(本院卷一第479-482頁)。參諸前述定義,被與自己性別相同的人所吸引者稱之「同性戀」,乃當事人之性傾向,倘主觀上認為自己是女性,亦受女性之吸引,即為「女同性戀」,非以生理性別或社會性別作為區別,上訴人亦強調伊主觀上認為自己是女生,受到女生之吸引,且在法律上登記為女性,故對外表達自己係女同志(即女同性戀,原審卷第333頁,本院卷一第392頁);而被上訴人就「女同性戀」之定義,則限於當事人之生理性別為女性、性傾向為女性,與跨性別女性存有差異,二者無法併存(本院卷一第393頁),且觀諸系爭貼文相關之留言及被上訴人所提前開網路文章及留言,亦可知持相同認知者眾多,堪認現今社會對於如何定義女同性戀,確實存有齟齬,且對於跨性別女性能否參與生理性別女性(包括性傾向為異性、同性者)之社會活動等議題,已產生嚴重對立;再參酌台灣伴侶權益推動聯盟於109年公布之跨性別人權現況報告,社會環境對跨性別者仍不友善(原審卷第45-51頁),及行政院自113年5月2日起辦理反歧視法草案之預告,該法內容包括在一定領域內,不得基於性別為歧視或騷擾(原審卷第359頁),益見跨性別者權益議題(包括:跨性別者是否必須接受性別轉換手術始能換證,及跨性別女性得否參與生理性別女性之社會活動、得否與生理性別女性共享單一性別空間等)之爭議甚大,自具有高度之公益性。
⒋別表の番号6、11、12、13、20、28、29、30、31、32以外の部分:
⑴ 行政院が公布した「多様なジェンダーに関する統計ガイドライン」によると、「生物学的性別」とは、男女の生理的差異、あるいは出生時の生理的または生物学的性徴が、男性の身体的典型定義にも女性のそれにも合致しない両性具有者、インターセックス、陰陽人を指す。「社会的性別」とは、社会的に構築された男女の身分、帰属、役割、および社会が男女の生理的差異に付与する社会文化的意味を指す。また、個人が社会文化的意味から学習したジェンダー・ロールは、個人の「性自認」に影響を与える。すなわち、生理的性別によって決定されるのではなく、当事者が主観的に自分自身をどのような性別(男性、女性、両性、またはその中間を含む)であると認識するものであり、性自認が出生時に指定された性別と一致する「シスジェンダー」と、性自認またはジェンダー・エクスプレッションが出生時の性別と一致しない「トランスジェンダー」に分類される。性自認が女性であるが、出生時の生物学的性別が男性と分類された人はトランス女性であり、性自認が男性であるが、出生時の生物学的性別が女性と分類された人はトランス男性である。一部のトランスジェンダーの人は、自身の性自認に身体を合わせるために性別適合手術やホルモン療法を行うが、一部の人は手術を行って生殖器を変更しないため、手術を受けた人の中には、自分はトランスジェンダーではないと考える人もいる (トランスジェンダーの意味や範囲については依然として議論がある)。また、「性的指向」とは、異性、同性、あるいは両性にロマンチックまたは性的魅力を感じる恒久的かつ特定のパターンを指し、自分と性別が異なる人に惹かれる「異性愛」、自分と同じ性別に属する人に惹かれる「同性愛」(男性同性愛者は自分を男性と認識し、男性に惹かれる、 レズビアンは自分を女性と認識し、女性にも惹かれる)、および自分と同じ性別または異なる性別に惹かれる「バイセクシュアル」が含まれる。「LGBTI(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、インターセックス)」とは、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、インターセックスなど、二元的な性別区分に当てはまらない人々の総称を指す(当裁判所記録第1巻479~482頁)。前述の定義に照らせば、自分と同じ性別に惹かれる者を「同性愛者」と呼び、これは当事者の性的指向である。仮に主観的に自分を女性であると認識し、女性にも惹かれるのであれば、それは「レズビアン」であり、 生理的性別や社会的性別による区別ではない。上訴人も、主観的に自分を女子であると認識し、女子に惹かれており、かつ法的に女性として登録されていることから、対外的に自分はレズビアン(すなわち女性同性愛者)であると表明している(原審記録第333頁、本院記録第1巻第392頁); 一方、被上訴人が提示する「レズビアン」の定義は、当事者の生物学的性別が女性であり、性的指向が女性であることに限定されており、トランスジェンダーの女性とは差異があり、両者は併存し得ない(本院巻一393頁)。また、係争中の投稿に関連するコメントや、被上訴人が事前に提示したインターネット上の記事およびコメントを鑑みると、 同様の認識を持つ者が多数存在することが分かる。これにより、現代社会においてレズビアンの定義について確かに齟齬が存在し、トランスジェンダー女性が生物学的性別の女性(性的指向が異性愛者・同性愛者を含む)の社会活動に参加できるか否かといった問題について、深刻な対立が生じていることが認められる; さらに、台湾パートナー権益推進連盟が109年に公表したトランスジェンダーの人権現状報告書を参照すると、社会環境は依然としてトランスジェンダーに対して不親切であり(原審記録第45~51頁)、また行政院が113年5月2日より反差別法草案の予告を行っていること、 同法の内容には、一定の領域において、性別を理由とした差別やハラスメントを禁止する規定が含まれている(原審記録第359頁)。これらを踏まえると、トランスジェンダーの権利に関する問題(トランスジェンダーが身分証明書の変更を受けるために性別適合手術を受けなければならないか、トランスジェンダーの女性が生物学的女性の社会活動に参加できるか、生物学的女性と単一の性別空間を共有できるかなどを含む)をめぐる論争は極めて激しく、それ自体が高度な公益性を有している。
⑵ 而上訴人曾以「○○○」之名義獲得○○○○○、○○○○○○等獎項(原審卷第432頁),在臺灣、日本文壇享有盛名,所著以女同性戀視角之半自傳作品亦獲得日本多項文學獎項,受大眾、媒體之關注;佐以媒體對上訴人之報導,均描述其獲獎之小說「○○」係在刻畫當代女同志生活的孤獨與缺愛,為上訴人半自傳小說,取材自其自身與周遭經驗等語(同卷第383-385、539-547頁),及上訴人對笙野賴子在其撰寫之「女性文學是有害文學嗎?」一文所表達其對反對日本推動「性別認同法」之意見,以「○○○」之名義在網路上提出批評,認為該文是粗暴的陰謀論、煽動群眾的不安(原審卷第245-248、355-357頁);復以「○○○」之名義在太報發表「弱弱相殘的悲哀:日本近來針對跨性別的仇恨言論」一文,批評來自自稱女性主義者,或是性暴力受害者的恐跨言論,係對於跨性別族群的無知所產生的偏見,繼而轉發在女同志之ptt看板(同卷第257-263頁);並就日本女同志酒吧「金手指酒吧」拒絕跨性別女性McCready參加每月一次之女性專屬活動一事,以「○○○」之名義參與連署,認為該事件係對跨性別者之歧視與偏見(同卷第249-253頁)等節,可知上訴人係以「○○○」之名義具有知名度,而具有相當之影響力,則其基於女同性戀之身分,發表支持跨性別者權利及批判反對者之言論,並連署支持跨性別女性權利之運動,積極就公眾關切之性別議題,表達維護跨性別者權益之意見並參與相關社會活動,公眾或因「○○○」具女同性戀身分而願意接受其觀點,尤其在「女同性戀」定義認知與被上訴人相同之群體(即認女同性戀僅指限生理性別為女性、性傾向為女性),更是如此,倘公眾知悉「○○○」具跨性別者身分,可能認為「○○○」係基於自身利益而為系爭言論,致該言論之影響力降低。而憲法保障言論自由之目的之一,本即包括一人對於他人之有爭議言行給予評價,並透過此等評價對該人形成壓力,以促其停止、改善或採取補救措施,此亦即社會輿論之正面功能所在(113年憲判字第3號第54段意旨),故「○○○」究竟係基於跨性別女性之身分,或基於生理性別為女性之女同性戀身分發表系爭言論,對公眾能否接受其就前開性別議題之觀點,自屬重要,應受檢視,亦有助於公眾實現自我、溝通意見、追求真理、滿足知的權利,形成公意,促進合理的社會活動等保障言論自由之目的。經查,細繹系爭貼文之內容,除附表編號6、11、12、13、20、28、29、30、31、32外(詳後述),其餘貼文固有揭露「○○○」係跨性別者之事實,然均在表達「○○○」隱匿跨性別者身分,自稱係女同性戀,宣稱著作是半自傳小說之行為不當,及質疑上訴人之跨性別者身分與其發表支持跨性別者權利之議題具有利害關係,應予揭露等意見,審酌系爭言論所涉議題具有高度公益性,上訴人以「○○○」之名義發表,對公眾是否接受其就前開議題之觀點,具有影響力,是被上訴人蒐集、利用「○○○」係跨性別者之性生活資料,固侵害上訴人之隱私權,惟因與其前開意見應具有正當合理關聯,未逾越關於前開性別議題公益辯論之必要範圍,難認違反個資法或構成侵害隱私權之侵權行為。
⑵また、上訴人は「○○○」の名義で○○○○○、○○○○○○などの賞を受賞しており(原審記録432頁)、台湾および日本の文壇で高い名声を博している。さらに、レズビアンの視点から描かれた半自伝的作品も、日本で数々の文学賞を受賞し、一般大衆やメディアから注目を集めている。これに加え、上訴人に関するメディアの報道では、いずれも受賞作である小説『○○』が、現代のレズビアンの生活における孤独と愛情の欠如を描き出したものであり、上訴人の半自伝的小説であり、自身や周囲の経験から題材を得たものであると記述されている(同巻第383~385頁、539~547頁)。また、上訴人は、笙野頼子が執筆した 「女性文学は有害文学か?」という記事において、日本における「性自認法」の推進に反対する意見を表明したことに対し、上訴人は「○○○」という名義でインターネット上で批判を行い、同記事を「乱暴な陰謀論であり、大衆の不安を煽るもの」であると主張した(原審巻第245-248、355-357頁); さらに「○○○」の名義で『太報』に「弱者が弱者を傷つけ合う悲哀:日本における最近のトランスジェンダーに対するヘイトスピーチ」と題する記事を掲載し、自称フェミニストや性暴力被害者を名乗る者たちによるトランスジェンダーへの憎悪発言を、トランスジェンダーコミュニティに対する無知から生じた偏見であると批判し、その後、レズビアン向けのPTT掲示板で転載した(同巻257~263頁) ;また、日本のレズビアンバー「ゴールドフィンガー・バー」が、トランスジェンダー女性のMcCreadyに対し、月1回の女性限定イベントへの参加を拒否した件について、「○○○」の名義で連名署名に参加し、同事件はトランスジェンダーに対する差別と偏見であるとの見解を示した(同巻249~253頁)などの事実に鑑み、 これらから、上訴人は「○○○」という名義で知名度を有し、相当な影響力を持っていることが分かる。そして、レズビアンとしてのアイデンティティに基づき、トランスジェンダーの権利を支持し、反対者を批判する言論を発表し、トランスジェンダー女性の権利を支持する運動に署名し、公衆が関心を寄せるジェンダー問題について、トランスジェンダーの権益を守る意見を積極的に表明し、関連する社会活動に参加しており、 公衆は、「○○○」がレズビアンであるという身分ゆえに、その見解を受け入れやすい可能性があり、特に「レズビアン」の定義に関する認識が被上訴人と同一である集団(すなわち、レズビアンとは生理的性別が女性であり、性的指向が女性である者に限られると認識している集団)においては、なおさらそうである。もし一般大衆が「○○○」がトランスジェンダーであることを知れば、「○○○」が自身の利益に基づいて係争中の言論を行っていると見なす可能性があり、その結果、当該言論の影響力が低下する恐れがある。また、憲法が言論の自由を保障する目的の一つには、本来、ある人物が他者の物議を醸す言動に対して評価を下し、その評価を通じて当該人物に圧力をかけ、その言動の停止、改善、あるいは是正措置を促すことが含まれており、これこそが社会世論の肯定的な機能である(113年憲判字第3号第54段の趣旨) 。したがって、「○○○」が、トランスジェンダー女性としての身分に基づいて、あるいは生理的性別が女性であるレズビアンとしての身分に基づいて係争言論を発表したのかという点は、公衆が前述の性別問題に関するその見解を受け入れられるかどうかにとって重要であり、検討されるべきである。また、これは公衆が自己実現、意見の交換、真理の追求、知る権利の充足、公意の形成、合理的な社会活動の促進など、言論の自由を保障する目的の達成にも寄与するものである。調査の結果、係争投稿の内容を詳細に検討したところ、別表の番号6、11、12、13、20、28、29、30、31、32を除き(詳細は後述)、 残りの投稿は確かに「○○○」がトランスジェンダーであるという事実を暴露しているものの、いずれも「○○○」がトランスジェンダーとしての身分を隠蔽し、自らをレズビアンと称し、著作を半自伝的小説であると主張する行為が不適切であること、および上訴人のトランスジェンダーとしての身分と、トランスジェンダーの権利を支持する議題の発表との間に利害関係があり、これを明らかにすべきであるといった意見を表明するものであり、 係争言論が関わる議題は公益性が極めて高く、上訴人が「○○○」の名義で発表していることは、公衆が前記の議題に関する上訴人の見解を受け入れるかどうかに影響力を及ぼすものである。したがって、被上訴人が「○○○」がトランスジェンダーであるという性生活に関する情報を収集・利用したことは、確かに上訴人のプライバシー権を侵害しているが、これは前記の意見と正当かつ合理的な関連性を持つものであり、 前述の性別問題に関する公益的な議論に必要な範囲を超えていないため、個人情報保護法に違反する、あるいはプライバシー権を侵害する不法行為を構成するとは認めがたい。
⑶ 上訴人雖引用前大法官陳新民於司法院大法官會議釋字第689號提出之協同意見書之論點:「所謂的隱私權,無異就是讓人民擁有可以『不受干擾的獨處權』。國家法律保障人民擁有隱私權,讓人民能夠擁有『避開公眾觀察,過他們日子之權』」(本院卷一第149頁),主張被上訴人揭露「○○○」具跨性別者身分,侵害伊之隱私權云云。惟按前開民法及個資法所保護之資訊隱私權,其內涵為個人於其生活私密領域不受侵擾之自由及個人資料之自主權,然在公共場域中個人所得主張不受侵擾之自由及自主權,以得合理期待於他人者為限,亦即不僅其不受侵擾之期待已表現於外,且該期待須依社會通念認為合理者(釋字第689號解釋理由參照)。又自願進入公眾領域之公眾人物,固不因其作為公眾人物,即應忍受暴露其私人生活或拋棄隱私權之保障,惟就涉及公眾事務領域之事項,其所受隱私權之保障,自與一般大眾不同,保障範圍亦應受有限制;而前開解釋雖係針對個人在具體公共場域中不受侵擾之自由及自主權所為闡釋,然在抽象之社會生活中,公眾人物就涉及公眾事務領域之事項發表言論,其所得主張不受侵擾之自由及自主權,亦應以依社會通念得合理期待於他人者為限。查上訴人以知名作家「○○○」之名義,基於女同性戀之身分,積極表達維護跨性別者權益之意見,並參與相關社會活動,欲以自身之地位及知名度,影響公眾對前開性別議題之態度,顯無「避開公眾觀察」之意,依社會通念,難合理期待他人不得質疑「○○○」是否具跨性別者身分,自不能再就「○○○」此一名義所代表之個體,主張享有「不受干擾的獨處權」,是上訴人此部分主張,洵非可採。
⑷ 上訴人は、元大法官の陳新民氏が司法院大法官会議の解釈第689号において提出した賛同意見書の論点を引用し、「いわゆるプライバシー権とは、国民に『干渉を受けない独居の権利』を認めることに他ならない。国家の法律は、国民がプライバシー権を享有することを保障し、国民が『公衆の視線から逃れ、自らの生活を送る権利』を保有できるようにしている」(本院巻一第149頁)と引用し、被上訴人が「○○○」がトランスジェンダーであることを公表したことは、同人のプライバシー権を侵害したなどと主張している。しかし、前述の民法および個人情報保護法が保護する情報のプライバシー権の趣旨は、個人の生活の私的領域における干渉を受けない自由および個人情報に対する自主権にある。ただし、公共の場において個人が主張し得る干渉を受けない自由および自主権は、他者に対して合理的に期待し得る範囲に限定される。すなわち、干渉を受けないという期待が外部に表れているだけでなく、その期待が社会通念上合理的であると認められるものでなければならない (解釈第689号の理由参照)。また、自発的に公の領域に入った公人については、公人であるという理由だけで、私生活の暴露を容認したり、プライバシー権の保障を放棄したりすべきではないが、公的事務の領域に関わる事項については、そのプライバシー権の保障は一般大衆とは異なり、保障の範囲にも制限が設けられるべきである; 前述の解釈は、個人が具体的な公共の場において干渉を受けない自由および自律権について解説したものであるが、抽象的な社会生活において、公人が公共事務の領域に関わる事項について言論を表明する場合、その公人が主張し得る干渉を受けない自由および自律権も、社会通念上、他者に対して合理的に期待し得る範囲に限定されるべきである。上訴人は、著名な作家「○○○」の名義を用い、レズビアンとしてのアイデンティティに基づき、トランスジェンダーの権利擁護に関する意見を積極的に表明し、関連する社会活動にも参加しており、自身の地位や知名度を利用して、前述のジェンダー問題に対する公衆の態度に影響を与えようとしていることから、明らかに「公衆の視線から逃れる」意図はない。社会通念に照らせば、 他人が「○○○」がトランスジェンダーであるかどうかを疑問視しないことを合理的に期待することは難しく、したがって、「○○○」という名義が表す個人について、「干渉を受けない独居の権利」を主張することはできない。したがって、上訴人のこの部分の主張は、到底採用し得ないものである。
⒌附表編號6、11、12、13、20、28(第1段)、30部分:查系爭言論之所以對公眾具有影響力,乃因係由知名作家「○○○」所倡議,而非因由「○○○」發表,故關於「○○○」即為「○○○」,及「○○○」曾經就讀之學校、過去樣貌、比賽獲獎,或是否曾經在大學因使用女廁與他人發生爭執之社會活動等資料,與被上訴人關於「○○○不應隱瞞跨性別者身分為系爭言論」之主張,並無關連,況被上訴人自承倘不揭露前開資料,將使自己關於「○○○」係跨性別者之主張空洞無力(本院卷二第86頁),再參酌其附表編號28(第2段)、29、32之貼文內容,乃於揭露上訴人前開資料後,一再指述上訴人說謊、訟棍、噁男、雞巴人等脈絡,益見被上訴人揭露上訴人過往生命經歷,僅為增強其對上訴人個人予以攻擊、貶抑之效果而已,對於前開性別議題之理性辯論,毫無助益,卻迫使已遠離原來生活,前往日本更名重新生活之上訴人,須忍受多年來積極隱藏之生活經歷遭公開於眾之煎熬,顯已過度冒犯,並損及其人格尊嚴。綜上,被上訴人未得上訴人允諾,發表附表編號6、11、12、13、20、28(第1段)、30之貼文,將「○○○」與「○○○」連結,使上訴人不欲人知之過往前開資料公開,與被上訴人所欲表達之意見欠缺正當合理關聯,已逾越必要範圍,不足以正當化被上訴人之行為,不符個資法第5條之要求,自構成侵害上訴人隱私權之侵權行為。
⒌別表番号6、11、12、13、20、28(第1段落)、30の一部:
本件言論が公衆に対して影響力を持つのは、著名な作家「○○○」が提唱したものであるからであり、「○○○」が発表したからではない。したがって、「○○○」がすなわち「○○○」であること、および「○○○」がかつて在籍した学校、過去の容姿、コンテストでの受賞歴、あるいは大学時代に女子トイレの使用をめぐって他者とトラブルになったという社会活動などの資料は、被上訴人の「『○○○』がトランスジェンダーであることを隠蔽すべきではないというのが本件言論である」という主張とは無関係であり、 ましてや、被上訴人自身、前述の情報を開示しなければ、「○○○」がトランスジェンダーであるという自身の主張が空虚で説得力を欠くものになると認めている(本院卷二第86頁)。さらに、その別表番号28(第2段落)、 29、32の投稿内容は、上訴人の前述の情報を開示した後、上訴人が嘘つき、訴訟屋、気持ち悪い男、チンポ野郎であると繰り返し指摘している文脈にあることから、被上訴人が上訴人の過去の生活経験を暴露したのは、単に上訴人個人に対する攻撃・貶め効果を高めるためのみであり、 前述のジェンダー問題に関する理性的な議論には全く寄与しておらず、むしろ、以前の生活から離れ、日本へ渡って改名し、新たな生活を始めた上訴人に対し、長年にわたり積極的に隠してきた生活経歴が公に晒されるという苦痛を強いるものであり、明らかに過度な侮辱であり、その人格的尊厳を損なうものである。以上のことから、被上訴人は上訴人の承諾を得ることなく、別表番号6、11、12、13、20、28(第1段落)、 30の投稿を掲載し、「○○○」と「○○○」を関連付けることにより、上訴人が公にされたくない過去の前述の情報を公開させた行為は、被上訴人が表明しようとした意見との間に正当かつ合理的な関連性を欠き、必要範囲を超えている。したがって、被上訴人の行為を正当化するに足るものではなく、個人情報保護法第5条の要件を満たしておらず、上訴人のプライバシー権を侵害する不法行為を構成する。
⒍至附表編號28(第2段)、29、32部分關於指稱上訴人是噁男、訟棍、雞巴人等侮辱性言論,核屬是否侵害名譽權之範疇,而編號31之貼文則屬被上訴人就國家認同議題之抒發,均與隱私權之侵害無關。
⒍ 別表第28号(第2段落)、 29、32の各部分において、上訴人を「卑劣な男」「訴訟屋」「チンポ野郎」などと称する侮辱的な言論については、名誉権の侵害に該当するか否かの範疇に属するものであり、一方、番号31の投稿は、被上訴人が国家アイデンティティの問題について意見を表明したものであり、いずれもプライバシー権の侵害とは無関係である。
⒎從而,被上訴人蒐集、利用附表編號6、11、12、13、20、28(第1段)、30之貼文,違反個資法第5條、第6條第1項前段規定,故意侵害上訴人之隱私權,上訴人依個資法第29條第1項前段、第2項、第28條第2項前段,及民法第18條第1項前段、第184條第1項前段、第2項、第195條第1項規定,請求被上訴人刪除前開貼文,並賠償慰撫金,應屬有據。
⒎したがって、被上訴人が別表の番号6、11、12、13、20、28(第1段落)、30の投稿を収集・利用した行為は、個人情報保護法第5条および第6条第1項前段の規定に違反し、故意に上訴人のプライバシー権を侵害したものであり、 上訴人が個人情報保護法第29条第1項前段、第2項、第28条第2項前段、および民法第18条第1項前段、第184条第1項前段、第2項、第195条第1項の規定に基づき、被上訴人に対し、前述の投稿の削除および慰謝料の支払いを請求したことは、根拠があるものと認められる。
㈡、關於侵害名譽權部分:
⒈按「名譽」係指人之品德、名聲、信譽或其他人格的價值,受到來自社會客觀的評價之謂,是名譽有無受到侵害,應以社會上對其之評價是否有受到貶損為斷(最高法院109年度台上字第2870號判決意旨參照)。又言論自由乃維持民主多元社會健全發展不可或缺之機制,名譽權則為實現人性尊嚴所必要,二者應受憲法無分軒輊之保障。惟當言論表達損及他人名譽,同受憲法保障之言論自由與名譽權發生衝突而難以兼顧時,即須依權利衝突之態樣,就言論自由與名譽權之保障及限制,為適當之利益衡量與決定,以符比例原則之要求(112年憲判字第8號判決第50至52段)。另對於自願進入公眾領域之公眾人物,或就涉及公眾事務領域之事項,個人名譽雖非不受保障,惟對言論自由應為相當程度之退讓。而涉及侵害他人名譽之言論,可包括事實陳述與意見表達,前者具有可證明性,後者則係行為人表示自己之見解或立場,無所謂真實與否問題。如係對於可受公評之事,善意發表適當之評論者,均不具違法性,非屬侵害他人之名譽權,自不負侵權行為之損害賠償責任。惟倘行為人對於公眾人物發表之言論,已逾越善意發表言論之範疇,淪為抽象謾罵、情緒性之人身攻擊,或可認係刻意詆毀他人之名譽,並足以使該他人在社會上之評價貶損,無論行為人係出於故意或過失,仍應認已構成侵權行為。
㈡、名誉権の侵害に関する部分:
⒈「名誉」とは、人の品徳、名声、信用、その他の人格的価値が、社会から客観的に評価されることを指すものであり、名誉が侵害されたかどうかは、社会におけるその人物に対する評価が貶められたか否かによって判断されるべきである (最高裁判所109年度台上字第2870号判決の趣旨を参照)。また、言論の自由は、民主的で多元的な社会の健全な発展を維持するために不可欠な仕組みであり、名誉権は人間の尊厳を実現するために必要であるため、両者は憲法の下で同等に保障されるべきである。ただし、言論の表現が他人の名誉を損ない、同じく憲法によって保障される言論の自由と名誉権が衝突し、両立が困難な場合には、権利衝突の態様に応じて、言論の自由と名誉権の保障および制限について、比例原則の要求に合致するよう、適切な利益衡量を行い、決定を下さなければならない(112年憲判字第8号判決第50~52段)。また、自発的に公の領域に入った公人、あるいは公的事項に関わる事案については、個人の名誉が全く保障されないわけではないが、言論の自由に対して相当程度の譲歩がなされるべきである。他人の名誉を侵害する言論には、事実の陳述と意見の表明が含まれるが、前者は証明可能性を有するのに対し、後者は行為者が自身の見解や立場を表明するものであり、真偽の問題は問われない。公の批判の対象となり得る事柄について、善意に基づき適切な評論を行った場合、違法性を有さず、他人の名誉権を侵害するものではないため、当然、不法行為による損害賠償責任を負わない。
ただし、行為者が公人に対して行った言論が、善意に基づく言論の範囲を超え、抽象的な罵倒や 感情的な個人攻撃、あるいは他人の名誉を意図的に誹謗中傷するものと認められ、かつ当該他人の社会的評価を貶めるに足るものである場合、行為者が故意か過失かを問わず、不法行為を構成すると認められる。
⒉查附表編號28(第2段)、29、32部分之貼文,與前述編號6、11、12、13、20、28(第1段)、30等侵害上訴人隱私權之貼文連結,指稱上訴人是「噁男」、「訟棍」、「雞巴人」,顯與前開性別議題之辯論無關,亦與被上訴人所欲評論「○○○不應隱瞞跨性別者身分為系爭言論」之意見無涉,足以使一般人對上訴人產生噁心、好訟之負面觀感,致其人格遭到貶抑,自屬侵害上訴人之名譽權。被上訴人雖抗辯:附表編號28、29、32之貼文僅轉貼分享他人已張貼之內容,並未附加自己之評論,非對上訴人侮辱或誹謗云云。惟按網路使用者收集、彙整關於特定人之相關文章資料,將之公布於網路平台上供人點選,縱非以直接轉述之形態為之,然其行為既足以傳播文章作者之言論,則倘該言論所述事實足以貶損他人之社會評價而侵害他人之名譽,該網路使用者明知該事實為虛偽或未經任何查證即貿然為之,自應負侵權行為損害賠償責任(最高法院108年度台上字第198號判決意旨參照)。準此,行為人在網路上發表之言論,倘侵害他人之名譽,不論係自己撰寫發布,或轉貼他人之文章,均應負侵權行為損害賠償責任。被上訴人此部分抗辯,顯無可取。
⒉別表の番号28(第2段落)、29、32の一部に該当する投稿は、前述の番号6、11、12、13、20、28(第1段落)、30など、上訴人のプライバシー権を侵害する投稿へのリンクを掲載しており、上訴人を「気持ち悪い男」、「訴訟好き」 、「チンポ野郎」と称している。これは、前述のジェンダー問題に関する議論とは明らかに無関係であり、被上訴人が論じようとした「○○○はトランスジェンダーであることを隠すべきではない」という意見とも無関係である。これにより、一般人が上訴人に対して嫌悪感や訴訟好きという否定的な印象を抱くことになり、その結果、上訴人の人格が貶められていることから、上訴人の名誉権を侵害するものである。被上訴人は、「別表の番号28、29、32の投稿は、他者が既に投稿した内容を転載・共有したに過ぎず、自身のコメントは付加しておらず、上訴人に対する侮辱や誹謗には当たらない」などと抗弁している。しかし、インターネット利用者が特定の人物に関する記事や資料を収集・整理し、それをインターネットプラットフォーム上に公開して閲覧できるようにする場合、たとえ直接的な転述という形態をとっていなかったとしても、その行為が記事の著者の言論を広めるのに十分である以上、当該言論に記載された事実が他人の社会的評価を貶め、他人の名誉を侵害するものであるならば、 当該インターネット利用者が、その事実が虚偽であることを知りながら、あるいは何らの検証も経ずに軽率に行ったものである場合、当然に不法行為による損害賠償責任を負うべきである (最高裁判所108年度台上字第198号判決の趣旨を参照)。これに基づき、行為者がインターネット上で発表した言論が他人の名誉を侵害する場合、自ら執筆・掲載したものであれ、他人の記事を転載したものであれ、いずれも不法行為による損害賠償責任を負うべきである。被上訴人のこの点に関する抗弁は、明らかに採用できない。
⒊又附表編號6、11、12、13、20、28(第1段)、30貼文揭露上訴人之個人資料,固侵害上訴人之隱私權,然均屬事實陳述,上訴人之社會評價不因其跨性別女性身分遭揭露而貶抑,難認其名譽權有受侵害;另編號31則屬被上訴人就國家認同議題之抒發,亦與名譽權之侵害無關。至附表編號6、11、12、13、20、28、29、30、31、32以外之貼文,均在表達「○○○」隱匿跨性別者身分,自稱係女同性戀,宣稱著作是半自傳小說之行為不當,及質疑上訴人之跨性別者身分與系爭言論所涉支持跨性別者權利之議題具有利害關係之意見,雖足以使公眾認為上訴人故意隱瞞跨性別者之身分,致其社會評價貶損。然上訴人以知名作家「○○○」之名義,基於女同性戀之身分,就具有高度公益性之跨性別者權益議題積極發表言論,並參與支持跨性別者權利之運動,有相當之影響力,被上訴人就前開性別議題表達意見,應認係以善意發表言論,對於可受公評之事為適當之評論,縱其用語足令一般人產生負面觀感,或使上訴人感到不快或難堪,仍應受憲法言論自由之保障,尚不能認為已構成侵害上訴人名譽權之侵權行為。
⒊また、別表の番号6、11、12、13、20、28(第1段落)、30の投稿は、上訴人の個人情報を開示しており、確かに上訴人のプライバシー権を侵害しているが、いずれも事実の陳述に該当し、上訴人の社会的評価は、トランスジェンダーの女性であるという身分が開示されたことによって貶められるものではないため、その名誉権が侵害されたとは認め難い。また、番号31の投稿は、被上訴人が国家アイデンティティの問題について意見を述べたものであり、名誉権の侵害とは無関係である。なお、別表の番号6、11、12、13、20、28、29、30、31、32以外の投稿は、いずれも「○○○」がトランスジェンダーとしての身分を隠蔽し、 自らをレズビアンと称し、著作を半自伝的小説であると主張する行為が不適切であること、および上訴人のトランスジェンダーとしての身分と、係争言論が関わるトランスジェンダーの権利支持という議題との間に利害関係があるとの疑義を呈するものであり、これらは公衆に、上訴人が意図的にトランスジェンダーとしての身分を隠蔽していると認識させ、その結果、その社会的評価を貶めるに足るものである。しかし、上訴人は著名な作家「○○○」の名義のもと、レズビアンとしてのアイデンティティに基づき、公益性の高いトランスジェンダーの権利問題について積極的に言論を発表し、トランスジェンダーの権利を支持する運動にも参加しており、 相当な影響力を有している。被上訴人が前述のジェンダー問題について意見を表明したことは、善意による言論の発表であり、公の批判の対象となり得る事柄に対する適切な評論であると認められる。たとえその表現が一般人に否定的な印象を与えたり、上訴人に不快感や屈辱感を与えたりしたとしても、依然として憲法上の言論の自由によって保障されるべきものであり、上訴人の名誉権を侵害する不法行為を構成したとは認められない。
⒋上訴人雖主張:被上訴人惡意錯稱伊之性別係男性,否定伊性別認同之方式,侵害伊之名譽云云。惟按「名譽」係指人之品德、名聲、信譽或其他人格的價值,受到來自社會客觀的評價之謂,是名譽有無受到侵害,應以社會上對其之評價是否有受到貶損為斷(最高法院109年度台上字第2870號判決意旨參照)。查前開貼文固有部分內容以「男性」指稱上訴人,然此屬「○○○是否基於跨性別者身分發表系爭言論」之討論相關,客觀上亦不致貶抑上訴人之社會評價,縱其主觀上感到不快、羞辱,亦難認其名譽受到侵害,其此部分主張,洵非有理。
⒋上訴人は、被上訴人が悪意をもって自身の性別を男性であると誤って称し、自身の性自認を否定する形で、自身の名誉を侵害したなどと主張している。しかし、「名誉」とは、人の品徳、名声、信用、その他の人格的価値が、社会から客観的に評価されることを指すものであり、名誉が侵害されたかどうかは、社会における当該人物に対する評価が貶められたか否かによって判断されるべきである(最高裁判所109年度台上字第2870号判決の趣旨参照)。前記の投稿には確かに「男性」という表現で上訴人を指す部分があるが、これは「○○○がトランスジェンダーとしての身分に基づいて係争言論を発表したか否か」という議論に関連するものであり、客観的に見て上訴人の社会的評価を貶めるものではない。たとえ主観的に不快感や屈辱を感じたとしても、その名誉が侵害されたとは認め難く、この点に関する主張は到底理にかなっていない。
⒌從而,被上訴人發布附表編號28(第2段)、29、32部分之貼文,故意侵害上訴人之名譽,上訴人依民法第18條第1項前段、第184條第1項前段、第195條第1項規定,請求被上訴人刪除前開貼文,並賠償慰撫金,核屬有據。
⒌したがって、被上訴人が別表番号28(第2段落)、 29、32の一部を含む投稿を掲載し、故意に上訴人の名誉を毀損した。上訴人が民法第18条第1項前段、第184条第1項前段、第195条第1項の規定に基づき、被上訴人に対し、前述の投稿の削除および慰謝料の支払いを請求したことは、根拠があるものと認められる。
㈢、關於性騷擾部分:
⒈按所謂性騷擾,係指性侵害犯罪以外,對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為,而有以明示或暗示之方式,或以歧視、侮辱之言行,或以他法,而有損害他人人格尊嚴,或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境,或不當影響其工作、教育、訓練、服務、計畫、活動或正常生活之進行;或以該他人順服或拒絕該行為,作為自己或他人獲得、喪失或減損其學習、工作、訓練、服務、計畫、活動有關權益之條件之情形之一者,性騷法第2條定有明文。又性騷法第12條第1項、第2項前段規定,對他人為性騷擾者,負損害賠償責任。雖非財產上之損害,亦得請求賠償相當之金額。此項規定,乃因不法侵害他人之身體自主權、隱私權、名譽權、性自主決定權、人格權等權利,致他人受有損害而應負損害賠償責任,應屬侵權行為之特別規定。查附表編號6、11、12、13、20、28、29、30、31、32以外之貼文,固有部分內容違反上訴人之意願,錯稱其性別為男性,及指稱其為女性,討論上訴人是否有手術,以否定其性別認同之方式使其感到敵意及冒犯,致其工作或正常生活受到影響。然依性騷擾防治法施行細則第2條規定:「性騷擾之認定,應就個案審酌事件發生之背景、環境、當事人之關係、言詞、行為、認知或其他具體事實為之。」,亦可知被上訴人發布前開貼文是否構成性騷擾之認定,並非單純檢視是否符合性騷法第2條之定義即足,尚應審酌其發布之原因背景及其主觀認知。依前所述,被上訴人因主觀上就「女同性戀」定義之認知,僅限於當事人之生理性別為女性、性傾向為女性,與跨性別女性存有差異,二者無法併存,並對上訴人隱瞞跨性別身分,以女同性戀之身分發表系爭言論感到不滿,始發布前開貼文,且經本院衡量上訴人隱私權與被上訴人言論自由兩者間之權利衝突,認上訴人為公眾人物,以「○○○」名義,基於女同性戀之身分,就涉及公眾事務領域之前開性別議題發表系爭言論,依社會通念,難合理期待他人不得質疑「○○○」是否具跨性別者身分,而認被上訴人發布前開貼文不構成侵害隱私權之侵權行為如前,自難認前開貼文對上訴人構成性騷擾。
㈢、セクシャルハラスメントについて:
⒈いわゆるセクシャルハラスメントとは、性犯罪を除き、他人の意思に反して性または性別に関連する行為を行い、明示的または暗示的な方法、あるいは差別的・侮辱的な言動、その他の手段を用いて、他人の人格的尊厳を損なうこと、または相手に恐怖心、敵意、不快感を抱かせる状況を作り出すこと、あるいはその仕事、教育、 訓練、サービス、計画、活動または通常の生活の遂行に不当な影響を及ぼすこと、あるいは当該他者が当該行為に従うか拒否するかを、自己または他者が学習、仕事、訓練、サービス、計画、活動に関する権益を取得、喪失または減損する条件とする場合の一つを指すものであり、性ハラスメント防止法第2条に明文で規定されている。また、性騷法第12条第1項、第2項前段の規定によれば、他者に対してセクシャルハラスメントを行った者は、損害賠償責任を負う。財産上の損害でなくとも、相当額の賠償を請求することができる。この規定は、他人の身体の自律権、プライバシー権、名誉権、性的自己決定権、人格権等の権利を不法に侵害し、これにより他人に損害を与えた場合に損害賠償責任を負うべきものであり、不法行為に関する特別規定に該当する。別表の番号6、11、12、13、20、28、29、30、31、32以外の投稿については、確かにその内容の一部が上訴人の意思に反し、性別を誤って男性と称したり、女性であると指摘したり、上訴人が手術を受けたかどうかを議論したりするなど、その性自認を否定する形で敵意や侮辱を感じさせ、その結果、仕事や通常の生活に影響を及ぼした。しかし、「セクハラ防止法施行細則」第2条の規定によれば、「セクハラの認定は、個々の事案において、事件発生の背景、環境、当事者間の関係、言辞、行為、認識その他の具体的な事実を勘案して行うものとする。」 、被上訴人が前述の投稿を行った行為がセクハラに該当するかどうかの認定は、単にセクハラ防止法第2条の定義に該当するか否かを検討するだけでは不十分であり、その投稿の背景や主観的な認識も併せて考慮すべきであることが分かる。前述の通り、被上訴人は、「レズビアン」の定義に関する主観的な認識において、当事者の生物学的性別が女性であり、性的指向が女性であることに限定しており、トランスジェンダーの女性とは差異があると考えていた。両者は併存し得ないと認識していた。また、上訴人がトランスジェンダーであることを隠し、レズビアンとしての身分で係争中の言論を発表したことに不満を抱き、前記の投稿を行ったものである。さらに、当裁判所は、上訴人のプライバシー権と被上訴人の表現の自由との間の権利衝突を衡量した結果、上訴人は公人であり、「○○○」の名義で、 レズビアンとしての身分に基づき、公共の事務分野に関わる前述のジェンダー問題について係争中の言論を発表したことは、社会通念上、「○○○」がトランスジェンダーであるかどうかを他者が疑問視しないことを合理的に期待することは困難であり、被上訴人が前述の投稿を掲載した行為は、前述の通りプライバシー権の侵害を構成する不法行為には当たらないと認められるため、前述の投稿が上訴人に対するセクシャルハラスメントを構成するとは到底認められない。
⒉至上訴人主張附表編號6、11、12、13、20、28(第1段)、30貼文侵害其隱私權,編號28(第2段)、29、32貼文侵害其名譽權部分,業經本院認定有理由如前述,是其依性騷法第12條第1項、第2項前段及民法第184條第2項規定就此部分為請求,經核亦不能受更有利之判決,自無再予審究之必要。另附表編號31屬被上訴人就國家認同議題之抒發,與性騷擾無關,上訴人主張該貼文構成性騷擾,亦屬無據。
⒉ 上訴人が、別表の番号6、11、12、13、20、28(第1段落)、30の投稿が自身のプライバシー権を侵害していると主張している点について、番号28(第2段落)、 29、32の投稿が名誉権を侵害したとする部分については、前述の通り本院が理由ありと認定した。したがって、性騷法第12条第1項、第2項前段および民法第184条第2項の規定に基づき、この部分について請求を行ったとしても、より有利な判決を得ることはできないため、改めて審理する必要はない。また、別表の番号31は、被上訴人が国家アイデンティティの問題について述べたものであり、セクハラとは無関係である。上訴人が当該投稿がセクハラを構成すると主張することも、根拠がない。
㈣、末按慰撫金之賠償須以人格權遭遇侵害,使精神上受有痛苦為必要,其核給之標準固與財產上損害之計算不同,然非不可斟酌雙方身分資力與加害程度,及其他各種情形核定相當之數額。查被上訴人發布附表編號6、11、12、13、20、28(第1段)、30之貼文侵害上訴人之隱私權,編號28(第2段)、29、32部分侵害上訴人之名譽權,則審酌被上訴人大學畢業,為公司行政人員,月薪3萬元,無扶養親屬;上訴人研究所畢業,從事寫作工作收入不固定等情,業據兩造陳述明確(原審卷第209頁,本院卷二第113頁),並經綜合考量前述兩造之學識程度、經濟及家庭狀況,及被上訴人一再重複揭露上訴人過往之生命經歷,甚至表明要「不定期重PO」(附表編號32),致上訴人因前開貼文而陷入恐慌、焦慮、曾有輕生之意,甚至回台宣傳均感到不安,影響工作及正常生活甚鉅,精神上受有重大痛苦等一切情狀,認上訴人請求慰撫金以53萬元(5萬+9萬+9萬+9萬+5萬+4萬+4萬+4萬 +4萬)為適當,逾此範圍,即不應准許。
㈣、なお、慰謝料の賠償については、人格権が侵害され、精神的な苦痛を受けたことが必要である。その認定基準は、財産上の損害の算定とは異なるものの、当事者双方の身分・資力、加害の程度、およびその他の諸事情を勘案して、相当な金額を認定することは不可能ではない。被上訴人が投稿した別表の番号6、11、12、13、20、28(第1段落)、30の投稿が上訴人のプライバシー権を侵害し、番号28(第2段落)、29、32の一部が上訴人の名誉権を侵害した。これに対し、被上訴人は大学を卒業し、企業の事務職員として月給3万元を得ており、扶養すべき親族がいないこと、 上訴人は大学院を卒業し、執筆活動に従事しているが収入は不安定であるといった事情が、両当事者の陳述により明確に示されている(原審記録第209頁、本院記録第2巻第113頁)。また、前述の両当事者の学識水準、経済状況および家庭状況を総合的に考慮し、さらに被上訴人が上訴人の過去の生活経験を繰り返し暴露し、さらには 「不定期に再投稿する」(別表番号32)と表明したことなどにより、上訴人は前述の投稿によってパニックや不安に陥り、自殺念慮を抱いたこともあり、台湾への帰国による宣伝活動さえも不安に感じるに至り、仕事や通常の生活に甚大な影響を受け、精神的に重大な苦痛を被ったことなど、あらゆる状況を総合的に勘案した結果、上訴人の慰謝料請求額53万台湾元 (5万+9万+9万+9万+5万+4万+4万+4万+4万)の慰謝料請求は妥当であると認められる。これを超える部分については、認められない。
五、綜上所述,上訴人依個資法第29條第1項前段、第2項、第28條第2項前段,民法第18條第1項前段、第184條第1項前段、第2項、第195條第1項規定,請求被上訴人刪除附表編號6、11、12、13、20、28、29、30、32之貼文,並給付上訴人53萬元,及自起訴狀送達(即113年5月8日,見原審卷第221頁送達證書)翌日即113年5月9日起至清償日止,按年息5%計算之利息部分,為有理由,應予准許;逾此部分之請求,為無理由,不應准許。原審就上開應准許部分,為上訴人敗訴之判決,尚有未洽,上訴論旨指摘原判決此部分不當,求予廢棄改判,為有理由,爰由本院廢棄改判如主文第2、3項所示。至前開不應准許部分,原審為上訴人敗訴之判決,並駁回其假執行之聲請,經核並無不合,上訴意旨指摘原判決此部分不當,求予廢棄改判,為無理由,應駁回此部分之上訴。另上訴人前開請求有理由部分,爰依其聲請酌定相當擔保金額後得為假執行,並依職權命被上訴人預供擔保後,得免為假執行。
五、以上のことから、上訴人は、個人情報保護法第29条第1項前半、第2項、第28条第2項前半、民法第18条第1項前半、第184条第1項前半、第2項、第195条第1項の規定に基づき、被上訴人に対し、別表の番号6、11、12、13、 20、28、29、 30、32の投稿を削除すること、ならびに上訴人に対し53万元を支払うこと、および訴状の送達日(すなわち113年5月8日、原審記録第221頁の送達証明書参照)の翌日である113年5月9日から弁済日までの間、年利5%で計算した利息を支払うことを請求する部分については、理由があり、これを認めるべきである。これを超える部分の請求については、理由がなく、認めるべきではない。原審は、上記認容すべき部分について、上訴人に敗訴の判決を下したが、これには不備がある。上訴の論旨は、原判決のこの部分が不当であると指摘し、破棄・改判を求めており、これには理由があるため、本院は主文第2項および第3項に示す通り、原判決を破棄し、改判する。なお、前述の認容すべきでない部分については、原審が上訴人の敗訴を言い渡し、仮執行の申立てを却下した判断は、検討した結果、不適切な点はない。上訴の論旨が原判決のこの部分の不当性を指摘し、破棄・改判を求めている点については、理由がないため、この部分の上訴を棄却すべきである。なお、上訴人の前述の請求のうち理由がある部分については、その申立てに基づき相当な担保金額を定めた上で仮執行を許容し、また職権により被上訴人に対し担保の供与を命じた上で、仮執行を免除することができる。
六、本件事證已臻明確,兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據,經本院斟酌後,認為均不足以影響本判決之結果,爰不逐一論列,附此敘明。
七、據上論結,本件上訴為一部有理由、一部無理由,爰判決如主文。
中華民國115年3月13日
民事第十三庭
審判長法 官 邱蓮華
法 官 江春瑩
法 官 呂如琦
六、本件の証拠はすでに明確であり、当事者双方のその他の主張・抗弁および提出された証拠については、当裁判所が検討した結果、いずれも本判決の結果に影響を及ぼすには至らないと判断したため、個別に論じることはせず、ここに付記する。
七、以上の結論に基づき、本件上訴は一部理由あり、一部理由なしと判断し、主文のとおり判決する。
中華民国115年3月13日
民事第十三法廷
裁判長 邱蓮華
裁判官 江春瑩
裁判官 呂如琦
正本係照原本作成。
本件正本關於被隱蔽人之身分資料係依性騷擾防治法第10條第6項之規定隱蔽之。
如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未表明上訴理由者,應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本),上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀;委任有律師資格者,另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國115年3月13日
書記官 鄭信昱
正本は原本に基づいて作成されたものである。
本件の正本において、匿名とされた者の身元情報は、セクシャルハラスメント防止法第10条第6項の規定に基づき匿名化されている。
本判決に不服がある場合は、送達を受領した後20日以内に本院に対し上訴状を提出しなければならない。上訴理由を明示していない場合は、上訴提出後20日以内に本院に対し理由書を補足提出しなければならない(いずれも相手方当事者の人数に応じて写しを添付すること)。上訴の際には、委任弁護士または弁護士資格を有する者の委任状を提出しなければならない。弁護士資格を有する者を委任する場合は、別途、弁護士資格証明書および、委任者と受任者が民事訴訟法第466条の1第1項ただし書または第2項に定める関係にあることを証明する文書の写しを添付しなければならない。弁護士が上訴を提起する場合は、上訴審の裁判費用を併せて納付しなければならない。
中華民国 115年 3月 13日
書記官 鄭信昱
【附表】
編號 時間 發表方式 發表內容 上訴人 請求金額
1 111/03/31 被上訴人於推特以帳號「000000000000000」、暱稱「○○○○○○○○」公開發表
(原文為日文,譯為中文)○○○作為女性創作女同志文學,前幾天卻被發現「本來是男性身體」,遭受到許多諸如「明明是男的,怎麼可以對女性指指點點」這類的批判。然後既然是男性,那當然進不了女校,又如何寫半自傳的小說?這些都是疑問。
9萬元
【別表】
番号 日時 発表方法 発表内容 上訴人 請求金額
1 111/03/31 被上訴人がTwitterのアカウント「000000000000000」、ニックネーム「○○○○○○○○」を用いて公開投稿(原文は日本語、中国語訳)
○○○は女性としてレズビアン文学を創作していたが、先日「本来は男性の身体だった」ことが発覚し、「男なのに、どうして女性に指図できるのか」といった批判を数多く受けた。そして、男性である以上、当然女子校には入学できないはずなのに、どうやって半自伝的な小説を書いたのか?これらはすべて疑問である。
9万元
2 111/03/31 被上訴人於噗浪以暱稱「○○○○○○○○○○○○○○○」公開發表
只能說幸好○○○得的是○○○,如果他是得女性文學獎,那就更諷剌了。他今天頂著女性的身份指責女性,但背後卻是妥妥的男性說教,這只能跟我們證明即便做了手術,跨女依然跟女人有本質上的區別。假如今天○○○是未術就算了,他今天仗著女性作家的身份誇誇其談,無非是在毀滅已術跨女的形象。
9萬元
2 111年3月31日 被上訴人はPlurkにて、ニックネーム「○○○○○○○○○○○○○○○」を用いて公開投稿した。
○○○が受賞したのが○○○でよかったとしか言えない。もし彼が女性文学賞を受賞していたら、さらに皮肉な話になっていただろう。彼は今日、女性という立場を利用して女性を非難しているが、その裏には紛れもない男性による説教がある。これは、手術を受けたとしても、トランス女性と女性には本質的な違いがあることを我々に証明しているに過ぎない。もし今日、○○○が未手術のトランス女性だったならまだしも、彼が女性作家という立場に甘えて大言壮語しているのは、手術済みのトランス女性のイメージを破壊しているに他ならない。
9万元
3 111/04/01
被上訴人於推特以帳號「000000000000000」、暱稱「○○○○○○○○」公開發表
(原文為日文,譯為中文)關於○○○,他教會了女性「就算跨性別動了手術,也不等同於女性」對反對Self ID的人而言,那些不想動手術的人本來就無法信任,現在連動過手術的都....
9萬元
3 111年4月1日
被上訴人は、Twitterのアカウント「000000000000000」、ニックネーム「○○○○○○○○」を用いて、以下の内容を公開した(原文は日本語、中国語訳)○○○についてだが、彼は女性たちに「トランスジェンダーが手術を受けたとしても、それは女性と同等ではない」と教えた。セルフIDに反対する人々にとって、手術を受けたくない人たちはもともと信用できない存在だが、今では手術を受けた人たちまで……
9万元
4 111/04/09 同上 (原文為日文,譯為中文)
因為海外的新聞並不太會被報導嘛。我在twitter最沒有提到這件事,但因為想把○○○是跨性別、支持Self lD、無視女性意見的事暴露出來,所以在這邊開始用日文寫這件事。謝謝!我有時還必須要借用google的力量。
9萬元
4 111/04/09 同上 (原文は日本語、中国語訳)
海外のニュースはあまり報道されないからね。Twitterではこの件についてほとんど触れていなかったけど、○○○がトランスジェンダーであり、セルフIDを支持し、女性の意見を無視しているという事実を暴露したかったので、ここで日本語で書き始めた。ありがとう!時にはGoogleの力を借りなければならないこともある。
9万元
5 111/05/28 同上 (原文為日文,譯為中文)
昨天○○○在臉書發文,說日文沒有「公眾人物」一詞,所以自己只是一般人,不想被討論。許多讀者都因為○的「女作家」、「女同志」身分而買書,但這傢伙是「男人」,不是「女同志」,欺騙了相信他的讀者。#跨性別 #○○○
9萬元
5 111/05/28 同上 (原文は日本語、中国語訳)
昨日、○○○がFacebookに投稿し、「日本語には『公人』という言葉がない」として、自分はただの一般人であり、話題にされたくないと述べた。多くの読者は、○の「女性作家」や「レズビアン」という立場を理由に本を購入していたが、この男は「男性」であり、「レズビアン」ではない。彼を信じていた読者を欺いたのだ。#トランスジェンダー #○○○
9万元
6 111/08/09 同上 (原文為日文,譯為中文)
他(○○○)肯定是男的。這邊是他高中讀男校的照片,本名是○○○。他讀台大時也因為想上女廁而和其他學生爭吵過。 9萬元
6 111/08/09 同上 (原文は日本語、中国語訳)
彼(○○○)は間違いなく男性だ。こちらは彼が男子校に通っていた頃の写真で、本名は○○○である。台湾大学在学中も、女子トイレを使おうとして他の学生と口論になったことがある。
9万元
7 111/09/05 同上 (原文為日文,譯為中文)
那些反對Self ID,揭露○○○是跨性別而其實不是女同志的帳戶都被他封鎖了。
笑死。就算被封鎖,其他網民也看得到「○○○是跨性別,不是女性,大家都被騙了」這樣的貼文吧。
5萬
7 111/09/05 同上 (原文は日本語、中国語訳)
セルフIDに反対し、○○○がトランスジェンダーであり、実際にはレズビアンではないことを暴露したアカウントは、すべて彼によってブロックされてしまった。笑える。たとえブロックされても、他のネットユーザーには「○○○はトランスジェンダーであって女性ではない、みんな騙されていた」といった投稿が見えるだろう。
5万
8 111/09/06 同上 (原文為日文,譯為中文)
這好像跟跨性別有關?這個人提到的○○○其實是「男人」,這傢伙是真正的XY,所謂「跨性別」。
9萬元
8 111/09/06 同上 (原文は日本語、中国語訳)
これはトランスジェンダーに関係あるのかな?この人が言及している○○○は、実は「男性」で、この男は正真正銘のXY、いわゆる「トランスジェンダー」だ。
9万元
9 111/09/06 同上 (原文為日文,譯為中文)
冒昧回覆,○○○之所以那樣發言,大概是想把事情操作成「男女對立」。他那個「年長男性怎麼能欺壓年輕女性」的發言,真的很「男人」,因為○○○就真的是男人。
9萬元
9 111/09/06 同上 (原文は日本語、中国語訳)
失礼ながら返信させていただきますが、○○○がそのような発言をしたのは、おそらく事態を「男女対立」へと仕向けようとしたからでしょう。彼の「年上の男性がどうして若い女性をいじめることができるのか」という発言は、実に「男らしい」ものです。というのも、○○○はまさに「男」だからです。
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10 111/09/06 同上 (原文為日文,譯為中文)
○○○是跨性别,所以當然會提倡Self ID。他是台灣人之恥,欺騙日本那些不知道真相的日本人。
9萬元
10 111/09/06 同上 (原文は日本語、中国語訳)
○○○はトランスジェンダーなので、当然セルフIDを提唱している。彼は台湾人の恥であり、真実を知らない日本人たちを騙している。
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11 111/09/06 同上 (原文為日文,譯為中文)
對,沒錯,他高中讀男校,大學時代上女廁,還和其他學生發生爭吵過。
9萬元
11 111/09/06 同上 (原文は日本語、中国語訳)
そう、その通りだ。彼は高校は男子校に通っていたが、大学時代には女子トイレを使い、他の学生と口論になったこともある。
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12 111/09/06 同上 (原文為日文,譯為中文)
這是他讀男校時的照片。(照片)
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12 111/09/06 同上 (原文は日本語、中国語訳)
これは彼が男子校に通っていた頃の写真だ。(写真)
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13 111/09/06 同上 (原文為日文,譯為中文)
○○○不只是門下生,他原本是…男的。以前上的是台灣的高中男校。
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13 111/09/06 同上 (原文は日本語、中国語訳)
○○○は単なる教え子というだけでなく、もともと…男性だった。以前は台湾の男子高校に通っていた。
9万元
14 111/09/07 同上 (原文為日文,譯為中文)
有在關注Self ID議題的網民,大概都知道,但一般人大多不知道…
我也是在去年台灣法院判決跨性別者可以不動性別重置手術就把戶藉性別從男性改為女性之前,都不知道○○○是男的。
9萬元
14 111/09/07 同上 (原文は日本語、中国語訳)
セルフIDの問題に関心のあるネットユーザーならおそらく知っていることだが、一般の人にはほとんど知られていない…私も、昨年台湾の裁判所がトランスジェンダーの人に対し、性別適合手術を受けなくても戸籍上の性別を男性から女性に変更できるとの判決を下すまでは、○○○が男性だとは知らなかった。
9万元
15 111/09/07 同上 (原文為日文,譯為中文)
○○○在採訪中批判性犯罪受害者,還說她們的恐懼只是「不理解跨性別女性,想法很不合理」。而且最近,○○○還封鎖了揭露他是跨性別,並且反對Self ID的台灣人帳號。
5萬元
15 111/09/07 同上 (原文は日本語、中国語訳)
○○○はインタビューの中で性犯罪の被害者を批判し、彼女たちの恐怖は単に「トランスジェンダーの女性を理解していないからであり、その考え方は非常に不合理だ」と述べた。さらに最近、○○○は、彼がトランスジェンダーであることを暴露し、セルフIDに反対している台湾人のアカウントをブロックした。
5万元
16 111/09/07 同上 這段不知道該怎麼用日文寫,所以用中文撰寫。
○○○至今為止最令我不齒的,莫過於他一直使用「女性」的身份做宣傳,不管是出書亦或是議題,且顯而易見的在免術換證等跨性別議題上,他的身份具有利害關係,他卻從不揭露自己是跨女,而是用「女人支持跨性別」來欲蓋彌彰。
9萬元
16 111/09/07 同上 この部分は日本語でどう書けばいいかわからなかったので、中国語で記述した。
○○○について、私がこれまでで最も軽蔑しているのは、彼が本を出版するにせよ、ある問題を提起するにせよ、常に「女性」というアイデンティティを利用して宣伝を行っている点だ。特に、身分証明書の変更といったトランスジェンダー関連の問題において、彼の立場には明らかな利害関係があるにもかかわらず、彼は自分がトランス女性であることを決して明かさず、「女性としてトランスジェンダーを支持する」という言い方で、その事実を隠そうとしている。
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17 111/09/07 同上
他用他「女人(跨)」的身份來譴責反對者跟性侵受害者,用女性(跨)的身份來行使對女性不利益的行為與發言,可以說是非常可恥。我們會希望一個人能在支持對自己有利的事物時能避嫌,又或是做資訊揭露,我也認為在跨性別免術換證這個議題上,有必要要求○○○做出資訊揭露。
9萬元
17 111/09/07 同上
彼は自身の「女性(トランス)」という立場を利用して、反対派や性暴力被害者を非難し、女性(トランス)という立場を利用して、女性に不利益となる行為や発言を行っている。これは極めて恥ずべきことであると言える。
私たちは、人が自分に有利な事柄を支持する際には疑念を招かないよう配慮するか、あるいは情報開示を行うことを望むものであり、トランスジェンダーの性別変更手続きに関するこの問題においても、○○○に情報開示を求める必要があると考える。
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18 111/09/07 同上
支持○○○或是支持跨運的,總說性別是個人隱私,○○○本身的性別無關乎免術換證跟其他跨性別議題。我們分析一個人言行與創作、立場對某項討論的影響性,會需要就當事人的背景來做討論,更遑論他打著女同志跟女性的名義來宣傳自己。牽涉到公益時,本來就需要揭露有些可能有利害影響的因素。
5萬元
18 111/09/07 同上
○○○を支持する人も、トランスジェンダー運動を支持する人も、常に「性別は個人のプライバシーである」と言い、○○○自身の性別は、身分証明書の変更やその他のトランスジェンダーに関する問題とは無関係だと主張する。
ある人物の言動や創作、立場が特定の議論に与える影響を分析する際には、当事者の背景を踏まえて議論する必要がある。ましてや、その人物がレズビアンや女性という名目を掲げて自己宣伝を行っているのであればなおさらである。公益に関わる場合、利害関係に影響を及ぼす可能性のある要素を明らかにすることは本来必要なことである。
5万元
19 111/09/08 【原判決附表誤植為111/09/07】同上
他應該有手術,但這比他是未術還糟糕。因為反對免術的人認為假借變性人/真的有性別不安(TS)名義的人,也就是TG等,是對女性不友善的,所以相較之下多數人非常願意接納,並且同情TS。可是○○○的存在恰巧推翻了「TS是真心想融入女性群體、同理女性」這個過往的概念,導致不少人認為連已術都無法相信。
9萬元
19 111/09/08 【原判決の付表には111/09/07と誤植あり】同上
彼は手術を受けているはずだが、これは手術を受けていない場合よりもさらに悪い状況だ。なぜなら、手術免除に反対する人々は、トランスジェンダーを装う者や、真に性同一性障害(TS)を抱える者、すなわちTGなどを、女性に対して不親切であると考えているため、それに比べて大多数の人はTSを非常に受け入れやすく、同情も寄せているからだ。
しかし、○○○の存在は、まさに「TSは心から女性の集団に溶け込み、女性に共感したいと思っている」という従来の概念を覆すものであり、その結果、手術済みの人でさえも信用できないと考える人が少なくない。
9万元
20 111/09/09 同上
他不是○○畢業的。那是某本他自稱半自傳小說中主角的設定,但他其實是○○○畢業的。
你搜尋的話應該有不少人放過他高中得獎的照片。9萬元
20 111/09/09 同上
彼は○○の卒業生ではない。それは、彼が半自伝小説だと称するある作品に登場する主人公の設定だが、実際には○○○の卒業生だ。検索してみれば、彼が高校時代に受賞した時の写真を掲載している人がかなりいるはずだ。
9万元
21 111/09/09 同上 (原文為日文,譯為中文)
台灣現在在討論,○○○明明是跨性別,還以女性立場支持Self ID、宣傳自己的創作,以女性作家發表女同志文學。
7萬元
21 111/09/09 同上 (原文は日本語、中国語訳)
現在、台湾では、○○○が明らかにトランスジェンダーであるにもかかわらず、女性の立場からセルフIDを支持し、自身の作品を宣伝し、女性作家としてレズビアン文学を発表していることについて議論が交わされている。
7万元
22 111/09/10 同上 (原文為日文,譯為中文)
我聽說他(○○○)去日本前已經手術了。關於(台灣的戶藉性別)變更,現在還沒有釋憲结果,究竟有沒有必要修法還得等結果…
9萬元
22 111/09/10 同上 (原文は日本語、中国語訳)
彼(○○○)は日本に行く前にすでに手術を受けていたと聞いた。
(台湾の戸籍上の性別)変更については、まだ憲法解釈の結果が出ておらず、法改正が必要かどうかは結果が出るまで待たなければならない…
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23 112/05/12 被上訴人於推特以前開帳號及暱稱公開轉發訴外人帳號「0000000000000000」、暱稱「○○○○」之貼文 (原文為日文,譯為中文)○○○就是那個明明是男的,卻以女性身分得獎的人吧。
不知道他戶藉改過沒有?「彷拂掉到水溝裡」這句話是「廁所塗鴉」的聯想嗎?海外的共用廁所聽說塗鴉和暴力很嚴重。是想讓這些在日本復活嗎?
4萬元
23 112年5月12日 被上訴人は、Twitterで以前に開設したアカウントおよびニックネームを用いて、訴訟当事者以外のアカウント「0000000000000000」、ニックネーム「○○○○」の投稿を公開リツイートした(原文は日本語、中国語訳)○○○って、明らかに男性なのに女性として賞をもらった人だよね。
戸籍は変更したのかな?「まるで排水溝に落ちたみたい」という言葉は、「トイレの落書き」を連想させるものなのか?海外の公衆トイレでは、落書きや暴力が深刻だと聞く。それを日本で復活させたいのか?
4万元
24 112/05/12 被上訴人於推特以前開帳號及暱稱公開轉發訴外人帳號「0000000000000」、暱稱「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」之貼文
(原文為日文,譯為中文)
○○○假扮成跨性別同盟者,自稱是女同志,似乎也在日本共產黨的報紙登場過很多次。
過去壓迫LGBT的都是共產黨人。
如果要把歐美歧視的歷史詐稱為日本的事,那日本共產黨和社民黨、世界各地的共產政權不該先自我批判嗎?那些LGBT左翼人士?
4萬元
24 112/05/12 被上訴人は、Twitterで以前開設したアカウントおよびニックネームを用いて、訴訟当事者以外のアカウント「0000000000000」、ニックネーム「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」の投稿を公開リツイートした
(原文は日本語、中国語訳)
○○○はトランスジェンダーの同盟者を装い、自らをレズビアンと称しており、日本共産党の新聞にも何度も登場しているようだ。過去にLGBTを抑圧してきたのは共産党員たちだ。もし欧米の差別の歴史を日本のことだと偽るなら、日本共産党や社会民主党、そして世界中の共産主義政権は、まず自己批判すべきではないのか? あのLGBT左派の人たちは?
4万元
25 112/05/12 同上 (原文為日文,譯為中文)
文章內反日台灣人跨性別女同志小說家‧○○○好幾次提到外國的LGBT歧視(包括對LGBT運動與政策的批判。反正對這些社運腦的人而言批判就等於歧視),寫說「日本也一樣」。在網頁裡搜尋「日本」就會找到好幾處。還有把對原住民的歧視混為一談的也是社運腦的常用手段。
4萬元
25 112/05/12 同上 (原文は日本語、中国語訳)
記事の中で、反日的な台湾人トランスジェンダーのレズビアン小説家・○○○は、海外におけるLGBTへの差別(LGBT運動や政策に対する批判も含む。とにかく、こうした「社会運動脳」の人々にとっては、批判すること自体が差別と同義である)について何度か言及し、「日本も同じだ」と書いている。
ウェブページ内で「日本」と検索すると、そのような箇所がいくつか見つかる。また、先住民に対する差別を混同させるのも、社会運動脳の常套手段である。
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26 112/05/12 被上訴人於推特以前開帳號及暱稱公開轉發訴外人帳號「00000000000」、暱稱「○○○○○○○○」之貼文 (原文為日文,譯為中文)
我看過有帳號說○○○有參加女同志的活動。
為什麼這些性取向喜歡女性的,自稱跨女的男人會對女同志這麼執著?
就是這種地方讓人感到噁心啦。
4萬元
26 112/05/12 被上訴人がTwitterで以前に開設したアカウントおよびニックネームを用いて、訴訟当事者以外のアカウント「00000000000」、ニックネーム「○○○○○○○○」の投稿を公開リツイートした件 (原文は日本語、中国語訳) ○○○がレズビアンのイベントに参加していたというアカウントの投稿を見たことがある。なぜ、女性を好む性的指向を持ちながら、トランス女性を自称する男たちは、レズビアンにこれほど執着するのだろうか?こういうところが本当に気持ち悪いんだ。
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27 112/05/14 被上訴人於推特以前開帳號及暱稱公開轉發訴外人帳號「0000000000000」、暱稱「○○○○○○○○○○」之貼文 (原文為日文,譯為中文)
那幾十年並不是在說日本吧?
幾十年前人妖藝人都還會上電視。話說○○○根本是歧視主義者,這個圈子的社運人士全都一樣,跟自己不同的東西全都不認同,是群只會把自己的情緒大喊出來的白痴。
根本沒有讀的價值,只要是反日的朝日新聞就沒有價値。
4萬元
27 112/05/14 被上訴人は、Twitterで以前開設したアカウントおよびニックネームを用いて、訴訟当事者以外のアカウント「0000000000000」、ニックネーム「○○○○○○○○○○」の投稿を公開リツイートした (原文は日本語、中国語訳)その数十年って、日本のことじゃないよね?
数十年前はニューハーフの芸能人もテレビに出てたよ。そういえば○○○は完全に差別主義者だ。この界隈の社会運動家たちはみんな同じで、自分と違うものは一切認めず、自分の感情を大声で叫ぶだけのバカどもだ。読む価値なんて全くない。反日的な朝日新聞なんて価値がない。
4万元
28 112/05/15 被上訴人於推特以前開帳號及暱稱公開轉發訴外人帳號「000000000000000」、暱稱「○○○」之貼文 ○○○是○○畢業的男人,○○○。人生沒有在女校生活的經驗,興趣是說謊與當訟棍。
4萬元
28 112年5月15日 被上訴人は、Twitterで以前開設したアカウントおよびハンドルネームを用いて、訴訟当事者以外のアカウント「000000000000000」(ハンドルネーム「○○○」)の投稿を公開リツイートした
○○○は○○を卒業した男、○○○。女子校での生活経験はなく、趣味は嘘をつくことと訴訟屋になること。
4万元
29 112/05/17 被上訴人於推特以前開帳號及暱稱公開轉發訴外人帳號「0000000000000」、暱稱「○○○○○○○○○」之貼文
○○○是男性,並且是噁男。噁男訟棍○○○。#○○○
4萬元
29 112年5月17日 被上訴人は、Twitterで以前に開設したアカウントおよびニックネームを用いて、訴訟当事者以外のアカウント「0000000000000」、ニックネーム「○○○○○○○○○」の投稿を公開リツイートした
○○○は男性であり、しかも最低な男だ。最低な男で訴訟好きの○○○。#○○○
4万元
30 112/05/17 被上訴人於推特以前開帳號及暱稱公開轉發訴外人帳號「0000000000」、帳號「00000000000」之貼文(原文為英文,譯為中文)
我發現這張○○○令人驚豔的早期照片!大家都知道他是男人對吧?
○○○,他喜歡騷擾女人,還假扮成女人,但他寫的東西都顯露出他的真面目。
4萬元
30 112/05/17 被上訴人は、Twitterで以前開設したアカウントおよびニックネームを用いて、訴訟当事者以外のアカウント「0000000000」およびアカウント「00000000000」の投稿(原文は英語、中国語訳)を公開リツイートした。○○○のこの驚くべき初期の写真を見つけた!彼が男だってことはみんな知ってるよね?○○○、彼は女性に嫌がらせをするのが好きで、女に成りすますこともあるけど、彼の書き込みからは本性が丸見えだ。
4万元
31 112/05/18 被上訴人於推特以前開帳號及暱稱公開轉發訴外人帳號「0000000000000」、暱稱「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」之貼文(原文為日文,譯為中文)還有,你們這些超級左翼的LGBT社運人士認同台灣是國家嗎?中國和親中共台灣人(像○○○這種的),都把台灣當台灣省吧?
這些舔中共鞋子的,不管自民黨做什麼都反自民黨,支持沖繩、北海道獨立運動的你們有什麼資格說「台灣的LGBT如何如何」?明明你們根本不在乎台灣。
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31 112年5月18日 被上訴人は、以前Twitterで開設したアカウントおよびユーザー名を用いて、訴訟当事者以外のアカウント「0000000000000」、ユーザー名「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」の投稿(原文は日本語、中国語訳)を公開リツイートした。それに、お前ら超左翼のLGBT活動家たちは、台湾が国家だと認めているのか?中国や親中共の台湾人(○○○みたいな連中)は、みんな台湾を「台湾省」扱いしているだろう?中共の靴を舐めるような連中は、自民党が何をしようとも反自民党で、沖縄や北海道の独立運動を支持しているお前らに、「台湾のLGBTがどうのこうの」と言う資格があるのか?そもそもお前たちは台湾のことなど全く気にかけていないくせに。
4万元
32 112/05/21 被上訴人於推特以前開帳號及暱稱公開轉發訴外人帳號「00000000」、帳號「0000000000」之貼文(原文為簡體中文)不定期重po。○○○是男的,並且是噁男。雞巴人,男跨。假裝女人。假裝女同寫自傳體小說男人侵略女人空間的故事。訟棍,用小號搜集個人資料,在日本起訴在推上揭破他騙局的女推友。訴訟基本不會贏。他用此方法耗費女推友的時間精力。
4萬元
32 112/05/21 被上訴人は、Twitterで以前開設したアカウントおよびニックネームを用いて、訴訟当事者以外のアカウント「00000000」およびアカウント「0000000000」の投稿(原文は簡体字中国語)を公開リツイートした。不定期に再投稿している。○○○は男性であり、しかも嫌な男だ。チンポ野郎、男から女へのトランスジェンダー。
女を装っている。レズビアンを装って、男性が女性の空間に侵入する物語を自伝体小説として書いている。訴訟屋であり、サブアカウントを使って個人情報を収集し、Twitter上で彼の詐欺を暴いた女性ユーザーを日本で訴えている。訴訟は基本的に勝てない。彼はこの方法で女性ユーザーの時間と労力を浪費させている。
4万元
33 112/05/21 被上訴人於推特以前開帳號及暱稱公開轉發訴外人帳號「0000000000000」、暱稱「○○○○○○○○○」之貼文 第二點還是沒搞清楚喔。重點是隱瞞跨女身分以半自傳小說當噱頭,但○○○根本不可能有那段年紀的女性生活經驗,這就是欺騙啊。
有老二的跨女可以隱瞞過去寫女同小說,但有老二的跨女不能一邊說這本小說是半自傳又一邊說自己本人是女同作家但隻字不提自己是跨性,因為跨性的生命經驗跟女人不可能雷同。
4萬元
33 112年5月21日 被上訴人は、Twitterで以前開設したアカウントおよびニックネームを用いて、訴訟当事者以外のアカウント「0000000000000」、ニックネーム「○○○○○○○○○」の投稿を公開リツイートした 2点目については、まだ理解できていないようですね。重要なのは、トランス女性であることを隠して半自伝的小説を売り物にしたことですが、○○○にはそもそもその年齢層の女性としての生活経験があるはずがありません。これこそが欺瞞なのです。ペニスを持つトランス女性は、過去を隠してレズビアン小説を書くことはできる。しかし、ペニスを持つトランス女性が、この小説を「半自伝的」だと主張しつつ、自分はレズビアン作家だと称しながら、トランスであることに一切言及しないことは許されない。なぜなら、トランスとしての生活経験が女性と全く同じであるはずがないからだ。
4万元
臺灣高等法院民事裁定
主 文
一、本判決主文第一項「該部分假執行之聲請」應更正為「後開第三項之訴部分假執行之聲請」。
二、本判決主文應增列第六項「本判決第三項,於上訴人以新臺幣17萬6000元為被上訴人供擔保後得假執行。但被上訴人如以新臺幣53萬為上訴人預供擔保,得免為假執行。」、第七項「上訴人其餘假執行之聲請駁回。」。
理 由
一、按判決如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤者,法院得隨時或依聲請以裁定更正之,民事訴訟法第232條第1項定有明文。
二、查本院前開判決已於理由中敘明主文第三項所命給付部分酌定相當金額准予假執行或免為假執行之旨,惟主文欄漏未諭知而有如主文所示之顯然錯誤,應予更正。
三、依首開規定裁定如主文。
中 華 民 國 115 年 3 月 13 日
民事第十三庭
審判長法 官 邱蓮華
法 官 江春瑩
法 官 呂如琦
台湾高等裁判所民事裁定
主 文
一、本判決主文第1項の「当該部分の仮執行の申立て」は、「後述の第3項の訴えに関する部分の仮執行の申立て」に訂正されるものとする。
二、本判決の主文に、第六項「本判決第三項は、上訴人が17万6000新台湾ドルを被上訴人のために担保として供した後に仮執行することができる。ただし、被上訴人が53万新台湾ドルを上訴人のために事前に担保として供した場合は、仮執行を免除することができる。」、第七項「上訴人の残りの仮執行の申立てを棄却する。」を追加する。。
理由
一、判決に誤記、誤算、その他これに類する明らかな誤りがある場合、裁判所は随時、または申立てに基づき、裁定によりこれを訂正することができる旨が、民事訴訟法第232条第1項に明文で定められている。
二、本院の前記判決は、理由において、主文第3項で命じた給付部分について、相当な金額を裁定し、仮執行を許可するか、または仮執行を免除する旨を明記していたが、主文欄にその旨の記載が漏れており、主文に示されたような明らかな誤りがあるため、訂正すべきである。
三、前述の規定に基づき、主文のとおり裁定する。
中華民国115年3月13日
民事第十三庭
裁判長 邱蓮華
裁判官 江春瑩
裁判官 呂如琦
正本係照原本作成。
如不服本裁定,應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀,並繳納抗告費新臺幣1500元。但如對本件判決已合法上訴,則本裁定不得抗告。
中 華 民 國 115 年 3 月 13 日
書記官 鄭信昱
正本は原本に基づいて作成されたものである。
本裁定に不服がある場合は、送達を受けた日から10日以内に本院に対し抗告状を提出し、抗告手数料1500新台湾ドルを納付しなければならない。ただし、本件判決に対してすでに適法に上訴している場合は、本裁定に対して抗告することはできない。
中華民国115年3月13日
書記官 鄭信昱
歷審裁判:
臺灣新北地方法院 113 年度 訴 字第 855 號判決(113.11.01)
臺灣高等法院 113 年度 審上 字第 1498 號判決(114.04.28)
臺灣高等法院 114 年度 上 字第 448 號裁定(114.12.23)
これまでの裁判:
台湾新北地方裁判所 113年度 訴字第855号判決(113.11.01)
台湾高等裁判所 113年度 審上字第1498号判決(114.04.28)
台湾高等裁判所 114年度 上字第448号決定(114年12月23日)
