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4日分の給料がほとんど残らなかった理由

4日分の給料から引かれた 社会保険料

私は、6月1日から24日まで前の会社で働き
6月25日から30日までは新しい会社で働きました。

同じ6月の中で、勤務先が切り替わった形です。

そして今日、新しい会社で働いた4日分の給料が振り込まれました。

給与明細を確認すると、

健康保険料
介護保険料
厚生年金保険料
雇用保険料
子ども・子育て支援金
所得税

などが引かれていました。

4日分の給料に対して、社会保険料は1か月分引かれていました。

お恥ずかしながら、私は社会保険料が日割りにならないことを知りませんでした。

というより、そこまで深く考えておらず、4日分の給料なら、社会保険料も日割りになるのかな?
もしくは、前の会社のお給料から引かれるのかな?くらいに思っていました。

ところが、月の途中で入社して数日しか働いていなくても、その月の社会保険料は1か月分発生していて、
実際の振込額を見たときは、言葉が出ませんでした。

4日間働いた分の給料が振り込まれたはずなのに、手元にはほとんど残っていなかったからです。

前の会社からも社会保険料が引かれるの?

ここで、もう一つ気になることが出てきました。

私は6月24日まで前の会社で働いています。

そのため、これから支払われる前の会社の給料から、健康保険料や厚生年金保険料などは引かれるのか?引かれないのか?どっち?

「同じ6月に二つの会社で働いたら、両方の会社から6月分の社会保険料が引かれるなんてことないよね?あるの?」

そう思い、AIに質問しました。

すると、最初に返ってきたのは、この回答です。

◆ 6月の社会保険料はどう扱われるのか(重要)
社会保険料は 「その月に在籍していた会社」 が負担します。
➤ 6/1〜6/25:前の会社に在籍
→ 前の会社が6月分の社会保険料を控除
➤ 6/25〜6/30:新しい会社に在籍
→ 新しい会社も6月分の社会保険料を控除

✔ 6月は “2つの会社に在籍していた月” なので
➤ 両方の会社で6月分の社会保険料が発生する
という扱いになります。

◆ 実際の流れ(時系列)
7/15(新しい会社)
 → 6/25〜6/30の給与
 → 新しい会社の6月分の社会保険料が控除
7/25(前の会社)
 → 6/1〜6/24の給与
 → 前の会社の6月分の社会保険料が控除

※これは、Copilotが最初に示した誤った回答です

「前の会社が6月分を控除」「新しい会社も6月分を控除」と、はっきり説明されました。

これを見たときは、単純に「えっ!?そうなのか……そういう仕組みなんだ……」と一瞬、事態をのみこもうとしました。

4日分の給料から1か月分の保険料が引かれ、さらに前の会社からも同じ6月分が引かれる。

あまりにも厳しい仕組みに感じました。

でも…何かがおかしい

ただ、どうしても納得できなかったので、あらためて日本年金機構の情報を確認しました。

日本年金機構によると、社会保険料は、
資格喪失日が属する月の前月分まで発生
・資格喪失日は、原則として退職日の翌日

とありました。

参考:日本年金機構「退職した従業員の保険料の徴収

私の場合は、

  • 前の会社の退職日:6月24日

  • 前の会社の資格喪失日:6月25日

  • 新しい会社の資格取得日:6月25日

となります。

この日付で社会保険の手続きが行われているのであれば、前の会社で発生する社会保険料は5月分までという事です。

そして、6月分は、6月25日に加入した新しい会社で発生すると理解しました。

つまり、基本的な扱いは、

前の会社は5月分まで
・新しい会社は6月分から

となります。

「6月中に二つの会社に在籍していたから、両方で6月分が発生する」というCopilotの説明は誤りでした。

その後、Copilotも回答が間違っていたことを認めました。

給与から2回引かれても 二重払いとは限らない?

ここで、さらに分かりにくいことがありました。

雇用契約の件で、労働相談情報センターに電話をして一通り相談が済んだので、社会保険料の事もわかるかきいてみました。

前の会社と新しい会社の両方の給与明細に、健康保険料や厚生年金保険料が載っていたとしても、必ずしも同じ月の保険料を二重に払っているとは限りません。とのこと。

社会保険料は、一般的に当月の給料から前月分を控除します。

日本年金機構でも、例として「5月の給料支払日には4月分の保険料を差し引く」と説明されています。

そのため、

  • 前の会社の給与から引かれるものは5月分

  • 新しい会社の給与から引かれるものは6月分

という可能性があると。

給与が支払われた月と、社会保険料の対象月は、必ずしも同じではない場合もあると……

でも、電話をきったあと、よくよく考えてみたら、
前の会社の5月分保険料は、6月25日入金分で引かれてるってことじゃない?と、アホな私はようやくここで理解しました。(笑)

給与明細を見ても 何月分なのか分からない

前の会社から発行された過去の給与明細も確認しました。
(5月労働 6月給与支払い分を確認)

明細の上には「2026年06月分」と書かれています。

しかし、控除欄には、

「健康保険料」
「介護保険料」
「厚生年金保険料」

など、項目名しか書かれていません。

それが5月分なのか、6月分なのかは明記されていませんでした。

「2026年06月分」という表示が、社会保険料についは、何月分の控除なのか確認できません。

給与明細をきちんと見ても判断できないのですから、制度を知らない人が混乱するのは無理もないと思います。

なお、2026年からは「子ども・子育て支援金」も新たに加わりました。
会社員などは2026年4月分から対象となり、基本的には5月の給与から天引きされている様です。

まだ 私のケースの結論は出ていない

前の会社の6月勤務分の給与明細は、まだ発行されていません。

そのため、前の会社から実際に社会保険料が引かれるのか、引かれるとすれば何月分なのかは、現時点では確認できていません。

前の会社から5月分の保険料はすでに6月支給時に引かれていて、新しい会社から6月分の保険料が7月支給時に引かれているという事であれば、何の問題もないと思います。

一方、両方の会社から6月分が引かれていた場合は、手続きや控除内容を確認する必要があると思いました。

前の会社のお給料から6月分が引かれる可能性は低いと思いますが、念のためしっかり確認しておきます。

図まであってもAIの回答が正しいとは限らない

今回、私が怖いと感じたのは、AIが迷いなく間違った説明をしたことです。

「可能性があります」という回答ではありませんでした。

大きな文字や図を使いながら、

「両方の会社で6月分の社会保険料が発生する」

とはっきり書かれていました。

ここまで断定されると、知らない人は信じてしまうと思います。
各種保険料など、控除の事について認識が浅かった私は、まんまと信じかけました。

人事や、給与計算チームなど、日頃から業務で処理している方は、常識的な内容なのかもしれません。

でも、それ以外の人は詳細まで認識している人は少ないのではないでしょうか?

私は普段からAIを使っています。
仕事でも、ブログでも、漫画の制作でも、AIに助けてもらっています。

なので、AIを「信じない」「使わない」という話ではないのですが……

社会保険、税金、法律、お金に関することは、分かりやすい説明が返ってきても、そのまま信じてはいけないとあらためて感じました。

AIが図を作って自信満々に説明していることと、その内容が正しいことは別なんだなと……

公的機関の情報を確認し、分からない部分は会社や担当機関に聞く。

面倒でも、この確認は省けないのだと思います。

知らなかった自分だけの問題ではないと思う

私は今回初めて、月の途中で転職した場合の社会保険料について調べました。

4日しか働いていなくても1か月分が引かれること。

退職日ではなく、翌日の資格喪失日が基準になること。

給与から引かれた月と、保険料の対象月が違うこと。

給与明細を見ても、何月分なのか分からないこと。

実際に自分がその状況にならなければ、知る機会はほとんどなかったと思います。

大前提として「知らなかった自分が悪い」のですが、でも会社側からも、もう少し分かりやすい説明があってもよいのでは?と感じました。

少なくとも給与明細には、

・健康保険料 2026年5月分
・厚生年金保険料 2026年5月分

というように、対象月を表示してほしいです。

それだけでも、今回のような不安や混乱は、かなり減ると思います。

4日分の給料がほとんど残らなかったことは、正直かなり痛いです。

制度だから仕方がないと言われても、生活への影響がなくなるわけではありません。

まずは前の会社の給与明細を待ち、何月分が引かれているのかをきちんと確認します。

その結果についても、分かり次第この記事に追記したいと思います。

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