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アメリカ世:1946年7月25日(木)

再審請求却下

再審申し立て却下
琉球軍政府司令部
1946年7月25日
発信者:軍政府副長官
受信者:(黒塗り)
件名: 再審請求について
1. 糸満司法区事件第8号における(黒塗り)の件の再審請求は、これを却下する。
2. 本件再審請求は、いわゆる技術的過誤に基づくものである。しかしながら、かかる過誤は軍事法廷における手続を無効にするものではなく、また審査権者の見解によれば、申立人が主張する当該過誤が申立人に不公正をもたらしたものとは認められない。
ウィリアム・H・クレイグ
歩兵大佐
軍政担当副司令官

(沖縄県公文書館「対米国民政府往復文書1946年受領文書」より)

【参考】軍政裁判(軍事裁判)
米軍占領下の奄美・沖縄で、米軍政府の布告・布令・指令などに違反して逮捕された者にたいする裁判。沖縄では一般に軍事裁判または軍裁といわれた。
実態:奄美では、46~50年の5年間に460件(約1400人)が軍政裁判に付され,その90%以上はいわゆるく闇船>(密航または密貿易)であったが、奄美共産党や奄美復帰運動に関係する事案も多く、徹底した政治的弾圧をともなった。逮捕された者のほとんどは、情報官か法務官署名の収監状により、公判がおこなわれるまで無期限に収監されるなど問題も多かった。
沖縄での46~50年の布告・布令違反検挙人員は、約1万5000人。夜間通行違反・経済内令(価格統制令)違反・軍財産不当所持などの事犯が多いのが特徴。思想・政治犯はほとんどみられず、単純な軍施設内からの窃盗(いわゆる戦果)が頻発し、住民のあいだにはほとんど罪悪感もなく、むしろ、<戦果をあげた者>として大目にみられる傾向にあった。

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