行政書士解説|映像送信型性風俗届出の自動公衆送信装置の設置者とは?
こんにちは、行政書士の吉田です。今回は映像送信型性風俗に関して。
届出書を記載する際に「自動公衆送信装置の設置者」を記載するかと思います。とかく、「運営会社の情報を記載すれば問題ない」と行政書士やレンタルオフィスのオーナーが言われますが、断じて違います。
例えば、マイファンズ。マイファンズの運営会社は、「トクネコ株式会社」ですが、自動公衆送信装置の設置者は「アマゾンウェブサービスジャパン株式会社」です。

ここで自動公衆送信装置の設置者について、法令(風営法解釈運用基準)を見てみましょう。
〈風営法解釈運用基準〉第34 自動公衆送信装置設置者の努力義務について
自動公衆送信装置とは、公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいい、自動公衆送信装置設置者は、このような自動公衆送信装置を設置している者をいう。
はい、よくわかりませんよね。笑
特定の仕方は下記に記載しますが、インターネットを触ったことのない初心者ではかなり難しいです。以前、警察署の記載例を見ましたが間違っていましたし、せっかく届出を出すのに「誤った情報が記載されていたので、虚偽の届出」となってはもともこもありません。
まずは自己紹介から。興味ない人は、飛ばしてね。

愛知出身。18歳でホストクラブ業界に入り、接客業を通じて対人スキルを磨きく。その後2年ほど勤め、20歳で行政書士事務所を設立しました。
私の事務所は、ホストクラブやキャバクラなどの風俗営業からファッションヘルス・女性用風俗の開業,アダルト配信までの性風俗のサポートを行っています。また外国人向けの宿泊室設立の民泊・旅館業の立ち上げを主に行っていますが、現在は、東南アジア(主にベトナム・インドネシア)における外国人労働者の受け入れ支援や事業進出支援に注力しています。
また定期的にYouTubeもこんな感じで発信しています。
はい、まぁこんなところで良いでしょう。さて、本題に入ります。
〈自動公衆送信装置の設置者特定方法〉
まず、法律の条文の言葉をもう一度見てみましょう。
「自動公衆送信装置とは、公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいい、自動公衆送信装置設置者は、このような自動公衆送信装置を設置している者をいう。」
この記載内容は、著作権法第2条第1項第9号の5に規定されている定義です。
これを分解して考えると、
「公衆の用に供する電気通信回線に接続」
これは、インターネットや携帯電話網など、不特定多数の人が利用できる通信ネットワークに繋がっている、という意味。要するに、みんなが使える「インターネット」に接続されている、ということです。
「①その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は②当該装置に入力される情報を③自動公衆送信する機能を有する装置」
ここが一番のポイントです。
①記録媒体(きろくばいたい)のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録されとは、例えばサーバーのハードディスク(記録装置)にデータが保存されていて、それが自動的に送信される場合。
②「当該装置に入力される情報を自動公衆送信するとは、ユーザーが直接データをアップロードしたときに、それが自動的に不特定多数に送信される機能。
③自動公衆送信とは、ユーザーからのリクエストがなくても、自動的に情報を送信できる状態にすること。例えば、ウェブサイトにアクセスすると、自動的に画像やテキストが表示されるのがこれにあたる。具体的には、サーバーにコンテンツをアップロードして、インターネット上でいつでも閲覧できる状態にすること。
つまり、「自動公衆送信装置」とは、インターネットに接続されていて、そこに保存された情報を、ユーザーのリクエストに応じて、または自動的に、不特定多数の人に送信する機能を持つサーバーや、その関連システム全体を指すんです。
「自動公衆送信装置設置者」とは?
これは、上記の定義を満たす装置を物理的に、あるいは機能的に設置・管理している者、つまり「サーバーやウェブサービスを運用している事業者」。
マイファンズの例
マイファンズ(トクネコ株式会社):
マイファンズは、クリエイターが作品を投稿し、ファンがそれを見るためのプラットフォームを提供している。
しかし、トクネコ株式会社自身が、その作品データを実際に保存し、インターネットを通じて配信する「サーバー」を自社で運用しているわけではない。
トクネコ株式会社は、あくまでサービスの企画・開発・運営、ユーザーサポート、利用規約の策定などを行っているんだ。彼らは「サービス提供者」であり、「コンテンツを送信する機能を持つ装置」を直接設置・運用しているわけではない。
アマゾンウェブサービスジャパン株式会社(AWS):
AWSは、クラウドコンピューティングサービスを提供している会社。彼らは巨大なデータセンターを所有し、そこに多数のサーバーを設置している。
マイファンズ(トクネコ株式会社)は、AWSが提供するサーバーやストレージ(データを保存する場所)などのインフラ(基盤)サービスを借りて、自分たちのウェブサイトやユーザーのコンテンツをそこに置いているです。
つまり、ユーザーがマイファンズに作品をアップロードすると、そのデータはAWSのサーバーに保存され、そこからインターネットを通じてファンに配信されることになる。
だから、コンテンツを「自動公衆送信」する機能を持つ装置(サーバー)を実際に設置し、その機能を維持管理しているのはAWS、ということになるんです。
この場合、マイファンズはAWSのサービスを利用しているだけで、彼ら自身が物理的な装置を設置しているわけではないため、著作権法上の「自動公衆送信装置設置者」には該当しないんだ。
自動公衆送信装置の「特定の仕方」
著作権侵害などが発生した場合に、この「自動公衆送信装置設置者」を特定することは、権利者(著作権者)が侵害行為の停止や損害賠償を求める上で非常に重要になるんだ。
特定の主な方法は以下の通り。
Whois検索:
ウェブサイトのドメイン名(例: myfans.jp)から、そのドメインを登録している団体や、そのウェブサイトが利用しているサーバーのIPアドレスを調べることができる。
しかし、Whois情報には、ドメイン登録業者やレンタルサーバーの情報が載っていることは多いけど、クラウドサービスの場合、直接AWSやGoogle Cloudなどの情報が出ることが多い。
IPアドレスの逆引き/追跡:
ウェブサイトのIPアドレス(インターネット上の住所のようなもの)を特定し、そのIPアドレスがどのネットワークに割り当てられているかを調べる。
多くのクラウドサービスでは、特定のIPアドレスブロックが特定のサービスプロバイダ(例: Amazon.com, Inc.)に割り当てられているため、これで大まかなサービスプロバイダを特定できる。
ウェブサイトのソースコード分析:
ウェブページのソースコード(HTMLなど)や、通信状況(HTTPヘッダーなど)を詳しく分析することで、利用しているウェブサーバーの技術(例: Nginx, Apache)、CDN(コンテンツ配信ネットワーク)の利用状況、クラウドサービスの利用を示す手がかり(例: X-Amz-* ヘッダーなど)が見つかることがある。
例えば、特定のクラウドストレージ(Amazon S3など)から画像が読み込まれている場合、そのURLからサービスプロバイダを推測できる。
提供情報の確認:
ウェブサイトの「利用規約」「プライバシーポリシー」「特定商取引法に基づく表記」などに、利用しているサーバーやサービスに関する情報が記載されている場合がある。
しかし、著作権法上の「自動公衆送信装置設置者」を明記していることは稀。
プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求:
これが最も確実な方法。著作権侵害などの権利侵害が明確な場合、日本の法律である「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)」に基づき、侵害コンテンツが置かれているサーバーの管理者(つまり「自動公衆送信装置設置者」)に対して、発信者情報(氏名、住所、連絡先など)の開示を求めることができる。
この開示請求は、通常、裁判所を通じた手続きで行われる。コンテンツを配信しているクラウドサービスプロバイダ(AWSなど)は、この請求に対して、法的な義務に基づいて情報開示に応じることになるんだ。
わからない場合は、専門家へ
近年、映像送信型性風俗の届出サポートを手がける行政書士事務所が増えています。しかし、そのクオリティにはばらつきがあるのが現状です。
私がこの分野のサポートを始めた頃は専門の事務所が3つほどしかありませんでしたが、今では20,30と数が増え続けています。
当事務所は、100件を超えた実績に基づき質の高いサポートを提供しています。単なる書類作成だけでなく、お客様の事業がスムーズにスタートできるよう、レンタルオフィスのご紹介も可能です。
ぜひ、ホームページからお気軽にお問い合わせください。
映像送信型性風俗一括サポート 71,500円(税込)
サポート内容:オフィス紹介,警察協議,書類作成,警察署届出,自動公衆送信装置の特定,風営法無料質問。※法定手数料3,400円は別途請求します。
