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再就職手当を受ける前に個人事業を廃業→3月に再開業。税務署で「翌年は白色申告」と言われた話


個人事業をやっている人が会社員として再就職するとき、

「個人事業はどうする?」
「いったん廃業したら、また開業できる?」
「青色申告はどうなる?」

ここまで考えている人は、意外と少ないかもしれません。

私も、その一人でした。

私はAmazon物販で個人事業をしていました。

その後、会社へ再就職することになり、再就職手当の手続きを進めるため、2026年1月26日に個人事業をいったん廃業しました。

同時に、青色申告も取りやめる手続きをしました。

その時の私は、

「また何か事業をやりたくなったら、その時に開業すればいい」

くらいに考えていました。

実際、その後3月に「寿商店」という屋号で再び個人事業を始めました。

開業すること自体には問題ありませんでした。

ところが後日、税務署で青色申告について確認すると、思ってもいなかった説明を受けました。

「令和8年分は青色申告で大丈夫です。ただし、令和9年分は1年間白色申告になります。また青色申告承認申請をしてください」

えっ?

開業はできるのに、青色申告にはすぐ戻れないの?

ここで初めて、私は青色申告の「取りやめ後の再申請」にルールがあることを知りました。

国税庁の現在の審査基準にも、青色申告を取りやめた日から1年以内に再び承認申請をしていないかを審査すると明記されています。(国税庁)

この記事では、制度の専門家ではない私が、

実際に廃業し、再就職し、その後また開業した結果どうなったのか

を、自分のケースそのままで書きます。

これから、

「会社員になるから一度廃業しようかな」
「今は事業をやめるけど、また副業を始めるかもしれない」

と考えている人には、私と同じ「知らなかった!」を避ける材料になると思います。



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