90.デジタル遺言書がのこせるようになります~2分で読める 終活、はじめのだいいっぽ🐾簡単終活マニュアル
遺言書には、大きく分けて、
🟩公正証書遺言
🟩自筆証書遺言(いわゆる手書きの遺言書のこと)
これら2種類あるのですが、
(厳密には秘密証書遺言というものがあるので3種類ですが、ほとんど使われていないので、2種類覚えておけばOK)
公正証書遺言は、証人二人立ち合いの元、公証役場で作成してもらう
自筆証書遺言は、財産目録以外は、全て手書きで要押印
というルールがあります。公正証書遺言は、2025年10月からデジタル化が始まっていますが、自筆証書遺言もデジタル化することになりそうです。
上記朝日新聞の記事によると、パソコンで作った遺言書を、法務局へオンラインで申請することができるようになる見込みです。
要綱案によると、デジタル遺言書を残したい人はパソコンなどで作った遺言書のデータや、それを印字した書面の保管を、法務局にオンラインや郵送で申請。法務局の担当官がウェブ会議や対面で本人確認を行い、遺言者は全文を読み上げて真意に基づく内容であることを確認する。
さらに凄いのは、天災に遭った際、遺言を口頭で残す姿をスマホなどで録音・録画し、メールなどで第三者に送信するといった方法も認められるようになるとか。
遺言書が簡単に残せるようになると、改ざんやなりすましなどが起こりやすくなるかもしれないので、気を付けないといけないですね。
🟩終活について2分で読めるnoteを書いています。
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終活って、ひとりでやろうとすると、途中で挫折したりします。趣味:終活って言ってる終活プロデューサー(終活P)の私を頼ってください!多分お役に立てると思います。