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【宇宙一わかりやすい僕らの憲法のお話( ・ω・)】2 民主主義って、多数決のことじゃないの?~「多数決=民主主義」という思い込みを、今日から卒業しませんか?

【※この記事は、2023年4月アメーバブログ公開記事を再編集したものです。】

こんにちは。
アレテーを求めて~
今日もトコトコ( ・ω・)
弁護士の岡本卓大です。


宇宙一わかりやすい僕らの憲法のお話( ・ω・)

の第2話です。

1 憲法って、なんだろう?立憲主義のお話
2 民主主義って、多数決のことじゃないの?
3 三権分立 独裁者を生まないためのシステム
4 憲法前文って、なぁに?
5 象徴天皇制とジェンダーのお話
6 「個人の尊厳」と「公共の福祉」って、なんのこと?
7 「人権」とはなにか?
8 税金と民主主義
9 平和主義、その本当の意義
10 表現の自由って、どうして大事?
11 信教の自由って、どういうもの?
12 ほんとに守られてますか?学問の自由
13 昔はあたりまえじゃなかった婚姻の自由
14 生存権・・・教えて、僕らの生きる権利
15 一人の個人として育つために~学習権
16 職業選択の自由とは?
17 働く人の権利
18 財産権という人権
19 「平等」って、なに?
20 適正手続~刑事裁判と人権
21 憲法の条文に書いてない人権は認められないの?
22 国会とは?
23 内閣とは?
24 裁判所とは?
25 地方自治って、なんだろう?
26 憲法改正の手続のこと
27 最後に繰り返そう!「憲法」が大切な理由(最終回)

今回のテーマは、

民主主義って、多数決のことじゃないの?

です。


今日は、民主主義について、考えてみましょう( ・ω・)

まず、当たり前に使っている「民主主義」という言葉。
これ、憲法には書いてある言葉でしょうか?
実は、書いてありません。

憲法に書いてあるのは、「国民主権」という言葉です。

いくつか条文を見てみましょう。
仮名遣いは、少し現代語に直して書きます。

【日本国憲法前文】
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも、国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは、人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

【日本国憲法第1条】
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

【日本国憲法第15条】
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。

【日本国憲法第41条】
国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

【日本国憲法第42条】
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを組織する。

【日本国憲法第43条1項】
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

【日本国憲法第66条3項】
内閣は、行政権の行使について、国会に対し、連帯して責任を負う。

【日本国憲法第67条1項】
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行う。

【日本国憲法第68条1項】
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばなければならない。

【日本国憲法第69条】
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない。

【日本国憲法第70条】
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

【日本国憲法第79条2項】
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

【日本国憲法第93条2項】
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

【日本国憲法第95条】
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

【日本国憲法第96条】
1 この憲法の改正は、各議員の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について、前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体をなすものとして、直ちにこれを公布する。

ふー、条文たくさん書いて、疲れた(ーー;)

あー、こんなたくさんの条文覚える必要は、まったくないですよ( ・ω・)

大事なことは、国政(地方公共団体については、地域行政)を行う代表者は、生まれや試験の合否ではなく、正当な選挙で選ばれなければならないということです。

日本もとっているような間接民主制(代表民主制)のもとでは、次のような前提があります。

政治とは、本来、専門的なものであって、エリートでないとできない。
しかし、エリートの意思だけで政治が行われるのでは、エリートではない民衆が不利益を受けかねない。

主権者である一人一人の国民は、自分では専門的な分野である政治を担当することは難しい。
しかし、政治を担当する代表者を選択する能力はある。

主権者である国民が、選択を間違えて、ひどい政治がされた場合には、次の選挙で、政治を担当する代表者を交代させることができる。

さて、このような民主主義のもとでの、国会とはどうあるべきでしょうか?多数派(多数の議席を得た政権政党)は、少数派(野党)の意見を無視して、なんでも決めてもよいのでしょうか?

答えは、否です。

民主主義において、多数決による採決を取るというのは、最後の手段です。少数派の野党議員もまた、選挙により選ばれた全国民の代表です。
野党が反対する中、政権与党だけで、採決して法律を通す(強行採決)というのは、本来、正常な国会の在り方ではありません。
それは、少数派の野党に投票した有権者のことは、無視して良いという態度と言えます。

反対意見があるということは、反対する理由があるはずです。
その反対する理由を踏まえて、どのようにすれば、一人でも多くの主権者である国民が納得できるかという、十分な説明、議論が必要です。

十分な議論をして、それでも、一致できず、なんらかの結論を出さなければならない。
そのときに、初めて、多数決によって結論を決める。
それが、民主主義です。

民主主義国家では、主権者のレベルを超えた政権は、たぶん生まれません。でも、主権者のレベルに見合う政権は選挙によって生み出せるはずです。
失敗すれば、次の選挙で修正すればいい。それが、民主主義国家です。

良き民主主義を妨げる一番悪いものは、無関心です。
いじめの4層構造における傍観者と同じですね( ・ω・)

有権者は、政策の専門家である必要はありません。
でも、ヘンだなと感じることを、ヘンだなと言える。
ヘンなことをしてるなと思う議員、政党候補を選挙で落選させる。

理想的な政治にはならなくても、少しでも、ましな政治へ。
その政治は、あなたの生活に直結しています。

あなたも、主権者として、少し考えてみてください。

次回は、三権分立のお話です。

読んでくださり、ありがとうございました。






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