西脇亨輔弁護士への懲戒請求――「受理」と懲戒判断を分けて確認する
2026年9月3日更新
西脇亨輔弁護士に対する懲戒請求について、SNS上に第一東京弁護士会の通知書とされる画像が掲載されました。初出時の記事は、その画像をもとに、請求が綱紀事件として受理されたと伝えました。
しかし、受理は請求内容が正しいと認定されたことを意味しません。また、請求が後に退けられたとしても、それだけで請求者の行為が違法な不法行為になるわけでもありません。初出時に使った「ブーメラン確定」「嫌がらせ目的」「懲戒請求マニア」などの表現を削除し、手続を整理します。
懲戒請求の受理と懲戒処分は別
弁護士法58条1項は、弁護士に懲戒事由があると思料する人が、その理由を添えて所属弁護士会に懲戒を求めることを認めています。
第一東京弁護士会には、綱紀委員会と綱紀手続に関する会規、懲戒委員会会規などが設けられています。懲戒請求を受けた後、まず綱紀委員会が調査し、懲戒委員会の審査に付すことが相当かを判断します。
弁護士法
https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
第一東京弁護士会「会則・諸規則検索」
https://www.ichiben.or.jp/mt/plugins/RealtimeRebuild/mt-realtime-rebuild.cgi?blog_id=2&category=6&count=50&first_time=1&method=or&search=text&tmpl_id=5904
今回の資料で確認できる限界
SNS上の画像からは、懲戒請求が手続に乗ったとされることは読み取れます。一方、懲戒請求書、対象となった各配信の全文、対象弁護士の回答、綱紀委員会の決定書全文は公開資料としてそろっていません。
そのため、請求理由が法的に成立しない、請求者が弁護士を黙らせる目的だった、損害賠償責任が生じることが確実だとは断定しません。後に「懲戒しない」決定が出たとする画像についても、決定書全文を確認できるまでは、その画像から読み取れる範囲に限って扱います。
最高裁が示した違法な懲戒請求の基準
最高裁第三小法廷は2007年4月24日、懲戒請求者には、懲戒事由を事実上・法律上裏付ける相当な根拠を調査、検討する義務があると示しました。
そのうえで、請求が事実上または法律上の根拠を欠き、請求者がそれを知っていたか、通常人として普通の注意を払えば知り得たのに請求し、制度の趣旨に照らして相当性を欠く場合、不法行為になり得ると判断しています。
この基準は、懲戒されなかった請求がすべて違法になるというものではありません。また、この最高裁判決は東京高裁判決の一部を破棄し、50万円を認容した第一審判決を維持したものです。
最高裁第三小法廷・2007年4月24日判決
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-34555.pdf
政経プラスの結論
受理されたこと、綱紀委員会が調査すること、懲戒委員会の審査に付されること、実際に懲戒処分を受けることは別の段階です。
弁護士の発信を批判する自由と、懲戒制度を利用する権利はあります。同時に、請求者には根拠を調査、検討する責任があります。今回の個別請求が不法行為に当たるかは、資料のそろっていない段階で断定しません。
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