西脇亨輔弁護士への懲戒請求――「受理」と「懲戒相当」は別である
【2026年9月4日訂正】 旧版は、請求人側の発信を紹介する際に、請求の違法性や将来の損害賠償責任を断定し、請求人の人格を攻撃していました。個別の請求に関する判断資料が不足したまま結論を出したことを訂正し、これらの表現を撤回します。
「受理」と結論は異なる
旧版が扱ったのは、第一東京弁護士会から受理通知が届いたという請求人側のSNS発信です。本稿では、弁護士会が公表した判断と同じものとして扱いません。請求書全文、受理通知の原本、対象となった発言全体をそろえた検証もできていません。
弁護士法58条1項は、懲戒事由があると考える人が、その理由を添えて所属弁護士会に懲戒を求める制度を定めています。同条2項は、請求があった場合に綱紀委員会による調査を行うと規定しています。請求を受け付けたことと、調査・審査の結果として懲戒事由が認められることは別です。
本稿の確認資料には、この記事で扱う請求について、弁護士会の結論を確認できる資料がありません。これは「結論がまだ出ていない」と確認したという意味でもありません。新しい資料が確認できた場合に追記します。
請求内容と人物評価を切り離す
旧版では、西脇弁護士の動画での発言や県政への論評が問題視されたと紹介していました。しかし、請求人側の説明だけでも、政経プラス側の反論だけでも、懲戒事由の有無は確定しません。
確認すべきなのは、どの発言が、どの懲戒事由に当たると主張され、その裏付けが何かという点です。請求人への侮辱や動機の推測を重ねても、その検証にはなりません。旧版の断定に代えて、資料が不足していることを明示します。
懲戒請求が不法行為になる場合
最高裁第三小法廷の2007年4月24日判決は、請求人にも、懲戒事由を裏付ける相当な根拠を調べ、検討する義務があるとしました。
そのうえで、請求が事実上または法律上の根拠を欠き、請求人がそれを知っていたか、通常人として普通の注意を払えば知り得たのに請求するなど、制度の趣旨・目的に照らして相当性を欠く場合には、不法行為を構成すると判断しています。
この基準は、懲戒請求をしただけで違法になるという意味ではありません。また、西脇弁護士をめぐる今回の請求について、最高裁が判断したものでもありません。個別の資料を確認せず、請求人が必ず賠償責任を負うとした旧版の予測は撤回します。
参考資料
旧版の見出し画像と動画への導線は取り下げます。本稿は全文無料です。
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