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ガザ死者4万人超に、国連人権トップ「悲惨な節目」

ガザ死者4万人超に、国連人権トップ「悲惨な節目」 写真15枚 国際ニュース:AFPBB News

そもそも、第一次世界大戦後の #パリ不戦条約 (1928年署名、1929年発効 - #国際紛争 解決のための #戦争 の否定と、国家の政策の手段としての戦争の放棄 )が前提で #国際連盟#国際連合 は出発しているはずです。
不戦条約 - Wikipedia

死者4万人超に「悲惨な節目」?

何を他人事の様に言っているのでしょうか? 

#ターク  国連 #人権 #高等弁務官 が 国連人権トップなら、国連トップ #グテーレス #事務総長 を促し、紛争当事者双方に即時 #停戦 を勧告すると同時に主要国連加盟国及び #安保理 #常任理事国 首脳(紛争当事者を除く)を招集し、 #兵力提供 を要請し、 #国連軍#平和維持軍 )を即座に編成し、国連と主要加盟国の首脳たちを護衛しつつ現地入りを果たし、身を挺して #人間の盾 となり、 #非戦闘員 の保護に努めるべきだったのではありませんか?

万が一、現地入りした国連と主要加盟国の首脳たちや国連軍(平和維持軍)に対して、紛争当事者(一方或は双方)が停戦勧告を無視し、理不尽にも #武力行使 に及んだ場合は、その他すべての国連加盟国にも兵力提供を要請し、現地の国連軍と協力して直ちにこれを武力鎮圧すべきだったのではありませんか?

それこそが本来の #国連主導 による #集団安全保障 体制《平時に於いては自国防衛にあたっている各国の軍隊から、有事の際には国連に対して応分の兵力を提供させて、全国連加盟国(紛争当事者以外)が一致協力(国連軍を編成)して武力紛争の鎮圧にあたり、 #戦争犯罪 を最小限にとどめる》なのではありませんか? 

国連加盟国であるか否かに関わらず、国際紛争解決手段としての武力行使が否定されており、ましてや非戦闘員に対する戦争犯罪は決して正当化されることではないのですから、国連が #国際平和維持活動#PKO )として即座に国連軍を編成して必要な行動をとってさえいれば、ガザ死者4万人超などという事態に至ることは断じてなかったはずなのです。

#ガザ 紛争や #ウクライナ 紛争以前のすべての紛争(武力行使を伴った)に対しても同様に、国連主導(国連人権高等弁務官や国連事務総長が主要国連加盟国首脳たちを紛争地に招集し、共に身を挺し人間の盾となる)ですべての国連加盟国(紛争当事者以外の)が兵力を提供し、即座に国連軍が編成され必要な行動をとって平和維持に努めていたなら、一体どれほどの数の #非戦闘員#子供 #女性 #老人 )が命を奪われずに済んだでしょうか? 

たとえ当時の超大国 #アメリカ#ソ連 が国連の招集に応じなかったとしても、他の主要国連加盟国の首脳たちが国連の招集に応じて人間の盾となり、尚且つ兵力を提供し国連軍を編成して即時停戦と平和回復の為に必要な行動をとっていたなら、アメリカやソ連といえども、さすがにこれを封殺できたとは思えませんが、何故試みてみようともしなかったのでしょうか? 

#戦争経済 があまりにも莫大な利益を全世界のほんの一握りの特権階級に齎すが故に、国連が国際平和維持活動に必要な行動をとるための兵力提供を求めたとしても、おそらくそれに応じる国連加盟国などないであろうとの判断からだったのでしょうか?

それとも、国連そのものも戦争経済の甘い汁を吸う側(ほんの一握りの特権階級)に支配されているのでしょうか?

だとするなら、根本的な #国連改革 が必要ですが、国連人権高等弁務官タークと国連事務総長グテーレスは、国連が何ものにも支配されていないことを全世界に示すためにも、ガザとウクライナの紛争鎮圧を目的とした兵力提供を全国連加盟国に要請し、迅速に国連軍を編成しガザとウクライナへ派遣する義務があるのではないでしょうか?

もしいま、国連が本気で全国連加盟国に対し、ガザやウクライナの非戦闘員をこれ以上戦争犯罪の犠牲にしないために兵力提供を求めるなら、日本こそが世界に先駆けてこれに応じるべきではないでしょうか?

#日本国憲法 は自国 #防衛 に必要な #兵員 #装備 #施設 #指揮権 #交戦権 #予算 のすべてを国連に対して恒久的に提供することで、日本国政府による戦力の保持や恣意的武力行使(日本国の再軍備)を永久に放棄すると誓っているのであって、決して自国防衛自体を放棄しているわけではありません。

現行の日本国憲法をもし仮に改正するとしたら、 #9条2項#戦力不保持#交戦権否認 の条文に続けて、「日本国民は自国防衛に必要な兵力を整えた上で #国連憲章 #第7章43条#特別協定 に基づき安全保障理事会に提供し、日本国政府による戦力の保持及び恣意的な武力行使はこれを認めない」と具体的に明記するべきでしょう。

究極的には全世界が日本国憲法に倣って、自国政府による戦力の保持や恣意的武力行使を永久に放棄し、国連に対して恒久的に兵力(戦力)提供することによって、常設の #国連軍 を創設して自国防衛及び国際平和維持活動にあたらせるのが #国連憲章 の趣旨に沿う道でもあると思います。

たとえ国連が完全無欠の正義とはかけ離れ、身勝手な強大国とその追随国どうしの醜い駆け引きの場であるとしても、故 #安倍晋三#バイデン#トランプ#習近平#プーチン#ゼレンスキー の様な #自己愛性人格障害 者が指揮を執る軍隊どうしが互いに威嚇しあうより、危険は遥かに少ないはずです。

そもそも、東西 #冷戦 時代 の様な #北大西洋条約機構#ワルシャワ条約機構 といった国連とは別個の #軍事同盟 に依拠した #集団的自衛権 行使は、国連安保理が必要な措置をとるまでの間に限って許されるに過ぎません。

本来の集団的自衛権行使とは、国連安保理が非軍事的措置では不十分であると判定した場合にのみ、要請に応じ常設国連軍が国際の平和と安全を維持または回復するために必要な行動をとるが、それ以外の平時においては、常設国連軍として常に各兵力提供加盟国に駐留し、その防衛に備える事をいうので、日本国憲法は決して無防備な丸腰のやけくそ #平和主義 などではありません。

国連へ兵力提供している国連加盟国の何れかに武力行使するのは、常設国連軍に対して戦端を開くということに外なりません。

もちろん予告なしに理不尽な攻撃を受けた場合、即時(安保理決議を待つまでもなく)応戦できることは言うまでもありません。

簡単にできることではないけれど、だれかがいつかはやるべき国連主導の平和主義なら、それを明文化した憲法をもつ日本が( #欺瞞的#卑怯#憲法解釈 をやめ)先鞭をつけるに最もふさわしい立場にあると思います。

明治20年(1887年)と昭和47年(1972年)に書かれた非武装平和論。
中江兆民「三酔人経綸問答」
https://www.iwanami.co.jp/book/b246019.html


佐橋滋「平和の戦略─実験国家への道」
https://webcatplus.jp/work/1914376

上記二冊の本を若い人たちには、ぜひ選挙前に読んでほしいと思います。

これを読んだ後でも、現行憲法の平和条項は、非現実的な理想論であり、削除してしまう方が現実的だ、と本当に思えるかどうか、ためしに読んでみてください。

20年後、30年後に後悔しないために。

その頃には、いなくなってしまう年寄りも、子や孫のために読んでください。

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