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【知らないほど損してる】会社員でもできる節税まとめ

こんにちは!りょーたです😊

【知らない会社員ほど損してる】年末調整だけでは足りない!会社員でもできる節税まとめ

会社員は、節税できない。

そう思っている人は意外と多いのではないでしょうか。

毎月の給料から所得税や住民税、社会保険料が自動的に引かれる。年末になると会社が年末調整をしてくれる。自営業者のように経費を計上する機会もほとんどない。

そのため、

「会社員は税金を取られるだけ」
「節税は経営者や個人事業主の話」
「自分でできることは何もない」

と思ってしまいます。

たしかに、会社員が仕事で使った食事代やスーツ代を、自由に経費へ入れられるわけではありません。

しかし、会社員にも使える税制優遇はあります。

iDeCo。
ふるさと納税。
医療費控除。
生命保険料控除。
地震保険料控除。
住宅ローン控除。
NISA。
配偶者控除や扶養控除。
特定支出控除。

知らなければ、受けられるはずだった控除を逃してしまいます。

大切なのは、怪しい裏技を探すことではありません。

国が用意している制度を理解し、自分が対象になるものを確実に申告すること。

これが会社員にとっての王道の節税です。

税制は毎年のように見直され、2026年も基礎控除や年末調整に関する変更が行われています。そのため、実際に申告する際は、その年の国税庁の情報を確認することが前提になります。(国税庁)

今回は、会社員でも使える節税制度を、注意点も含めて徹底的にまとめます。


1.節税とは「お金を使えば得をすること」ではない

最初に、節税について大きな誤解を解いておきます。

節税制度を使うためにお金を支払ったからといって、使った金額がすべて戻ってくるわけではありません。

たとえば、10万円分の所得控除を受けても、税金が10万円安くなるわけではない。

所得控除とは、税率を掛ける前の所得から一定額を差し引く仕組みです。そのため、実際に軽減される税額は、その人の所得や適用される税率によって変わります。国税庁も、各種所得の合計額から所得控除を差し引き、残った課税所得を基礎に所得税を計算する仕組みを示しています。(国税庁)

節税制度は、大きく四つに分けて考えるとわかりやすくなります。

一つ目は、所得控除です。

iDeCo、生命保険料控除、医療費控除、扶養控除などが該当します。

二つ目は、税額控除です。

計算された税金から直接差し引く仕組みで、住宅ローン控除などが代表例です。

三つ目は、運用益を非課税にする制度です。

NISAがこれに当たります。

四つ目は、税金の納付先を変えながら返礼品を受け取る制度です。

ふるさと納税はこの性格が強く、単純に税金がゼロになる制度ではありません。

同じ「節税」と呼ばれていても、仕組みはまったく違います。

ここを理解せずに、

「控除になるから保険へ入ろう」
「ふるさと納税をすればするほど得をする」
「NISAを始めれば今の所得税が安くなる」

と考えると、判断を間違えてしまいます。


2.最初にやるべきことは、年末調整の書類をきちんと読むこと

会社員の税金は、毎月の給料から概算で源泉徴収されています。

しかし、毎月引かれている金額が、その年に納めるべき正確な所得税額とは限りません。

そこで年末に、扶養状況や保険料、各種控除を反映し、税額を精算するのが年末調整です。給与所得者の大部分は、年末調整によって所得税の精算が完了するため、通常は確定申告をする必要がありません。(国税庁)

問題は、会社がすべて自動的に調べてくれるわけではないことです。

生命保険に入っている。
iDeCoへ加入している。
扶養親族がいる。
配偶者の所得が一定範囲内である。

こうした情報は、本人が申告書を提出しなければ会社側が正しく把握できない場合があります。

年末調整の時期になると、会社から何枚もの書類が配られます。

文字が多くて面倒なので、

「去年と同じでいいだろう」
「よくわからないから名前だけ書こう」

と済ませる人もいます。

しかし、ここで申告を忘れると、本来受けられた控除が反映されない可能性があります。

会社員の節税で最初にやるべきなのは、難しい投資商品を探すことではありません。

年末調整の書類をきちんと読み、自分に該当する欄を埋めることです。

3.王道の節税① iDeCoは強力だが、資金拘束に注意する

会社員が利用できる制度の中でも、節税効果がわかりやすいのがiDeCoです。

iDeCoは、自分で掛金を拠出し、運用商品を選び、老後資金を準備する私的年金制度です。

iDeCoには、主に三つの税制優遇があります。

掛金が全額所得控除になる。
運用中の利益が非課税で再投資される。
受け取る時にも一定の所得控除が使える。

掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、その年に支払った掛金の全額を所得から控除できます。(iDeCo公式サイト)

会社員で一定の所得がある人にとって、毎年の所得税や住民税を軽減しながら老後資金を作れるのは大きなメリットです。

ただし、iDeCoには重要なデメリットがあります。

原則として、積み立てた資産を60歳になるまで引き出せません。加入期間によっては、受け取りを始められる年齢が60歳より後になる場合もあります。また、運用結果によって受取額が変動し、手数料も発生します。(iDeCo公式サイト)

そのため、

生活防衛資金がほとんどない。
数年以内に住宅購入を予定している。
結婚、出産、転職などで大きな支出が予想される。

こうした人が、節税だけを理由に掛金を増やしすぎるのは危険です。

税金を減らせても、必要な時に使える現金がなくなれば本末転倒です。

iDeCoは、

今使わないことが確実な老後資金を、税制優遇を受けながら積み立てる制度

として使うのが基本です。

4.王道の節税② ふるさと納税は「税金が消える制度」ではない

ふるさと納税も、会社員に人気の制度です。

自分が選んだ自治体へ寄附をすると、一定の限度額までは、寄附額から2,000円を差し引いた部分について、所得税と翌年度の住民税から控除を受けられます。(国税庁)

さらに、寄附先の自治体から、食品や日用品などの返礼品を受け取れる場合があります。

このため、

「実質2,000円で返礼品がもらえる」

と説明されることが多い。

ただし、ふるさと納税は、支払う税金そのものを大きく減らす制度というより、税金の一部を先に別の自治体へ寄附する仕組みです。

今年、自分で寄附金を支払う。
その後、所得税や翌年の住民税から控除される。

つまり、一度は自分の口座からお金が出ていきます。

また、控除できる上限額は、年収だけでなく、家族構成、扶養人数、ほかの所得控除などによって変わります。

上限を超えて寄附した部分は、通常の寄附になるため自己負担が増えます。

確定申告をしない会社員で、寄附先が5団体以内などの条件を満たす場合は、ワンストップ特例を利用できます。ただし、医療費控除などのために確定申告を行うと、ワンストップ特例の申請は無効になり、ふるさと納税分も含めて申告する必要があります。(国税庁)

ふるさと納税で最も危険なのは、

「去年はこの金額だったから、今年も同じでいい」

と考えることです。

年収、残業代、賞与、扶養状況、住宅ローン控除などが変われば、上限額も変わる可能性があります。

年末が近づき、その年の収入見込みがある程度わかってから確認する方が安全です。

5.王道の節税③ 医療費控除は家族分を合算できる

病院代や治療費が多くかかった年は、医療費控除を確認する価値があります。

医療費控除は、自分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も対象になり得ます。

控除額は、実際に支払った医療費から、保険金や高額療養費などで補てんされた金額を差し引き、さらに原則10万円を差し引いて計算します。総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%が基準となり、控除額の上限は200万円です。(国税庁)

ここで重要なのは、

医療費が10万円を超えたら、超えた部分がそのまま返ってくるわけではない

ということです。

医療費控除も所得控除なので、所得から一定額を差し引き、その結果として所得税が軽減されます。

また、健康保険から受け取った高額療養費や、民間保険の入院給付金などがある場合は、対象となった医療費から差し引く必要があります。

医療費控除は年末調整では完結せず、原則として確定申告が必要です。確定申告義務のない会社員でも、源泉徴収された所得税が多ければ、還付申告によって税金が戻る場合があります。(国税庁)

家族の医療費を別々に考えず、家計全体で集計することがポイントです。


6.医療費が少ない人はセルフメディケーション税制を確認する

病院へ行くほどではないものの、ドラッグストアで対象医薬品をよく購入する人には、セルフメディケーション税制があります。

一定の健康診断、予防接種、がん検診など、健康の維持や病気の予防に関する取組を行っている人が、対象となる市販薬を購入した場合に利用できる制度です。

対象医薬品の年間購入額から1万2,000円を差し引いた金額を所得控除でき、控除額の上限は8万8,000円です。対象商品はレシートやパッケージなどで確認できます。(国税庁)

ただし、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、同じ年に両方を利用することはできません。

どちらか一方を選ぶ必要があります。(国税庁)

病院代が多い年は通常の医療費控除。

病院代は少ないものの、対象医薬品を定期的に購入している年はセルフメディケーション税制。

このように、年ごとに比較して有利な方を選びます。

ドラッグストアのレシートをすぐ捨てる人は多いですが、対象商品を購入した年は保管しておく習慣をつけた方がいいでしょう。

7.王道の節税④ 生命保険料控除と地震保険料控除

生命保険、介護医療保険、個人年金保険などの一定の保険料を支払っている場合、生命保険料控除を受けられることがあります。

地震保険料についても、一定の条件を満たせば地震保険料控除の対象になります。

会社員は、保険会社から送られてくる控除証明書の内容を、年末調整の保険料控除申告書へ記載し、勤務先へ提出するのが基本です。(国税庁)

ここで注意したいのが、

節税のためだけに、不要な保険へ入らないこと

です。

保険料控除は、支払った保険料が全額戻ってくる制度ではありません。

多額の保険料を払い、税金が少し安くなったとしても、保障内容が自分に必要なければ家計全体では損をします。

生命保険料控除には区分ごとの計算式や上限があり、支払保険料が増えた分だけ、控除額が無制限に増えるわけではありません。(国税庁)

順番としては、

必要な保障を考える。
必要な範囲で保険へ加入する。
その結果として控除も受ける。

これが正しい考え方です。

「税金が安くなるから保険へ入る」のではなく、

「必要な保険へ入ったので、使える控除を忘れず申告する」

と考えた方がいいでしょう。

8.王道の節税⑤ 住宅ローン控除は金額が大きくなりやすい

住宅ローンを利用してマイホームを購入した人は、住宅ローン控除の対象になる可能性があります。

住宅ローン控除は、一定の要件を満たす場合に、住宅ローンの年末残高などを基に計算した金額を所得税額から差し引く制度です。所得控除ではなく税額控除なので、適用できる場合の影響は比較的大きくなります。住宅の種類、入居時期、床面積、所得、借入期間、省エネ性能などによって条件が異なります。(国税庁)

会社員の場合、住宅ローン控除を初めて受ける年は確定申告が必要です。

2年目以降は、必要な書類を勤務先へ提出することで、年末調整により適用を受けられます。(国税庁)

住宅ローン控除で注意したいのは、

「控除があるから住宅を買う」

という順番にしないことです。

住宅は、価格、金利、管理費、修繕費、固定資産税、売却可能性などを含めて考える必要があります。

数年間の税制優遇があっても、必要以上に高い物件を買えば、家計全体では負担が増えます。

住宅ローン控除は、住宅購入を決める理由ではなく、

必要な住宅を適切な条件で購入した人が、忘れずに使う制度

として考えるのが安全です。

9.王道の節税⑥ NISAは「今の所得税」ではなく「将来の運用益」を非課税にする

NISAは、節税制度として紹介されることが多い一方、iDeCoとは仕組みが異なります。

NISAへお金を入れても、その年の給与所得から掛金を差し引けるわけではありません。

つまり、NISAを始めたからといって、今の所得税や住民税が直接安くなるわけではない。

NISAのメリットは、対象となる株式や投資信託から得た売却益や配当・分配金が非課税になることです。

現在のNISAは、非課税保有期間が無期限で、年間投資枠はつみたて投資枠と成長投資枠を合わせて最大360万円、生涯の非課税保有限度額は合計1,800万円です。(金融庁)

iDeCoとの大きな違いは、NISAでは保有商品を売却し、資金を引き出せることです。

そのため、

老後まで使わないお金はiDeCo。
住宅購入や旅行など、途中で使う可能性があるお金はNISA。

というように、目的で使い分ける考え方があります。

ただし、NISAは投資制度です。

税金が非課税でも、購入した商品の価格が下がれば損失は発生します。

「非課税だから必ず得をする」のではなく、

利益が出た場合に税金がかからない制度

だと理解しておく必要があります。

10.扶養・配偶者・社会保険料の申告漏れをなくす

家族構成が変わった時も、税金を見直すタイミングです。

結婚した。
子どもが生まれた。
大学生の子どもがアルバイトを始めた。
親へ生活費を送るようになった。
配偶者の働き方が変わった。

こうした変化によって、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除などの対象になる可能性があります。

国税庁は、年末調整で基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除、特定親族特別控除、所得金額調整控除などを受けるための申告手続を案内しています。(国税庁)

また、自分が直接支払った国民年金保険料や国民健康保険料などが、社会保険料控除の対象になる場合があります。

たとえば、生計を一にする親の後期高齢者医療保険料を本人が口座振替で支払った場合、実際に支払った本人が社会保険料控除を受けられるケースがあります。一方、親の年金から天引きされている場合は、親自身が支払った扱いになります。(国税庁)

「家族だから何でも扶養に入れられる」わけではありません。

所得、生計、年齢、同居・送金状況など、制度ごとに条件があります。

特に、子どもや配偶者の収入が年の途中で増えた場合は、年末調整前に確認しておく必要があります。


11.意外と知られていない「給与所得者の特定支出控除」

会社員にも、仕事に必要な支出を所得から差し引ける制度があります。

それが、給与所得者の特定支出控除です。

対象になり得るのは、

通勤費。
職務上の旅費。
転居費。
研修費。
資格取得費。
単身赴任者の帰宅旅費。
職務に関連する図書費や衣服費、交際費など。

ただし、何でも自由に経費にできるわけではありません。

特定支出の合計額が、その年の給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合に、超えた部分を給与所得から差し引けます。また、職務に直接必要であることについて、勤務先や一定の場合にはキャリアコンサルタントの証明が必要で、確定申告もしなければなりません。(国税庁)

そのため、一般的な会社員が少額の参考書やスーツ代を支払った程度では、利用しにくい制度です。

しかし、

会社から補助されない高額な資格取得費。
転勤に伴う大きな自己負担。
職務上必要な研修費や旅費。

などが発生した年は、確認する価値があります。

「会社員は一切経費を使えない」と思い込まず、支出が大きかった年だけでも対象になるか調べてみるといいでしょう。

12.災害や盗難に遭った時は、雑損控除を確認する

節税という言葉からは少し離れますが、災害や盗難などによって住宅や家財に損害を受けた場合、雑損控除を利用できる可能性があります。

雑損控除は、災害、盗難、横領などによる損害について、保険金などで補てんされた金額を考慮したうえで、一定額を所得から差し引く制度です。詐欺や恐喝による損失は、原則として雑損控除の対象とは異なるため注意が必要です。(国税庁)

地震、台風、洪水、火災などの被害に遭った時は、片づけを急ぐだけでなく、

被害状況の写真。
修理や撤去にかかった費用の領収書。
保険会社から受け取った金額の記録。

などを残しておくことが大切です。

税金の制度を使うためだけではなく、保険請求や被害証明でも必要になる可能性があります。

13.節税でやってはいけない三つのこと

ここまでさまざまな制度を紹介しました。

しかし、節税には共通する落とし穴があります。

①節税するために、必要のないお金を使う

1万円の税金を減らすために、何万円も不要な商品へ支払えば意味がありません。

不要な保険。
使わない返礼品。
手数料の高い金融商品。
節税だけを目的にした住宅購入。

税金が減ったかどうかではなく、

最終的に手元へ残るお金が増えたか

で判断する必要があります。

②資金繰りを無視する

iDeCoは税制優遇が強い一方、原則60歳まで引き出せません。

ふるさと納税も、先に寄附金を支払います。

住宅ローン控除があっても、毎月の返済は続きます。

節税制度を使った結果、現金が不足してカードローンを使うようになれば、本末転倒です。

節税より先に、生活防衛資金を確保する必要があります。

③制度の名前だけで判断する

「控除」
「非課税」
「還付」
「実質負担」

こうした言葉だけを見ると、必ず得をするように感じます。

しかし、対象条件、上限、申告方法、資金拘束、手数料などは制度によって違います。

特に税制は改正されるため、昔の記事やSNSの短い投稿だけで判断するのは危険です。

国税庁、金融庁、iDeCo公式サイトなどの一次情報を最後に確認することが大切です。

14.会社員の節税は、この順番で考える

会社員が節税を考える時は、次の順番がわかりやすいと思います。

まず、年末調整の申告漏れをなくす。

生命保険料。
地震保険料。
iDeCo。
配偶者や扶養親族。
自分で支払った社会保険料。

次に、確定申告が必要な控除を確認する。

医療費控除。
セルフメディケーション税制。
住宅ローン控除の初年度。
寄附金控除。
雑損控除。
特定支出控除。

そのうえで、将来の資産形成に関する制度を使う。

老後まで使わないお金はiDeCo。
途中で使う可能性がある資金はNISA。
自治体への寄附と返礼品を活用するならふるさと納税。

この順番なら、いきなり新しい支出を増やすのではなく、すでに払っているものや発生した支出から控除漏れを探せます。

また、国税庁はマイナポータル連携により、給与、医療費、ふるさと納税などの情報を取得し、確定申告書へ自動入力できる仕組みを案内しています。確定申告は以前より取り組みやすくなっています。(国税庁)


まとめ

会社員にも、節税できる方法はあります。

ただし、魔法の裏技があるわけではありません。

使える制度を知り、必要な手続きを忘れずに行う。

これが基本です。

代表的な制度を整理すると、

iDeCo
掛金が全額所得控除。老後資金を作りながら税負担を軽減できる。ただし、原則60歳まで引き出せない。

ふるさと納税
一定の上限内で、寄附額から2,000円を除いた部分が所得税や住民税から控除される。上限額と申告方法に注意する。

医療費控除
自分や生計を一にする家族の医療費が多かった年に確認する。年末調整ではなく確定申告が基本。

セルフメディケーション税制
対象となる市販薬の購入額が一定額を超えた場合に利用できる。通常の医療費控除とは選択制。

生命保険料・地震保険料控除
必要な保険へ加入している人が、年末調整で申告する。節税目的だけで不要な保険へ入らない。

住宅ローン控除
一定要件を満たす住宅購入者が対象。初年度は確定申告、会社員は2年目以降に年末調整を利用できる。

NISA
現在の所得税を減らす制度ではなく、投資による将来の利益を非課税にする制度。

扶養・配偶者・社会保険料に関する控除
家族構成や収入が変わった時に見直す。

特定支出控除
仕事に直接必要な自己負担が大きかった会社員は、対象になる可能性がある。

会社員は、給料から自動的に税金が引かれるため、自分がいくら税金を払い、どの控除を受けているのかを意識しにくい。

しかし、自動的に引かれるからこそ、一度制度を理解すれば、毎年同じように活用できます。

税金は、知らなかったからといって自動的にすべて返してもらえるわけではありません。

自分で申告しなければ受けられない制度もあります。

だからこそ、源泉徴収票を受け取ったら終わりにしない。

年末調整の書類を読む。
控除証明書を保管する。
医療費や寄附金を確認する。
必要なら確定申告をする。

節税とは、税金をごまかすことではありません。

自分が使える制度を正しく使い、払いすぎを防ぐことです。

収入を増やすには、大きな努力が必要です。

しかし、申告漏れによって失っているお金を守ることは、正しい知識と少しの手間でできるかもしれません。

会社員だから何もできないのではない。

会社員だからこそ、まずは年末調整と確定申告を味方につける。

それが、最も安全で再現性の高い節税だと思います💰


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