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厚生労働省12月15日提案、新類型!とは何か?結論から言うと「今のケアマネ業務に新しい仕事が積み重なるわけではない」!2027年介護報酬改定で誕生する「新・ケアマネ類型」、現場は何が変わる?全体像を3ステップで整理

有料老人ホーム入居者専用の「新たな相談支援」、既存ケアマネは巻き込まれる?それとも別物?

定額報酬×1割負担、施設から独立:新設「相談支援類型」が目指す3つの転換点

厚生労働省 開示資料より

どーも、セオドアアカデミーです。
今回は、12月15日開催の第131回社会保障審議会介護保険部会で示された、
新類型のお話です


結論:「既存業務に積み重ねる」のではなく「別枠として切り出す」改革

 最初に押さえておきたいのは、この新類型が「今のケアマネ業務の上乗せ」ではないという点です。

 むしろ、有料老人ホーム入居者向けのケアマネジメントを、居宅介護支援とは別の制度として独立させる動きだと捉えてください。

 施設入居者のケアプランを担当していた居宅ケアマネの一部ケースが、新しい仕組みに移行する。そんなイメージです。

 現場で聞こえてくる「また増えるのか…」という声。その不安は当然です。ただ、この制度の本質は「仕事を増やす」ではなく「役割を分ける」にあります。

厚生労働省「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」令和7年12月15日


1. なぜ今、「新たな相談支援」が必要なのか:背景にある3つの課題

課題①:有料老人ホームの「囲い込み」問題

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