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住宅型ホーム併設の訪問介護、約5割が「外部利用者ゼロ」。ケアプランはどう変わる?「登録施設介護支援」に”地域生活相談”まで盛り込む理由:第262回介護給付費分科会

「在宅」でも「施設」でもない中間類型、登録施設介護支援が2026年12月までに描き直す境界線

2027年度改定に向けた登録施設介護支援、ケアマネジャーは誰の代理人かという問い


セオドアアカデミー独自まとめ

住宅型有料老人ホームに併設・隣接する訪問介護事業所の約5割が、そのホーム入居者以外にサービスを提供していない。この一つの数字が、8月5日の介護給付費分科会で提示された「登録施設介護支援」創設論の底に流れている前提です。ケアプランが本人の生活設計書なのか、給付単位の割付表なのか。区分支給限度基準額の使用率をどう読むべきか。同一建物減算の第二段階はどこまで踏み込むのか。そして「2027年4月施行」がまだ確定していない理由まで、一次資料に即して整理しました。

出典:当会議介開示資料より

どーも、セオドアアカデミーです。

住宅型有料老人ホームに併設・隣接する訪問介護事業所の約5割が、そのホーム入居者以外に一人もサービスを提供していない。これが8月5日、社会保障審議会・介護給付費分科会に提示された資料の中で、私がもっとも重く受け止めた数字です。

出典:当会議資料より

看板は地域の訪問介護事業所です。しかし利用者名簿には、その並びの住宅型ホームの入居者しか載っていない。看板と実態のあいだで、制度の建付けが軋み始めています。

制度の建付けを描き直す三者分離

厚労省が今回示した設計は、単に新しいケアマネ類型を一つ加える話ではありません。住宅型有料老人ホームを、次の三者に切り分けようとしています。

一つ目、登録住宅型ホーム事業者。
二つ目、登録施設介護支援事業者。
三つ目、介護サービス事業者。

現在、住宅型ホームは形式上「住まい」であり、ケアプランは外部の居宅介護支援事業所が作り、介護は外部の訪問介護・通所介護等が個別契約で提供します。全部別契約だから「在宅」扱いになる。ところが現実には、ホームと居宅と訪問介護と通所介護が同じ法人内でつながり、一つの事業モデルとして動くケースが少なくありません。

この現実を、介護付きホームのような施設サービスに丸ごと呑み込ませるのでもなく、これまでの「住所地扱い」を続けるのでもない。制度上の中間類型を新設し、その中に独立したケアマネジメントを差し込む。これが登録施設介護支援の骨格に見えます。

今回概要まとめ図

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