#443 65歳未満でも年金を受け取れる?
「年金は65歳からもらうもの」
そう思っている人は多いのではないでしょうか。
テレビやニュースでも、
「年金受給開始年齢」
「老後資金」
という話題が中心です。
そのため、
年金=高齢者のためのお金
というイメージを持っている人も少なくありません。
しかし実は、
65歳になる前でも年金を受け取れる制度があります。
しかも、それは特別な制度ではありません。
多くの人が加入している公的年金制度の一部なのです。
今回は、
「年金は65歳から」
というイメージの裏側にある、意外と知られていない年金制度について見ていきましょう。
年金は「老後のお金」だけではない
そもそも、日本の公的年金制度には大きく分けて3つの種類があります。
・老齢年金
・障害年金
・遺族年金
私たちが普段「年金」と呼んでいるのは、多くの場合、老齢年金(65歳前後から受け取ることができる年金)です。
しかし年金制度そのものは、
老後だけではなく人生のリスク全体に備える社会保険
として作られています。
そのため、65歳未満でも受け取れる年金が存在するのです。
障害年金という制度
最も代表的なのが障害年金です。
病気や事故によって生活や仕事に大きな支障が出た場合に支給されます。
名前に「障害」と付いていますが、
生まれつきの障害だけを対象にしているわけではありません。
例えば、
・がん
・うつ病
・統合失調症
・脳梗塞
・心疾患
などによって働くことが難しくなった場合でも、条件を満たせば受給できる可能性があります。
障害年金を受給するためには、
・初診日に公的年金へ加入していること
・一定期間以上保険料を納めていること
・初診日に公的年金制度の対象者であること
などの条件があります。
また、よく誤解されますが、
障害者手帳を持っているかどうかと、障害年金を受給できるかどうかは別問題です。
障害者手帳がなくても障害年金を受け取る人はいますし、逆に手帳を持っていても障害年金の対象にならないこともあります。
受給開始年齢も関係ありません。
20代でも30代でも受給することがあります。
遺族年金という制度
もう一つが遺族年金です。
これは一家の働き手が亡くなった場合に、残された家族を支えるための制度です。
例えば、
・配偶者
・子ども
などが対象になります。
もし年金制度が老齢年金だけだった場合、
若い世代で家族を支えていた人が亡くなったとき、残された家族は大きな経済的困難に直面することになります。
そのため、公的年金には遺族保障の仕組みも組み込まれているのです。
こちらも当然ながら65歳未満で受給することがあります。
遺族年金は今、見直し議論が行われている
実は近年、遺族年金の制度見直しが議論されています。
特に話題になっているのが、
遺族厚生年金の受給期間
です。
現在は条件によって長期間受給できる場合がありますが、
今後は受給期間を一定年数に限定する方向性が検討されています。
背景には、
・共働き世帯の増加
・女性の就業率上昇
・制度の持続可能性
などがあります。
しかし、
「遺族年金は生活保障なのだから縮小すべきではない」
という意見もあり、議論が続いています。
つまり年金制度は完成した制度ではなく、社会の変化に合わせて見直され続けているのです。
なぜ「年金=65歳から」というイメージが強いのか
では、なぜ多くの人は
「年金は65歳から」
と思っているのでしょうか。
理由は単純です。
老齢年金の受給者が圧倒的に多いからです。
実際、年金制度の利用者の大部分は老齢年金を受け取っています。
テレビや新聞でも、
・年金財政
・受給開始年齢
・老後資金
といった話題が中心です。
そのため、
年金=老後のお金
というイメージが定着したのです。
しかし制度全体を見ると、
年金は老後だけの制度ではありません。
年金は「保険」の仕組みでもある
ここで大切なのは、
公的年金は貯金ではない
ということです。
よく、
「払った分を将来受け取る制度」
と思われがちですが、それだけではありません。
むしろ年金には、
保険としての機能
があります。
例えば、
・長生きした
・病気になった
・障害を負った
・家族を失った
こうした人生のリスクに備える仕組みなのです。
だからこそ、
65歳になる前でも年金を受け取る人がいるのです。
年金を知ると見方が変わる
年金には、
・老齢年金
・障害年金
・遺族年金
があり、障害年金や遺族年金は年齢に関係なく支給されることがあります。
私たちはつい、
「年金=老後のお金」
と考えてしまいます。
しかし本来の年金制度は、
人生全体のリスクに備える社会保険です。
そう考えると、
毎月支払っている年金保険料の意味も、少し違って見えてくるのかもしれません。
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