杣江市綺録【第091篇】異形巡査|特記観察対象照会簿:File 34
門倉 亮介
— 異様な外見の地域課巡査
基本情報
照会名:異形巡査
氏名:門倉 亮介(かどくら・りょうすけ)
年齢:二十七歳
性別:男性
職業:警察官
所属:杣江警察署 地域課
階級:巡査
確認地点:宮前交番、通学路見守り地点、交通事故現場、防犯パトロール経路、行方不明者捜索現場
分類:警察官型認識処理対象
確認日:2014年5月12日
危険性:直接的危険性は確認されていない

観察概要
門倉亮介の外見には、通常の人相記録と一致しない特徴が確認される。
頭部は縦方向に長く、眼部は丸く大きい。鼻梁は不明瞭で、口元には触角状または髭状の突出が認められる。
これらの特徴は、写真記録および映像記録だけでなく、当班員による対面確認時にも認められた。
すなわち、本対象の異常は記録上の見え方に限らず、実際の外見として確認されるものである。
しかし、現場同席者への聞き取りにおいて、同人の外見を異常とする申告は確認されていない。
同人については、「地域課の巡査」「いつもの警察官」「若いお巡りさん」とする回答が多く、児童、保護者、近隣住民、同僚のいずれからも、外見上の異常を理由とする通報、苦情、内部報告は確認されていない。
門倉亮介は、宮前交番での勤務、通学路見守り、交通事故現場での誘導、防犯パトロール、行方不明者捜索などに従事している。
これらの勤務について、住民対応上の苦情、職務上の逸脱、同僚からの異常報告は確認されていない。
警察署内勤務記録、住民基本台帳、給与関係記録において、同人の氏名、生年月日、所属、階級は確認されている。
勤務実態、配置記録、出勤記録にも大きな不整合は認められない。
本対象の異常は、外見そのものに加え、その外見が通常勤務上の支障として処理されていない点にある。
照合事項
平成二十六年五月十二日、宮前町内の通学路見守り活動写真において、横断旗を持つ門倉亮介巡査が確認されている。
同写真では頭部形状、眼部、口元の特徴が通常の人相記録と一致しないが、活動報告書には異常の記載はない。
同日、当班員が同地点で門倉と接触している。
対面時にも頭部形状および口元の突出は確認されたが、同地点にいた保護者二名は、同人について通常の見守り担当者として認識している旨の回答をしている。
同年七月、宮前交番前で撮影された防犯啓発活動の記録写真にも、門倉とみられる警察官が写っている。
同写真では、制帽、制服、白手袋、装備品は通常の警察官と同様である一方、顔面中央部の凹凸が乏しく、口元に複数の細い線状突出が確認される。
平成二十七年二月、市道宮前北町線の接触事故現場写真では、交通誘導中の門倉が写っている。
事故処理記録、配置記録、現場対応者名簿には門倉の氏名があり、当日の職務上の不整合は認められない。
平成二十九年四月、行方不明者捜索時の現場写真において、捜索隊列の後方に門倉が確認されている。
参加者への聞き取りでは、同人について「警察の人」「交番の若いお巡りさん」とする回答があり、外見に関する指摘はなかった。
所見
門倉亮介について、戸籍上、勤務記録上、警察署内の所属上の不整合は確認されていない。
また、職務上の逸脱、住民への加害、現場対応上の支障も確認されていない。
同人は、杣江市内において通常の警察官として勤務している。
住民、児童、保護者、同僚の多くも、同人を通常の警察官として認識している。
問題となるのは、同人の外見が写真上で異形に見えることではない。
実際に同人の外見は、通常の人相から逸脱している。
しかし、その外見は現場で異常として扱われていない。
同人は、通学路見守り、交通整理、防犯巡回、捜索活動において、通常の勤務者と同様に機能している。
本対象は、警察業務を妨害する存在ではない。
むしろ確認された範囲では、警察業務の中に問題なく組み込まれている。
異形であることは、隠されていない。
ただ、誰もそれを異形として処理していない。
#杣江市綺録 #杣江市 #特記観察対象照会簿 #人物記録 #門倉亮介 #異形巡査 #杣江警察署 #地域課 #宮前 #宮前交番 #通学路見守り #防犯パトロール #警察官型認識処理対象 #モキュメンタリー
