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正圓寺事件真相へ⑱詐欺破産の申し立て3

説明してきた通り、中務稔也は警察検察には、中務や寺本美美の所有権となっている不動産を正圓寺に所有権を戻すと供述しておきながら、全ての不動産は中務稔也と寺本美美が所有していて、正圓寺には財産がない、そして、南野や西村らに架空の債権だから安く売れと言って手に入れ、架空の債権だとわかって、架空の請求をして、破産を申し立てをしたのです。
これは当然に、他の債権者の利益を害する事になります。明らかに詐欺破産罪という犯罪に該当すると思われます。
        続く

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