技術士【総合技術監理部門】楽しく学ぶ😊|R07択一式Ⅰ-1-9|コミカルに解説<災害残業と俺の愛社精神>
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『本記事要約版』
「問題文」
Ⅰ-1-9
労働基準法第三十三条に、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合(以下「災害等による臨時の必要がある場合」という。)、使用者は、法定の労働時間を延長し、又は法定の休日に労働させることができることが定められている。これに対する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① 災害等による臨時の必要がある場合とは、当該事業者が直接災害などの被害を受けた場合であり、被害を受けた他の事業者からの協力要請に応じる場合は対象とならない。
② 災害等による臨時の必要がある場合の事例として、人命又は公益を保護するための大規模なリコール対応がある。
③ 災害等による臨時の必要がある場合の事例として、事業の運営を不可能とさせるような突発的な機械・設備の故障の修理、保安やシステム障害の復旧がある。
④ 災害等による臨時の必要がある場合において、1か月で80時間を超えて休日や時間外に働かせたことにより疲労の蓄積が認められた労働者からの申し出があれば、事業者は、医師による面接指導等を行わなければならない。
⑤ 災害等による臨時の必要がある場合、使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて時間外・休日の労働時間の上限規制を超えて労働させることができるが、許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
「日本技術士会」HP
【正答・解説】
Ⅰ-1-9

前回の講義で、
クリティカルパスの概念を理解せず、
ただ単語を並べただけだったことを暴露された大谷課長。
しかし、
本日のテーマが『災害時の労働時間』という、
何やらドラマチックな響きを持つものだと知ると、
急に災害派遣チームの隊長のような顔つきになった。
🥳大谷課長
フン、災害対応か!
若人たちよ、
混乱の極みにあって、
なお輝きを失わないリーダーシップとは何か!
この俺の背中を見て学ぶがいい!
教壇に立つ課長の瞳は、
なぜか無人の荒野を見つめているかのようだ。
若手社員たちは
「課長の存在自体が、我が社にとっての災害な気がするけど…」
と、静かに講義の開始を待っていた。
💄桃源郷のママ
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