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青色申告は何から始める?開業届と承認申請書の期限・帳簿の順番【漫画】

青色申告は何から始めればいいのか。開業届、青色申告承認申請書、帳簿の順番と期限を漫画にまとめました。漫画のあとに、同じ内容を文章でも詳しく書いています。

開業届の書き方を記入項目ごとに解説した記事は、ブログにまとめています。

個人で事業を始めるとき、最初に用意したい書類は2枚です。1枚目は開業届(正式名称は個人事業の開業・廃業等届出書)、2枚目は青色申告承認申請書です。

開業届は、事業を始めたことを税務署に知らせる書類です。提出先は、原則として納税地(多くは自宅の住所地)を管轄する税務署です。期限は事業開始の日から1か月以内が原則で、用紙代も手数料もかかりません。出さなかったこと自体に直接の罰則はありませんが、青色申告の特典が受けられない、屋号で銀行口座を作れないといった実務上の不利があります。

大事なのは、開業届だけでは青色申告にならないことです。青色申告をするには、別に青色申告承認申請書を出す必要があります。

青色申告承認申請書の期限は、原則として事業開始から2か月以内です。その年の1月15日以前から事業をしている場合は、その年の3月15日までになります。期限を1日でも過ぎると、その年は白色申告になり、青色申告は翌年分からです。

2枚は同じ税務署に出すので、開業のタイミングで一緒に出してしまうのがいちばん効率的です。開業届には「開業に伴う届出書の提出の有無」を書く欄があり、青色申告を予定しているなら「有」を選びます。開業届に書いた開業日が、青色申告の期限を数える起点にもなります。

青色申告にすると、主に次のことができます。

青色申告特別控除が受けられます。複式簿記で記帳して期限内に申告すると55万円、さらにe-Taxで申告するか電子帳簿保存をすると最大65万円です。簡易な帳簿なら10万円です。

赤字(純損失)を翌年以降3年間繰り越して、所得と相殺できます。

家族への給与を専従者給与として経費にできます。別に届出が必要です。

一定額未満の減価償却資産を、一括で経費にできる特例が使えます。

出し方は、窓口、郵送、e-Taxの3通りです。窓口ならその場で控えに受付印をもらえて、疑問も質問できます。郵送は、控えと切手を貼った返信用封筒を同封すれば、受付印つきの控えが返ってきます。e-Taxは24時間出せて、受信通知が控えの代わりになります。

どの方法でも、控えは必ず保管してください。屋号での銀行口座の開設、賃貸契約、融資や補助金の申請で、提示を求められることが多いからです。

始める順番を整理すると、次のとおりです。

まず、マイナンバーと本人確認書類を用意します。

次に、開業届と青色申告承認申請書を一緒に作ります。会計ソフトを使うと、質問に答えていくだけで2枚まとめて作れます。

提出したら、控えを保管します。

そして、事業用の口座を用意し、開業日以降のお金を事業とプライベートで分けて記録し始めます。人を雇うなら、給与支払事務所等の開設届出書も必要です。

青色申告では日々の取引を帳簿につける必要がありますが、クラウド会計ソフトなら銀行口座やカードと連携して記帳でき、確定申告書まで作れます。簿記の知識が少なくても、画面の案内に沿って進められます。

先に確認しておきたい人もいます。会社員が副業で開業届を出すと、条件によっては失業給付に影響する場合があります。健康保険の扶養に入っている人は、事業所得の状況によって扶養から外れる可能性があります。売上がまだ小さく雑所得にとどまる段階なら、急がなくて大丈夫です。続けられる見込みが立ってから、開業届と青色申告をまとめて考えても遅くありません。

よくある質問にも答えておきます。

開業届の提出にお金はかかりますか。かかりません。郵送の切手代などの実費だけです。

屋号は必ず決めないといけませんか。任意です。空欄でも受理され、あとから使い始めることもできます。

青色申告承認申請書の期限を過ぎたらどうなりますか。その年は白色申告になり、青色申告は翌年分からです。

ここに書いたのは2026年時点の一般的な情報です。個別の判断は、国税庁の案内や税理士に確認してください。

開業届の書き方を、記入項目ごとにまとめた記事はこちらです。
https://tools-online-system.com/kaigyo-todoke/

複式簿記の基本は、こちらで整理しています。
https://tools-online-system.com/boki-kiso/

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