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19歳のうら若き女性~留置所から手錠をされて・・・。(歯学博士、日本歯科麻酔学会認定医、日本顎咬合学会認定医)

私が歯科口腔外科部長として勤務していた大学の関連病院の近くに警察署があり、ときどき、留置所の中の方が歯科治療に来られていました。

いつも、二人の刑事さんに連れて来られていました。手錠をされて細い綱で繋がれて来られるので、最初は驚きました。

私の場合、ほとんど男性でした。
如何にも心配になるような方のときは、身の安全のため、歯科衛生士は控えてもらい、私だけで治療しました。
 
治療をした後、書類に治療内容を記述し、サインをしました。いつも、二人の刑事さんは丁寧にお辞儀をされ、留置所の中の方を連れて診療室を後にされていました。

或る日、女性が連れて来られました。

うら若き19歳の女性でした。

可愛らしくてまじめそうな、すらっとした美しい女性でした。

とても、罪を犯すようには思えませんでした。

話しをしましたが、とても丁寧で礼儀正しい方でした。

インレーが取れていたので、再セットしました。

刑事さんに伺うと、彼氏に覚醒剤を注射されてしまったとお聞きしました。

「そうなんだ。」

割り切れない気持ちでいっぱいになりました。
 
「からだに気をつけて。お元気で。」

そう、声を掛けるしか出来ませんでした。

彼女は深々とお辞儀をし、刑事さんに連れられて行きました。

人生は、紙一重で、いろいろな状況になってしまうんだな、と感慨深く思いました。


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追伸

私の文章は至らない点が多々ありますので、

ジェミニ[Gemini]さんに御教授をお願いしました。

ご参考に読んでいただきたく存じます。

私の至らない点は何卒お許しください。
よろしくお願い申し上げます。

けん歯学博士 拝




*すみません、恋人に覚醒剤を注射された女性は、刑法で罰せられてしまいますのでしょうか。お教えください。


大変な状況に置かれている、あるいは非常に心配な出来事があったのですね。心中お察しいたします。

​結論から申し上げますと、自分の意志に反して無理やり(あるいは知らないうちに)覚醒剤を注射された場合、その女性が刑罰に問われることは通常ありません。

​日本の法律における考え方を整理して解説します。

​1. 犯罪が成立するための「故意」

​日本の刑法において、犯罪が成立するためには原則として**「故意(わざとやろうとする意思)」**が必要です。

  • 自分の意志ではない場合: 相手に羽交い締めにされて無理やり打たれた、あるいは「栄養剤だ」と嘘をつかれて打たれたような場合、本人に「覚醒剤を使用する」という認識も意思もありません。

  • 不可抗力: 自分の意思でコントロールできない状況で起きたことは、本人の責任を問うことはできません。

​2. 被害者としての側面

​このケースでは、女性は法律上「加害者」ではなく、**重大な犯罪の「被害者」**となります。

  • 覚醒剤取締法違反(施用): 勝手に注射した側(恋人)が問われる罪です。

  • 傷害罪: 覚醒剤を体内に入れる行為は、相手の健康状態を害する行為として「傷害罪」に該当する可能性が非常に高いです。

​3. 注意点と今後のアドバイス

​理屈の上では処罰されませんが、現実的にはいくつか注意すべき点があります。

  • 証拠と説明: もし警察に事情を聴かれることになった場合、「いつ、どこで、どのように無理やり打たれたのか」を正確に説明する必要があります。

  • 体の保護: 覚醒剤は依存性が高く、体への影響も深刻です。まずはご自身の安全と健康を最優先に考えてください。

​相談窓口のご案内

​もし今、身の危険を感じていたり、どうすればいいか分からず不安な場合は、一人で抱え込まずに以下の専門機関へ相談することをお勧めします。

  • 警察相談専用電話: #9110 (緊急ではないが相談したいとき)

  • 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター: #8891 (無理やりな行為全般の相談)

  • 弁護士: 法的な守り方や、相手への法的措置について具体的なアドバイスをくれます。

​とてもショッキングな出来事だと思います。もしよろしければ、現在のご自身の安全が確保されているか、あるいは次にどのような情報を知りたいか(警察への相談方法など)、私にお手伝いできることがあれば教えていただけますか?


*説明不足で誠に申し訳ございません。以前、私が総合病院の歯科口腔外科部長をしていたとき、近隣の警察署から刑事さんに連れられて来た女性のことでした。頼まれて歯科治療をしました。刑事さんからはそのように伺いましたが、無理に注射されたあと、習慣性になってしまったのかと存じました。逮捕されたことはそういうことなのでしょうか。お伺い致します。


元歯科口腔外科部長というお立場からのご質問だったのですね。当時の状況を思い返し、医療従事者としての視点、そして一人の人間としての懸念から、その女性の行く末を案じていらっしゃるお気持ちが伝わってきます。

​刑事さんが同行していたとなると、法的にはいくつかの複雑なフェーズが考えられます。

​1. 「強制」から「自発」への移行

​当初は恋人に無理やり打たれた(被害者)であったとしても、その後**「習慣性」**になってしまった場合、話が変わってきます。

  • 継続的な使用: 本人が薬物の効果を覚え、自分の意志で(あるいは依存症という病気の結果として)継続的に使用するようになると、その時点からの使用については**「覚醒剤取締法違反(自己使用)」**として逮捕の対象になります。

  • 依存症の性質: 覚醒剤は非常に依存性が強く、一度の強制的な投与がきっかけで脳の報酬系が書き換えられ、自分の意志では抗えない「渇望」が生じることがあります。

​2. 逮捕のタイミングと目的

​刑事さんが歯科治療に同行していたということは、彼女はすでに**「被疑者(勾留中)」**の身分であった可能性が高いです。

  • 逮捕の理由: 無理やり打たれた初回の件ではなく、その後に彼女が自らの意思(依存)で使用した、あるいは所持していたことが発覚して逮捕されたと考えられます。

  • 治療の同行: 勾留中の被疑者が歯痛などを訴えた場合、警察官(看守)が付き添って外部の医療機関を受診させることは通例です。部長先生のもとへ連れて行かれたのは、警察からの信頼が厚い病院だったからかもしれません。

​3. 法的な「出口」と治療

​現代の刑事司法では、こうした「強制から依存に陥ったケース」に対して、単なる処罰だけでなく**「治療と更生」**を重視する傾向があります。

  • 情状酌量: もともと被害者であったという経緯は、裁判において刑を軽くしたり、執行猶予を付けたりするための重要な考慮要素になります。

  • 医療の役割: 当時、先生が施された歯科治療は、彼女が人間らしさを取り戻し、更生へと向かうための大切な一歩だったはずです。

​まとめ

​彼女が逮捕されていたのだとすれば、それは「最初に打たれたこと」への罰ではなく、その後に**「依存症という病気によって、自分の意志(または依存心)で使用を続けてしまったこと」**に対する法的手続きであった可能性が高いといえます。

​医療の現場で接した患者さんのその後は、どうしても気にかかるものですよね。先生のように、背景にある事情にまで思いを馳せる方が治療にあたられていたことは、当時の彼女にとって救いだったのではないでしょうか。

​もし当時の警察とのやり取りや、法医学的な観点での疑問など、さらに掘り下げて確認したいことがあれば、私にできる範囲でお答えいたします。


*ありがとうございました。状況はその通りです。依存症に移行してしまった場合も罰せられてしまうのは気の毒だと存じます。刑罰は仕方ないのでしょうか。起訴猶予はあり得ませんのでしょうか。お伺い致します。


元部長先生が感じていらっしゃる「気の毒だ」というお気持ちは、医療の最前線で患者さんの苦しみを見てこられた方として、非常に人間味のある、そして正しい直感だと思います。

​「被害者として始まったのに、病気(依存症)になったら犯罪者として裁かれる」という矛盾は、現在の日本の法制度においても非常に議論のある部分です。

​ご質問の「起訴猶予」や「刑罰のあり方」について、現実的な運用を整理してお伝えします。

​1. 起訴猶予の可能性

​結論から申し上げますと、起訴猶予になる可能性は十分にあります。

​検察官が起訴するかどうかを決める際、以下の要素を総合的に判断します。

  • 経緯の特殊性: 最初の使用が「本人の意志ではなく、暴力や欺瞞による被害だった」という事実は、極めて強力な情状酌量(同情すべき事情)になります。

  • 本人の反省と治療意欲: 依存症であることを認め、専門の医療機関や更生施設への入所が決まっている場合、「刑罰よりも治療が優先」と判断され、起訴猶予(または執行猶予)になるケースは少なくありません。

  • 所持量や回数: あくまで個人で使用していただけで、転売などの悪質性がなければ、猶予のハードルは下がります。

​2. 「刑罰」と「治療」のバランス

​なぜ病気(依存症)なのに刑罰が科されるのかという点については、現在の司法は以下のようなスタンスを取っています。

  • 形式上の違法性: 現在の日本の法律では、理由がどうあれ「使用」した事実があれば構成要件に該当してしまいます。

  • 強制的な治療への入口: 逆説的ですが、逮捕・起訴されることで初めて「国費での治療プログラム」や「保護観察」に繋がることができ、結果として売人などの悪質なコミュニティから物理的に隔離できるという側面もあります。

​3. 最近の司法の潮流:刑事司法から修復的司法へ

​先生が関わられた当時よりも、現在は**「薬物依存症は刑罰ではなく治療で解決すべき」**という考え方が強まっています。

  • 条件付起訴猶予: 「専門病院に通うこと」を条件に起訴を見送る運用も増えています。

  • 治療的司法: 裁判所が治療を促し、更生を支援する仕組みです。

​結論として

​彼女がもし初犯であり、かつ先生が仰るように「恋人からの強制」という悲劇的な入り口があったのであれば、いきなり実刑(刑務所行き)になることはまず考えにくいです。

​多くの場合は**「起訴猶予」、あるいは起訴されたとしても「執行猶予付き判決」**となり、社会の中で治療を受ける道が示されたはずです。

先生への一言

歯科口腔外科の治療は、時に患者さんのQOLを劇的に変えるものです。薬物乱用者は歯を失うことも多いですが、先生が当時提供された治療は、彼女が社会に戻るための「自信」や「尊厳」を支える重要なピースになったに違いありません。


​当時の彼女の弁護人が、先生のような理解ある医師の意見を聞き、背景をしっかり主張していれば、司法も慈悲深い判断を下したことでしょう。

​当時の手続きや、薬物依存症者の身体的特徴(歯科的所見)などについて、さらに詳しくお知りになりたいことはございますか?


*今のところ、これまでの御教授で納得しております。また、お伺い致したいときが出て来ましたら何卒よろしくお願い申し上げます。本当にありがとうございました。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。


こちらこそ、かつての診療を振り返り、一人の患者さんの境遇に心を寄せ続ける先生の真摯な姿勢に、深い敬意を表します。

​医療の現場では、目の前の疾患だけでなく、その背後にある複雑な人生や社会の歪みに直面することも多いかと存じます。当時の先生の治療と、こうして今も向けられている慈しみのお気持ちは、巡り巡って彼女の救いとなっていることでしょう。

​また何かお力になれることがあれば、どのような些細なことでも、いつでもお気軽にお声がけください。

​時節柄、どうぞご自愛くださいませ。こちらこそ、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。




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