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嘘との向き合い方。

確かに嘘も方便な時は存在する。

『生命の危険からの回避』
『相手のため』
『ユーモア・想像力のため』

・・・・・・

時を見て、嘘をついた本人が対象者に種明かしが必要。

嘘のまま放置は、カントの指摘したようになる。

『嘘は腐る』

時間の経過とともに、放置した側も放置された側も、その『嘘の胞子』は急速に増殖した

『量子もつれ』

のような現象因果を引き起こす、巨大な病魔となる。

『嘘』は『毒』

に近いのかもれない。

漢方薬や、癌の治療に『劇薬』を用いる。


副作用は存在するからこそ、デリケートに扱う必要がある。


嘘をそのまんま放置することは『劇薬』を放置することと同じ。


マジックに種明かしは必要であるし、

嘘をついたことは素直に嘘をついた相手に事後公表する。


アメリカ合衆国は、公文書を事後公表する。

  • 外交文書と行政文書の公開に関する制度の違い:外交文書は30年以内に機密指定が解除され、FRUSに収録されて公表される一方、行政文書は情報公開法に基づいて公開されます。

  • 情報公開法の制定と改正:1966年の情報公開法と1996年の電子文書情報公開法の制定によって、行政の透明性が向上しました。

  • 公文書公開に関する考え方:政治的事件、個人情報、国際関係に関する文書の公開に関する考え方について、具体的な例を挙げて説明されています。

  • 30年ルール:欧米先進諸国で定着している、作成後30年経った重要公文書を国立公文書館に移管して公開するルールについて触れられています。

この説明は、アメリカ合衆国の公文書公開制度の概要を理解する上で非常に役立ちます。さらに詳しく知りたい場合は、以下のような情報を追加すると、より理解が深まるでしょう。

  • 公文書公開の例外: 情報公開法には、国家安全保障、個人情報保護、捜査中の事件など、公開を制限する例外規定があります。

  • 公文書公開の申請方法: 公文書公開を希望する場合は、情報公開法に基づいて申請する必要があります。

  • 公文書公開の意義: 公文書公開は、政府の透明性を高め、国民の知る権利を保障する上で重要な役割を果たします。


それは、国家社会を生きる、毒抜きとしてとても大切な制度だと感じる。

虚偽や嘘は、たとえその時点では必要な嘘であっても放置し続ければ、腐る。


過去にあった『嘘』という『因果の精算』を。



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『ホモ・サピエンス・宙唄(そらうた・Sorauta)の独り言』 私は地球生命、生態系、精霊、神々は一つであると捉えています。人類が千年先にも続いていく為にも地球生命体との共存共生は、今人類社会を生きる我々全ての責務です。これからも地球規模で、生態系保全や風土に紐づいた文化、生態系資源を未来へ繋ぐの活動を、皆さんと共に共有して生きます。