【人工透析⑥】障害者非課税枠申請2026年5月
2026/5/27、予約していた三菱UFJ銀行にて、円定期預金の口座開設とマル優申告、国債購入とマル特申告を実施した。
私は67歳で人工透析患者となり、身体障害者手帳1級の交付を受けた。
区役所の福祉課の窓口で、身障者向けの各種助成について説明を受けて、マル長、東京都医療券、福祉タクシー券、都営交通無料券、スマホハートフレンド割引、鍼灸マッサージ券を利用させてもらっている。
69歳になってから自分で調べて知ったのは、高齢の身体障害者向けの老後資金形成の助成制度である。
郵便局で利用者の多いニュー福祉定期預金は金利優遇があるが、加入の年齢制限が65歳までで、私は利用不可能だということ。この規制を緩和しようという政治家は見当たらない。
住宅ローンの借り換えも年齢制限が65歳だということ。今の高齢化社会とはマッチしていないが、規制緩和しようという政治家は見当たらない
銀行と電話相談して新たに分かったことは、障害者が円定期預金の口座を開設する場合、銀行を通して税務署にマル優申告すると、350万円を上限とする非課税枠を設定できる。障害者マル優制度は利用しないと勿体ない。
生活資金を普通預金に置いておくと、スズメの涙の利息に対して、20%の金融所得課税を源泉徴収されるのである。年金を受け取り口座に置いたまま、生活費決済に使うのが最悪のパターンである。
財務省のずる賢いところは既存の普通預金口座にマル優(非課税枠)を設定できないよう規制していること。
さらに銀行に相談して新たに分かったことは、障害者が国債を買うために口座を開設する場合、銀行を通して「マル特」を申告すると、350万円を上限とする非課税枠を設定できる。マル特は特別マル優と呼ぶこともある。
障害者はマル優とマル特を合計して700万円の非課税枠を利用可能なのだ。
これ以外に新NISAの非課税枠も利用出来る。障害者は生活費の助成が手厚いので、老後資金の形成に上記の非課税枠を利用して、生活費の決済に使わない資金を小まめに移動するライブスタイルをおすすめする。
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