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ケアマネ複数訪問加算要望の馬鹿馬鹿しさ



埼玉県でケアマネが殺された事件から2か月たった。

https://www.mhlw.go.jp/content/001707964.pdf

厚生省の対処法は月1回の本人宅への訪問をお見直す方向では無い。複数人で訪問する経費を手当てする。


ケアマネジャーの責務

ケアマネージャーは最低月1回、利用者本人の自宅を訪問しモニタリング(サービスは適正であったか、新たなサービスの必要はないか)することが義務付けられている。
変わりないから、ケアマネ来なくて良いと思っている方も居ると思いますが、介護保険法の決まりです。

※ サービス担当者会議については、前から自宅以外での開催が認められてる。
※ 長期のショートステイ利用の場合は、ショートステイ先でのモニタリングができる。ただしその必要性、月1回の帰宅がなぜできなかったかの理由付けは必要。

ケアマネが本人の自宅訪問をしなかった場合のペナルティ

その人のその月の居宅介護支援費を請求できない。加算を取っていない場合は一人分(1万~1万5千円)減るだけである。

月の初めころに入院した場合、訪問が難しくなる。体調がすぐれない場合早めに訪問するようにする。訪問前に入院した場合、最善を尽くした支援経過を残す。入院先へ面会に行き、本人宅で家族に会う。グレーだがこれ以上はできない。特定加算を取っていないと、こんな努力をしないであっさり請求しないという選択ができる。

特定加算を取っている場合 事業所の総利用者数の加算を返上することになる。

原則としてその月(または該当期間)の加算要件を満たしていないとみなされます。事業所全体としての取り扱いやペナルティが生じます。 
事業所全体への影響: 「担当者1人だけ」「利用者1人だけ」の漏れであっても、人員配置や利用者割合、会議・研修などの体制・実施要件が「全利用者・全職員対象」である場合、事業所全体の算定資格に影響を及ぼし、全体分の返還対象となるリスクが高いです。

AIによる概要  Google検索

ケアマネが5人いて利用者が150人いると、加算Ⅱで、ざっと60万円の返戻になる。

特定加算を取っている事業所に勤めているケアマネのプレッシャーは大変なだ。特定加算を取っていないところへ転職すると気楽になる。特定加算の取得率が低いのも、このルールが一つの原因だ。

自宅訪問を嫌がる家族が居る

めったにありませんが、1件経験しました。特殊寝台のレンタルの他、入浴(身体の清潔を図る)が課題でした。当初は訪問できましたが、担当者会議以外の本人宅訪問の予約が取れません。入浴も利用当日キャンセルが続きます。
加算を取っている事業所でしたのでなお訪問しない訳にはいきません。外部に接触していないので安否も確認できません。近所を通るたびに玄関に行き、ドアを少し開けている時にピンポン、娘さんに会い、様子をうかがい次月の利用票を渡す。本人の安否確認は、福祉用具事業所に頼んで毎月点検に行ってもらいました。その後、ショートステイの利用が軌道にのり、本人の安否確認はクリアしたものの、ピンポン訪問は数ヶ月続きました。特養入所になってほっとしました。正直に支援経過を書いたら、実地調査で見つかれば返戻になります。

本人と自宅で会えない場合もある

健脚で出歩いている場合もあり、系列事業所で実地調査で返戻になったことがありました。「月内に数度訪問して会えず、ようやく翌月1日に会えた。」なんて正直に支援経過を書いたのを発見されたのです。その月の訪問が抜けたことになる!数十万円の返戻となった。
虚偽文書作成をするべきだったのか。何回も行っているのだ!

複数で訪問しても危険はある

➀訪問診療は看護師が同行しているし、たぶん運転手も待機している。それでも数年前に事件は起こっている。
②お金を付けてもらっても、余っているケアマネや事務員さんは居るのか。複数人を危険にさらすことにならないのか。日時設定も面倒になる。
③複数で訪問した場合、疑われていると思われないか?

どこまで自宅にこだわるのか

10年近くケアマネをしていて2例だが、夫や息子が本人を支配している気配があるお宅があった。私は、本人の意向を確認するために利用先のデイやショート施設への訪問も適宜付け足していた。ただ、自宅を訪問すれば良いというものではない。

masaさんが書いている。

ケアマネ複数訪問加算要望の馬鹿馬鹿しさ

猛暑、酷暑の中を自転車でまわること自体も、ほんとに必要でまわらなければならないのかと思います。

私がお婆さんなのかもしれませんが、オンラインモニタリングが出来ると言っても双方にそういう環境があることが思い浮かびません。いろいろな要件もあり、使っても隔月です。

AI による概要
令和6年度(2024年度)の介護報酬改定により、ケアマネジャー(居宅介護支援・介護予防支援)がテレビ電話などの情報通信機器を活用したオンラインモニタリングを実施できるようになりました。原則である毎月の自宅訪問に代えて、一定の要件を満たした場合に活用できます。 


ケアマネを辞めて2年経ちます。特定加算を取っていての一人分の漏れを全体に及ばせないという情報も聞きますが確認できていません。

2000字になりました。
まとまりませんが、ケアマネが毎月利用者宅を訪問することについて書いてみました。
スタンプラリーと揶揄されるように、ただ回れば良いものでもなく、新規の利用者や困りごとができた方に注力できる仕組みができないかなと思います。

ではまた。

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