【家庭連合(旧統一教会)に対する3・4東京高裁決定について、とりあえず、以下のように考える①】
宗教法人法は、憲法の信教の自由の保障に趣旨に合わせて、単なる法人格付与法と解さなければならず、国家が宗教を統制するための法律と考えてはならない。同法81条1項の解散命令制度も同じ。それは法人格を付与された宗教団体が、法人格付与の趣旨に反してその法人格を濫用して反社会的存在になった場合にのみ解散命令がなされる制度と解さなければならない(田近肇「宗教法人法と国家の権限」法学教室515号、2023年8月)。
ところで、家庭連合(旧統一教会)は法人格を濫用して何か悪事をしたわけではない。にもかかわらず、同連合に解散命令を下した東京高裁決定は、国家による宗教統制を禁じる憲法の信教の自由保障の趣旨を誤り、そして宗教法人法の解釈を誤ったと評価できるのではないか。



